goo blog サービス終了のお知らせ 

老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算とは?

2010-05-13 07:54:20 | 老後の資金運用、年金、保険など
遺族厚生年金を受給できる妻の中には、遺族基礎年金を受給できない人がいます。そこで、遺族基礎年金を受給できる人との格差を是正するため中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算があります。

中高齢の寡婦加算とは、
遺族厚生年金の受給者である妻であって、
①その権利(遺族厚生年金受給権)を取得した当時、40歳以上65歳未満であった者
(遺族基礎年金の要件になる子がいない場合)
②40歳に達した当時、被保険者又は被保険者であった者の子で遺族基礎年金の支給要件に該当する者と、生計を同じくしていた者
(当時は遺族基礎年金を受給できたがその後子が遺族基礎年金の要件に当てはまらなくなって遺族基礎年金の受給権を失った場合)
が、40歳以上65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に加算が行われる。

加算額は遺族基礎年金の3/4です。
遺族基礎年金を受けることが出来るときはその間中高齢寡婦加算は停止されます。

経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算は受給権者である妻が65歳に達すると老齢基礎年金が受給できるため打ち切られることになります。
しかし、昭和31年4月1日以前生まれの人は老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より低い額になることがあります。
したがって、65歳においても経過的に加算が行われています。

加算額は、中高齢寡婦加算額ー老齢基礎年金額×生年月日に応じた率、です。

興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
投稿者プロフィール

相続・許認可・法律文書の作成をサポート 西山行政書士事務所戸籍収集キャンペーン中です。

お問い合わせ→こちらから

行政書士・地元密着なび


【行政書士.COM】







コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。