山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

「合理的配慮」の支援計画への明記

2013年04月06日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書が、
 文部科学省「初等中等教育分科会」より平成24年7月23日付けで発表された。
 その報告概要を項目ごと続けて紹介している。

 その第11回目。
 学校における「合理的配慮」を個別の教育支援計画に明記する。
 一人一人の障がいに応じた配慮がなされるためにも、具体的な取り組みが明記されることは重要である。
 そのことについて、次に引用する。

*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告) 概要

3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

(1)「合理的配慮」について

•「合理的配慮」は、
 一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、
 設置者・学校と本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ、
 「合理的配慮」の観点を踏まえ、
 「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、
 提供されることが望ましく、
 その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。
 なお、設置者・学校と本人・保護者の意見が一致しない場合には、
 「教育支援委員会」(仮称)の助言等により、
 その解決を図ることが望ましい。
 また、学校・家庭・地域社会における教育が十分に連携し、
 相互に補完しつつ、
 一体となって営まれることが重要であることを共通理解とすることが重要である。
 さらに、「合理的配慮」の決定後も、
 幼児児童生徒一人一人の発達の程度、
 適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができることを
 共通理解とすることが重要である。

•移行時における情報の引継ぎを行い、
 途切れることのない支援を提供することが必要である。

【引用終わり】

*******************************************************

 以上、障がいのある子どもについて学校における教育のあり方を、関係者間で十分調整することである。
 そうすることで、教育的効果を上げることができる。
 そのためにも、個別の「合理的配慮」を教育支援計画にぜひ明記する必要がある。
 (ケー)