養育費の基礎知識
① 父母は、離婚しても子供が父母から経済的援助を受けずに生活できるようになるまで、子供を養い面倒をみる義務があります。
② その義務は、子供が生活の高い方の父母と同等の生活を維持できるだけの金額を支払う義務(生活保持義務)です。
③ 養育費は、具体的には、生活費、衣食住費、医療費、保険、教育費などで、算定方法は、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所の「養育費算定表」を基準とするといいでしょう。
④ 養育費の請求は、別居期間中に子供を養育していた費用や、離婚後に支払ってきた養育費の立替を過去にさかのぼって、請求することもでき、時効の制度もありません。
⑤養育費の支払は毎月払いが原則です。
一括払いということも考えられますが、金額が多額になること、子との縁が切れてしまう結果になることへの心理的抵抗、親権者又は監護者になる相手方配偶者への不信などがあるようです。
また、法律上の問題点として、子が途中で死亡した場合に残された養育費を子の相続人が相続することになってしまう、相手方配偶者が自己消費してしまい子が再び要扶養状態になる危険性、一括で支払われる養育費の額によっては贈与税が発生する可能性がある、という問題があります。
養育費の支払確保
養育費の支払確保の手段には、強制執行、履行勧告、履行命令、金銭の寄託、審判前の保全処分などの制度があります。
①強制執行→民法上の扶養義務に基づく定期金債権(養育費、婚姻費用など)についてのみ、一部でも不履行があれば、支払期限が到来しない将来部分についても一括して強制執行ができます。ただし、給与のほか、地代、家賃などの賃料債権、商品、役務の継続的供給契約に基づく売掛金などで、養育費などの支払期限後に支払われるものに限ります。
また、給料などの差押さえは、給料などの2分の1まで可能です。
さらに、養育費などの支払を求めて強制執行を行ったが完全な弁済を得ることができなかった場合や、債権者が知っている義務者の財産に強制執行しても弁済を得る見込みがない場合に、養育費などの支払義務者を裁判所に呼び出し、義務者の財産について陳述させる財産開示制度があります。
②履行勧告→家庭裁判所の調停調書や審判調書、判決書に養育費の支払が記載されている場合、支払い義務者が履行しないとき家庭裁判所において履行状況を調査の上で履行を勧告し、支払を督促してくれる制度です。
③履行命令→履行勧告によっても支払われない場合に権利者の申出があると、家庭裁判所が相当と認める場合に、相当の期限を定めて義務の履行を命令する制度です。
④金銭の寄託→調停や審判において養育費などの支払義務を定めた場合、支払義務者の申出により、家庭裁判所が権利者のために養育費などの金銭の寄託を受ける制度です。
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① 父母は、離婚しても子供が父母から経済的援助を受けずに生活できるようになるまで、子供を養い面倒をみる義務があります。
② その義務は、子供が生活の高い方の父母と同等の生活を維持できるだけの金額を支払う義務(生活保持義務)です。
③ 養育費は、具体的には、生活費、衣食住費、医療費、保険、教育費などで、算定方法は、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所の「養育費算定表」を基準とするといいでしょう。
④ 養育費の請求は、別居期間中に子供を養育していた費用や、離婚後に支払ってきた養育費の立替を過去にさかのぼって、請求することもでき、時効の制度もありません。
⑤養育費の支払は毎月払いが原則です。
一括払いということも考えられますが、金額が多額になること、子との縁が切れてしまう結果になることへの心理的抵抗、親権者又は監護者になる相手方配偶者への不信などがあるようです。
また、法律上の問題点として、子が途中で死亡した場合に残された養育費を子の相続人が相続することになってしまう、相手方配偶者が自己消費してしまい子が再び要扶養状態になる危険性、一括で支払われる養育費の額によっては贈与税が発生する可能性がある、という問題があります。
養育費の支払確保
養育費の支払確保の手段には、強制執行、履行勧告、履行命令、金銭の寄託、審判前の保全処分などの制度があります。
①強制執行→民法上の扶養義務に基づく定期金債権(養育費、婚姻費用など)についてのみ、一部でも不履行があれば、支払期限が到来しない将来部分についても一括して強制執行ができます。ただし、給与のほか、地代、家賃などの賃料債権、商品、役務の継続的供給契約に基づく売掛金などで、養育費などの支払期限後に支払われるものに限ります。
また、給料などの差押さえは、給料などの2分の1まで可能です。
さらに、養育費などの支払を求めて強制執行を行ったが完全な弁済を得ることができなかった場合や、債権者が知っている義務者の財産に強制執行しても弁済を得る見込みがない場合に、養育費などの支払義務者を裁判所に呼び出し、義務者の財産について陳述させる財産開示制度があります。
②履行勧告→家庭裁判所の調停調書や審判調書、判決書に養育費の支払が記載されている場合、支払い義務者が履行しないとき家庭裁判所において履行状況を調査の上で履行を勧告し、支払を督促してくれる制度です。
③履行命令→履行勧告によっても支払われない場合に権利者の申出があると、家庭裁判所が相当と認める場合に、相当の期限を定めて義務の履行を命令する制度です。
④金銭の寄託→調停や審判において養育費などの支払義務を定めた場合、支払義務者の申出により、家庭裁判所が権利者のために養育費などの金銭の寄託を受ける制度です。
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