障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金と傷病手当金

2011-11-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨夜は帰宅時に雨にぬれてしまいました。しかも、真夜中に蚊が現れて顔を2か所も刺されてしまい、よく眠れませんでした。。。
11月も中旬で、昨夜は雨で寒かったのに、蚊がいるなんて。

みなさんはいかがお過ごしですか?

今日は、障害年金と傷病手当金 です。


障害年金はその原因が私傷病の場合は、健康保険の傷病手当金と調整されます。
労災事故の場合は、労災保険の補償給付と調整されます。


1 健康保険の傷病手当金

傷病手当金は、病気やケガで働けない場合の生活保障です。会社員などが加入している健康保険から支給されます。

支給事由は3つです。

1 療養のために働けないこと
2 労務不能 であること
3 休んだ4日目から支給

傷病手当金の額は、お給料の3分の2 に相当する金額です。働けなかった1日につき支給されますから、日額です。

例えば、お給料が30万の場合、傷病手当金は6,667円/日となります。

1か月休んだ場合は、6,667円×30日=約20万円 が支給されます。30日に土日も含むのは、雇用保険と同じです。


傷病手当金の支給期間は、4日目~1年6カ月です。

例えば、途中で復職して3ヵ月勤務し、その後再発しても、1年6カ月の期間は伸びません。

また、1年6カ月の間に退職しても、そのまま続けて支給されます。


2 障害年金と傷病手当金

障害年金も目的は、病気やケガで働けない場合の生活保障です。

同一の事由(傷病)で、同じ目的の社会保障を同時に受けることはできません

そのため、障害年金と傷病手当金は併給調整されます

障害年金の障害認定日は、初診日から1年6カ月後です。

傷病手当金の支給期間は、休んだ4日目から1年6カ月です。

社会保障制度の設計上は、1年6カ月までは傷病手当金、その後は障害年金と受給時期が重ならないようになっています。

ところが、障害認定日が1年6カ月前になる場合や会社の福利厚生制度などにより傷病手当金の支給開始時期を遅らせる場合などは、受給時期が重なることもあります。

その場合は、併給調整されるのです。両方もらえると思っている方が多いのですが、支給調整されます。


3 傷病手当金の支給調整

障害年金を360で割って日額を出します。傷病手当金も日額計算されています。

傷病手当金の日額>障害年金の日額 の場合、傷病手当金はその差額(傷病手当金日額ー障害年金日額)が支給されます。

つまり、受け取る金額としては従来通りの傷病手当金と同じ額で、その内訳に障害年金が入っている、というわけです。

一般的に、傷病手当金の方が障害年金より金額は大きい場合が多いです。


4 併給調整が行われない場合

両方もらえるケースが2つあります。

1 障害共済年金の受給権者(公務員)が民間企業で働いている時にその傷病が悪化して、傷病手当金を受けるとき

2 障害基礎年金のみの受給権者(自営業)が民間企業で働いている時に傷病が悪化して、傷病手当金を受けるとき

1年6カ月後に新たに認定された障害年金ではなく、共済年金や国民年金だった時に障害認定を受けている場合は、併給調整が行われません。


明日は、労災の補償給付との併給調整について書いてみますね。

See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀




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