山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

◆地域支援部会協議会山形大会(フォト報告)

2013年08月31日 | 研修会
平成25年度東北地区知的障害者福祉協会
地域支援部会協議会山形大会
「普通の暮らしを求めて~地域で暮らし、働き、老いる~」
8月29日(木)~8月30日(金)天童ホテルを会場に盛大に行われました。



なぜ、親の会が事業所の大会に関わっているのか?と思う方もいるでしょうが
立場は違えども、障がいのある本人が少しでも生きやすい社会を作ろうとしている所は
どちらの団体も同じです。協力しあった方が良いに決まってます


29日の本人たちのトーク
初日から奈良崎真弓ワールドが炸裂!
本人たちが主役になれる場所を作ってください!という言葉にグッときました

その前の小林繁市氏の基調講演につきましては、井上博会長のブログで
触れられておりますので、そちらをご覧になってください。

園長の部屋クリックしてください


急きょ、地元の天童ひまわり園の販売コーナーを設置することになり
天童ひまわり園ときらりの両施設長が販売員になっています。



今、総力をあげて売出し中のコーヒーと、イケメン職員の秋場さん
(イケメンぶりが写っていない



そしていきなり2日目に突入です。
こちらの第1分科会(本人分科会)のお手伝いをさせていただきました。

進行はすべて当事者の奈良崎真弓さん(ピントが合ってません
参加メンバーをみて、知る見るは難しいと感じた奈良崎さん、
ヒラメキの奈良崎を大いに発揮し、みんなが仲良くなれるワークに変更


椅子の近づき方はこれで良いですか?
好きな食べ物はなんですか?


奈良崎さんの動きが早くブレブレですね


見ている方もどんどん引き込まれていきます。


ちょと疲れてきたところで「リラックス体操」


昨日の本人たちのトークにも出てくれた粟野さんもお手伝い






みなさん、奈良崎さんと粟野さんの真似をして体操をします


そしてこの時に会場に流れていた音楽は、「うすいまさと」さんの「脳の歌」


題名は知ってましたが、初めて聞きました。
とっても明るく障がいの説明がされている唄でした

「脳のうた」You Tubeここで聴くことができそうです


そして、閉会式で感想を発表してくれる人いませんか?と問いかけたところ
青森県から参加してくれた彼女が真っ先に「はーい」と手を挙げてくれました。
「とっても楽しくて、みんなと心の輪ができました」と言いたいとの事で
みんなから拍手でお願いされました。
ゆあーずの二関所長は、思わず持っていた封筒に「心の輪ができました」という言葉を
メモしていたようでしたよ


そして、最後に記念撮影です。
1枚目は真面目に


二枚目はみんな手で「お花」を作って
良~い笑顔です


その後の閉会式は撮影していないのですが、
奈良崎さんがマイクジャックをして、頑張った人にメダルの授与式をやってのけました

第1分科会の感想を言ってくれた彼女も大変立派に大勢の前で
発表をしてくれ、会場のみなさんからたくさん拍手をもらっていました。

ですが、私はその感想の言葉に引っ掛かりを覚えてしまいました。
緊張してしまっていたという事は間違いないと思いますが、
分科会会場で発表してくれた時の、「本当に楽しかったまたやりたい」
という本当の気持ちが良く表れていなかった・・・
「心の輪」という言葉は入ってはいたけれど、なにか違和感がありました。

そして、気が付きました。
「大変勉強になりました。勉強が足りない所はもっと勉強します」
という言葉が原因でした。

今日の分科会の中身は、初めての人と”仲良くなりましょう”という
内容で行われました。勉強臭いことは何ひとつなかったと思います。
とっても楽しい分科会だったはずです。
だから、彼女も率先して感想発表をしたいと手を挙げてくれたのだと思います。

ここからは、私の勝手な想像です。
全然違っているかもしれませんのであしからず

分科会が終わり、閉会式が始まるまでの間、彼女は支援者さんに
自分が感想発表をすることを伝えたと思います。

支援者さんは、彼女をみなさんの前で恥はかかせたくないと思います。
彼女の事をみなさんから「とても上手な発表だったよ」
と褒めてもらいたいと思ったはずです。

支援者さんは感想発表の練習を彼女にさせたのかもしれません。
感想も”勉強になった”と言った方が良いかもよ!なんて
教えてくれたかもしれません。

もしかしたら、そんなに直接的な言葉は言わなかったのかもしれません。
でも、彼女は支援者さんが自分の考えた言葉に満足していない事が
感覚的に解ってしまったのかもしれません。

知的障がいのある人は(ない人もかも)自分の世話をしてくれる人を
悲しませたくない、喜んでほしいと思う感覚を本能として持っています。

こんなことを言えば、お母さんは喜んでくれる。先生に褒めてもらえる。
小さいころから刷り込まれた感覚で、「もっと勉強する」という言葉を
自分から言ってしまったのかもしれません。

この言葉を聞いて、彼女は小さなころから
「もっと勉強しなさい、みんなより足りない所はもっと努力しなさい」と
言われ続けてきたのではないかと感じてしまいました。

よ~く注意して本人さんたちを見ていると、知的障がいの程度が軽い人のほうが
「ためになりました」「勉強になりました」「もっと勉強します」と言っています。

それは、小林氏の基調講演のなかでも触れられておりましたが、
障がいのある人を、一般社会に適合させようと指導してきた
一昔前の考え方が現在も残っているということなのではないでしょうか。

私が担当している「障害認識プログラム」の中にも同じような
事に触れているプログラムがあります。

できない事があっても、すぐ忘れてしまっても、気まぐれであっても
生きていく力があればそれでOK!と思えるかどうかが重要なのです


勘違いしていけないのは、勉強する必要がないと言っているのではありません。
その人の能力以上の物を求めすぎてはいけない!という事です。

今回の大会はとっても楽しくお手伝いをさせてもらい、
また考えさせられた大会となりました。

井上会長はじめ、事務局の澁谷さん八柳さん、お疲れ様でした。
とても良い大会に参加させていただきありがとうございました(F)


「障害者総合福祉法」(仮称)の成立を目指していた時期

2013年08月31日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第85回目。

 障害者総合支援法が平成25年4月より施行されている。
 その前は、障害者総合福祉法の名称による法制定を民主党政権では考えられていた。
 その経緯が以下に述べられている。
     
*************************************************

【引用始め】

http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
   
「障害者自立支援法に関する動向

  2011.1.15作成/ 2013.7更新

 「障害」をどのようにとらえ、
 障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
 基本的には大切なわけですが、

 人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
 どのように暮らせるかということは
 障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。

 実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。

 障害者自立支援法による新事業体系への移行が
 なぜ順調に行かずに現在に至ったか
 についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------
◆障害者支援、来夏素案 2010(平成22)年6月23日 朝日新聞

 障害者自らが制度作りを進める政府の
 「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会は22日、
 障害者自立支援法を廃止した後の新制度についての論点を取りまとめた。
 来夏をメドに素案をまとめ、2012年の通常国会への法案提出を目指す。
 新制度を規定するのは、「障がい者総合福祉法」(仮称)。
 この日は、法の理念・目的や障害の範囲、
 支援体制など9分野に分けて論点を整理した。

※ 障害者自立支援法については、障害当事者等が、
 国を相手取り、サービス利用料の負担を「応益負担」として
 障害者に課すことなどを違憲とする訴訟を起こした。
 これに対して、2010(平成22)年1月に 「速やかに応益負担制度を廃止し、
 遅くとも2013(平成25)年8月までに自立支援法を廃止し、新たな法律を実施する」  「新法の制定には障害者の参画のもとで十分に議論する」
 という和解の基本合意が訴訟団と国(厚労省)との間で結ばれました。

 この方針は、政府による
 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、
 自立支援法は廃止し、
 「障害者総合福祉法」(仮称)の法案を平成24年に国会に提出し、
 平成25年8月までに実施することが、
 2010(平成22)年6月29日に閣議決定されました。

 この実現に向けて、内閣の「障害者制度改革推進本部」の下に、
 平成22年1月に設置された障害当事者の参加により構成される
 「障害者制度改革推進会議」の総合福祉部会で議論が進められてきました。
 現時点では新しい法律「障害者総合福祉法」(仮称)の詳細は不明ですが、
 平成23年8月ごろには素案が示されるということです。

◆改正障害者自立支援法が成立 2010(平成22)年12月3日

  6月の鳩山由紀夫前首相の退陣表明で流れた改正法案が成立しました。

 障害者自立支援法は、平成25年8月までには廃止され、
 廃止後は新しい法律「障害者総合福祉法」(仮称)が
 実施されることになっているわけで、
 この改正法はそれまでのつなぎの法律という位置づけだそうです。
 正式には、「障がい者制度改革推進本部における検討を踏まえて
 障害者福祉施策を見直すまでの間において
 障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」 といいます。

 この改正障害者自立支援法は、新法までのつなぎですから
 当然問題点の抜本的な見直しに基づくものではないということになります。
 しかしこの改正法の内容は、発達障害も法の対象となることを明確にしました。
 発達障害も法の対象にするということは
 法の趣旨である障害種別にかかわらず必要なサービスを利用しやすくするために、
 身近な市町村が責任をもって
 一元的にサービスを提供する仕組みにするということと、
 サービス利用者に対する障害程度区分の認定問題に大きく関係することになります。

 そのことが具体的に今後どのように反映されるかという点は
 大いに注目すべきだと思います。

 なぜなら障害種別に関係なく一元的にサービスを提供するためには
 多様な障害の内容やその程度状態とそのニーズに即した対応が
 できるような基盤整備が必要であることと、
 現在の障害程度区分の審査判定は、
 介護保険制度の要介護認定に用いる調査項目をベースにしたやり方であり、
 それでは解決にならないからです。

【引用終わり】

*************************************************

 以上のように、「障害者自立支援法」「改正障害者自立支援法」「障害者総合福祉法」「障害者総合支援法」と紆余曲折をへて、今がある。
 「障害者制度改革推進会議」の総合福祉部会に障がい当事者も入れて議論したことは画期的であった。
 この変遷の中で、発達障がい、難病もサービス提供の対象になった。
 こうした人たちにとって朗報であった。
 「障害者総合支援法」が平成25年4月より施行している。
 それに対しても、問題点が指摘されている。
 完璧を目指せば、法律の制定はさらに遅れたろう。
 今まで救われなかった人がこの法律で救われる人もいる。
 それであれば、最善策より次善策の方がいい。
 また、見直しが図られることになっている。
 それに期待したい。
 (ケー)

◆絶句・・<(`^´)>

2013年08月30日 | 権利擁護
昨日と今日、知的障害者福祉協会地域支援部会協議会山形大会に
参加させていただきましたが、その事はまた後日に報告します。

今回は、会員さんからの怒り交じりの相談内容です。
ブログへの投稿は許可をもらいましたのでUPさせていただきます。

この話は会員さん自身の事ではなく、その友人の事です。
友人のお子さんはまだ小学生で、地元の放課後ディを利用しています。
夏休みなどの長期休暇にもそこの事業所を利用しているそうです。

その事業所の職員さんが発した言葉に絶句です。
「生理の時は午前中は来ないで、午後からだけにしてください」

私もいままで聞いたことがない言葉でした。

言われた保護者は、思う所は多々あるのでしょうが、
この地区には他に児童の事業所は無く、なにも言い返せないまま
わが子のおなかを撫でながら「お願いだから生理にならないでね」と
つぶやくしかなかったとの事でした。

どうしてこんなひどい事を言われなければならないのでしょう。
同じ事業所を利用している他の保護者の方(育成会会員)が、
見るに見かねて「どうしてそんなことを言うの!!」と
苦情を訴えてくれたということです。

他の保護者さんたちも、この事業所に対しての不満を持っている人が多いようで、
近々うっぷん晴らしの集まりをするのだとの事でした。
(みなさんこの事業所を利用できないと困るので、面と向かって
なにも言えないというところがネックになっています)

こちらに教えてくれた会員さんも、本人は言い出しにくそうだし
この事業所の体質も変えてもらわないといけないと思うから
運営適正化委員会へ相談したい。とのことでした。

私もそうだなと思いましたが、他に放課後ディをやっていて
育成会の活性化委員会の委員にもなっていただいている
「はとぽっぽ倶楽部」へ相談をしてみました。

代表の佐藤さんにその言葉を伝えたところ、
「な、なんてことを考えられないくらい非常識な言葉だ
とのことで、「どこの事業所か教えて!匿名になどしないでいいから!」
といわれました。

それで、運営適正化委員会へ相談したいと言っているのだけれど、どうでしょう?
とお聞きしましたら、まずは事業所内で解決するのが一番なので、
その非常識な言葉は、法人の代表も知っている事なのかを確認すること。
知っているのであれば、なぜそのような事を言わせたのか理由を確認すること。
その回答が納得できないような答えであれば、県の適正化委員会へ
相談する方向で考えた方が良い。

生理の時の支援ができない力のない職員しかいないのなら
利用者と契約なんかしちゃいけないでしょ。

と冷静な回答で、私の頭も少し冷静になれました。
その事を会員さんにも伝えましたら納得してくれ、
詳細を聞いてみてからにするとの事でした。

しかし、なぜ半日の利用ならOKなのでしょう?
私も詳しく知りたくなりました。

地区に利用できる事業所が1つしかないという事が、
こんなに横柄な事を平気でいうことができる雰囲気を作ってしまうのでしょうか。

今後、この地区にも新しく児童デイの事業所ができるそうで
それが出来るのを保護者さんたちは心待ちにしています。

さて、その後の報告を待つことにします(F)


自立支援法改正成立目前の廃案(平成22年6月)

2013年08月30日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第84回目。

改正障害者自立支援法は、鳩山政権の退陣によって一度廃案になった。
 そして、その改正法案は紆余曲折の末、平成22年12月に成立した。
 その経過が以下のとおりである。
     
*************************************************

【引用始め】

http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
   
「障害者自立支援法に関する動向

  2011.1.15作成/ 2013.7更新

 「障害」をどのようにとらえ、
 障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
 基本的には大切なわけですが、

 人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
 どのように暮らせるかということは
 障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。

 実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。

 障害者自立支援法による新事業体系への移行が
 なぜ順調に行かずに現在に至ったか
 についての思慮ある政策であってほしいと思います。
-------------------------------------------------

◆自立支援法改正成立目前の廃案 2010(平成22)年6月17日 朝日新聞

 障害者自立支援法の改正案が、成立を目前にして廃案になった。
 改正法案は、原則1割の負担を、
 支払い能力に応じた負担に改めることが柱で、
 民主、自民、公明の各党が合意して議員立法で提案。
 5月末に衆院を通過、参院の厚生労働委員会でも可決して、
 参院本会議での採決を残すのみだった。
 当初は今月2日の参院本会議で成立する予定だったが、
 鳩山由紀夫前首相の退陣表明で流れた。

◆障害者支援、来夏素案 2010(平成22)年6月23日 朝日新聞

 障害者自らが制度作りを進める政府の「障がい者制度改革推進会議」の
 総合福祉部会は22日、障害者自立支援法を廃止した後の
 新制度についての論点を取りまとめた。
 来夏をメドに素案をまとめ、2012年の通常国会への法案提出を目指す。
 新制度を規定するのは、「障がい者総合福祉法」(仮称)。
 この日は、法の理念・目的や障害の範囲、支援体制など
 9分野に分けて論点を整理した。

※ 障害者自立支援法については、障害当事者等が、
 国を相手取り、サービス利用料の負担を「応益負担」として
 障害者に課すことなどを違憲とする訴訟を起こした。
 これに対して、2010(平成22)年1月に 
 「速やかに応益負担制度を廃止し、
 遅くとも2013(平成25)年8月までに自立支援法を廃止し、新たな法律を実施する」  「新法の制定には障害者の参画のもとで十分に議論する」
 という和解の基本合意が訴訟団と国(厚労省)との間で結ばれました。

 この方針は、政府による
 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、
 自立支援法は廃止し、「障害者総合福祉法」(仮称)の法案を
 平成24年に国会に提出し、平成25年8月までに実施することが、
 2010(平成22)年6月29日に閣議決定されました。

 この実現に向けて、内閣の「障害者制度改革推進本部」の下に、
 平成22年1月に設置された障害当事者の参加により構成される
 「障害者制度改革推進会議」の総合福祉部会で議論が進められてきました。
 現時点では新しい法律「障害者総合福祉法」(仮称)の詳細は不明ですが、
 平成23年8月ごろには素案が示されるということです。

◆改正障害者自立支援法が成立 2010(平成22)年12月3日

 6月の鳩山由紀夫前首相の退陣表明で流れた改正法案が成立しました。

 障害者自立支援法は、平成25年8月までには廃止され、
 廃止後は新しい法律「障害者総合福祉法」(仮称)が
 実施されることになっているわけで、
 この改正法はそれまでのつなぎの法律という位置づけだそうです。
 正式には、「障がい者制度改革推進本部における検討を踏まえて
 障害者福祉施策を見直すまでの間において
 障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」 といいます。

 この改正障害者自立支援法は、
 新法までのつなぎですから当然問題点の抜本的な見直しに
 基づくものではないということになります。
 しかしこの改正法の内容は、発達障害も法の対象となることを明確にしました。
 発達障害も法の対象にするということは法の趣旨である
 障害種別にかかわらず必要なサービスを利用しやすくするために、
 身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供する
 仕組みにするということと、
 サービス利用者に対する障害程度区分の認定問題に大きく関係することになります。

 そのことが具体的に今後どのように反映されるか
 という点は大いに注目すべきだと思います。

 なぜなら障害種別に関係なく
 一元的にサービスを提供するためには
 多様な障害の内容やその程度状態とそのニーズに即した対応ができるような
 基盤整備が必要であることと、
 現在の障害程度区分の審査判定は、
 介護保険制度の要介護認定に用いる調査項目をベースにしたやり方であり、
 それでは解決にならないからです。

【引用終わり】

*************************************************

 障害者総合支援法は、障がいのある人たちが地域で安心して日常生活や社会生活が送ることができることを基本理念としている。
 すなわち、共生社会の実現である。
 次のようなことが改正のポイントである。

 1. 「制度の谷間」を埋めるため、障害者の範囲に難病等を追加
 2. 障害支援区分の創設
 3. 重度訪問介護の対象拡大
 4. 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
 5. 地域移行支援の対象拡大
 6. 地域生活支援事業の追加
 7. サービス基盤の計画的整備

 こうした改正によって、障がいのある人のより良いサービスが展開されるだろうと期待している。
 早いものは、平成25年4月から実施され、平成26年4月から実施されるものもある。
 (ケー)

◆とっておきの音楽祭

2013年08月29日 | 日記
第8回とっておきの音楽祭 inやまがた2013のご案内です。


今年のチラシです


今年の開催日は、9月23日(月)秋分の日で祝日です。
午前10:30スタート 午後4:30フィナーレ

演奏場所:山形市七日町周辺
文翔館前広場・市役所前・七日町御殿堰前
ほっとなる広場・az七日町前(予定)

音楽祭へ参加したい方、スタッフ・ボランティア、ブース出展など
いろいろ募集をしているようです。
詳しくお知りになりたい方は下記からホームページへ入れますのでご確認ください。

山形県手をつなぐ育成会は「とっておきの音楽祭」の後援をしています(F)



障害者自立支援法成立(2010年)の経緯

2013年08月29日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第83回目。

 障害者自立支援法は、障害者の福祉サービスの利用に原則1割負担を課す。
 その改正では、支払い能力に応じて支払う「応能負担」に転換した。
 こうした改正でも、評判は良くなかった。
 その経緯が以下に記されている。
     
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【引用始め】

http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html
   
「障害者自立支援法に関する動向

  2011.1.15作成/ 2013.7更新

 「障害」をどのようにとらえ、
 障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
 基本的には大切なわけですが、

 人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
 どのように暮らせるかということは
 障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。

 実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。

 障害者自立支援法による新事業体系への移行が
 なぜ順調に行かずに現在に至ったか
 についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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 ◆自立支援法案可決 2010(平成22)年5月29日付 朝日新聞ニュース

 障害者の福祉サービスの利用に原則1割負担を課す
 障害者自立支援法の改正法案が28日、衆院厚生労働委員会で、
 民主と自民、公明など各党の賛成多数で可決した。
 今国会で成立の見通し。
 改正法案では、1割の自己負担を課す原則を、
 支払い能力に応じて支払う「応能負担」に転換し、
 発達障害もサービスの対象とする。
 グループホーム利用への助成制度も盛り込んだ。

 ※障害者自立支援法改正法案について、社民党は反対したが、
 民主党は自公両党と妥協して採決を急いだそうだ。

◆政策ウオッチ 2010(平成22)年6月2日 朝日新聞

 (社民党は)5月28日の衆院厚生労働委員会で、
 障害者自立支援法改正案に反対した。
 民主党が自公両党と妥協して採決を急いだ法案だった。
 重い障害の人ほど原則として負担が増える同法の見直しは、
 民主党が昨年の衆院選で政権交代のシンボルの1つに掲げた。
 だが、鳩山内閣が当事者の声を聞くとして設けた
 会議の議論を待たず修正案は可決され、
 もとの与党案にあった同法の「廃止」は姿を消した。 (南彰)


【引用終わり】

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 「障害者自立支援法」は最初から評判が良くなかった。
 民主党政権になってからも、その改正がなされた。
 それでも、その評判はあらたまることがなかった。
 そして、自民党政権になって総合支援法が成立した。
 これがどのように運用されていくか。
 さらなる見直しを図ることが予定されている。
 障がいのある人に対する生活保障がいかなる形になるか。
 そこが一番の肝になる。
 働く場、住まいの場等、どんな障がいのある人も安心安全な生活の願いがかなえられることである。
 (ケー)

◆知的障がい者レクリエーション大会参加申込み締切り日です!

2013年08月28日 | 障害者スポーツ
今年度は9月25日(水)に山形県総合運動公園で行われる
山形県知的障がい者レクリエーション大会の参加申し込みですが、
本日が締切日となっております。


昨年の大会の様子(準備運動)


今日の午後から、運動公園の担当者との打ち合わせがありますので
午後から事務局が留守になります。

申し込みはFAXかメールでお申込みいただきますようお願いしたします。



今年も皆さまのご協力をいただいて、楽しいレクリエーション大会にしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします(F)


不幸な運命を背負った「障害者自立支援法」(2010年当時)

2013年08月28日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第82回目。

 第81回目でふれた「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」へ改正になった詳細について、時系列で以下説明していく。
 民主党政権に移って「障害者自立支援法」を悪法と称しながらも、抜本解決ができなかった。
 そのへんの事情はなぜだったのか。
      
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【引用始め】

http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html

   
「障害者自立支援法に関する動向

  2011.1.15作成/ 2013.7更新

 「障害」をどのようにとらえ、
 障害をもつ人の「福祉」をどのように考えるかということが
 基本的には大切なわけですが、

 人の暮らしという視点でいえば、どのように暮らすか、
 どのように暮らせるかということは
 障害の有無には関係なく誰にとっても重要なことだと思います。

 実情を無視した法律を施行すれば当然無理や混乱が生じます。

 障害者自立支援法による新事業体系への移行が
 なぜ順調に行かずに現在に至ったか
 についての思慮ある政策であってほしいと思います。
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 2010.3 

 2010(平成22)年3月15日発行の週刊「福祉新聞」によれば、
 厚生労働省は3月4日に障害保健福祉関係主管課長会議を開き、
 2010年度の事業執行方針の説明で、
 障害者自立支援法に基づいて進められている
 サービス事業者の新体系への移行について、
 長妻厚生労働大臣が2月15日の衆議院予算委員会で
 「推進する」と答弁したことを説明し、
 都道府県に対し、移行支援策を積極的に活用して
 新体系への移行促進を要請したという。
 
 さらに移行支援策として、
 ①報酬上の各種加算や手厚いサービス提供に応じた報酬額の設定
 ②移行前の報酬水準との差額の助成
 ③新体系サービスで必要となる改修・増築工事費の助成
 ―などを継続して行う方針を説明。
 特に移行が遅れている知的障害者通勤寮や精神障害者生活訓練施設などに
 対する移行指導の充実を求めたという。

 たしかに障害者自立支援法では、
 障害福祉サービスの事業者は
 2012(平成24)年3月末までに
 法に基づく新事業体系に移行しなければならないことになっている。
 しかし2009(平成21)年10月1日現在の調査では、
 移行率は平均45.4%にとどまっているという。
 当然そうした状況を踏まえた上で要請したのであろうが、
 新政権は、障害者自立支援法は全面的に悪法であると認めたからこそ、
 法律の改正ではなく「廃止」と明言したのではなかったのか??

 自立支援・就労支援・地域移行などのサービスの利用をしやすくするとしながら、
 障害程度区分(この障害程度区分自体にも問題がある)や
 年齢により利用できるサービス内容を制限し、
 就労支援と称するサービスの利用条件にも問題がある。
 それを放置したまま、その取り扱いについての説明もないままに、
 廃止するといいながら廃止にする法律に基づいた
 事業体系への移行を推進するというのは一体どういう考えなのであろうか。

 法律の廃止とは名ばかりで、抜本的見直しもなく、
 新事業体系の事業内容の問題点はそのままに、
 結局はなし崩しにするための方便として、
 サービス利用料の負担軽減や事業者に対する
 新事業体系への移行支援策を掲げることで、
 問題の本質には触れることなく
 新たに制定する法律は名称だけを改めたものにするということなのであろうか。

【引用終わり】

*************************************************

 新政権だった民主党の政策は、理想を掲げすぎて実態とのギャップが大きかった。
 そのためつじつまの合わない対策に終始してしまった。
 口約束で期待を持たせた分、うまくいかなかったので裏切られた思いが強かった。
 資金や人材や資産を湯水の如く使えるわけでない。
 どこにどう効率よく配分するかが、政治である。
 口先でごまかせるものでない。
 我慢しなければならないことだって多い。
 あまりに野党時代に自民党とは違うと言い過ぎた。
 無駄を省けばなんとかなると幻想を振りまいた。
 政権とってみればその無駄がなかったというのが現実だろう。
 仕分けを大々的にやってみてもたかがしれていた。
 日本の限界をまず認める必要がある。
 そこで何をするか。
 ああすべき、こおーすべきと議論で終始しても始まらない。
 アクションプランばっかりで、アクションがないとテレビで述べていた人があった。
 アクションを起こして、失敗したらやり直す。
 その連続しかない。
 理想だけのべき論では、現実は変わらないと思うべきか。
 ここでも、べき論になってしまった。
 「見る前に跳べ」という言葉が、昔はやったことを思い出した。
 自分は障がい者福祉向上のために何をするか。
 アクションのみが課題解決につながる。
 なんだ、予定調和の結論になってしまった。
 (ケー)

◆障害を正しく知ってもらうことって難しい

2013年08月27日 | 日記
今朝の山形新聞に「発達障害」について書かれてあるコラムがありました。

内容的には、一般の人にも分かりやすく書いてあり、発達障害には
「広汎性発達障害」→高機能自閉症、知的に遅れのない自閉症、
「AD/HD」→注意欠如・多動性障害
「LD」→学習障害 などがあると書かれていました。

そして高機能自閉症の説明として
頭は良いのに言われたことをそのまま受け取ってしまい、冗談が通じなかったり
「そこ」「あれ」「あそこ」などの抽象的な言葉を理解できなかったりする。
音や光に異常なほど敏感な場合もあります。

というように、障がい者と関わっている人にとっては常識的なことが書かれていました。

ときどき、パソコンで検索をしているときに「はぁ」と思うような
候補が出てきてビックリすることがあります。

近年では「松浦亜弥 ダウン症」とか出てきて、「へっ」と思い
クリックしてみると、松浦亜弥は、軽いダウン症にかかったらしいとか
松浦亜弥、ダウン症を発症と、ダウン症を知っている人にとっては
ため息しか出てこないような間違った話題がネットに流れている。

そして今日、何を検索していたのか自分でも覚えていないのですが
菊池桃子 発達障害と出てきた
そして、いかにもわかったような語り口調の文章で
最近は、だれが罹ってもおかしくないですよね・・・などと書かれている。
菊池桃子さんのお子さんが幼児脳梗塞で、手足にマヒがあり学校を選ぶのに苦労した。
という事実はあるようでしたが、障がい者に関わったことがある人なら、
松浦亜弥さんも菊池桃子さんもどう見ても障害があるとは思わないはずです。

それだけ世間一般の人にとっては障害、障がい者は身近にいない特別な存在なのでしょうね。

そして、ふと思い出したことがありました。
もう何年も前に聞いた友人の話でした。

友人には脳性まひのお子さんがいるのですが、お店を経営しています。
新年度になり、取引銀行の得意先係の方が人事異動で替わったそうです。

挨拶に来た銀行員さんと話をしていると「んこの人普通じゃない
と思ったそうです。
この方、思い立ったら即行動に移す人なので、銀行に電話して
支店長に言ったそうです「あの人、自閉症でしょ!」(なんとストレートな
支店長は「あ・・・分かりますか?」(わかってたんかい

ここまで書けば、障がい者に関わっている人なら気が付くと思いますが、
間違った人事をおこなっていますよね。

友人は「分かっていて得意先係をやらせているの?おかしいでしょ!」と言ったそうです。

聞けば大学も出ていて、高校は県内ではトップグループに属する高校を卒業しています。
知的な遅れは全くなく、成績もよかったのでしょう。
本人も親も先生も、きっと発達障害があるとは気が付かずにいたのでしょうね。
でも、もしかしたら学校ではちょっと変わっていて浮いた存在だったかもしれません。

こういう人は、本当にその人の特性にあった環境に配置をしてもらえば
きっと誰にも負けないくらい素晴らしい仕事をやる人なのだと思います。

障がい者を率先して採用しているこの銀行でさえ、障がい特性を考えた
配置をしてくれないことを考えると、普通一般の人たちの障がい者に対する
理解などというものはどれだけ小さいものなのか・・・という事です。

最近よくいわれるようになった「共生社会」ですが、
障害を正しく知ってもらうという基本の基本からやらないと
まだまだ夢のまた夢の話なのではないのかな~と思います。
だって、一番分かりやすい(ごめんなさい)ダウン症の方をも
見分けることができない方々が普通の人なのです。(F)


「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」へ

2013年08月27日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第81回目。

 「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」へ、新たな法が制定された。
 その問題点について、以下で指摘している。
      
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【引用始め】

http://www.asai-hiroshi.jp/doukou.html

   
「障害者自立支援法に関する動向

  2011.1.15作成/ 2013.7更新

 障害者自立支援法は改正され、法律名は「障害者総合支援法」に変更し、
 2013(平成25)年4月から施行されることになりました。

 ※障害者総合支援法の正式名称は、
  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」です。
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「障害者自立支援法」 から 「障害者総合支援法」 へ

 厚生労働省は、「障害者自立支援法は違憲」とする
 集団訴訟の原告である障害者らとの和解の合意文書で
 自立支援法を廃止して新しい法律を制定するとの確約をしました。
 障害者自立支援法違憲訴訟原告団と国との基本合意文書

 その後、障害当事者等(55名)で構成される
 制度改革推進会議の部会によって、
 和解の合意文書及び障害者権利条約を指針に
 障害者自立支援法に代わる新法の骨格に関する提言が
 平成23年8月末にまとめられました。
 この提言の内容は、政府が障害者権利条約の批准に向けて
 法整備を進めていることとも関連するわけで重要だったはずです。

 ところが新しい法律案として示されたのは提言を尊重したものではなく、
 現在の自立支援法の一部を見直し
 法律名を「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に変更し、
 制度の本格的見直しは先送りにする法の改正案でしかない
 ということから批判が相次ぎました。

 しかし法案は、2012(平成24)年3月13日に国会に提出され、
 翌月の4月26日に衆議院を通過し、翌々月の6月20日の参議院本会議で、
 民主、自民、公明各党の賛成多数により可決、成立しました。
 成立した法の施行は、一部を除き、2013(平成25)年4月からです。

 報道等によれば、厚生労働大臣は、法案の趣旨について、
 「地域社会での共生の実現に向けて
 新たな障害保健福祉施策を講ずるためである」との説明を行い、
 自立支援法の廃止の約束に関する質問には、
 「法律の名称を自立支援法から総合支援法に変えて、
 基本理念を新たに掲げ、法の根幹を変えたので廃止になる」とし、
 法の問題点の先送りについての質問には
 「一度にはやれないので、計画的に進めたい」と説明したそうです。

 新法だとする法律の内容が提言を尊重したものでなく、
 問題点を先送りにするようなものであれば、
 それは新法の制定ということにはならないわけで、
 国との約束を交わした訴訟団が、
 「国は約束を守らなくてよいのか」と憤慨するのは
 至極当然のことだといってよいでしょう。

【引用終わり】

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 以上のように「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に変更になった経緯があったことはわかった。
 ただ、「障害者自立支援法は違憲」とする訴訟団にとっては、満足するものでなかった。
 訴訟団が「国と約束を交わした」ものを守ってないとしている。
 その約束とはどんなものか。
 国の説明では「法の問題点の先送りは、一度にはやれないので、計画的に進めたい」と答えている。
 他との利害調整がうまくいかず、見切り発車せざるを得ない部分もあったのだろう。
 規制緩和といっても、その改革に切り込むと反対や問題が必ず生ずる。
 その説得には時間を要する。
 それぞれの立場を尊重すると今までどおりとなってしまう。
 そこが改革の難しさである。
 しかし、時代の要請には応えていく必要がある。
 共生社会という理念が明確になっている。
 その実現に向けて各論の同意形成を地道にやっていくしかない。 
 (ケー)

◆「障害者による書道・写真全国コンテスト」作品募集

2013年08月26日 | 本人活動
山形県身体障害者福祉協会からのご案内です。

「第28回障害者による書道・写真全国コンテスト」の作品募集です。
このコンテストは、障がいをもつ方々の文化・芸術活動の促進と
技術の向上、またそれらの活動を通した積極的な自己実現と
社会参加の促進を目的に開催しております。



応募資格:「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の
   いずれかの交付を受けている方(但し、当コンテストの各部門において
   3回以上入賞されている方は審査の対象外)

応募内容:書道部門  写真部門

その他:書道部門審査結果は、全国身体障害者総合福祉センターより
  連絡が入り次第、通知します。
  写真部門は、電子データで周知される場合は下記アドレスになります。
  http://www.normanet.ne.jp/~ww100006/contest.htm

応募締切:山形県身体障害者福祉協会へ9月24日まで必着ということですので
  県育成会事務局へご提出される場合は、9月19日(木)までお持ちください。
  取りまとめのうえ、県身体障害者福祉協会へ提出させていただきます。

第28回障害者による書道・写真全国コンテスト詳しくはこちらのHPをご覧ください。

「障害は個性」 の問題点

2013年08月26日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第80回目。

 障がいは個性といって、その障がいが改善する方向に働けば問題ない。
 しかし、そうした方向が可能だろうか。
 そうした問題点が以下に記されている。
      
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【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/kosei.html
   
「障害」 は 「個性」 か  2009.12.25

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「障害は個性」 ということの問題点

 ① 一般的に「個性」ととらえられているその内容(人の特徴)は
  生活上の支障になるようなものではないと思います。
  「障害は個性」というとらえ方が、
  障害をもつ人の生活上の支障を軽減あるいは改善する
  ことになるのであればよいと思います。
  しかし現実的には生活上の支障を解決することには
  ならないのではないでしょうか。

 ② 「障害は個性」というとらえ方は、
  生活上の支障を軽減あるいは改善するというよりも、
  むしろその障害に対する適切な支援のための
  大切な視点を曖昧にしてしまう危険性があると思います。
  特に発達段階における教育的支援においては
  その危険性は大きいのではないかと思います。

 ③ 「障害」が個人を特徴づけるということではあっても、
  中途障害者には「障害は個性」というとらえ方は
  そぐわないのではないでしょうか。

 障害を負う可能性は誰にもあり、決して特別なことではない。
 障害を特別視しないということは、
 障害から目をそらすということではないはずです。
 「障害は個性」などというのは短絡的・皮相的で、
 障害から目をそらすということではないでしょうか。

 適切な障害者支援を考えるのであれば、
 障害は個性などというよりも障害と人との関係
 あるいは生活する環境条件等との関係を直視することが大切だと思います。
 そこに世界保健機関(WHO)が2001年に
 承認した国際障害分類の改定版「国際生活機能分類(ICF)」
 の考え方の意味があるのではないかと思います。

【引用終わり】

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 「障がいは個性」と言ってみても何かが変わるわけでない。
 安易にそうした言葉の言い換えで満足しても、障がい者問題に益するものでない。
 もっと障がい者に対する支援に真剣に取り組む姿勢が重要である。
 バリアフリーといった障がい者を取り巻く環境の整備。
 合理的配慮によって、障がい者が生活しやすくする。
 それが障がいがあるなしにかかわらず、共に生きる社会づくりにつながる。
 (ケー)

「障がいを伸ばす」といった言い方はしない

2013年08月25日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第79回目。

 「障がいは個性」としたら、「障がいを伸ばす」といった言い方があってもいい。
 でもそんな言い方はしない。
 次にそうした問題が指摘されている。
      
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【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/kosei.html
   
「障害」 は 「個性」 か  2009.12.25

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「個性を伸ばす」 とか 「個性を発揮」 などという場合は・・・

 「個性を伸ばす」とか「個性を発揮」などという場合には、
 そこにどのような意味合いがこめられているのでしょうか。
 おそらくその場合は、「個性」を積極的かつ肯定的にとらえて言うのだと思います。

 したがって「障害を個性」というならば、
 「障害を伸ばす」「障害を発揮」という言い方もあってよさそうなものですが、
 それはないでしょう。

 障害も個人を特徴づける要素の1つに含めるにしても、
 「障害は個性」というのは短絡的過ぎると思います。

 やはり「障害」と「個性」とは別に考えたほうがよいように思います。

【引用終わり】

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 障がいを個性といった言い方は、みんなが納得するものでない。
 どっか違和感がある。
 個性となると積極的で肯定的にとらえられるからである。
 しかし、現在の障がいに対するとらえは否定的である。
 障がいを個性ととしても、否定的な要素をふっきれるものでない。
 障がいという問題を個性とすることで、障がいのある人もない人も前向きにとらえることができればいいのだが。
 そうしたことがなかなかできないのが現状である。
 (ケー)

◆知る見るプログラムが国際的にひろがる!?

2013年08月24日 | 本人活動
本人向けワークショップとして作られた「知る見るプログラム」は
全日本手をつなぐ育成会の開発委員により開発され、
昨年、西日本と東日本とでファシリテーター養成講座が開かれました。



山形県からは知的障害者福祉協会さんのご協力もあり、
仙台市で行われた東日本会場に3名の本人さんと
私と黒木局長を含めて3名の支援者と参加してきました。

その後、山形県知的障害者福祉協会さんが本人活動の
リーダー養成に「知る見るプログラム」を利用したいとの事で
県内に広く案内をだし、ファシリテーター養成講座を開催しています。

第1回目が6月30日に開かれ、第2回目が8月18日に開かれました。
養成講座としては今後9月29日に第3回目が開かれますが、来週29日・30日
知的障害者福祉協会の地域支援部協議会の東北大会(天童市開催)の
本人分科会でも東北各県から来県した本人さんたちと
「知る見るプログラム」をやることになっています。

そして、山形県手をつなぐ育成会としても10月20日に寒河江市で
開かれる山形県知的しょうがい者福祉大会の本人分科会で、この
「知る見るプログラム」をやることにしています。

先日のブログでも少し触れましたが、置賜地区でも
この「知る見るプログラム」をやりたいという声も出ています。

開発委員長で、今回のファシリテーター養成講座にも講師としておいでいただいている
吉川先生と、開発委員の羽村さんの話によると、
1つの県でこれだけの回数をやっているのは
山形県が一番だとおっしゃっていました。

そして吉川先生からの情報ですが、本日、早稲田大学を会場に行われる
国際学会で「知る見るプログラム」の発表を行うのだそうです。


今年の初めに、韓国の大学から学生と先生が全日本育成会を訪れた時に
吉川先生が「知る見るプログラム」の紹介をした時にも、
とても興味を示してくれたという話しもありました。



きっと、各国から来た先生方も「知る見るプログラム」には
興味を示してくれるだろうと思います。
先日行った養成講座の時に、吉川先生も皆さんの写真を
撮っておられましたので、ひょっとしたら山形の本人さんたちが
イキイキとワークをやっている姿も一緒に紹介されているかも
しれませんよね

楽しくて、自分自身の障がいの事も知ることができ、勉強になる
このプログラムは、きっと外国の方々にも受け入れていただける
ものだと思います。

本人向けの「知る見るプログラム」は知的障害者福祉協会さんと
協力し合い、親向けの「家族支援・障害認識プログラム」は
育成会の事業として、本人も家族もこの社会で普通に生きるために
心に栄養を与えてくれるプログラムとしてどんどん県内に広めていきたいものです(F)


「障がいのあることは、個性」?

2013年08月24日 | 福祉用語
 浅井浩氏の以下のホームページに掲載している「福祉」にかかる論述を、ずっと連続して引用している。
 その第78回目。

 「個性的」とはどんなときに言うのか。
 以下に、ただ単なる「背が高い」「背が低い」という特徴だけでは「個性的」とは言わないと述べている。
      
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【引用始め】
http://www.asai-hiroshi.jp/kosei.html
   
「障害」 は 「個性」 か  2009.12.25

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「あの人は個性的」などという場合は・・・

 人には背の高い人も低い人もいます。
 太っている人もやせている人もいます。
 気の強い人も弱い人も、記憶力のよい人も忘れっぽい人も、
 歌のうまい人もへたな人もいます。
 器用な人も不器用な人もいます。

 しかし例えば、背が高い・低い、太っている・やせている、
 気が強い弱い、記憶力がよい悪い、
 あるいは歌がうまい・へた、器用・不器用などという場合、
 それは人を特徴づけることかもしれませんが、
 単にそれだけで「あの人は個性的」「個性が強い」などとは
 いわないのではないでしょうか。

【引用終わり】

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 以上のようなことから、「障がいがある」「障がいがない」という特徴で「障がいのあることは、個性だ」と言って良いのだろうか。
 そうした疑問がある。
 言葉でつくろうだけでは実質的な問題が解決できない。
 世の中の根本的なしくみを変えて、障がい者に対する支援のあり方を充実したものにすることが重要。
 現在、インクルーシブな地域社会に向けて徐々にその方向付けがなされてきている。
 社会のバリアフリー化、合理的配慮等が導入されてきた。
 福祉サービスも確かに向上している。
 こうした観点からすれば、障がいのある人もない人も、共生社会づくりに目指していることは確かだ。
 ただ、「自閉症を安楽死させろ」なんてという例外的な問題は多少発生するが。
 社会的態勢としては良い方向にある。
 (ケー)