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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

高額療養費とは?(70歳未満の場合)

2010-05-29 10:31:52 | 老後の資金運用、年金、保険など
年をとってくると病気に対する不安が高まります。
医療費の負担が生活を圧迫することも気になります。
そこで知っておきたい制度に高額療養費があります。

高額療養費とは
次の①、②に該当する額が著しく高額であるときは、これらにかかわる保険給付の支給を受けたものに対し支給されるものです。
①療養給付について支払われた一部負担金の額。
②療養(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外診療についての自己負担分を除く)に要した費用から、その療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額。

支給される額は
70歳未満の場合
被保険者および被扶養者が同一の月に一の病院などで受けた療養にかかわる一部負担金などの額のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が「高額療養費算定基準額」を超える場合にその超えた額を支給します。

「高額療養費算定基準額」とは

上位所得者(標準報酬月額53万以上の者)の場合、原則として

150,000円+(医療費ー500,000円)×100分の1

多数回該当の場合→83,400円

(注)多数回該当とは療養のあった月以前の12ヶ月以内に既に3回以上の高額療養費が支給されている世帯が4回目から受ける場合をいいます。

一般所得者の場合、原則として

80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1

多数回該当の場合→44,400円

低所得者(市町村税非課税者など)の場合、原則として

35400円

多数回該当の場合→24,600円
です。

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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こんにちは (memaido)
2007-05-25 07:59:36
本日も楽しく拝見させてもらいました。
またこさせていただきます。
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