<ローマ第1章>
信仰による救い(1・18-8・39)
神のさばきとユダヤ人(2・1-16)
(2-12)そのわけは、律法なしに罪を犯した者は、また律法なしに滅び、律法のもとで罪を犯した者は、律法によってさばかれる。
(2-13)なぜなら、律法を聞く者が、神の前に義なるものではなく、律法を行う者が、義とされるからである。
(2-14)すなわち、律法を持たない異邦人が、自然のままで、律法の命じる事を行うなら、たとい律法を持たなくても、彼らにとっては自分自身が律法なのである。
(2-15)彼らは律法の要求がその心にしるされていることを現し、そのことを彼らの良心も共にあかしをして、その判断が互にあるいは訴え、あるいは弁明し合うのである。
(2-16)そして、これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・イエスによって人々の隠れた事がらをさばかれるその日に、明らかにされるであろう。
信仰による救い(1・18-8・39)
神のさばきとユダヤ人(2・1-16)
(2-12)そのわけは、律法なしに罪を犯した者は、また律法なしに滅び、律法のもとで罪を犯した者は、律法によってさばかれる。
(2-13)なぜなら、律法を聞く者が、神の前に義なるものではなく、律法を行う者が、義とされるからである。
(2-14)すなわち、律法を持たない異邦人が、自然のままで、律法の命じる事を行うなら、たとい律法を持たなくても、彼らにとっては自分自身が律法なのである。
(2-15)彼らは律法の要求がその心にしるされていることを現し、そのことを彼らの良心も共にあかしをして、その判断が互にあるいは訴え、あるいは弁明し合うのである。
(2-16)そして、これらのことは、わたしの福音によれば、神がキリスト・イエスによって人々の隠れた事がらをさばかれるその日に、明らかにされるであろう。