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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

寡婦年金と死亡一時金とは?

2010-05-08 12:03:13 | 老後の資金運用、年金、保険など
国民年金において、遺族基礎年金がもらえるのは子のある妻か子です。
これ以外に遺族がもらえる年金や一時金はないのでしょうか?
寡婦年金と死亡一時金があります。

寡婦年金
次の要件を満たした妻に支給されます。
支給要件は?
①死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかわる保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡したこと。
②夫の死亡当時、夫によって生計を維持していたこと。
③夫との婚姻関係が10年以上あったこと。
④65歳未満の妻であること。
⑤夫が障害基礎年金の受給者であったことはなく、または老齢基礎年金の支給を受けたことがないこと。

支給期間
①夫の死亡当時60歳以上の妻であるときは、夫の死亡日に属する付の翌日から支給されます。
②夫の死亡当時、60歳未満の妻のときは、妻が60歳に達した日に属する付の翌日から支給されます。

年金額 死亡しとっとが受給できたはずの老齢基礎年金の4分の3にあたる額です。

死亡一時金
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間にかかわる保険料納付済み期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が36月以上あるものが死亡した場合にその遺族に支給されるものです。

遺族の範囲 死亡当時、死亡したものと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟です。

支給額
保険料納付済み期間     一時金の金額
36月~179月         120,000円
180月~239月        145,000円
240月~299月        170,000円
300月~359月        220,000円
360月~419月        270,000円
420月~            320,000円

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遺族基礎年金とは?

2010-05-07 07:47:05 | 老後の資金運用、年金、保険など
遺族基礎年金は、個人事業主、サラリーマン、公務員など全ての人が対象になりますが、どのような要件を満たした人がもらえるのでしょうか?

支給要件 次のいずれかの要件を満たす必要があります。

①被保険者が死亡したとき
②被保険者であった者で、60歳以上65歳未満の国内に住んでいる人が死亡したとき。
この2つの場合は、死亡日の前日において、死亡日属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることが必要になります。
これには、特例があり、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、原則に該当しなくても、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければよいとされています。
(但し死亡日に65歳未満に限ります。)

③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
④老齢基礎年金の受給資格期間(原則は25年以上)を満たした人(まだ年金を受給していない)が死亡したとき。
この2つの場合は前2つのような保険料納付要件はありません。

遺族基礎年金をもらえる人 子のある妻か子です(妻が優先です。)。

妻がもらうための条件は、
①被保険者、被保険者であった人の死亡当時、その人に生計を維持されていたこと。
②18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または、障害等級1,2級の障害状態にある20歳未満で、婚姻をしていない子供と生計を同じくしていること。

子がもらうための条件は、
①被保険者、被保険者であったものの死亡当時、その人に生計を維持されていたこと。
②18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または、20歳未満で障害等級1、2級の障害状態にあること。
③婚姻をしていないこと。

年金支給額
①妻に支給する場合
子が1人→792100円+227900円=1020000円
子が2人→792100円+227900×2=1247900円
子が3人→792100円+227900円×2+7万5900円=1323800円
②子に支給する場合
子が1人→792100円
子が2人→792100円+227900円=1020000円
子が3人→792100円+227900円+75900円=
1095900円

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退職後の健康保険~任意継続被保険者~

2010-03-25 06:58:00 | 老後の資金運用、年金、保険など
定年退職後の健康保険について、
①再就職して新しい会社の健康保険に入る、
②家族の健康保険の被扶養者になる、
③国民健康保険に入る、
④退職した会社の任意継続被保険者になる、などが考えられます。

今回は、④任意継続被保険者とはどういうものか?整理してみます。

任意継続被保険者
適用事業所(会社など)に使用されなくなった(退職など)ため、その資格を喪失した者であって、喪失の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済の組合員である被保険者を除く)であった者のうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいいます。

申し出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければなりません。

任意継続被保険者の資格は、次の①~③の場合は翌日に、④と⑤の場合はその日に喪失します。
①資格取得日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
④一般の被保険者になったとき
⑤船員保険の被保険者になったとき

任意継続被保険者の標準報酬月額は
次の①か②のいずれか少ない方の額になります。
①被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
②前年(1~3月の標準報酬月額については前々年)の9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

ちなみに、政府管掌健康保険の場合、平成18年の平均報酬は28万円でこれをもとに計算した健康保険料はひと月22960円となり、これが負担の最高額になります。

任意継続被保険者の保険料は、その月の10日(初めて納付すべき保険料は保険者が指定する日)までに納付します。
また、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。その場合は、前納に係わる期間の初月の前月末日までに納付します。

任意継続被保険者は、保険料を全額自己負担し、自らが納付義務を負います。

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退職後の健康保険~家族の被扶養者になる~

2010-03-24 07:37:03 | 老後の資金運用、年金、保険など
退職後、家族の健康保険の被扶養者になると、自己が負担する保険料はなくなり、健康保険の被保険者である家族にとっても健康保険は被保険者の標準報酬額に基づいて決まるので、被扶養者が増えても保険料は変わりません。
したがって、高齢期の健康保険料の負担を抑える一番有利な方法といえます。
但し、次のような条件を満たさなければなりません。

被扶養者の範囲
①被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係の者を含む)、子、孫、弟妹のいずれかであり、主としてその被保険者により生計を維持する者です。

②被保険者の三親等内の親族(血族、姻族とも)で①に該当するもの以外の者、被保険者と内縁関係にある配偶者の父母及び子のいずれかであり、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者です。

「同一世帯に属する者」とは、被保険者と同居して家計を共同にする者をいい同一戸籍にあるか否かは問われません。

生計維持の認定基準は、
同一世帯にある場合、
年収が、原則として130万円未満で且つ被保険者の年収の2分の1未満です。
60歳以上の人や障害者の場合は180万円未満で且つ被保険者の年収の2分の1未満です。
例外として、被保険者の年収の2分の1以上でも、被保険者の年収を上回らない場合に総合的に判断して認定されることもあります。

同一世帯にない場合、
年収が、原則として130万円未満で且つ被保険者の援助額より少ないことです。
60歳以上の人や障害者の場合は180万円未満で且つ被保険者の援助額より少ないことです。

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定年退職後の雇用保険の基本手当

2009-08-08 07:24:12 | 老後の資金運用、年金、保険など
定年退職した後、年金の前に雇用保険の基本手当をもらえる場合があります。
ここでは、定年退職後の雇用保険の基本手当について整理してみます。

雇用保険の基本手当
基本手当ては、被保険者が(定年などで)失業した場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あったときに支給されます。

算定対象期間とは、原則として離職した日以前の2年間が原則です。その期間に、傷病などの理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることが出来なかった日があった場合はその日数を加算できます。
(追加した期間最長3年)

被保険者期間とは、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった場合において、賃金支払い基礎日数(実働日数、休業手当が支給された日、有給休暇取得日含む)が11日以上あった期間を1ヶ月とします。
1ヶ月ごとに区切っていくと、1ヶ月未満の期間が生じることがあります。
この場合はその期間が15日以上あり、その中に賃金支払い基礎日数が11日以上ある時は2分の1ヶ月として計算します。

失業とは、労働の意思及び能力を有しているにもかかわらず、職業につくことができない状態にあることです。
したがって、基本手当てをもらえるには、退職後、何らかの仕事につこうとする人に限られるのはいうまでもありません。

基本手当の日額(60歳以上65歳未満の場合)
賃金日額が2,060円以上4,060円未満→賃金日額×100分の80
賃金日額が4,080円以上10,530円以下→賃金日額×100分の80~45
賃金日額が10,530円超→賃金日額×100分の45

賃金日額とは、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額(臨時の賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)を180で割った額です。
60歳以上65歳未満の人の上限額は14,980円、下限額は2,060円です。

受給資格者が失業認定期間中に自己の労働によって収入を得ているときは基本手当は次のようになります。
賃金日額×100分の80≧基本手当て日額+(収入ー1,334円)⇒全額支給
賃金日額×100分の80≦(収入ー1,341円)⇒基本手当全額不支給
賃金日額×100分の80<基本手当て日額+(収入ー1,334円)⇒基本手当日額を減額支給

所定給付日数基本手当を支給する日数です。
定年退職による場合、算定基礎期間が10年未満であれば90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上であれば150日です。
(算定基礎期間とは受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業者の適用事業に被保険者として雇用された期間です。)

受給期間
基本手当はこの受給期間内における失業している日について所定給付日数分を限度として支給されます。
定年退職の場合は、離職日の翌日から起算して1年です。
ただし、例外として、
①60歳以上の定年に達したこと、
②60歳以上の定年に達した後の勤務延長又は再雇用期間が終了したこと、
のいずれかに該当する者が、離職後一定期間求職の申し込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長に申し出たときは、1年を限度に受給期間を延長することが出来ます。

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生活保護制度とはどんな制度?

2009-07-23 07:01:01 | 老後の資金運用、年金、保険など
社会保険が防貧的手段であるのに対して、生活保護制度は救貧的手段です。
これは憲法25条に基づく公的扶助の中核的制度で、

①国家責任、②無差別平等、③最低生活の保障、④補足性という4つの原理と

①申請保護(保護は要保護者等の申請による)、
②基準および程度(保護基準に満たない範囲で実施する)、
③必要即応(要保護者の年齢、性別、健康状態等個別的事情も配慮して有効適切に行う)、
④世帯単位(保護の要否や程度は世帯を単位として行う)
の4つの原則からなります。

補足性の原理から、働ける人はその能力に応じて働き、保有の認められない資産を生活のために処分し、扶養義務者からの援助を受け、年金などの社会保障を受けても、最低生活費に足りない場合に、その不足分に限り生活保護が受けられます。

申請を受けた福祉事務所の現業員は、要否判定のために申請者訪問調査や、預貯金等についての金融機関調査などの関係先調査、扶養義務者への調査、稼動収入についての勤労先調査、稼働能力についての医療機関への調査などを行います。

そして、申請があった日から原則14日以内に保護決定か、却下の通知が送られてきますが、これに対して不服がある場合は、まず、行政不服審査請求、その後には、行政事件訴訟が提起できます。

生活保護の種類には、①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助(自立助長を促進するために具体化された給付)、⑧葬祭扶助の8種類があります。

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死亡時の葬祭費、埋葬費など国からの一時金

2008-12-10 08:50:57 | 老後の資金運用、年金、保険など
健康保険の被保険者の場合
被保険者が死亡した場合に、被保険者によって生計を維持されていた者で埋葬を行う者に埋葬料が支給されます。
支給額は政令で定める額(5万円)です。
埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合は、埋葬を行った者に埋葬の支給額の範囲で、実際に埋葬にかかった費用を支給します。
被扶養者が死亡した場合には、被保険者に対して5万円が支給されます。
申請用紙⇒健康保険埋葬料、家族埋葬料請求書
添付書類⇒死亡に関する事業主の証明または火葬埋葬許可証の写し、死亡診断書の写し
請求先⇒健康保険組合または事業所住所地の社会保険事務所
申請期限⇒死亡または埋葬の翌日から2年以内

国民健康保険の被保険者の場合
被保険者が死亡した場合に葬祭費が支給されますが、これは法定任意給付(特別の理由があればその全部又は一部を行わないことができる給付)なので、支給額は各自治体によって異なります。
亡くなった者が単身者であった場合には、葬儀を行った人に葬儀費用の実費が支払われます。
申請用紙⇒国民健康保険葬祭費支給申請書
添付書類⇒健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書
申請先⇒申請人の住所地の市区町村区役所の国民健康保険課
申請期限⇒葬儀を行った日から2年以内

業務災害、通勤災害による場合
労働者が業務上または通勤上の災害によって死亡した場合、葬祭を行う者に対して次のいずれか高い方が支給されます。
①31万5000円+給付基礎日額の30日分②給付基礎日額の60日分
(給付基礎日額とは原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です)
申請用紙⇒業務災害は葬祭料請求書、通勤災害は葬祭給付請求書
添付書類⇒請求人と死亡した労働者の身分関係を証明することのできる戸籍謄本、死亡診断書又は死亡検案書、死亡した人の住民票除票
請求先⇒事業所を所轄する労働基準監督署
請求期限⇒労働災害又は通勤災害で死亡した労働者の葬儀から2年以内。

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金融商品の基礎知識(金投資)

2007-06-19 20:27:53 | 老後の資金運用、年金、保険など
金投資とは、金の現物を購入し、価格が上がったときに売却して差益を得る投資の手法のことです。
金取引の3つの方法
①純金積み立て→決められた時期に一定の額で金塊を購入します。毎月数千円から手軽に投資できますが、取引ごとに手数料がかかります。
②金貨の購入→投資用に鋳造された金貨を購入します。何かを記念して作られる記念金貨もあります。メイプルリーフ金貨(カナダ)、パンダ金貨(中国)、ウィーン金貨(オーストリア)などがあります。
③金地金の購入→「延べ棒」「インゴット」などと呼ばれる金地金を購入します。5g、50g、100g、500g、1kgなどの種類があります。

金取引のメリット
金は物理的に存在する実物資産なので、企業の盛衰に係わらず価値は存続します。
金は物価と連動する傾向があるのでインフレ時は金価格も上昇します。(インフレに強い。)

金取引のデメリット
金は株式のように発行する組織がない資産であり利子がつきません。
金は国際的にはドル建て、国内では円建てで取引されるため、円ドル為替相場の為替リスクがあります。
金は盗難にあいやすく、保管管理コストが高くなる傾向があります。

純金積み立て→地金商、鉱山会社、商社などに積み立て手続きをします。
地金型金貨や金地金→貴金属販売店の店頭や地金商、インターネットで購入します。

購入のポイント→余裕資金で買う。分散投資先の一部と考える。買う時期も分散する。価格の急騰場面は避ける。円高ドル安は買いやすい。ということを頭に入れておきましょう。

退職金、年金における税金

2007-06-11 07:08:45 | 老後の資金運用、年金、保険など
退職金の場合
退職金の税金は次のような計算式で算定されます。
(退職金ー退職所得控除額)×2分の1=退職所得
退職所得控除額とは、
勤続年数が20年以下の場合⇒40万円×勤続年数
勤続年数が20年超の場合⇒800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
この退職所得に課税税率をかけた額が、実際の所得税額になります。
所得税の課税税率
195万円以下⇒税率5%、控除額0
195万円超~330万円以下⇒税率10%、控除額97500円
330万円超~695万円以下⇒税率20%、控除額427500円
695万円超~900万円以下⇒税率23%、控除額636000円
900万円超~1800万円以下⇒税率33%、控除額1536000円
1800万円超~⇒税率40%、控除額2796000円

退職金にかかる住民税の場合は、所得税で計算した退職所得に課税税率(平成19年度から一律10%になりました。)と0.9をかけた額が実際の住民税額になります。
退職所得×課税税率(10%)×0.9=住民税額

年金の場合
老後に受け取る公的年金にも所得税と住民税がかかります。
但し公的年金控除があります。
65歳未満の場合
年金収入が70万円超~130万円未満⇒70万円控除された額が雑所得になります。
年金収入が130万円以上~410万円未満⇒年金収入の75%に37万5000円を引いた額が雑所得になります。
65歳以上の場合
120万円超~330万円未満⇒120万円控除した額が雑所得になります。
330万円以上~410万円未満⇒年金収入に75%をかけて37万5000円を差し引いた金額が雑所得になります。
住民税も計算式は多少異なりますが、65歳未満では70万円まで、65歳以上では120万円まで非課税枠がある点は同じです。

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老齢基礎年金の繰り上げ、繰り下げとは?

2007-06-07 07:14:14 | 老後の資金運用、年金、保険など
老齢基礎年金は65歳から受給されるのが原則ですが、請求すれば、受給開始日を早めたり遅らせたりすることが出来ます。(受給額に影響は出ますが。)

繰り上げ請求 保険料納付期間及び保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満である者(任意加入被保険者を除く)は、65歳になる前に社会保険長官に老齢基礎年金の支給繰上げを請求することができます。
受給権は、請求のあった日に発生し、受給権の発生した日の属する月の翌月から支給されます。
受給額は、5/1000×(支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日に属する付の前月までの月数)分が減額されます。
また次のような制約を受けます。
①国民年金への任意加入が出来なくなる。
②保険料の追納が出来なくなる。
③初診日に被保険者である場合を除いて障害基礎年金を受給できなくなる。
④寡婦年金が受給できなくなる。
付加年金も同時に繰り上げられ、同率で減額されます。

繰り下げ請求
老齢基礎年金の受給権を有している者であって、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない者は、社会保険庁長官に老齢基礎年金の繰り下げを請求することが出来ます。但し、65歳に達したとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に次の給付の受給権を得た場合は繰り下げは出来ません。
①国民年金の他の年金給付(付加年金除く)②被用者年金各法の年金給付(老齢、退職年金除く)
支給は申し出のあった日の属する月の翌日から行われます。
受給額は、7/1000×(受給権を取得した日の属する月から支給繰り下げの申し出をした日に属する月の前月までの月数)分加算されます。
付加年金も同時に繰り下げられ、同率で増額されます。

(補足) 付加年金とは、付加保険料の納付済期間を有する者が老齢基礎年金を取得したときに支給されるもの。年金額は200円×付加保険料納付済期間の月数。

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