障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

令和4年度の年金額 0.4%引き下げ

2022-05-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

GWも終盤になりました。
いかがお過ごしでしょうか。

毎年度のことですが、4月から年金額が改定されます。

といっても、年金を受給されている方にとっては、

毎年6月に受け取る分から年金額が変わります

6月に支給される年金は、4月・5月分だからです。


【令和4年度の年金額は0.4%引き下げ】

令和4年度の年金額は、令和3年度の年金額から0.4%引き下げになります。

障害基礎年金2級(=老齢基礎年金の満額)でいうと、

・年額 780,900円(令和3年度)→777,800円(令和4年度)▲3,100円

・月額 65,075円(令和3年度)→64,816円(令和4年度)▲259円


同じく、加給年金額や子の加算額も改正されます。

・配偶者の加給年金額 224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円

・子の加算額(一人につき)224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円

・子の加算額(3人目から)74,900円(令和3年度)→74,600円(令和4年度)▲300円


厚生年金保険も同様に0.4%引き下げになりますから、

年金受給者の88%を占める老齢年金受給者にとっては、

およそ年額5,000円の引き下げになると試算され、

今年3月下旬頃に「年金生活者へ1人5000円給付」という

年金生活者支援策が政府から出されましたが、棚上げになりました。


【年金額の改定ルール】

年金の改定は、法律で定められた規定に沿って行われています。

令和4年度については、

・物価変動率: ▲0.2%
・名目手取り賃金変動率:▲0.4%
・マクロ経済スライドによるスライド調整率: ▲0.3% ←翌年度以降に繰越

物価変動率>名目手取り賃金変動率 なので、

名目手取り賃金変動率に伴い、0.4%の減額になりました。


これは、現役世代の負担を減らすため

賃金が物価を下回る場合には、

賃金に合わせて年金額を改定することになり、

令和3年4月に施行されたためです。

持続可能な年金制度のため・・・ということですね。

今後、賃金が物価を上回るような好景気にならない限り、

年金額も上がることはないということです・・・。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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2022年1月改正 傷病手当金(健康保険)

2022-01-20 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

とても寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
この寒さもオミクロン株も、あと数ヶ月の辛抱・・・
なんとか乗り越えていきたいですね。

さて、令和4年1月1日付けで2つの重要な改正がありました。

前回は、眼の障害認定基準が改正になったことを紹介しました。

今回は、健康保険の傷病手当金の支給期間が

「通算」で1年6ヶ月と改正されたことを紹介します。


【健康保険の傷病手当金とは】

傷病手当金は、社会保険に加入している会社員

要件を満たせば受給できるものです。

(残念ながら、国民健康保険には、傷病手当金はありません)

傷病手当金は私傷病によって

働けなくなった4日目から支給開始されます。

最初の3日間は「待機期間」と呼ばれています。

支給期間は、同一傷病又は負傷につき1年6ヶ月です。

病気で休職中に、別の傷病や負傷が生じたとすると、

別の傷病や負傷について、別途1年6ヶ月の傷病手当金が支給されます。

うつ病で休職中、通院時に交通事故に遭ったなどが該当します。


【従来の傷病手当金】

従来の傷病手当金は

「支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない間」支給されていました。

たとえ、1年6ヶ月間の途中で

出勤できた期間(復職期間)があったとしても、

その期間も含めて1年6ヶ月でした。

例)


出典:厚生労働省 通知

なんとか無理をして復職した期間が、

たとえば10ヶ月間あったとすると、

その10ヶ月を含んで1年6ヶ月でした。

その後、休職が続いていても

傷病手当金の支給は、支給開始から1年6ヶ月で打ち切られていました(涙)。


【改正後の傷病手当金】

改正後は、「支給開始日から通算して1年6ヶ月」となりました

字面では分かりにくいですが、大きな進歩です。

上記の例でいうと、

復職していた10ヶ月間はカウントされません!

純粋に休職していた期間だけをカウントしていって

通算して1年6ヶ月間、支給されることになりました。

これは、とても助かりますね。

例)


出典:厚生労働省 通知

傷病手当金は、3日間の待機期間を経た4日目から

暦にしたがって1年6ヶ月間を計算します。

例)

令和4年3月1日〜3日 待機期間
令和4年3月4日を支給開始日として1年6ヶ月を計算→ 支給日数549日間となる

総支給日数の549日から

働けなかった期間を日数でカウントダウンしていき、

支給日数が0日となったら、支給満了となります。

何度も言いますが、もう支給開始日から1年6ヶ月という期間は関係ありません


【改正前から傷病手当金を受給している場合は?】

そこで気になるのは、

今まで傷病手当金を受給している方

どうなるのだろう・・・ということ。

今回の改正の対象範囲は、

「施行日の令和4年1月1日前に1年6ヶ月経過していないこと」です。

ということは・・・

令和2年7月1日に傷病手当金が支給開始されているなら、改正の適用外
 
 すでに1年6ヶ月経過しているので、従来の法律が適用されます。

令和2年7月2日に支給開始されていたら、今回の改正が該当します。

途中で復職していた期間がある方にとっては、

傷病手当金の支給開始日が

令和2年7月1日だったか?

令和2年7月2日だったか?

涙の分かれ道になりそうです。


【傷病手当金の支給額の計算は?】

今回の改正では、傷病手当金の支給額の計算方法では変更がありません。

「支給開始時」に計算された支給額が、たとえ数年後でも支給されます。

休職した都度、計算し直さないよ、ということ。

ちなみに、傷病手当金の支給額は、

標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2 です。


【障害年金と傷病手当金の調整】

今回の改正による変更はありません。

元々、障害年金と傷病手当金は調整があります

同一傷病又は負傷で

障害厚生年金の支給を受けるときは

傷病手当金は支給されませんから、

あとで、障害年金部分を健康保険に返却することになります。


【さいごに】

傷病手当金は、働けない期間、給料の3分の2が支給される

経済的に大きな生活の支えとなる制度です。

今回の改正で、

通算1年6ヶ月となって、該当する方は本当に助かりますね。


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2022年1月改正【眼の障害】の認定基準

2022-01-11 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

新年早々、東京に大雪が降ったり、オミクロン株が拡大したりと
いろいろ心配なことも多い毎日ですが、いかがお過ごしですか。

2022年も精進して仕事を続けて参りたい所存です。
今年もどうぞよろしくお願い致します!

令和4年1月1日付けで2つの改正がありましたので、紹介します。

ひとつは、障害年金の障害認定基準で「眼の障害」が改正されたこと。

もうひとつは、健康保険の傷病手当金を受け取れる期間が「通算」で1年6ヶ月になったことです。

今日は、眼の障害基準改正について記載します。

傷病手当金については、近いうちにUPしますね。

「眼の障害」の認定基準改正は、

視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がりました。

【主な改正内容】

眼の障害の認定は、「視力」と「視野」に分かれています。

そして、視力と視野の両方に障害がある方は、併合されて上位等級になる可能性もあります。

ここからは、改正内容です。

1 視力の認定基準

→ 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されました。

------------------------
例)
視力(矯正視力) 右0.07  左0.07の場合

両方の視力の和=0.14 →3級(従来の基準)

良い方の眼の視力=0.07 →2級(今年1月から改正)
------------------------

上記のように、今までは両眼の視力を足す認定基準でしたが、

今年1月からは、良い方の眼の視力で認定されることになりました。

この改正により、今まで2級だった人が1級へ、3級だった人が2級に該当する場合は、

「額改定請求」を行ってくださいね!

以下のケースが該当します。

<2級→1級>

矯正視力が 0.03と0.03の方、0.03と0.02の方

<3級→2級>

矯正視力が良い方で0.07以下の方(従来、0.07と0.07で3級だった方など)

詳細は、日本年金機構のホームページに掲載されている資料でご確認ください。


2 視野の認定基準

→ 視野障害は今まで2級と障害手当金の基準しかありませんでしたが、

1級と3級の基準も新設されました。

この改正により、

2級→1級に該当する方、

新たに3級に該当する方がいると思います。

該当するかもと思う方は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

※視野障害は周辺視野(または開放視認)と中心視野(中心視野視認)の数値により認定されます。

※従来より手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓

「求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」

従来通り2級認定されます。等級が落ちることはありませんので、ご心配なく。


→視野を計測する医療機器が、

「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため

自動視野計に基づく認定基準が新設されました。

診断書様式にも自動視野計の欄が新たに設けられています。

今まで、診断書の視野図に医師が手書きで記載していたのですが、

「視野図のコピーを添付」するようになります。

新しい診断書様式は、年金事務所等で入手可能ですし、

これから再認定(更新)される方へは、昨年12月頃から新しい様式が郵送されています。


【アクションが必要な方】

今回の眼の障害の改正で、3級→2級、2級→1級になる方は、

額改定請求を行ってください!


【額改定請求の注意点】

・提出前3ヶ月以内の診断書が必要です。

・提出した翌月から額改定されますので、該当する場合は早めに進めてください。

・今回の改正により上位等級になる場合は、1年を待たずに額改定請求を行うことができます。

・65歳以上で一度も2級になったことのない3級の方は、額改定請求は行えません。

・3級→2級になる方で、配偶者や高校生以下の子がいる場合は、戸籍謄本等も提出します。


ちょっと長くなりましたが、眼の障害の認定基準が改正されたのはいいニュースですね。

傷病手当金の1年6ヶ月「通算」も、該当する方には朗報です。

このような朗報をお届けできるのは、嬉しい限りです。

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障害年金 線維筋痛症等の初診日

2021-10-25 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

色々と立て込んでいて、お知らせが遅くなりましたが、

線維筋痛症等の初診日の取扱いについてという通知が

厚生労働省年金局から日本年金機構へ出されました(令和3年8月24日)。

【背景】

障害年金の初診日は、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と

定義されています。

しかし、線維筋痛症や慢性疲労症候群(ME/CFS)など

すぐに確定診断とならない傷病もあります。

そうすると、初めて医師の診療を受けたときの診断名が

全く別の傷病ということもありえます。

そのため、線維筋痛症や慢性疲労症候群(ME/CFS)などでは

本人が初診日とした日を、障害年金の初診日と認定せず

確定診断日を初診日と認定する傾向が色濃くなっていました。

ここで問題になるのは、

本人が申立した初診日から確定診断された日までの間に

体調不良で会社を退職した場合などです。

------------------------------------------
・本人が申立した初診日→会社員で障害厚生年金に該当

・確定診断日→体調不良で退職 障害基礎年金に該当
------------------------------------------
確定診断日までの間に、会社を退職していると

障害厚生年金の初診日と認められない不利益が生じていました。


【線維筋痛症等の初診日の取扱い】

通知の内容1〜3を簡略化してお伝えします。 ※(↑)の部分は、影の声です。

 本人が申立した初診日について

その受診内容から

線維筋痛症等に関連する症状や

一連の診療のうち、初めての受診であることがわかれば、

障害年金の初診日と認める

↑これは、通知にするまでもないことでは・・・

今までなぜその日を初診日と認めなかったのでしょう?


 提出書類の審査等の結果、①から③までのいずれかに該当する場合は、申立初診日を障害年金初診日として取り扱う。

① 申立初診日において、線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること
  例)線維筋痛症では、身体の広範囲に及び慢性疼痛で受診した場合
    重症筋無力症では、眼瞼下垂又は複視で受診状した場合
 ↑
 受診状況等証明書の受診内容などで、線維筋痛症等の症状が確認できればOK

② 確定診断を行った医療機関が作成した診断書に、申立初診日が障害年金初診日として記載されていること
 ↑
  診断書の3欄(初診日)に、本人申立の初診日が記載されていればOK

③ 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立が行われていること
 ↑
 病歴・就労状況等申立書に、確定診断までに受診した病院や受診内容、未受診期間があればその間の症状などを記載していればOK


 カルテが廃棄されているなどで、受診状況等証明書を提出できない場合は、第三者証明、参考資料等を活用して初診日審査を行う。


いずれの項目も、障害年金を請求するうえでは

どんな傷病でも初診日認定に必要なことを

明文化しただけこと。

線維筋痛症等だけ特別な扱いをするというものではないと思います。

この通知の背景を探ると

線維筋痛症の初診日をめぐる裁判が行われたことが考えられます。

裁判の途中で厚労省が初診日を認めたので

判決では障害の程度(3級該当かどうか)が論点になっていますが・・・。

令和2年6月5日判決
平成30年(行ウ)第415号 障害年金不支給決定取消請求事件

※ 判決内容を踏まえた障害の程度は、詳解障害年金相談ハンドブック改訂版(2022年版)に掲載予定です。

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筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)シンポジウムのご案内

2021-10-19 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

肌寒い日が続くようになりましたね。

いかがお過ごしでしょうか。

さて、筋痛性能脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)に関するお知らせです。



ME/CFSは、免疫性神経疾患と位置付けされており

新型コロナウイルス感染症を契機として

ME/CFSを発症するケースが増えているとのこと。

過去のエビデンスを基にすると

COVID-19の全感染者の約1割がME/CFSを発症すると推計されているそうです。

日本の感染者数は、2021/10/19付けで171万人ですので、

17万人ということになりますね。

この状況を踏まえて、

オンラインシンポジウムが開催されることになりましたので

お知らせします。
————————————————-

日時:2021年11月21日(日)13:00〜15:30

詳細はこちら

※厚生労働省、東京都、東京都医師会、全国社会保険労務士会連合会などが後援しています
※事前申し込みが必要です
————————————————-

シンポジウムの後半に

ME/CFSと障害年金について、短い時間ではありますが

お話しする機会を設けていただきました。

ME/CFSの主症状である著しい疲労感や倦怠感が持続して

日常生活や就労に支障があるなら

障害年金の要件に該当する可能性はあります。

障害年金の基礎的なこと、

ME/CFSで障害年金を請求するポイントなどを

できるだけわかりやすく、お伝えするよう努めます。

シンポジウムは定員に近づきつつあるそうです。

お申し込みやお問い合わせは、

NPO法人 筋痛性脳脊髄炎の会へお寄せください。

どうぞよろしくお願い致します!

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障害年金 眼の認定基準改正

2021-06-10 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

夏の日差しが眩しい季節になりましたね。

いかがお過ごしでしょうか。

現在、何年かぶりに障害年金の障害認定基準のうち

「眼の障害」の認定基準を見直すべく

専門家会合が開催されています。

第一回は令和3年4月30日、

第二回は同年5月27日に行われました。

コロナ禍ですので、オンライン開催で

一般の傍聴はできないのは、残念です。

傍聴した方が、理解が深まりますからね。

「眼の障害」の基準改正は、

改悪ではなく、改善の方向です。

理由は、視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がるためです。

しかし、眼瞼痙攣については検討課題に入っていませんから

障害手当金のまま据え置きです。

【主な改正内容】

1 視力の認定基準

→ 身体障害者手帳の認定基準に合わせて、

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更

----------------------------
例)視力 右0.07  左0.07の場合

両方の視力の和=0.14 →3級(現行)

良い方の眼の視力=0.07 →2級(改正)

上記のように、両眼の視力を足すよりも、

片方の視力だけの方が基準は緩くなります。
----------------------------

改正の効果は、2級の範囲が広がることです(1級も一部広がる)。

詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されている資料でご確認ください。

2 視野の認定基準

→ 視野障害は今まで2級の基準しかありませんでしたが、

1級と3級の基準も新設されました。

→視野を計測する医療機器が、

「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため

自動視野計に基づく認定基準を新設しました。

しかし、ゴールドマン型視野計による認定基準も残しているため

視野の認定基準が大変なことになっています(長くてわかりづらい)。

→ 視野の認定基準も身体障害者手帳の基準に合わせていますが、

現行の手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓

(求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの)は

そのまま残すことになります。

今回の眼の障害の改正で、

現行基準より等級が下げるケースは、現行の基準を維持」ということです。

詳細の資料は、厚生労働省のホームページに掲載されています。


さて、急に暑くなってきました。

マスクもしていますから、熱中症には気をつけましょうね!

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2021年もよろしくお願いします!

2021-01-04 | 社労士の日記
新年おめでとうございます!
社会保険労務士の吉野千賀です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

コロナ旋風が吹く2021年の幕開けでしたが、

なんとか困難を乗り切って、良い年になることを願っています。

さて、今年で弊事務所も開業して丸10年です。

Endは決めていませんが、

あと10年は続けることができればいいな・・・と思います。

そうすると、今年はちょうと折り返し地点。

箱根駅伝でいうと、芦ノ湖あたりです。



10年経ったからといって、

何か変わることがあるわけでなく、

毎年、開業時と同じ目標↓です。

支給されるべき全ての方が障害年金を受給できるように、確実に代理業務を行うこと

色々な相談があり、

私自身が移動中だったり、落ち着かない環境で電話を受けたり

とても立て込んでいたり・・・

全ての方のご要望にお応えできないこともあります。

でも、上記の目標がぶれることがないように

誠心誠意努めていきたいと思っていますので

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます!

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4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Chika Yoshino

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障害年金 手続き一部簡素化

2020-11-04 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今年もあと2ヶ月弱となりました。

いかがお過ごしでしょうか。

令和2年10月1日より障害年金の事務手続きに一部変更があり、

ブログでお知らせしよう!と考えているうちに、

早くも11月になってしまいました・・・。

遅くなってすみません。

【請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について】

令和2年10月より日本年金機構では以下の3つの業務改善等が行われます。

 20歳前傷病で障害基礎年金を請求する時に、病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できる

 同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える

 傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方へ障害年金制度を周知徹底する

具体的にどういうことなのか、以下にお知らせします。

【1  20歳前傷病の方の病歴・就労状況等申立書の簡素化について】

生来性の知的障害の方など、

20歳前傷病により障害基礎年金を請求する場合は

病歴・就労状況等申立書の記入を簡素化できることになりました。

具体的には、以下のとおりです。
----------------------------
▪️従来:
1つの欄は5年ごとに記載、または、医療機関ごとに記載する

▪️簡素化:
1つの欄に「特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することを可能とする」
----------------------------

今まで、年金事務所によっては「1つの欄に5年原則」を厳格に取り締まるところもありました。

たとえば、小職が1つの欄に「小学6年間」をまとめて記載したら、

5年原則なのに、6年分記載したという理由で突き返されて、

「小学低学年」と「小学高学年」3年づつに欄を分けて作成し直したことがあります。

これって、何の意味があったのでしょう?

小学校は一つの欄で作成しても、何の問題なく認定されていたのですが・・・。

そんな細かいことを指摘していたことを考えると、

出生時から20歳まで1つの欄でいいとは、

作成する側にとって、かなりの簡素化と言えるでしょう。

ただ、日常生活で困ったことや具体的なエピソード

幼少期・小学校・中学校・高等学校ごとに欄を分けて記載することは

障害認定する側へ

具体的な情報を伝えるという意味で、

意義はあると思います。これからも。

1つの欄に簡潔に記入すると

伝える情報は当然少なくなってしまいますから。

【2 同一傷病かつ同一初診日で再度請求する時に、前回提出した証明書類を使える】

過去に障害年金を請求して「程度が軽くて不支給決定」だった方が、

「症状が悪化した」等の理由により、

再度請求する時に

前回提出した初診日証明書類を使えることになりました。

「前回提出した初診日証明書類」とは、受診状況等証明書等が該当します。
----------------------------
▪️従来:
日本年金機構へ既に提出した証明書類なのに
新たに同じものを医療機関から発行してもらう必要があった

▪️簡素化:
「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出すれば
同じものを医療機関から発行してもらう必要がなくなった
----------------------------
率直な感想は
「ああ、ようやく無駄なこと(文書代や手間や時間がかかる)をせずに済む」です。

注意事項が2つあります。

1 前回請求時に「初診日が認められず却下された」場合は、該当しません。
  ※障害の程度が該当しなかった場合のみ、該当します。

2 前回提出書類は、平成29年度以降に提出されたものであること
  かつ、希望申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であること



【3 障害年金制度を周知徹底する】

これからも制度の周知徹底は、ぜひお願いしたいです。

社会保険加入(会社員、公務員)の方は、

要件を満たせば、傷病手当金が1年6ヶ月支給されます。

その後を引き継ぐのが障害厚生年金ですから、

傷病手当金を受給している方へ

障害年金制度を知らせるのは保険者の義務だと思います。

小職が障害年金の仕事を始めた10年前と比べると

「障害年金を知らなかった・・・」という方は

少なくなってきていると感じますが、

これから先は

制度を知らなかったという方はゼロにしないといけないと思います。

今まで社会保険料を納めているのに、

制度を知らなくて受給していないなんて、あってはならないことですよね。

障害年金制度を知らせる義務は、保険者(国)にあると考えます。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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障害年金 複数の傷病

2020-08-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

暑い毎日ですね〜。

今週はパラリンピックの乗馬を観戦する予定で、楽しみにしていました。

来年は、観戦できるのかなぁ・・・。

【複数の傷病について】

問い合わせが多いので、複数の傷病についてまとめてみました。

複数の傷病には、大きく分けて3パターンあります。

1 複数の傷病があり、障害は1箇所の場合
2 複数の傷病があり、障害も複数箇所の場合
3 1つの傷病で複数の障害がある場合

【複数の傷病があり、障害は1箇所の場合】

例えば、眼の障害で「白内障・緑内障・網膜剥離」など複数の傷病がある場合が該当します。

肢体の障害で「骨折・変形性膝関節症」などの複数の傷病がある場合も同じです。

診断書は、該当する箇所の診断書1枚でいいのですが、

初診日が傷病毎に異なるため、

受診状況等証明書は複数、必要なこともあります(内容によります)。

病歴・就労状況等申立書は、傷病毎に作成した方がよかったり、

一枚にまとめて書いたり、これも状況によります。

【複数の傷病があり、複数箇所の障害の場合】

精神の疾患に内部障害がある場合などが該当します。

全くの別傷病として、障害毎に認定されますから

・初診日証明(受診状況等証明書)
・診断書
・病歴・就労状況等申立書

上記は、傷病毎に揃えなければなりません。

例えば、精神の疾患で障害年金を受給していて

別傷病が発生し、

2つの障害を併合して上位等級になるような時には

額改定請求ではなく、

新しい別傷病の裁定請求を、一から行わなければなりません。

↑ 
この点の問い合わせが多いです。

ただ、別傷病の診断書を提出すればいいと勘違いしている方が多いようです。


【1つの傷病で複数の障害がある場合】

脳血管障害で、肢体・言語・高次脳機能障害がある場合などが該当します。

初診日の証明は1つ、

病歴・就労状況等申立書も1つ

診断書は、肢体・言語・精神の3枚提出します。

この場合の診断書は、

3つの障害を合わせて上位等級になるなら、3枚用意した方がいいですが

肢体だけが重くて、言語・精神が軽く、3つ合わせても上位等級にならないなら

肢体の診断書1枚で提出した方がいいということもあります。

診断書は1枚5千円〜2万円くらいしますから。

なお、額改定請求を行う場合、別の部位の診断書を提出することもできます。

【まとめ】

複数の傷病がある場合は、請求方法も複雑になります。

細かいことを説明し出すと、

皆さまを混乱に陥れるため

アウトラインのみ、書いてみました。

参考になれば、幸いです。

今年は観戦できませんでしたが、パラリンピック乗馬の写真!



乗馬する時は、坐骨で馬に指示を伝えるため

パラリンピック向きだと思うのです。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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パンデミックプランの失敗(自戒です)

2020-05-06 | 社労士の日記
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今、世界の状況はパンデミックとなってしまいました。

皆さまもウイルスに感染しないように

気をつけて過ごされていることと思います。

私も気をつけています!

風邪やインフルエンザにすぐ感染してしまうので・・・。

ところで、

前職でBCP(事業継続計画)を担当していました。

ようやくBCP策定が完成したと安堵すると

次はパンデミックプランを策定するようにと

新たな課題が親会社(英国)から出されました。

2007年から2008年頃だったと思います。

強毒の新型インフルエンザ(H5N1型)対策でした。

アジア各国から担当者が招集されて

強毒で死亡率高いため、犠牲者多数になると

国立公園などに一時的に保管といったこともありえるという

怖い事例を学び、

パンデミック用のBCPを策定するための研修を受けました。

日本に帰って、パンデミックプラン策定を始めましたが、

結論から言うとうまくいきませんでした。

今の新型コロナ対策で問題になっていることとほぼ同じです。

人=人感染なので

人と人との接触を避けるために

社員は全員自宅勤務は必須

そのための備え(自宅でのIT環境整備)に費用がかかり

正社員はまだしも

多くの派遣社員はどうするのか・・・

派遣社員が出社せざるを得ないのに

管理する社員がいないとまわらない等・・・の問題や

会社のネットワークのセキュリティ問題などを

まだパンデミックが発生していない状況で(←言い訳)

解決することができなかった苦い思い出があります。

なので、

今年1月下旬の早い段階で

GMOさんがテレワークを始めたというニュースを見た時

その対応に、心から感心しました。

パンデミックプラン(またはリスク対策)をあらかじめ用意していないと

このような素早い対応はできないと身にしみているからです。

ちなみに、パンデミックプランは

パンデミックになってからでなく、

その手前のWHOでPHASE6となったら発動と学びました。

この点でも、1月下旬に開始するのは大正解ですね。

素晴らしいです。

しかし・・・

首都圏で新型コロナウイルスが蔓延している今の状況でも

テレワークできない方が多いのも事実です。

通勤時・就労時は全員がマスク着用して

手洗い・アルコール消毒

十分な栄養と睡眠をとることで

この難局を乗り越えていきましょうね!

ちなみに・・・

パンデミックプランを十分にできなかったことだけが理由ではありませんが

BCP含めたリスク管理そのもの

および、安全管理の重要性を

アメリカ人の上司(トランプと行動が酷似)が理解せず

そんな役職いらない!ってことになり

2010年4月人員削減で退職させられてしまいました。

トホホです。

路頭に迷うことになり、社労士試験の勉強を始めて

翌年の10月に社労士事務所を開業して

障害年金の仕事を始めましたから

何が功を奏すかわからないものですねぇ。

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障害年金 障害状態確認届の提出期限が1年延長

2020-04-28 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

昨日は仕事で久しぶりに都心(新宿など)へ出ました。

電車は空いていますね〜。7割減は実感しています。

昨年箱買いした不織布のマスク・・・まだたくさんありますが、

一日一枚だと2ヶ月くらいでなくなってしまうので

試しに洗ってみると、新品同様になりました(見た目のみ)。

これ、10回も洗って使えるって本当でしょうか・・・。

まだ3回くらいですが、見た目は綺麗でくたびれた感じはしません。

【更新診断書の提出期限が1年延長されます】

日本年金機構では新型コロナウイルス感染症のため

障害状態確認届(=更新診断書)の提出期限を1年延長することになりました。

以下は、日本年金機構のホームページから抜粋です(太字と赤字は私が付けました)。

————————————————
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。(厚生労働省より告示される予定です)
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定です。
————————————————

令和2年2月〜6月の間に更新診断書の提出期限がある方は

すでに更新診断書が手元に届き、

主治医の先生に書いてもらって

すでに提出された方もいると思います。

その方々については、以下の措置が取られます。

—————————————————
対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとさせていただきます。
✔ 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
✔ 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
—————————————————

障害年金の裁定請求を代理した方で、

今年5月更新の方から「更新診断書のチェック」を依頼されました。

※弊事務所で代理請求した方のみ、診断書チェックしています。

診断書自体は問題ありませんでしたが、

この方は1年更新。

今回の措置で診断書は提出しなくてもいいということになりました。

もし2年更新になるなら、提出したいところですよね・・・。

しかし、1年更新か・2年更新かの次回更新時期

提出した更新診断書

認定医の先生が見て判断しますから

提出するかどうか、迷います。

小職としては、今回は提出しなくてもいいような気がしました。

なぜかというと、1年更新を2年に変更する、

この「変更」を嫌うような気がするからです。

なお、万が一、提出した更新診断書が

等級不該当と判断されて、支給停止となっても

1年は年金支給を継続して

来年3月以降の提出月(生年月)に

再度、診断書を提出して認定するということです。

この日本年金機構の対応は、

病院へ何度か行くことによる感染リスクがなくなり

とても助かりますね。

ありがたいと思います・・・。

日本年金機構のお知らせはこちらをクリックしてください。


もうすぐGWですね。

過ごしやすい季節になり

どこかへ出かけたい気持ちが募りますが

今年のGWは我慢して、部屋の片付けに勤しみたいと思います。

皆さまも有意義にお過ごしくださいね!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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障害年金 不利益処分の理由記載

2020-03-16 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

先週末に、靖国神社の桜も開花しましたね。

事務所近くの千鳥ヶ淵の桜は、連休頃が見頃でしょうか。

花粉症も佳境に入り、外出時はマスクとメガネが欠かせません。

ちなみにマスクは昨年箱買いしたものの、耳が痛いなどの理由で

山ほどストックしていたものを使っています。

やっぱり耳が痛い・・・、でも我慢です。

【障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実について】

さて、昨年ブログにも書きましたが、

大阪の1型糖尿病集団訴訟を受けて

厚生労働省(および日本年金機構)は、

不支給決定などの不利益処分に対して

その理由を通知に記載することになりました。

【理由記載の開始時期】

◯ 令和元年10月1日以降から

・腎疾患・肝疾患・代謝疾患による障害
・精神障害による障害

・障害状態確認届(更新)に係る等級変更(降級)
・障害状態確認届(更新)に係る支給停止
・額改定請求に係る額改定不該当
・支給停止事由消滅届けに係る支給停止事由消滅不該当

◯ 令和2年4月1日以降から

すべての障害

新規裁定請求(申請)に係る不支給決定
障害状態確認届(更新)に係る等級変更(降級)
障害状態確認届(更新)に係る支給停止
額改定請求に係る額改定不該当
支給停止事由消滅届けに係る支給停止事由消滅不該当


今年4月1日以降に認定される事案から

万一、不支給だった場合に

その理由を、今までよりも幾分丁寧に記載する、ということです。

【どんなことが記載されるのか】

不支給の理由を記載するサンプルは、

以下のとおりです。



あくまでも、例示ですから

それを見て

精神疾患で一人暮らしじゃダメとか、

記載内容だけが

ネット上で一人歩きしないように注意してくださいませ。

ただ、就労に関する事実関係が認められた場合は

精神疾患で2級認定は難しいのは、今までと同じです。

不支給の理由は理由として以前から存在し、

それを通知に記載するかどうかの話です。

【不利益処分後の対応】

不利益処分を知った日から3ヶ月以内に審査請求(不服申立)を行うことができます。

今まで、新規裁定請求から弊事務所が代理していれば、

不支給の理由を探るべく

個人情報の開示請求を行っていました。

そうすると、「認定調書」という1枚の用紙も開示され、

不十分ながらも不支給の理由を推測することができました。

不十分というのは、就労が原因だったら「job」と走り書きしてある程度だからです。

それに比べると、これからの不利益処分の理由サンプルには

「一般企業で一般雇用、コンピュータープログラムを作る仕事をしていた」

「平成◯年◯月から平成◯年◯月まで継続して厚生年金保険被保険者であること」と

具体的な記載があるようです。

そうすると、今後は「認定調書を取り寄せずに審査請求へ進むかどうか」です。

弊事務所では、一応、認定調書も確認するつもりではいます。

一般の方は、そこまでしないで審査請求へ進むというのもアリかなと思います。

【さいごに】

不支給の理由がわかれば、

審査請求や再審査請求へ進むかどうかを決める際に

決定を覆すことができるかどうかの判断もしやすくなります。

そういう意味では、改善になるのではと思っています。

でも、具体的な不支給の理由を読んで

そこで諦めてしまわないように・・・。

事実確認をすると違うということもありますし、

審査請求や再審査請求で覆る可能性はあるかもしれません。

(ただし、理由サンプルの内容の場合は、審査請求や再審査請求で覆る可能性はほぼないと思います)

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幸せな気分って?

2020-02-09 | 社労士の日記
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

新型肺炎の感染が広まり、心配ですね。

電車に乗っていても、マスク姿がズラッと並んでいて壮観です。

みんな、どこでマスクを買っているの?

【何のために仕事をするのか?】

遅ればせながら、2020年一発目なので、いつもと違うテーマにしてみます。

前職で営業成績を上げるためのワークショップで

何のために仕事をしているのか?

こんなことを、

皆で突き詰めて、話し合ったことを思い出しました。

いくつかのグループに分けて議論して、発表したのですが

幸せになるため」が究極の答えでした。

営業のワークショップですから

顧客が満足するためとか

やりがいを得るためとか

昇進や昇給のためとか

色々あるのですが、

じゃあ、何のためにそう思うのかと考えていくと

ただ、「幸せになるため」だったんですよね。

もちろん、主語は「自分が」ですよ。

【幸せな気持ちとは】

では、どんな状態が「幸せ」なんでしょうか。

褒められたり、

業績が認められたり、

愛されていたり、

満足できる状況にあったり、

人それぞれですが、

「幸せ」を感じるハードルは低い方がいいよねーという

話にもなりました。

夕焼けを見るだけ

ただ自転車に乗っているだけ

幸せになれるなら、

毎日、幸せな気分になれます。

【過度な心配は禁物】

幸せな気持ちを妨害するものは何だろう?

私は「心配」「不安」な気持ちだと思っています。

それも、将来の

だって、先のことは誰にもわからないから。

今、とっても幸せな気分でも

帰りに交通事故に遭うかもしれない。

家族が突然、倒れてしまうかもしれない。

たった30分後のことでも、予見や予知はできませんよね。

そんなことを考えだすと、不安感に支配されるのは当然のこと。

でも、先のことはどうしても考えてしまいます。

しかも悪い方に・、悪い方に・・。

これは、人間の防御本能だと思うのです。

リスクを想定して、対処するという。

これはこれで、必要なこと

でも、過度に悪いことばかり考えていると

幸せな気分は遠のいてしまうと思いませんか。

【ねこ先生に学べ】

物の本によると

動物は時間の概念が「今」しかなく、「将来」のことは考えないとか。

拙宅のねこもそうでした。

動物病院で悪性腫瘍と言われた時も

落ち込んでいたのは、私だけ。

当人のねこは、全くもってケロッとしていました。

楽観的でもなく、悲観的でもなく、

今を受け入れて、生きている感じ・・・。

自然にできるのって、すごいなぁと思います。


とりとめのないことを書いてしまいましたが、

私の今年の目標は「ねこ先生に学べ」です(笑)。

今年の目標って、もう2月なのに!とは言わないで・・・。

すみません、次回はちゃんと障害年金のことを書きますね。

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障害年金 年金事務所の予約体制

2019-12-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今年もあとわずかですね。
アッという間の一年で、今更ながら焦っております。

年金事務所の対応や予約体制について

日頃感じている疑問点を書いてみます。

【いつから予約が必要になったか】

数年前までは、「ふらっと」年金事務所へ行ったとしても

障害年金の書類提出や、被保険者記録の出力は問題なかったのです。

被保険者記録の出力は、たとえるなら

住民票を取りに行くようなもの

区役所へ住民票を取りに行くのに、予約なんか必要ありませんよね。

それと同じ感覚です。

2年前の平成29年8月1日から10年年金

(資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取れる)が始まり

これまで老齢年金を受給できなかった方の相談が殺到したために

年金事務所は、どんな小さなことでも「予約」が必要としました。

それ以来、予約なしで年金事務所へ行くと・・・

何時間も待たされたり、受付で門前払いされることもありました。

当時は10年年金が落ち着いたら、予約なしの元の状態に戻ると思っていました。

しかし、10年年金の対応がほぼ終了したのに、

「年金事務所へは予約が必要」ということだけが残りました。

しかも、その予約内容がどんどん世知辛くなってきました。

【年金事務所の具体的な予約問題とは】

まず、予約の電話がつながらない!

何度も何度も根気強く電話して、

ようやく電話がつながっても、予約できる日はずっと先・・・。

予約できたとしても、1時間1件以上の相談は受けられないと言われる。

やっと予約したのに、当日予約時間に行くと

システムダウンにより受けられない」と言う(今ここ)。

どうですか、この対応・・・。

さすがに、プチっと切れてしまいそうです。

【日本年金機構の言い分は?】

令和元年11月28日開催の

第46回社会保障審議会年金事業管理部会資料によると
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予約相談については、継続した周知・広報の取組により、令和元年9月の全国平均予約率が、88.7%(対前年9月(78.3%) 比較10.4ポイントの伸び)となり、4月から9月までの半年で166万件を超える予約件数となったことを踏まえ、予約相談の事前準備業務の効率化を図るため、手作業で行われていた年金相談に必要な記録の準備について、RPA(※)技術を活用した自動印字化を進め、7月末までに56拠点、10月から全ての拠点に導入しています。
※ Robotic Process Automationの略。一般的には「人の代わりに作業をするソフトウェア型 のロボット」と言われている。
—————————————————————-

日本年金機構では、予約率を上げることが目標ようです。

だからかぁ、だから「予約なしは受け付けない」と

各年金事務所では固辞するのですね。

相談者や利用者が、門前払いされたり、

予約相談に漕ぎ着けるまでの労力は

全く関係ないようですな。

そして、RPA技術なるものを取り入れ、

それがダウンすると、予約していても門前払いするというわけで・・・。


【年金事務所への提言】

誰のために年金相談を受けているのでしょうか?

何のために働いているのでしょうか?

誰のための予約相談なのでしょうか?

もう一度、原点から考えて直して欲しいと思います・・・。

こういうの、日本年金機構へはすでに無理なお願いなのでしょうか・・・。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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障害年金 再審査請求で処分変更(事実上の容認)

2019-11-19 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

最近、空気が乾燥しているせいか

風邪が流行っているようです。

喉も肌も保湿が必要な季節ですね。

先週、厚生労働省年金局より電話がありました。

これはもう・・・、

再審査請求の処分変更!!!

公開審理を来週11月26日に予定していた再審査請求です。

慢性疲労症候群(CFS)の等級を争う案件

症状が重く、ほとんど寝たきりなのに

2級と認定されたため、

1級を求めていました。

診断書を書いていただいた医師は

週1回の訪問医療の先生。

高齢者の訪問医療を主に行っているクリニックですから

40代の請求人は、

高齢者に比べると、幾分元気に見えたのでしょう。

トイレに自力で行ける、

箸を持てる、

自力で着替えができる・・・

だから「食事、トイレ、着替えは自立している」と

診断書に記載してあり、補正はできないということでした。

そして、

保険者(日本年金機構、厚生労働省)は、

この「食事、トイレ、着替えは自立している」の記載を理由

1級と認定しませんでした。

不服申立の理由では

箸を持てる=食事ができる(食事の準備や後片付けもできる)ではないことや

通院のために外出もできないため、

訪問医療を受けていること等の事実により

1級と認定することを訴えていました。

今の社会保険審査会は、なかなか容認をだしてくれないし

保険者による処分変更(事実上の容認)も少なくなっていますから

審査請求・再審査請求で覆ることは難しいと考えて

請求から1年経った今年の秋に、額改定請求もしていました

しかし、

厚生労働省年金局から

「処分変更します」との連絡があり、

「ようやく認めてくれた・・・」と嬉しかったです。

ご本人やご家族にも安心していただけたようで

これが、何よりのご褒美ですね!

【用語解説】

審査請求、再審査請求の「処分変更」とは

不服申立の訴えにより

一度下した「処分(等級認定など)」を「変更する」ことです。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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