遺族厚生年金を受給できる妻の中には、遺族基礎年金を受給できない人がいます。そこで、遺族基礎年金を受給できる人との格差を是正するため中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算があります。
中高齢の寡婦加算とは、
遺族厚生年金の受給者である妻であって、
①その権利(遺族厚生年金受給権)を取得した当時、40歳以上65歳未満であった者
(遺族基礎年金の要件になる子がいない場合)
②40歳に達した当時、被保険者又は被保険者であった者の子で遺族基礎年金の支給要件に該当する者と、生計を同じくしていた者
(当時は遺族基礎年金を受給できたがその後子が遺族基礎年金の要件に当てはまらなくなって遺族基礎年金の受給権を失った場合)
が、40歳以上65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に加算が行われる。
加算額は遺族基礎年金の3/4です。
遺族基礎年金を受けることが出来るときはその間中高齢寡婦加算は停止されます。
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算は受給権者である妻が65歳に達すると老齢基礎年金が受給できるため打ち切られることになります。
しかし、昭和31年4月1日以前生まれの人は老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より低い額になることがあります。
したがって、65歳においても経過的に加算が行われています。
加算額は、中高齢寡婦加算額ー老齢基礎年金額×生年月日に応じた率、です。
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中高齢寡婦加算は受給権者である妻が65歳に達すると老齢基礎年金が受給できるため打ち切られることになります。
しかし、昭和31年4月1日以前生まれの人は老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より低い額になることがあります。
したがって、65歳においても経過的に加算が行われています。
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