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障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金、不支給が倍増3万人に

2025-04-29 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

爽やかな季節になりましたね。
GWはいかがお過ごしでしょうか。

共同通信より第二弾の記事が出ました。
継続して取材を進めていたのですね。

【障害年金、不支給が倍増3万人に 24年度、幹部交代で厳格化か】

障害年金の新規請求で不支給決定された人が
前年度の2倍以上の3万人に急増して過去最大になる見通しだとか。

日本年金機構の「障害年金業務統計」によると
令和5年度(23年度)の不支給決定(非該当決定)は、11,947件でした。
全体の8.4%です。

令和6年度(24年度)の非該当決定は、3万件を超す?となると
えらいことです。

新規裁定数も2倍以上に増えているなら、話は別ですが・・・。


【不支給決定以外にも問題はある】

非該当(不支給)の件数が増えていることも問題ですが、

今までなら2級決定の人が3級になった、とか
障害認定日(遡及)3級はダメで請求日のみ3級決定、とか

不支給にはならなかったけれど、
納得いかない決定は、非該当(不支給)の件数には含まれていませんよね。

涙を呑んでいる方も多いはずです。

加えて、昨年から日本年金機構から返戻されることも多くなっています。
返戻の内容としては、医師照会・カルテ提出です。

弊事務所で対応した案件では、
医師照会やカルテ提出で不支給になったことはありませんが、
等級は想定より低く決定された(2級と思っていたのに3級)ことはあります。


【23年10月の人事異動で就任したセンター長が書類の要件を厳格化。
職員が判定医に低い等級や「等級非該当」と提案するケースが増えた】


なるほど、と思いました。

障害認定基準は変わらなくても、人によって解釈は変えることができますから。
扱う人によって、厳格にすることも優しくすることもできるような
曖昧な記述が多いのが、障害認定基準です。

特に、検査数値で測れないような病気(精神疾患など)は
認定する人によって、どちらにでも転べることができます。


【不服申立制度(審査請求・再審査請求)が機能していないことも問題では】

たとえ、日本年金機構 障害年金センター長の人事異動で審査が厳格化したとしても、

不服申立を行えばなんとかなる!という希望が今はないことが辛いです。

社会保険審査会(再審査請求)の令和5年度の審査状況は、
容認はたったの「32件」前年度73件の半分以下です。
棄却と却下は合わせて「597件」です。
社会保険審査会の審査状況はこちら

障害年金の要件に該当している人が不支給になったことを不服申立しても
決定を覆せる希望がない・・・ということが
とても腹立たしいですわー。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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