今日の商店会長 (早稲田商店会相談役 安井潤一郎)

日本でただ一人、商店会の会長現職で衆議院議員になった、早稲田商店会前会長日記。公式ホームページは左下ブックマークから。

内閣府所管財団法人「日本広報センター」の募金、寄付について

2011-09-25 20:04:58 | 商店会長のコメント

7月から被災地復興特命参与、東日本復興支援実行委員会委員長を務めている内閣府所管の財団法人「日本広報センター」の募金、寄付についてのお知らせを御紹介します。

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      「東日本大震災」復興支援策のご案内
   募金、寄附の受け入れについて 
     財団法人 日本広報センター http://www.info.or.jp/
当財団は、内閣府大臣官房公益法人行政担当室所管の指定団体であります。
「東日本大震災復興支援活動を行なう公益法人として寄付金の税制上の優遇措置について主務官庁の認可を受けており(特例民法法人(国所管)の被災者支援、震災復興の活動、寄附について)、所轄する税吏部署に対しては報告、了承済みであります。


【優遇処置の内容】
・個人が寄付した場合:寄付金額=所得控除。(総所得金額の80%が限度)
・法人が寄付した場合:指定寄附金として全額を損金に算入できる。

【個人の寄付】
個人の寄附者の方が税制上の優遇措置を受けるためには、当財団から発行される寄附受領書及び確認書の写しを確定申告に添付又は提示します。またこれらの資料の保存期間は7年間ということになります。また、紛失・毀損された場合には、再発行及び事情説明等を行うことができます。

【法人の寄附】
法人の寄付者の方は、確定申告の別表14(2)「寄付金の損金算入に関する明細書」の「指定寄付金等に関する明細」に寄付された当該指定寄付金に関する事項を記載し当財団から発行される寄付受領書及び確認書の写しを法定期間7年間(法人税法施行規則第59 条改正附則第3・5 条)保存します。

【税制優遇の根拠】
当財団への寄附は、東日本大震災の被災者支援活動に必要となる費用に充てるものとして、所得税法第78 条第2項第2号及び法人税法第37 条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した寄付金(平成23年3月15日付財務省告示第84号)であり、行政庁より確認を受けたものに該当するものとして「寄附受領書」、「預り証」を発行するものです。

【支弁指定がなされた寄付の扱い】
「東日本大震災」の救援、救済のための募金に於いて寄附金品の寄附者の指定があるときは、所定の手続きを経て、早急なる手続きと支弁を行います。

【「がんばろう日本」としての寄附の扱い】復興支援金 趣意書
「かんばろう日本」の活動とは、スポーツ・エンターテイメントの持つ「チカラ」を発揮させ、わが国に"笑顔と元気、そして希望を取り戻す「ココロの復興」"の輪を広げるために支弁をなうものであります。

【表彰制度の創設について】
東日本大震災に対する被災者支援活動、被災地の復旧・復興に向けた活動、及び「がんばろう日本」への寄附につき積極的な活動と公共の利益に供した個人及び事業者、諸団体には、政府表彰制度の検討をすることの提言が行われております。
この提言を受けて当財団では、当財団を通じて相当額の寄附を行なった個人、企業、諸団体に対して感謝状を授与し、その内容につき記録すると共に内閣府大臣官房公益法人行政担当室に報告するものします。

【当財団への募金、寄附金受け入れ方法について】
下記専用口座へのお振込により受け入れいたします。また、ご送金金額と振込手数料の合計を寄付として受け入れます。寄付される金額から振込手数料を差し引ける場合は、当該振込手数料について当財団の負担とします。当該手数料を減額してご送金ください。

【「預り証」の発行について】
支援金は、寄附金控除の対象となることから、寄せられた寄附金に対する「預り証」(様式2)を当財団より発行致します。
「預り証」(様式2)発行にともない、「預り証 発行申請書」(様式1)の各項目にご記入戴き、当財団までFAXにてご送付ください。(こちらからダウンロードしてください。様式1:預り証 発行申請書.pdf
お預りした支援金を確認後、 「預り証 発行申請書」(様式1)ご記載のご住所に後日「預り証」をご郵送致します。(様式2(例)「預り証」.pdf

【専用受入口座】
金 融 機 関 名:三菱東京UFJ銀行
支  店  名 :麹町中央支店(支店番号:015)
口 座 番 号:普通預金 0050934
口 座 名 義:財団法人日本広報センターがんばろう日本事務局
ザイ)ニホンコウホウセンター ガンバロウニッポン ジムキョク
コメント
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