60代後半からの在職老齢年金
老齢基礎年金は全額支給されます。
老齢厚生年金は、
①総報酬月額相当額と基本月額(年金額の12分の1)の合計額が48万円以下の場合→支給停止はありません。
②総報酬月額相当額と基本月額(年金額の12分の1)の合計額が48万円を超える場合→超えた額の2分の1が支給停止となります。
高年齢雇用継続給付についても整理しておきます。
この給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。
高年齢雇用継続基本給付金は
①被保険者だった期間が5年以上あること。
②60歳に達していること。
③支給対象月に支払われた賃金が、みなし賃金日額×30の100分の75に相当する額未満であること。
④賃金の額が支給限度額(337,343円)未満であること。
の全てを満たした被保険者(短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者を除く)が対象です。
高年齢再就職給付金は、
①受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者になったこと。
②受給資格にかかわる離職日における算定基礎期間が5年以上あること。
③当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、支給残日数が100日以上あること。
④再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当て日額の算定の基礎になった賃金日額×30の100分の75に相当する額未満であること。
⑤再就職後の賃金額が支給限度額(337,343円)未満であること。
の全てを満たした被保険者(短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者をのぞく)が対象になります。
支給期間は支給残日数が100日以上200日未満→1年間
支給残日数が200日以上→2年間です。
支給額は、高齢者雇用継続基本給付金、高齢者再就職給付金のどちらも同じで次のようになります。
賃金額がみなし賃金日額×30×61%未満の場合→賃金額の15%
賃金額がみなし賃金日額×30×75%以上の場合→支給なし
賃金額が上2つの間の額の場合→賃金の増加に応じて逓減した率を応じて得た額
みなし賃金日額とは、①60歳に達した日を離職日とみなして算定される賃金日額に相当する額、または、②60歳に達した後に算定基礎期間に相当する期間が5年となったときはその日を離職日とみなして算定される賃金日額に相当する額のことです。
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②総報酬月額相当額と基本月額(年金額の12分の1)の合計額が48万円を超える場合→超えた額の2分の1が支給停止となります。
高年齢雇用継続給付についても整理しておきます。
この給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。
高年齢雇用継続基本給付金は
①被保険者だった期間が5年以上あること。
②60歳に達していること。
③支給対象月に支払われた賃金が、みなし賃金日額×30の100分の75に相当する額未満であること。
④賃金の額が支給限度額(337,343円)未満であること。
の全てを満たした被保険者(短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者を除く)が対象です。
高年齢再就職給付金は、
①受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者になったこと。
②受給資格にかかわる離職日における算定基礎期間が5年以上あること。
③当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、支給残日数が100日以上あること。
④再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当て日額の算定の基礎になった賃金日額×30の100分の75に相当する額未満であること。
⑤再就職後の賃金額が支給限度額(337,343円)未満であること。
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支給期間は支給残日数が100日以上200日未満→1年間
支給残日数が200日以上→2年間です。
支給額は、高齢者雇用継続基本給付金、高齢者再就職給付金のどちらも同じで次のようになります。
賃金額がみなし賃金日額×30×61%未満の場合→賃金額の15%
賃金額がみなし賃金日額×30×75%以上の場合→支給なし
賃金額が上2つの間の額の場合→賃金の増加に応じて逓減した率を応じて得た額
みなし賃金日額とは、①60歳に達した日を離職日とみなして算定される賃金日額に相当する額、または、②60歳に達した後に算定基礎期間に相当する期間が5年となったときはその日を離職日とみなして算定される賃金日額に相当する額のことです。
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