障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

令和4年度の年金額 0.4%引き下げ

2022-05-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

GWも終盤になりました。
いかがお過ごしでしょうか。

毎年度のことですが、4月から年金額が改定されます。

といっても、年金を受給されている方にとっては、

毎年6月に受け取る分から年金額が変わります

6月に支給される年金は、4月・5月分だからです。


【令和4年度の年金額は0.4%引き下げ】

令和4年度の年金額は、令和3年度の年金額から0.4%引き下げになります。

障害基礎年金2級(=老齢基礎年金の満額)でいうと、

・年額 780,900円(令和3年度)→777,800円(令和4年度)▲3,100円

・月額 65,075円(令和3年度)→64,816円(令和4年度)▲259円


同じく、加給年金額や子の加算額も改正されます。

・配偶者の加給年金額 224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円

・子の加算額(一人につき)224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円

・子の加算額(3人目から)74,900円(令和3年度)→74,600円(令和4年度)▲300円


厚生年金保険も同様に0.4%引き下げになりますから、

年金受給者の88%を占める老齢年金受給者にとっては、

およそ年額5,000円の引き下げになると試算され、

今年3月下旬頃に「年金生活者へ1人5000円給付」という

年金生活者支援策が政府から出されましたが、棚上げになりました。


【年金額の改定ルール】

年金の改定は、法律で定められた規定に沿って行われています。

令和4年度については、

・物価変動率: ▲0.2%
・名目手取り賃金変動率:▲0.4%
・マクロ経済スライドによるスライド調整率: ▲0.3% ←翌年度以降に繰越

物価変動率>名目手取り賃金変動率 なので、

名目手取り賃金変動率に伴い、0.4%の減額になりました。


これは、現役世代の負担を減らすため

賃金が物価を下回る場合には、

賃金に合わせて年金額を改定することになり、

令和3年4月に施行されたためです。

持続可能な年金制度のため・・・ということですね。

今後、賃金が物価を上回るような好景気にならない限り、

年金額も上がることはないということです・・・。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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