ゆきんこブログ

月刊ガソリンスタンド誌
『変化と試練が、人と企業を強くする』
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軽油税の還付金収益

2007年07月05日 06時26分22秒 | Weblog
既に御承知の方も多いとは思いますが・
石油製品の中にあって軽油という商品は特殊です。
特約店レベルと一般販売店では収益構造が全く異なります。

まず、ガソリンの揮発油税と異なり都道府県に納税する地方税です。
そして、軽油税には揮発油税の様に消費税が掛かりません。
特約店でもある特別徴収義務者は、毎月、流通データから計算する複雑な軽油税納税申告書を提出する義務があります。

企業の決算書はお金を中心とした計算ですが、「軽油税納税申告書」は流通データの内容を整備してからさらに「32.1/㍑」の軽油税金額を織り込みますから計算が難しい。しかも流通管理データが整備されていないと手作業になってしまいますから、計算ミスも発生しやすいのです。

特徴義務者の立場では流通量の1%の流通欠減も認められています。
直送販売では膨大な流通があっても「流通欠減」は発生しませんから全ての流通が収益として見込めます。さらに、都道府県により若干異なりますが2.5%程度の申告還付金も見込めます。
某大手フリート業者など軽油税の還付金だけで毎月SSの新設資金が出来てしまう程だとといわれます。

ものすごい流通量を持つ販売業者は原価で売っても3%以上の利益が見込める訳ですから販売店とは収益構造も金額も大きく異なります。

さらに、特別徴収義務者は不良債権発生時には納税した軽油税を還付請求する事ができますから有利です。ただし「原因証書」となる流通データの明細を作成する必要があります。これも「D-TAX」のような流通データベースがあれば一瞬の作業で完了する事ができます。

サブ店の立場では軽油での不良債権が発生した場合でもこのような救済措置はない訳ですから特徴義務者には大きな優位性がある事になります。

軽油に関しては特約店とサブ店が同じステージで競争することは、まず不可能ともいえます。

灯油販売に関してもシステムによる作業効率が大きな格差となっています。
受注から納品書の手書きやPOSへの手打ち作業など作業手順にコストや時間が掛かる企業とシステム化されている企業では、仕入れ格差以上の格差がついています。

同じビジネスでも、内容を見れば経営格差が発生する要因は明確です。

当たり前のことなのですが、企業としての足元を見直す必要がありそうです。

その他にも、格差要因は多数あります。

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