70歳以上の高額療養費について
外来の場合と世帯合算(入院)の場合があります。
外来の場合
被保険者又は被扶養者が同一の月に受けた外来療養に係わる一部負担金の額(同一月、個人単位で医療機関や金額を問わず、外来における負担額を合算した額をいいます。)が高額療養費算定基準額を超えたときにその超えた額が支給されます。
高額療養費算定基準額は次のようになります。
①現役並み所得者(一部負担金の割合が3割の者、すなわち、標準報酬月額が28万円以上で年収額が被扶養者がいるときは520万円以上、被扶養者がいないときは383万円以上である者をいいます。)
→44,400円
②一般所得者
→12,000円
③低所得者(市町村税非課税の者)
→8,000円
④低所得者(判定基準所得が「0円」の者)
→8,000円
入院、世帯合算の場合
被保険者または被扶養者が同一の月に受けた療養に係わる70歳以上一部負担金等世帯合算額(療養に係わる一部負担金の額および自己負担額を合算した額から外来に係わる高額療養費の額を控除した額をいいます。)が、高額療養費基準額を超えた場合にその超えた額が支給されます。
この場合の高額療養費基準額は次のようになります
。
①現役並み所得者(一部負担金の割合が3割の者、すなわち、標準報酬月額が28万円以上で年収額が被扶養者がいるときは520万円以上、被扶養者がいないときは383万円以上である者をいいます。)
→80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1
多数回該当のとき
→44,400円
②一般所得者
→44,400円
多数回該当のとき
→12,000円
③低所得者(市町村税非課税の者)
→15,000円
多数回該当のとき
→8,000円
④低所得者Ⅰ(判定基準所得が「0円」の者)
→24,600円
多数回該当のとき
→8,000円
「外来に係わる高額療養費」と「世帯合算に係わる高額療養費」の額の合算した額が70歳以上に係わる支給額になります。
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高額療養費算定基準額は次のようになります。
①現役並み所得者(一部負担金の割合が3割の者、すなわち、標準報酬月額が28万円以上で年収額が被扶養者がいるときは520万円以上、被扶養者がいないときは383万円以上である者をいいます。)
→44,400円
②一般所得者
→12,000円
③低所得者(市町村税非課税の者)
→8,000円
④低所得者(判定基準所得が「0円」の者)
→8,000円
入院、世帯合算の場合
被保険者または被扶養者が同一の月に受けた療養に係わる70歳以上一部負担金等世帯合算額(療養に係わる一部負担金の額および自己負担額を合算した額から外来に係わる高額療養費の額を控除した額をいいます。)が、高額療養費基準額を超えた場合にその超えた額が支給されます。
この場合の高額療養費基準額は次のようになります
。
①現役並み所得者(一部負担金の割合が3割の者、すなわち、標準報酬月額が28万円以上で年収額が被扶養者がいるときは520万円以上、被扶養者がいないときは383万円以上である者をいいます。)
→80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1
多数回該当のとき
→44,400円
②一般所得者
→44,400円
多数回該当のとき
→12,000円
③低所得者(市町村税非課税の者)
→15,000円
多数回該当のとき
→8,000円
④低所得者Ⅰ(判定基準所得が「0円」の者)
→24,600円
多数回該当のとき
→8,000円
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