障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

年金給付の特例措置

2011-11-24 | 社労士の年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日の祝日は、いかがお過ごしでしたか?気持ちのいいお天気でしたね。

昨日、政策仕分けで年金のニュースがでていたので、年金給付の「特例措置」段階的な廃止について。

1 年金給付の「特例措置」って何?

社労士の試験にはよく出題される「特例水準」。勉強しながら「法律を作っても特例で温存するなら収支バランスが崩れそう」と思っていました。

年金額の決定は、マクロ経済スライドにより毎年調整する、ということになっていました。

マクロ経済スライドは、公的年金被保険者数の減少率平均余命の伸び率により調整率をだして調整するというものです。

調整率と物価変動率で年金の増減を決めていきます。

なるほど合理的な方法だな、と思いました。

ところが、「物価スライド特例措置」が行われている間は、この調整率を適用した調整は行われない、としていました。

その結果、年金の実際の支給額が法律本来の額よりも2.5%高く なっており、平成12年から累計約7兆円の「もらいすぎ」にもなっているというのです。


2 現役世代とのギャップ

この7兆円も高い支給を誰が支えているか、というと私たち現役世代です。

年金支給開始68歳に引き上げするぞと、涙が出るような案を突き付けられている現役世代が払っている税金や保険料です!

年金を支給されている65歳以上の人口は、全体の約25%。

国民年金の満額は788,900円です。この額から特例を廃止して本来の額に戻しても97.5%の769,200円。

現役世代とのギャップを埋めるなら、支給開始年齢引き上げよりもこの特例から手を付けて欲しい ものですね。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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