障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 初診日=確定診断日???

2019-11-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

11月の連休は、和歌山のアドベンチャーワールドと熊野へ行きました。

パンダ(桜浜)の食事を、最初から最後までゆっくりと観察しましたよ!

ブログの一番最後にパンダの写真を載せておきますね〜。

可愛いので最後まで読んでくださいね!

さて、連休中の11月4日に

障害年金、診断確定まで不支給相次ぐ」という記事が

共同通信より配信されて、

各新聞社のネットニュースに流れていましたね。

診断確定まで不支給」という見出し。

障害年金の初診日を「初めて受診した日」でなく、

何年か後の「確定診断日」と認定されてしまう問題ですから

「診断確定まで不支給」とひとくくりにするのでなく、

初診日が「確定診断日」にずれて認定されることにより生じる

数々の不利益を被っている方がいることが問題なんですよね。


【問題の本質は何か?】

障害年金の初診日が「確定診断日」にずれることによる問題は、

障害年金の3つの要件に直結することが問題です。

障害厚生年金の3つの要件
1 初診日において会社員だったかどうか?
2 初診日の前日において、年金保険料の納付要件を満たすかどうか
3 初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」に3級以上に該当するかどうか

初診日=確定診断日と認定されてしまう

1つめの被保険者要件では、以下のような不利益が生じることがあります。

たとえば、交通事故日には会社員だったAさん。

交通事故を原因とする脳脊髄液減少症のために

仕事を続けられなくなり、事故から数年後に退職しました。

退職後に「確定診断」を受け

その確定診断日を初診日と認定されてしまうと、

会社を退職した後ですから

障害厚生年金は受給できません。

すると

障害基礎年金を請求することになり、

もし、3級の程度だったら、

障害年金は受給することができなくなります。

2つ目の要件、3つ目の要件でも、

基準となるのは「初診日」ですから、

具体例は出しませんが、それぞれ問題が生じます。


【なぜ確定診断日を初診日にするのか?】

障害年金の初診日とは

傷病の原因となった傷病につき、

初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。

原因→結果が定かでない傷病は、

相当因果関係があるかどうかの検証が必要です。

これが、なかなか難しく・・・

認定に時間がかかるし、

認定にバラツキも生じます。

いっそ確定診断日を初診日とした方が

認定のバラツキは少なくなるし、

手取り早いのでしょう・・・か?


【確定診断日を初診日とするメリットもある】

人によっては、

確定診断日を初診日とした方が

障害認定日に遡って受給できるメリットもあるのです。

本来の初診日では

障害認定日請求(遡及)できなくても

確定診断日を初診日とすると

初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」には

すでに確定診断されて治療もされているわけですから

障害認定日請求(遡及)ができますね。

もし、初めて受診した日が初診日になると

1年6ヶ月後の障害認定日に

まだ確定診断されていないために

事後重症請求しかできないデメリットもあるのです。


【確定診断日を初診日とされないように】

私が担当した案件では、

認定が難しいとされている傷病で

近年においても確定診断日=初診日とは認定されていません。

それは、確定診断日を初診日とされないように

確定診断日を初診日とする傾向を踏まえたうえで

工夫しているからです。

すなわち、すべての認定が難しい傷病が

確定診断日=初診日となるとは限らないのです。

障害年金を専門としている社労士に断られたという案件

何件も引き受けて、

確定診断日でなく本来の初診日を初診日と認められています。


【まとめ】

診断の難しい傷病では、確定診断日を初診日とされる傾向は確かにあります

しかし、初診日は請求者が申し立てるものですから

きちんと根拠を示して、

障害年金の請求を行えば、

確定診断日前でも、ちゃんと初診日と認定されます!


お待たせしました。

パンダ桜浜の食事中の写真です!

竹の食べ始め


竹を1本ほぼ食べ終わりました!


癒されてくださいませ〜。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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Chika Yoshino

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障害年金 厳しい不服申立の現状

2019-10-28 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

台風19号の後に、まさかの豪雨災害・・・、

被害を受けた方々へ、心よりお見舞い申し上げます。

さて、障害年金には、不支給や却下だった時に行える

不服申立制度」があります。

第一審は、審査請求(地方厚生局の社会保険審査官へ)

第二審は、再審査請求(厚生労働省の社会保険審査会へ)  です。

どちらも名称が似ていて、分かりづらいですね。

第二審の社会保険審査会の最新の審査状況(といっても平成30年度)が

厚生労働省のホームページに更新されました。

年々、厳しさを増しているように感じていますが、

数字のうえでは、どうでしょうか?

【社会保険審査会 年度別(再)審査請求裁決状況】

直近5年度の「容認」と

「原処分変更による取下げ」の件数、裁決件数は

以下のとおりです。

※「原処分変更による取下げ」は、事実上の容認です。

       容認   + 原処分変更による取下げ / 裁決件数(分母) 
平成26年度 219件  + 233件  / 2,003 件
平成27年度 227件  + 236件 / 2,056件
平成28年度 152件  + 170件 / 2,161 件
平成29年度  99件  + 130件 / 1,848 件
平成30年度  91件 + 113件 / 1,480 件

社会保険審査会のメンバーが変わり始めた

平成28年度から容認件数と原処分変更のどちらも

ガクッと減っていることがわかります。

容認件数だけをみると、

平成27年度の227件だったのが、

平成30年度は、なんと91件!

いかにハードルが上がっているかが、わかりますね。

この結果は実務を通しても

身に染みて実感しています。

【直近5年度の容認率】

上記を容認率として%にすると、以下になります。

※容認+原処分変更による取下げ/裁決件数(分母)での計算

平成26年度 22.5%
平成27年度 22.5%
平成28年度 14.9%
平成29年度 12.4%
平成30年度 13.7%

平成26年度・平成27年度では、

およそ4分の1の主張が認められていたのに、

平成29年度からは、全体の13%前後に落ち込んでいます。

難関試験並みですね。

公開審理での感触が良くて、どんなに期待していても

裁決書が届くと「棄却」だった(涙)ということがあり、

残念な思いが募ります。

不服申立のご相談を受ける時も

「数年前だったら容認されそうだけど、今はどうかなぁ・・・」と

お引き受けするかどうかの判断も慎重になります。

それでも、「この案件は絶対に受給されるべき!」と

強く思う案件は受けていますよ〜。

【どうすればいい?何ができる?】

どうすればいいか?の答えを

考えてみましたが、昨年と変わりません。

以下は、昨年のブログです。

—————————————

小職は、依頼された方が障害年金の受給権を得られるようにすることが仕事です。

そのために、情報を得たり、経験を積んだりして、精進しているつもりです。

「最後の砦」とも言える社会保険審査会でこんなに容認率が下がっているとなると、

それを踏まえたうえで、

最初の裁定請求(年金事務所への提出)において

ビシッと受給できるように尽力するしかありません。

それが一番確実、かつ、決定や受給開始時期も早いです。

残念だなぁ・・・と思うのは、

自分や家族で書類を提出、または、他の社労士が代理したのに

最初の裁定請求でダメだった方からの相談を受けた時です。

提出書類を見ると「これではダメだぁ」と思ってしまう内容です。

数年前ならば(再)審査請求でなんとかなりそうだったものでも

不服申立で覆せる見込みが立てられず、

代理業務を引き受けられないことも多いです(涙)。

そんな時は、他の方法(再度の事後重症請求など)で、

なんとか受給権を得られれば良しとするしかありません。

結論としては、繰り返しになりますが、

もし最初の提出でダメでも、不服申立すればなんとかなる(はず)と期待せずに、

最初からしっかりとした書類を整えて提出する!

今はこれしかないように、私は思います。

—————————————————————

再審査請求のハードルが上がったのなら、

それを踏まえて、

再審査請求をしなくてもいいようにすればいいのです!

皆さまも、不支給や却下になってからでは遅いのですから

早めにご相談ください。

参考資料:厚生労働省 社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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障害年金は社労士に依頼するべきか?

2019-10-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

昨日、早くも年末調整の保険料控除証明書のハガキが届きました。

今年もあと3カ月弱・・・。本当に早いですね。

さて、「障害年金の手続きは、社労士に依頼した方がいいのかどうか?」です。

社労士に依頼するか、

自分でやろうかどうかを悩んでいる方も多いと思いますので、

もう少し掘り下げてみたいと思います。

【社労士に依頼しても黒は白にはならない】

まず、初めに言っておきたいこと。

社労士に依頼したからと言って、

障害年金を受給する要件を満たせない方が

受給できるようになることはありません。

例えば、65歳過ぎての初診日(会社員でない方)。

障害基礎年金の受給要件のひとつである年齢要件(被保険者要件)

満たしていないので、社労士が代理しても受給できるようにはなりません。

ただ、障害年金を専門としている社労士であれば、

65歳前に初診日がないかどうか(要件を満たすことができるかどうか)を

相談を受けた時に確認するでしょう。

意外と障害年金の「初診日」の概念を誤解している方もいますので。

納付要件を満たしていない場合も、同様です。

初診日について詳しく伺っていると、

「社会的治癒」が成立しそう・・・と

ひらめくことはあります。

この場合は、黒(絶対無理)ではなく、

グレーだったということですね。

グレーの場合は、社労士が代理していないと難しかったのではと思います。


【本当は白(受給可能)なのに、黒(受給不可)だった場合】

本人や家族が書類を整えて、

なんらかの理由(知識や経験不足)により

本当は受給できるはずなのに

残念ながらダメだった、という相談もあります。

この場合は、社労士が代理で行えば

受給できたかもしれません。

初診日の問題だったり、

障害の等級(診断書の記載事項)だったり、

その両方だったりします。

再度のやり直し請求(再裁定請求)から代理することも多いです。

この場合、お引き受けできるかどうかは、

個々の案件により異なりますから

慎重に判断しています。

【グレーを白になるように持っていく】

初診日の証明ができない(カルテがない)、

どの診断書にしたらいいのか迷う・・・ような

最初から難しい案件では

正直、出してみないとわからない案件もあります。

最近の事例では、

慢性疲労症候群の初診日確定診断日でなく、

会社員で社会保険に加入していた時に受診した日

初診日にして障害厚生年金を請求して

障害厚生年金2級が受給できました。

こういうケースでは、作成する書類に工夫が必要ですから

社労士が代理しないと難しかったと思います。


【結論は、こうです。】

・社労士が代理すれば、グレーを白にできる場合もある

・白が黒にならないように、社労士へ依頼してほしい

自分や家族の状況が、

白か黒かグレーかわからない場合は、

相談してほしいなと思います。

それから、社労士へ相談する時は、

複数の社労士の無料相談を受けた方がいいと思いますよ。

特に、グレーが白になるかどうかは、社労士によって判断の分かれるところですから。


季節の変わり目は気温が変動しますね。

電車では風邪引きの方もチラホラ目にします。

体調を崩さないように、お互い気をつけましょう!!

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障害年金 第三者行為事故状況届

2019-09-11 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

千葉県や神奈川県では台風後に停電が続いているとのこと、お見舞い申し上げます。

夏場に停電・・・

この暑さではしんどいことでしょうね。本当に大変だと思います。


さて、第三者行為事故状況届について です。

障害年金の請求書類を提出するときに、

傷病の原因が第三者によるものであった場合、

提出する書類です。

障害厚生年金・障害基礎年金のどちらでも

年金請求書に

傷病の原因は第三者の行為によりますか」の欄があり、

はい・いいえ」を選ぶようになっています。

「はい」の場合、「第三者行為事故状況届」を提出するのは当然のこと。

しかし、「いいえ」であっても

「第三者行為事故状況届」を提出するように

日本年金機構(年金事務所)から求められることがあります。

え〜、どうして?

と地団駄踏んで訴えてもダメで、納得いかないまま、

本人に詳細を伺ったりして、作成して提出しています。


【どんな時に提出させられるのか?】

それでは、どんな時に

「第三者行為事故状況届」を提出するように求められるのかというと、

例えば、単独事故

単独事故ですから、当然、第三者行為ではありません。

よくあるパターンが、

自転車に乗っていて、一人で転んでしまい、後遺症が残ったケース。

歩道だったとしても道路での事故であれば必要と。

駅の階段を踏み外して落ちてしまい、後遺症が残ったケースも必要と。

労災対象の帰宅途中での単独事故も必要と。


【第三者行為事故状況届を提出する目的とは】

そもそも、「第三者行為事故状況届」を提出する目的は、

障害年金の受給権者が第三者から受ける損害賠償の額と

年金給付との間に調整が行われるためです。

法律でいいますと、

国年法22条、厚年法40条(損害賠償請求権) に定められています。

「第三者行為事故状況届」の裏面には、

賠償の請求先

損害賠償金の受領状況や自己負担額

を記載する欄が設けられているのは、そのためです。

また、調整のために年金給付を行わない期間(月数)は

36月(3年とされています。


【もう一度、問いたい。なぜ提出が必要なのか?】

なのに、なぜ、単独事故でも「第三者行為事故状況届」が必要なのか?

相手がある事故であっても、

給付調整の期間(36月)が過ぎている何十年も前の事故

「第三者行為事故状況届」が必要なのか?

私にとっては「謎」でしかありません・・・。

損害賠償の調整がないのだから

「第三者行為事故状況届」は提出する意味なし!と主張するも

年金事務所との押し問答にも疲れてしまい、

その分、事務手続きが遅くなりますから、

代理人としては、無駄と知りつつ、

先に進めないので、さっさと作成して提出しています。

これって、どうなんでしょう・・・。

皆さんは、どう思いますか?

客観的にみて、

こんな無駄なことをしているから

無用な書類が増えて

事務手続きが遅くなるのでは?と思ったりしています。


ちょっと愚痴っぽくなってしまいました。

夏の暑さ疲れもあるのかも・・・。

そうそう、9月13日〜17日まで帰省のためお休みします。

皆さまもシルバーウィーク、楽しんでくださいね!

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【お知らせ】

2019年9月13日(金)〜9月17日(火)までお休みします。

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障害年金 診断書の傷病名 複数の場合

2019-08-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

夏空は気持ちいいですが、連日の熱波には参りますね。

冷えたスイカを食べて、なんとか乗り切りましょう!

さて、前回の【障害年金の請求傷病】の続きです。

障害年金の診断書①欄

医師が記載する「障害の原因となった傷病名」のことです。

前回は、傷病名の記載がどんなに重要かを書きました。

今回は、この重要な欄に【複数の傷病名が記載されていたら・・・】です。

最初から傷病名が複数あることを知っていて、

2つの傷病を併合しようと考えている場合は

想定内ですから、大丈夫ですよ。

でも、「一つの傷病と思っていたのに・・・」

なにげに2つ・3つの傷病名が

障害年金の診断書①欄に列記されていたら、

「あ〜、どうしようかなぁ」と

頭がグルグル、クラクラします。

(注)因果関係がなさそうな傷病名の列記です。

ご本人やご家族、さらに、主治医の先生は

たくさんの傷病名を書いた方が年金は通りやすいと

思われているのかもしれません。

しかし、たくさん傷病名があると実は認定しづらいです。

【問題点1】

第一に、それぞれの傷病名は、傷病ごとに初診日が異なるはずです。

そうすると、初診日の証明である「受診状況等証明書」は、

それぞれの傷病ごとに取り直すこともあります。

それだけでも結構大変ですし、時間がかかります。

月末なら、その月に提出する目標は「さよなら〜」と遠のきます。

【問題点2】

さらに、傷病ごとに初診日が異なる場合、

人によっては、それぞれの傷病ごとに

障害基礎年金か障害厚生年金か、

請求する制度が異なる可能性もあります。

こうなると、大問題です。

【問題点3】

複数の傷病のうち、

どの傷病による症状や障害なのか、

一枚の診断書ですと、

なかなか線引きが難しい問題もあります。

【問題点4】

初診日が異なり、治療内容も異なるなら、

診断書は一枚でも

傷病ごとに、病歴・就労状況等申立書を作成しなければなりません。

・・・と、問題点を列記しましたが、

【精神の疾患は例外】です。

精神の傷病の場合は

複数の傷病名でも比較的問題がありません。

たとえば、

・発達障害、うつ病
・発達障害、躁うつ病
・知的障害、発達障害
・統合失調症、発達障害 など

なぜなら、精神の疾患については、

傷病名が異なっても

初診日の証明(受診状況等証明書)は一番古い医療機関のみでいいからです。

ただし、高次脳機能障害は別です。

高次脳機能障害は原因が脳出血や交通事故などで

他の精神疾患と明らかに異なりますから

初診日の証明(受診状況等証明書)は別途入手することになります。


【さいごに】

ここ数ヶ月の間に、診断書を受け取ったときに

複数の傷病名が記載されていて焦った!ことが続きました。

主治医の先生は、もしかすると

あれもこれもと書いた方がいいとの誤解があるのかなぁと

推測したりしています。

障害年金は、一番日常生活に大きな支障のある傷病だけで

書類を揃えることがベストだと考えています。

以上、参考になれば、幸いです!

暑い毎日ですので、体調には充分気をつけて

今年の夏を楽しんでくださいね!


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障害年金の請求傷病(傷病名)

2019-07-19 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

ジメジメした梅雨が続きますね。
蒸し暑いのが苦手なので、体調を整えていきたいと思います。

【障害年金の請求傷病】

障害年金は、どの傷病で請求(申請)するのか、が

大変重要です。

これは「請求傷病」と呼ばれています。

障害年金の請求傷病名とは、

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」

記載がある傷病名だけです。

①欄に記載のない傷病名は、

原則として、認定の対象になりません。

ごく当たり前のことのように思われるでしょう?

しかし、ここでつまづくことが意外と多いので

ブログに書くことにしました。


【よくある誤解】

診断書を作成する医師が

よく誤解されていること・・・

本来、診断書の①欄に書くべき傷病名を

「既存障害」や「既往症」に記載されていることです。

理由は伺うといろいろですが、

誤解されていることが多いです。


【傷病名の移動により、障害年金を受給できた例】

こんなことがありました。

ご本人が自分で提出して、不支給決定だったと相談を受け、

診断書を拝見すると

診断書①欄に「社会不安障害」

既存障害(精神の場合は④欄)に「発達障害」と記載がありました。

※ 請求傷病の社会不安障害は、神経傷病のため

原則として認定の対象外とされています。

そのために、不支給決定を受けたと考えられるため

ほぼ同じ内容の診断書を取り直しました。

ただし、①欄には「発達障害」と「社会不安障害」と記載してもらいました。

そうすると、ほどなく

障害基礎年金2級に認定されました。

他の診断書の項目は、同じなのに・・・です。

もちろん、病歴・就労状況等申立書は、

発達障害も入りましたから、

幼少期からのものを作成し直しました。


【しかし、こんなこともあった】

ご両親が請求して、返戻されたため、依頼を受けました。

①欄は「統合失調症」

既存障害に「知的障害」と記載があったため、

--------------------

ア 病歴・就労状況等申立書は生まれた時からのことを書くこと

イ 初診日は、知的障害もあるなら「生年月日」に変更すること

--------------------

上記の対応をしなければなりませんでした。

これは、結構困りましたが、

結果的には、知的障害は軽度だったため、

障害厚生年金を受給することができました。


【まとめ】

重要なので、繰り返します。

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」に記載がある傷病のみ

障害年金では認定の対象です。

いくら、他の箇所(既存障害、既往症)に記載があったとしても

①欄に傷病名の記載がないと、認定の現場ではスルーされてしまいます。

ただし、既存障害・既往症欄の記載内容によっては、

返戻を受けたり、不支給決定になることもあります。

診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」や「既存障害」「既往症」は

必ずチェックしておましょう!


次回は、障害年金の診断書①欄に

複数の傷病名が記載されている場合 について  です。

障害年金は、請求傷病だけでも奥が深いですね。

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障害状態確認届(更新診断書)の提出時期の変更など(法改正)

2019-07-04 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今朝は東京も台風のような雨と風でした。
九州地方の大雨・・・大変でしたね。
被害があった地域にお見舞い申し上げます。

さて、今日は最近の法改正4点について です。

・20歳前傷病の障害基礎年金 提出時期の変更
・20歳前傷病の障害基礎年金 所得状況届は不要に
・更新診断書の作成期間が1ヶ月以内→3ヶ月以内へ
・額改定請求の診断書 1ヶ月以内→3ヶ月以内へ

【20歳前傷病の障害基礎年金受給者の方 更新時期が変更になります】

20歳前傷病の障害基礎年金受給者については、

更新診断書(障害状態確認届)の提出時期が、

提出する年(サイクル)は違えども、

今までは一律7月末までに提出するようになっていました。

これからは、それぞれの誕生月の末までに提出するようになります。

平成31年7月(今月)」に次回診断書提出予定年月の方は、

令和元年7月以降の最初の誕生月」に更新診断書を提出することになります。

順次、

平成32年7月」→「令和2年7月以降の最初の誕生月

平成33年7月」→「令和3年7月以降の最初の誕生月

平成34年7月」→「令和4年7月以降の最初の誕生月」 となります!

たとえば・・・

6月が誕生月で

「平成31年7月」が更新だった方は、

今年でなく、来年の

「令和2年6月」に更新となる、ということ。

この取扱いは「提出期限が令和1年8月以降となる方が対象」とされているため

今年7月更新は従来通りで、来年から変更なんだな・・・と理解しておりました。

ところが・・・ですよ、

弊事務所で過去に代理手続きをした方から

今年6月に、更新時期が「平成31年7月」のため

「更新診断書のチェックをして欲しい」と連絡がありました。

診断書を見せてもらい、問題なかったので、

その後、日本年金機構へ提出したそうです。

そうすると、なんと!!!

今回、更新診断書を送ったことが

日本年金機構の誤りだったことが判明。

今回は診断書の取り寄せにお手間と費用負担がかかりましたこと

お詫び申し上げます。来年3月にまた診断書を送るので提出してください」

という旨の通知が届いたそうです。

更新診断書が送られてきたから提出したのに・・・

なんということでしょう・・・。

法改正の時期が、いつから適用されるのか、日本年金機構でも

混乱があると見受けられます。

他にも同じような方がいるかもしれませんね。

診断書作成は精神科では1万円くらいかかることもあり、

そのために準備して、手間もかかります。

更新診断書の提出は、

障害年金の受給を継続するために

重要で必要な手続き。

受給者は滞りなく誠実に行おうとしていますから、

混乱させないようにお願いしたいものです。


【更新診断書の作成期間が1ヶ月以内→3ヶ月以内へ】

※20歳前傷病に限らず、すべての障害年金受給者に適用されます。

更新診断書(障害状態確認届)の作成時期が

1ヶ月以内から3ヶ月以内になります。

今まで診断書提出月の前月末に届いていた診断書用紙が

3ヶ月前にお手元に届く、ということです。

先ほどの例でいうと、

提出期限が令和2年6月末日の場合は、

今までは、令和5月末に更新診断書が届いていたものが、

今度からは、令和2年3月末までに送付されることになります。

メンタルクリニックなどでは

診断書作成に時間がかかることも多く、

1ヶ月以内に提出できるかどうかを

心配されていた方も多くいましたから、

ちょっと時間的に余裕ができて、よかったですね。


【額改定請求の診断書 1ヶ月以内→3ヶ月以内へ】

障害の状態が重くなり

上位等級へ「額改定請求」を行うときも

診断書の現症日が

提出日より1ヶ月以内だったものが、

提出日より3ヶ月以内と変更になります。


【20歳前傷病の障害基礎年金 所得状況届は不要に】

今まで毎年提出していた「所得状況届(ハガキ)」は、

日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、

今後は原則として提出しなくていいことになりました。

※所得制限のある20歳前傷病の障害基礎年金のみの話です。


以下を参考にしてください。

障害年金受給者の手続きの変更(日本年金機構ホームページ)

20歳前障害基礎年金受給者用

障害年金受給者用


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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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障害年金生活者支援給付金

2019-06-03 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

令和になって1ヶ月。
書類を作成するときも新元号に馴染んできましたね!

さて、4月になってから障害年金の請求書類を年金事務所に提出したときに

「年金生活者支援給付金」の請求書も一緒に提出してね、と

言われるようになりました。

なので、

この新設の給付金について、

まとめてみました。

【年金生活者支援給付金とは?】

2019年10月から消費税引き上げ分を活用し、

年金受給者の生活を支援するために

年金に上乗せして支給されるものです。

老齢年金、遺族年金、障害年金

いずれかの年金を受給されている方が対象です。

【障害年金生活者支援給付金の給付額】

障害年金を受給されている方の給付額は、障害等級により異なります。

障害等級2級=5,000円(月額)
障害等級1級=6,250円(月額)

【障害年金生活者支援給付金、支給要件は?】

支給要件は2つで、すべて満たしている方が対象です。

① 障害基礎年金を受けていること
  ※障害厚生年金2級以上の方も含まれます。

② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
  ※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
   特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

したがって、障害厚生年金3級を受給している方には、支給されません。

また、透析などで障害厚生年金2級を受給している会社員の方は、

所得要件で該当しないかもしれませんね。

【給付金は非課税です】

各給付金は非課税です。

障害年金は元々非課税ですが、

老齢年金への給付金も非課税になるそうです。

【給付金の支給開始時期】

2019年10月分から支給されますから、

初回支給日は、2019年12月13日に

10月・11月分が振込まれることになります。

【請求方法は?】

これから障害年金を請求する人は、

「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に提出することができます。

弊事務所では、2級以上に該当する方は提出しています。

すでに障害年金を受給されている方へは、

2019年9月頃に、日本年金機構から

「手続きの案内」と「請求書」が届く予定とのことです。

請求書自体は、記入項目もごく簡単なものですから、

心配であれば、早めに年金事務所へ行って手続きをしてもよろしいかと思います。

なお、「年金生活者支援給付金請求書」を提出しなければ、

いくら要件に該当していても支給を得られません。

これは、障害年金の要件に該当していても

書類を提出しなければ、支給されないのと同じです。



障害等級2級の方への給付金は年額6万円ですから、

障害基礎年金2級の支給額780,100円+60,000円で

合計840,100円(年額)になります。

これは、とても助かりますね。


以下を参考にしてください。

制度の概要(日本年金機構ホームページ)

よくあるご質問(日本年金機構ホームページ)

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

年金生活者支援給付金請求書


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1型糖尿病 大阪地裁判決

2019-04-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

ようやく春らしい気温になりましたね。

先週(4月11日)に大阪地裁で障害年金訴訟の判決が出ました。

これを受けて、弊事務所にも1型糖尿病の方からの問い合わせが続いています。

---------------------------------------------------------------
1型糖尿病患者9人勝訴  「処分理由示さず」大阪
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障害年金は国の制度ですから、

私は、一番大事なのは以下の2点だと日頃から考えています。

・公平性
・透明性

どららかでなく、どちらも必要!ではないでしょうか。

——————————————————
原告らへの処分通知書には障害等級が2級に該当しないとする結論しか記載されず
行政手続法が定める理由提示義務に違反する」と判断した。
——————————————————
と記事にありますから、

今回の裁判では、上記のうち「透明性」が論点となったようです。

今まで障害基礎年金2級を受給できていたのに、

処分通知書に「障害等級が2級に該当しない」ということしか記載されていなかった。

これは納得できないでしょう・・・。

背景にある(と思われる)中央裁定になったことや

障害認定基準に合致しているのかどうか等の

支給停止の理由を示さないのは、

行政手続法に定める「理由提示義務」に違反するという判決です。

この裁判を受けて、今後は

通知を受けた方が不支給や支給停止、却下の理由をわかるよう提示するように

厚生労働省や日本年金機構が変わることを切に願っています。

ちなみに現状では、不支給等の通知を受けた場合、

個人情報開示請求の手続きを行い

障害状態認定表」を入手して、不支給等の理由を確認しています。

しかし、上記書面ですら、

理由及び摘要」という欄に

認定医が走り書きで「2級と認めない」「就労」等と記載があるだけです。

結論だけで理由になっていませんね・・・。

しかも、ぞんざいな印象の走り書きで、数文字程度の記載です。

審査請求を行って、ようやく「保険者意見」という書面を入手でき

A4一枚くらいの文章となった不支給等の理由を確認できる状態です。

このような透明性に欠けた処分通知を出し続ける限り、

同様の裁判を起こされたら、

行政手続法の理由提示義務違反として

国は負け続ける可能性があります。

このままじゃ、かなりまずいですよね。


話は変わり、「公平性」の面から見ると

以前の都道府県ごとのバラツキがある認定においては

公平性が大きく欠けていました。

たまたま住所がある都道府県によって、

隣の県では出せばスイスイ通る、

自分の県では寝たきりくらいにならないと通らない、という状態もありました。

中央裁定となり、公平性という点では担保できるようになったと考えています。

ただ、今までスイスイ通った県では

今後、支給停止になる危惧はあるでしょうね。

厚生労働省は、どこまで理由を提示できるのでしょうか・・・。


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映画とヨガの話で一服

2019-03-21 | 社労士の日記
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

春らしくなってきましたね!
今日は祝日ですので、仕事以外の話を2つ。

昨日の夜は、日本橋の映画館へ行き「グリーンブック」を観ました。

水曜日はレディスデーで割引なので。

黒人のピアニストとイタリア系移民の用心棒兼運転手のロードムービーです。

ロードムービーは、なんでも好きです。

人生は旅路ですからね。

この映画は、1960年代という時代背景と

公演に行く場所がアメリカ南部。

ダブルパンチで、激しい人種差別があります(今もね)。

それを踏まえて、アメリカ南部へ公演に行く覚悟を持ち、

そうすると、滅法強い用心棒は必要なわけです。

育ちが異なる2人の公演旅行、いろいろあって心の距離が縮まっていく映画。

特に、留守番している奥さんへ手紙を書くシーンが面白かったです。

英語を話すのペラペラでも、綴りを間違える人って多いです。

人種差別については、昔の話ではなく、今もありますね。

肌の色だけでなく、英語のアクセントで冷ややかに差別ありますよ。

だからなんだって、話ですが。

外資系企業に勤務していた頃、

ダイバーシティのワークショップに参加して(させられて)いました。

世界46カ国に法人があり、各々社長がいるのですが、

なぜ、白人の男性ばかりがトップになるのか」がテーマでした。

外資系企業の社長が「白人男性」って、

日本だと「当然そうだろうな」と思うけれど

「それが問題だ」と、全世界でワークショップするようなプログラムが

英国企業で15年前くらいにあったんだなぁと思い出しました。

それにひきかえ、日本の大企業は、言語道断に今でも男性社会ですからね。

なんか、話がそれてしまいましたが、

「グリーンブック」面白い映画でした。オススメします。


あと、もうひとつは、ヨガの話をしようと思っていました。

アシュタンガヨガというパワーヨガ系?にはまっていて

週に3回くらいやっています。

90分間、激しく動くシークエンスなので、

週に一度だと翌日から数日間は筋肉痛に、

やり過ぎると関節痛になってしまうのです。

「バンダ」という体のコアを意識すると

動きやすく、身体の痛みもでなくなる・・・らしいのですが、

なかなかその「バンダ」がわからない、という話です。

あまり興味ない話かもしれませんが、

バンダがわかったら、報告します。


九段下は、一年に一度の大賑わいの季節になります。

私も千鳥ケ淵の満開の桜を見るのが、今から楽しみです。

皆様も是非、お越しください。



※ 写真は鎌倉の早咲き桜です。


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著作権と執筆力 研修受けました!

2019-03-13 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

東京は花粉飛散は、今がピークですね。
目がかゆくて辛いです(涙)。
この杉花粉攻撃は、あと1ヶ月くらいでしょうか・・・、
あともう少し!なんとか乗り越えましょう!

昨日(3月12日)、FPのプロフェッショナル研修を受けました。
1日コースで「著作権・執筆力スキル」の研修です。



【著作権】の講義内容は、

・著作権の基礎知識
・相談業務における著作権
・セミナー・講演における著作権
・執筆における著作権

講師は、弁護士の金井高志先生でした。

このブログやセミナーや本を書く時に、

他人の著作権を侵害しないかどうか・・・は、

頭の片隅にいつもないといけませんね。

そして、情報を発信している立場としては、

自分の著作権も侵害されていないかどうか・・・が気になるところです。

その意味でも、ぜひ受けたい研修でした。

著作物は登録などの手続きなしで「当然に発生する」ことを知り、

ホッとしました。何もしていなかったので・・・(焦)。

また、ブログで統計データを掲載することもありますが、

統計データは著作物ではない

と知り、こちらもホッとしました。

あとは、セミナー等で他人の著作物を利用する時には、

たとえば、新聞記事にしても丸ごとではなく、

「引用」であれば、著作権法を侵害しないとのこと。

出所を明示することは、

根拠を示すことでもあり、当然のことですね。

ところで、金井高志弁護士は弁護士となって30年だそうで、

50代だと思うのですが、すごく若い。40代に見えるとメモしちゃっています。

特に体型が若い!と思い、

検索してみたら、ボディビルでグランプリ獲っていました。

なんでも極める人はすごいですね。


【執筆力】の講義は、午後の3時間で長丁場。

講師は「週間朝日」編集部編集委員の首藤由之先生です。

わかりやすい文章とは、

専門用語を簡単に言い換えること。

そして、自分がわかっていないことは書けないと。

そのとおりですね。

「本のタイトル」についても楽しく講義を受けました。

これは、次回の本の執筆にも役に立ちそうです。

次回の本・・・いつになるかわかりませんが、

さらに進化させた一般の方向けの障害年金の本

今年中には出したいと考えています。

まずは、商業出版を目指して企画書作りから始めます!

企画書作りは、どんな企画書でもワクワクする作業ですね〜。

どうやったら、皆さんへ障害年金の役に立つ情報をお届けできるか、

思考錯誤していきます!前進あるのみ!


花粉症のみなさまも、この時期をなんとか乗り越えるように

あともう少し、頑張りましょうね!

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障害年金の第三者証明書(初診日証明)

2019-02-01 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

1月も終わり、2月になりました。
この1ヶ月もアッという間で、これで12分の1が過ぎてしまった・・・と焦ってしまいます。
皆さんはいかがお過ごしですか?

【初診日証明としての第三者証明】

「第三者証明」とは、

病院のカルテが廃棄されているなどの理由で

初診日の証明ができない場合に

第三者に証明書を書いてもらうと

初診日認定の参考にはしますよ」という書類です。

ここ↑が重要です。

あくまでも「初診日認定の参考にする」というだけです。

「初診日と認定する」とは言っていないです。

平成27年10月に「第三者証明」で初診日認定の参考とする取り扱いが

20歳前傷病だけでなく、

20歳以降に初診日がある方へも適用が広がりました。

適用が広がったのは、良かったですね。

【第三者証明に頼りすぎた残念なケースが多い】

病院のカルテが廃棄されている」ということは、

残念ながら、多くの方が直面する問題です。

そうすると、年金事務所(や他の社労士事務所でも?)では

「第三者証明を提出すればいい」とアドバイスします。

これ、飛びつきますよね。

そして、友人や知人に頼んで証明書を書いてもらうと。

これで「初診日の証明ができた!」と勘違いしてしまう・・・ようです。

年金事務所へ提出して数ヶ月後に

「初診日の確認ができないため」という理由の「却下通知」が届き

「どうして!友人や知人に頼んで書いてもらったのに!」となるわけです。

今までに、不支給決定後のご相談を受けて

提出書類を見せてもらい、

幾度となく「第三者証明」だけ提出してダメだったケースを目にしています。

障害年金の初診日認定は、

友人や知人の「第三者証明だけ」で認定されるような甘いものではないです。

じゃ、何が必要かというと、

友人や知人の第三者証明の他に、その証言の裏付けとなる資料があること。

といっても、なかなか・・・ないから友人や知人に頼んだのですよね。

【証明力の高い第三者証明にするために】

会社の上司や同僚に書いてもらう、これは友人や知人よりもいいと思います。

ただ、会社関係の人に証明書を書いてもらうなら

私が代理する場合は、「第三者証明」の様式でなく

「会社の申立書」として書いてもらったりします。

本人との関係や本人の症状、

「通院すると言って早退した」等の記載事項は

第三者証明の記載と同じでも

会社の所属・役職・押印があれば、

証明書としての信頼性が増します。

おのずと記載した内容に対する責任も生じますしね。

さらに、「体調不良のための早退届」などの客観的資料があれば

かなり証明力が上がるのではないかと考えます。

【会社関係者の第三者証明でもダメだったケース】

最近、相談を受けたケースで「あ〜、なんか残念」と思ったのです。

せっかく会社関係者が「第三者証明」を書いてくれていたのですが、

会社名・所属・役職も不明で、

名前だけの記載でした。

名前だけだと友人・知人と同じです。

信用する気にはなれないのでは?と思ったのでした。

もちろん、会社関係者の証明書を会社印押してもらい提出しても

それだけで初診日が認められるとは限りませんけれど・・・。

会社へ提出した「診断書」等の医療機関発行の書類!

これがあれば、確実に認められるでしょう。

「それがあれば、こんな苦労しないよ!」と怒らないでくださいね・・・。



寒くて乾燥していますので

インフルエンザにはくれぐれもお気をつけください!

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年末のご挨拶

2018-12-30 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

いよいよ2018年もあと1日ですね。
皆さまにとって、2018年はどんな1年でしたでしょうか・・・。

私は年を重ねる毎に、1年が「アッ!」という間に過ぎてしまい、
実のところ、もうすぐ2018年が終わってしまう実感がありません。

でも、西郷どんでは吉之助さぁも一蔵さぁも亡くなり、
けもなれも中学聖日記もhappyに終わりましたしね。

何か重要なことをし忘れているような、
よく考えるとそうでもないような、
年末の実感はないけれど外は寒いからやっぱり12月なんだなぁとか、そんな感じです。

それでも、2018年も無事に年を越せそうで、
それはひとえに「障害年金のご依頼があったからこそ!」です。

無料相談を含め、多くのご相談やご依頼をいただけたことに
感謝の気持ちしかありません。
本当にありがとうございました!!!

多くの事例を担当することにより、
日々学ぶこともたくさんありました。

障害年金の事例ということだけでなく、
家族関係を含む人間関係やコミュニケーションの仕方など
教えていただく機会も多く、
去年の12月30日よりも少しでも成長できているなら、
それは皆さまのおかげです。

2019年は年号も変わり、新たなスタートになりますね。
新しいことも初めてみたい気もしますが、
障害年金の仕事はこれからも続けていきますよ!

来年もどうかよろしくお願い申し上げます。

寒い日が続きますが、
風邪などひかないように、暖かくしてお過ごしくださいね。

PS:
年始は1月6日まで帰省し、1月7日から仕事始めます。
どうぞよろしくお願い致します。

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されど初診日

2018-12-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今日は冷たい雨で、寒いですね。
コンコンコン、咳もでています。

ふ〜、こんな寒い日でも頭の中はヒートアッップしているのです。

審査請求・再審査請求の複数の案件の理由書

事務所にこもって作成しているからです。

どちらも、最初の申請(裁定請求)をご自分やご家族が行い、

残念ながら「初診日の確認ができない」と

却下されてしまった案件です。くすん。

確かに、初診日を確認できる医療機関の証明書を出すことができていませんでした

手続き上は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出すれば、

年金事務所では受付してもらえます。

それで大丈夫!と思ってしまう、そう、思ってしまいますよね・・・。

しかし、結果は「却下」です。

そこで初めて、これでは通らないとわかるわけで、奈落の底です。

小職が提出書類を拝見すると、

そもそも「どこを初診日にするべきか」の認識が間違っていることが多いです。

その判断には、社会的治癒とか相当因果関係とか、

専門知識が必要でもあります。

審査請求、再審査請求の代理を行っている今、切実に思うことは、

あああ、最初から(裁定請求から)ご相談いただけたら、

不服申立など行わずに、すんなり決定できたのになぁ・・・ということです。

決定を覆すのは、結構大変だからです。

と、外の冷たい雨につられて、

ついついぼやいてしまいました。

皆様も風邪などひかないように、暖かくしてお過ごしくださいね。

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障害年金 慢性疲労症候群 (CFS/ME)の解説 裁決より

2018-11-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

朝晩は冷えてきましたが、秋は過ごしやすくなりましたね。

私は少し寒いくらいが適温です。北海道出身なもので。


私は、社会保険審査会の裁決は「情報の宝庫」と思っています。

でも、裁決は慣れないと読みづらい・・・ですね。

前回は、慢性疲労症候群 (CFS/ME)の裁決(平成26年(厚)第830号)から

初診日について争われ、容認された部分を載せました。

今回は、同じ裁決の後半に、

「慢性疲労症候群 (CFS/ME)」は、どんな病気なのか

丁寧に記述しているので、

こんなに病気について詳しく解説している裁決は少ないし、

とても参考になるのではないかと思い、抜粋することにしました。

【CFS/MEの定義】

慢性疲労症候群は、

明白な筋肉の衰弱を伴わない、長期にわたる重度で、

活動が困難となる疲労と定義され、

疲労を説明し得る基礎疾患はなく、

抑うつ、不安、およびその他の心理学診断は一般的に見られないとされ、

治療は安静、および心理的援助であり、

しばしば抗うつ薬の使用も含まれるとされている。


【CFS/MEの病因】

そして、病因については議論の余地があり、

現在のところ明白な原因は不明であり、

心理的因子が原因となっている割合も不明であるが、

基本的には、慢性疲労症候群は、

曲型的な抑うつ、不安またはその他の心理的・精神的な障害とは

異なっていると思われるが、

日常・社会的生活上の環境、

それに対するストレスが大きくかかわっていることも否定はできない。

一方では、慢性ウイルス感染が原因として挙げられているが、

これは多くの患者が慢性疲労症候群の発症を、

インフルエンザ、単核細胞症などの感染症と類似の事象と

関連づけて考えられているからである。

また、エブスタイン・バーウイルス、エンテロウイルス、

ヒトヘルペスイウルス、ヒトT細胞リンパ球ウイルスなどの

感染の関与も否定されていない。


【CFS/MEとアレルギー、免疫異常との関係】

アレルギー反応も同様に挙げられいるが、

患者の65%はアレルギー疾患を報告しており、

吸入因子または食べ物に対する皮膚反応の割合は、

一般の人よりも25〜50%も高いことが報告されている。

免疫学的異常については、

免疫グロブリンG値の低下、リンパ球増殖減少、

インターフェロンv値の低下、

ナチュラルキラー細胞の細胞毒性欠乏が認められ、

一部の症例では、循環自己抗体や免疫複合体を伴う

異常免疫グロブリンGを持っているとされている。


【CFS/MEの治療】

治療としては、非鎮痛型抗うつ薬が処方されているが、

その効果は確立されていない。

また、免疫グロブリンの大量療法、抗ウイルス薬、

透析可能な白血球抽出物、インターフェロン、ステロイドなどの

免疫学的療法も期待に沿うものでなく、

栄養補助食品、ビタミンの大量療法も行われているが、

有効性は確立できておらず、

心理的介入は、患者によって有効とされ、

体系的な社会復帰リハビリテーションプログラムが推奨されており、

継続的な長期的な休息は、

体力衰退やさらなる気力衰弱を推進することになるため

注意を要するとされている。


【この裁決での等級認定】

全身倦怠感、全身の痛み、音・光などに対する過敏症、

注意力の欠如、記憶力の低下、かゆみ、ろれつが回らない、

冷え、不整脈、食材によるアレルギー反応、

腹痛・下痢、しびれなど多彩な症状のために

外出はほぼ不可能で、

日中の50%以上は就床しており、

一般状態区分表は「エ」とされ、

Performance statusによる疲労/倦怠の程度はPS8であることから、

2級の程度に該当すると認められる。

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疲労や倦怠感のほかに、多くの症状を伴っていることを、

医師へ伝えて、それを診断書に反映してもらうことが

等級認定では、とても重要だと私は考えています。


【さいごに】

この裁決「平成26年(厚)第830号」は、

前半は初診日の認定について考察があり、

後半はCFS/MEの症状や原因因子について解説があり、

とても充実した裁決だなぁ・・・と思っています。

厚生労働省のホームページに全文掲載されていますから

全文読みたい方は、こちらをクリックしてください。


次回も「これは是非お伝えしたい」と思う情報を発信していきますので、

参考にしてくださいね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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