次のような財産は分与できるのでしょうか?
①夫婦の一方が結婚前から持っていた財産→民法762条1項前段に該当し不動産であれ預貯金であれ家財道具であれ分与の対象とはなりません。
②結婚後に親などから相続、贈与された財産→民法762条1項後段の「婚姻中自己の名で得た財産」に該当し分与対象とはなりません。
③宝くじに当たって得たお金→宝くじの購入は婚姻費用として拠出した財産やその余剰分で捻出することが多く、当選の可否に特殊な才能が必要とも考えられないので、分与の対象となります。
④婚姻後に蓄えられた預貯金はその名義に関係なく分与の対象となります。
⑤既に支給済み又は支給決定がなされた退職金は分与の対象になります。
⑥将来支給される可能性のある退職金については、受給の蓋然性が高い場合は分与の対象となる、というのが最近の判例の立場です。
⑤と⑥の場合、分与額は、退職金×婚姻期間÷在職期間×分与を受ける者の寄与の割合、とされています。
ちなみに財産分与の請求できる期間は離婚から2年ですので注意してください。
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