障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 社会的治癒のつづき

2012-05-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

障害年金~社会的治癒 つづき

昨日のブログで、社会的治癒について書きました。そのつづきです。

社会的治癒を主張して障害年金を請求する場合、下記の理由があります。

1 初診日の証明がとれない(何十年も前で)
2 本来の初診日において、保険料納付要件を満たさない
3 厚生年金に加入していた時期を初診日としたい

認定する保険者としては、そう易々と認められない理由です。

そのため、社会的治癒を主張して請求しても認められず、審査請求や再審査請求で争うことになることがあります。

論点は「社会的治癒の期間はどれくらいが相当か?」となり、精神疾患でも傷病により異なり、また、傷病によっては長い期間でも同一傷病とみることもあります。これは、良い期間が長く続くような統合失調感情障害などです。

精神疾患で社会的治癒が認められる期間の目安は10年と、保険者は言っていました。

たとえば、3年半の間に、留学・就職・各種検定試験合格・自動車免許も取得して、診断書に「寛解」とあっても、3年半では期間が短い と認められないことがありました。

保険者側の医師の判断は10年、主治医の判断は3年半、医学的にはどちらが正しいのでしょうか。

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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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