障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

平成26年4月分からの年金額

2014-04-02 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

弊事務所のある九段下は、千鳥が淵の桜が満開で連日賑わっています。

ようやく春らしくなりましたね。私の花粉症もゴールが見えてきましたよ~。

さて、平成26年4月分から年金額が改定になり、年金額はマイナス0.7%減少します。

改定される年金額をお知らせします。

障害基礎年金2級(老齢基礎年金の満額と同額です):
平成25年10月778,500円(年額)64,875円(月額)
→ 平成26年4月772,800円(年額)64,400円(月額)

障害基礎年金1級
平成25年10月973,100円(年額)81,092円(月額)
→ 平成26年4月966,000円(年額)80,500円(月額)

年金は2か月分を偶数月15日に支払われます。

実際の受取額は、基礎2級は128,800円(△950円)/2カ月分、基礎1級は161,000円(△1,184円)/2カ月分です。

配偶者や子の加算額も同様にマイナス0.7%減少します。
平成25年10月224,000円(年額)18,667円(月額)
→ 平成26年4月222,400円(年額)18,533円(月額)

<基礎年金2級を受給して、子が2人いる場合>
平成25年10月1,226,500円(年額)102,209円(月額)
→ 平成26年4月1,217,300円(年額)101,466円(月額)

実際の受取額の減少は、△1,486円/2カ月です。

春らしい気候とは裏腹に、「消費税が8%に上昇し、年金額が下がる」

まるで北風がピューっと吹くような状況です。

でも・・・

社会保険労務士として年金を勉強してきた身としては、この改定はやむを得ないというのが実感です。

今の年金額は、法律で定められていた額よりも多く支払っているため(過去に物価が下落したのに、年金額は据え置いたツケ)、

本来の支給額に戻す措置はとらざるを得ません。

さらに段階的に、平成27年4月に年金額はマイナス0.5%引き下げ、ここでようやく法律で定められた額になるのです

消費税が上がり年金額が下がるという事態になり、生活が苦しくなるのですが、

しかし、現役世代にこれ以上ツケを回すことを避けるためにも、

特例措置(本来の年金額より1.5%多く支払っている)の段階的解消をやらないと、将来もっと大変になるのです。

そうは言っても・・・、高額所得(不動産収入など)のお年寄りの年金額を調整するなど、

他にもあらゆる方法をとるべきとは思います。

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なお、匿名でのご相談は受けておりません。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀


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