障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

言語機能の障害 認定基準改正

2014-07-02 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

「言語機能の障害」を見直すための専門家会合が、一昨日(6/30)に第一回が厚生労働省で行われ、傍聴に行きましたよ~。

専門家会合を傍聴するまでは、高次脳機能障害と併発する「失語症による障害」を加えるのだろうと簡単に考えていました。

ところが・・・、

対象疾患の定義にしても、言語機能に障害をもたらす対象疾患が多肢にわたることを知りました。本当に勉強になりました。

言語機能の障害は、中枢性(脳梗塞など)、末梢性(筋肉の障害、構造物の欠損など)、耳性(高度難聴で発音困難)により生じるということで、とても奥が深いのですね。

そして、7~8年認定医をしているという医師が言うには、耳性(高度難聴)の方が言語機能の障害で請求しているのを見たことがないとのこと。

聴覚の障害単独で等級がつくからかもしれないし、単に言語機能の障害でも請求できることを請求者が知らなかったからかも・・・。


さて、本題の「失語症」については、

現行では診断書の「会話状態」で主に判断していますが、

コミュニケーションの障害は、「会話状態」だけでなく、

「理解面」「発語面・言語消失面」も基準を設けるべきかどうかについて検討されました。

また、現行の「会話状態」は「家族が理解できるかどうか」が判断基準となっていますが、

医師が理解できた場合に「家族が理解できないのに、なぜ医師が理解できるのか!」と本人や家族からクレームがあるそうです。

「家族が理解できるかどうか」でなく、第三者(診断医または言語聴覚士)が客観的に判断するものに変更される見込です。

「会話状態」の評価で参考になる評価尺度として、「ボストン失語症重症度評価尺度」が挙げられています。

「ボストン失語症重症度評価尺度」は、コミュニケーション重症度の判定としては適切で汎用性が高い、とのこと。

課題は、これをそのまま用いると現行よりも厳しくなること。

そのため、このまま用いるのではなく、調整していくことも今後の検討事項になりました。

その他の検討事項としては、人工物の装着や補助用具を用いた場合の判定についても検討されました(現行では規定なし)。

言語機能の障害に関係する人工物や補助具は以下のものがあるそうです。

○顎顔面補綴物
永続性あり。87.1%が装着すると発音に問題がなくなるそうで、これについては眼鏡と同等に扱ってはどうか。

○スピーチエイド
言語聴覚士が入って改善する。非装着で判断するべきではないか。

○気管切開して挿入したカニューレ

色々あるのですね、勉強になります。


検討課題としては最後に記載されていましたが、ちょっと気になるのは、

「喉頭全摘出手術した場合」は現行では全て2級になっていますが、

「手術を施した結果、音声機能を喪失したもの」に改定されるかもしれません。

その代わり(?)「気管切開した場合」も認定基準に入るかもしれません。


以上が、第一回専門家会合で話し合われた要約ですが、検討事項が非常に多い印象でした。

現行の基準があっさりしたものだけに、そんなに複雑で難しいものと思っていませんでした。色々勉強になりました。

今後の専門家会合も傍聴して、しっかり理解していきますよ!

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Chika Yoshino

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