年をとってくると病気に対する不安が高まります。
医療費の負担が生活を圧迫することも気になります。
そこで知っておきたい制度に高額療養費があります。
高額療養費とは
次の①、②に該当する額が著しく高額であるときは、これらにかかわる保険給付の支給を受けたものに対し支給されるものです。
①療養給付について支払われた一部負担金の額。
②療養(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外診療についての自己負担分を除く)に要した費用から、その療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額。
支給される額は
70歳未満の場合
被保険者および被扶養者が同一の月に一の病院などで受けた療養にかかわる一部負担金などの額のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が「高額療養費算定基準額」を超える場合にその超えた額を支給します。
「高額療養費算定基準額」とは
上位所得者(標準報酬月額53万以上の者)の場合、原則として
150,000円+(医療費ー500,000円)×100分の1
多数回該当の場合→83,400円
(注)多数回該当とは療養のあった月以前の12ヶ月以内に既に3回以上の高額療養費が支給されている世帯が4回目から受ける場合をいいます。
一般所得者の場合、原則として
80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1
多数回該当の場合→44,400円
低所得者(市町村税非課税者など)の場合、原則として
35400円
多数回該当の場合→24,600円
です。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
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①療養給付について支払われた一部負担金の額。
②療養(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外診療についての自己負担分を除く)に要した費用から、その療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額。
支給される額は
70歳未満の場合
被保険者および被扶養者が同一の月に一の病院などで受けた療養にかかわる一部負担金などの額のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が「高額療養費算定基準額」を超える場合にその超えた額を支給します。
「高額療養費算定基準額」とは
上位所得者(標準報酬月額53万以上の者)の場合、原則として
150,000円+(医療費ー500,000円)×100分の1
多数回該当の場合→83,400円
(注)多数回該当とは療養のあった月以前の12ヶ月以内に既に3回以上の高額療養費が支給されている世帯が4回目から受ける場合をいいます。
一般所得者の場合、原則として
80,100円+(医療費ー267,000円)×100分の1
多数回該当の場合→44,400円
低所得者(市町村税非課税者など)の場合、原則として
35400円
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