山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

障害者差別解消法啓発パンフレット

2015年10月08日 | 障害者施策
平成28年4月(来年です)から施行される「障害者差別解消法」の
啓発パンフレットを山形県の障がい福祉課からいただきました。











そして県では、この法律が施行される来年の4月に合わせて
障害者差別解消の条例を作っています。

山形県手をつなぐ育成会では、知的障がい者の当事者団体として
この条例づくりにももちろん協力しています。

しかし、法律が施行されようと条例が作られようと
一般の方々にその存在を知っていただかなければどうにもなりません。

法律があることを、条例があることを一般の方々に知っていただく啓発活動も
これからは重要になってくるのだと思います。

このパンフレットは、これから開催される地域活性化事業に参加される方々に
配布できるように県の方からいただけることになりました。

ご訪問ありがとうございます(F)


やっぱり問題多いです

2015年08月18日 | 障害者施策
昨日、全国手をつなぐ育成会連合会を通して配信されてきた
「障害福祉関係ニュース」に、ザザーッと目を通していたら、
障害福祉サービスと介護保険サービスとの関係について
社会保障審議会障害者部会で協議された内容が書かれていました。

P7031775.jpg

引用します
☆厚生労働省から自治体に対し、再三、
 65歳に達した障害者に対し一律に一律の障害福祉サービスの
 支給停止はなされるべきではないと通知しているのに、
 自治体は介護保険優先原則を理由に一律に支給停止にしがちな実態にある。

☆介護保険は利用者負担が高く、かつサービスが薄い。
 介護保険サービスが薄いから、障害福祉サービスに利用者の目が行くのは自然の事。 
 そこに目を向けずに単に「選択、併用」という話ではない。

引用ここまで

ラベンダー4


これらについてはよく聞かれる話です。
65歳になると、これまで利用し慣れていた障害福祉サービス事業所から
介護保険サービス事業所に移って下さいといわれる。
「同等のサービス」と説明されるのでしょうが、
これまでとは違う環境で、障がい者の特性を理解していない職員さんから
支援をうけることになるので、不安定になってしまう確率は高いですよね・・・

それでも、法律論の原則から言っても介護保険優先という原則は変えられない。
という意見もあるようです。
ここには書き出しませんが、法律論や社会保険制度を理由としていて、
読めば、ごもっともだと思えるものではあります。

でも、私たちのような親にしてみれば、それでは親亡き後の
年老いたわが子たちが楽しい老後を過ごせるようになっているとはどうしても思えません。

私たちの子どもたちは、健常者が考える枠からはみ出ています。
それは年を取って高齢になろうとも普通の高齢者とは違うままだと思います。
四角四面に法律論やら社会保険制度を持ち出したとしても
その枠のなかだけでなんとか我慢できる健常の老人とはならないと思えるからです。

最後の方に、そうそう、これです。これが一番心配なことです。
ということが書いてありました。

引用します
☆障害者の親は、介護保険サービス事業所に障害者への理解がないことに不安を感じている。
引用ここまで

まさしくその通りです。
障害福祉サービス事業所を利用させている現在でさえも、
今の状況に、まったく不満を持っていない親御さんはどれくらいいるでしょうか。
それなのに、高齢になったら障害者に接したことが無いような支援者さんから
支援をうけなくてはならないというのですから、
不安を持つな!という方が無理だと思いますよね。


鷺草


それから市町村ごとに考えが微妙に違うという事も、
不公平感をもってしまう原因ではないのでしょうか。
早く、みなさんが納得できる方法を見つけて欲しいものです。

なかなか難しい問題ですが、やっぱり全国で問題になっているのですね(ーー゛)



ご訪問ありがとうございます(F)

障がいを理由とする差別の解消に関する条例

2015年05月28日 | 障害者施策
来年、平成28年4月に施行されることに制定された
「障害者差別解消法」

山形県でも当然、この法律が施行されるわけですが、
関係団体だけに理解を求めるのではなく、県民一人ひとりが
障がいの特性や特性に応じた配慮が必要になることをに
理解を深める必要があるということで、山形県の障がい福祉課では
山形県としての条例を作ろうということで動いています。

たんぽぽ (1)


山形県手をつなぐ育成会でも、県からの依頼を受けて会員のみなさまが
これまでに経験した差別の事例などを募集し、その事例を県に報告しておりますが、
「山形県障がいを理由とする差別の解消に関する条例の骨格案」をお持ちいただき
山形県障がい福祉課の方が聞き取りに来局してくださいました。
その内容について触れることはできませんのでご了承願います。


ただ、知的障がい者への配慮というものは、身体障がい者のように
ハード面(建物や乗り物)を改善するというような配慮とは違い、
人間の意識に訴えかけなければならない配慮が多いので
お金がかかることは少ないかもしれないけれど、
なかなか容易ではないことが多いように思えます。

ですので、条例の内容はもちろん重要なのですが、
条例ができたこと、法律が施行されることをいかに一般県民の方々に
知っていただくかというアピールの方法も重要だと思います。

知的障がい者への差別行為は、目に付きにくい所で起きていることが多い
ということが、先日の会員さんへのアンケートで分かっていますので
そのあたりをどのように条例に組み入れてくださるのか、
また、それをどうやって知っていただくのかという啓発活動にも期待したいと思います。


ご訪問ありがとうございます(F)

障がい者差別の事例を募集しています

2015年04月12日 | 障害者施策


先日もブログでお知らせしておりますが、
山形県では、障がいを理由とする差別の解消に関する条例の
制定について検討を進めております。

ということで現在、これは障がい者差別ではないだろうか?
というような事例と、障がい者に対する良い配慮についての事例の
収集を行っています。

これは差別でしょ!
という明らかな差別の経験がない方もたくさんいると思いますが、
われわれ親もいろいろな場面で、それはしょうがないかな・・・
なんて思って諦めていることなどはないでしょうか。
それが差別にあたるのかどうか、もう一度見直してみませんか?

あと、これが一番気になる!
という人が多いような気がしますが・・・・
人の視線 
買い物などに連れて行くとジロジロみられる。
けげんそうな目つきで見られる。
見ちゃいけないものを見ちゃった!的な反応で顔をそむけられる。

私は積極的に知らんぷりをされる方がありがたいかなぁ、と思っています。

私が前に先輩お母さんに聞いた話ですが、
ダウン症の娘さんが学校に登校する時間になると
近所のお年寄りが家から出てきて、興味深そうに毎日ジロジロみられたそうです。
ダウン症の娘さんはどう思っていたのかは分かりませんが、
お母さんは、毎朝毎朝いたたまれない気持ちになりながら
娘さんを送り出していたそうです。
ひとごとながら頭にくる話です。

あとは、頑張って子どもを守らなくては!と、母親がやることは
ジロジロみている人を、逆に相手が目をそらすまで見つめ続けること。
でも、これはかなりの勇気と開き直りが必要ですけどね。
ちなみに、私はこれをやる勇気は今までなかったです、はい・・・(・_・;)

と、まあ私のことはどうでも良いですが、
なにか、思い当たることがあった方はどうぞ県育成会までお知らせください。

ピンク花


ご訪問ありがとうございます(F)

第4期山形県障がい福祉計画(案)に対する意見を募集しています

2015年02月02日 | 障害者施策

お花屋さんにいただいた「シンビジュウム」


山形県健康福祉部障がい福祉課からのお願いです。

山形県では第4期山形県障がい福祉計画(案)に対する
パブリックコメントを実施しております。

・意見の募集期間
 平成27年1月22日(木)~2月20日(金)まで

・資料の閲覧方法
 1.県のホームページ
 http://www.pref.yamagata.jp/purpose/public_comment/boshu/
 2.行政情報センター、各総合支庁総合窓口

・意見の提出方法
 住所、氏名及び連絡先(電話番号)をお書きのうえ、郵送、ファックス又は
 電子メールでご意見をお寄せください。
 いずれの場合も募集期間最終日必着です。
 なお、電話によるご意見はお受けできませんので、ご了承ください。

1.郵送  990-8570 山形市松波2丁目8番1号
      山形県健康福祉部障がい福祉課
2.FAX  023-630-2111
3.電子メール ホームページアドレス中の当ページ「E-Mail:お問合せはこちら」
 までお送りください。

・その他
  ご意見をいただく様式は任意のものとします。
  ご意見の内容以外は公表しません。
  ご意見は日本語で提出してください。
 


この計画は「障がいのある人もない人も、一人ひとりが主体性をもちながら
その能力を発揮し、活き活きとした生活を共に送ることができる地域社会の実現」
を目標に、障がい福祉サービス等の提供体制の確保について定める計画です。

お寄せいただいたご意見は、計画策定の参考にするとともに、
ご意見に対する県の考え方と併せて整理したうえで公表することとしております。
 なお、個々のご意見には直接回答いたしませんのであらかじめご了承願います。

県に、ご自分の意見を伝えることができる機会は、なかなかないと思います。
この機会に、資料をご覧になりどうぞご意見を提出してみてはいかがでしょう。

ご訪問ありがとうございます(F)

◆障害者権利条約に関する声明文(全日本育成会)

2013年12月10日 | 障害者施策
この度、国会において障害者の権利に関する条約が批准され、
わが国として正式にこれを締結することとなりました。

これに関し、全日本手をつなぐ育成会の久保厚子理事長が
声明文を発表しましたのでご報告します。

障害者の権利に関する条約の締結について(声明)クリックをしてください



障害者白書紹介ファイナル

2013年03月05日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 平成24年(2012年)12月6日(木)から平成25年(2013年)3月4日(月)まで、78回にわたって紹介することができた。

 障害者福祉に関する国の施策の概要を知ることができた。
 時々、気になることについては確認するといい。
 ここで取り上げたのは「障害者白書 平成24年版」概要である。
 もっと詳しく確認したい場合は、「本文」「コラム」「図表」が全てそろった次の情報源ににあたって欲しい。
 http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/zenbun/index.html

 さて、以下に本白書の意義と目次をもう一度提示して、白書紹介の最後とする。

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 【引用始め】

平成23年度 障害者施策の概況

障害者白書 概要(HTML版)

障害者白書とは

 障害者白書は、障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)第13条に基づき、
 障害者のために講じた施策の概況について、毎年国会に報告しているものである。

 今回の白書は19回目に当たり、
 平成23年度における「施策の総合的取組と障害者の状況」をはじめ、
 「障害者基本計画」の分野別施策の基本的方向の柱立てに沿って、
 平成23年度を中心に障害者のために講じた施策を、
 「相互の理解と交流」、
 「社会参加へ向けた自立の基盤づくり」、
 「日々の暮らしの基盤づくり」、
 「住みよい環境の基盤づくり」の
 4つの視点に立ってまとめている。

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

1.制度改革の推進

2.改正障害者基本法の概要

3.障害者権利条約との関係

4.施策の評価等

5.障害者に係る施策の経緯

【2】障害者の状況(基本的統計より)

【3】障害者基本計画、重点施策実施5か年計画

【4】地方障害者計画等

コラム 「震災と障害者」障がい者制度改革推進会議の検討から

<1>行政(市町村)の立場からの報告

<2>障害者団体としての現地支援取組報告

<3>障害者への災害時支援と個人情報保護

<4>東日本大震災における障害者の死亡率(いくつかの県・市町から)

第2章 「相互の理解と交流」

1.啓発・広報等

2.国際協力

第3章 「社会参加へ向けた自立の基盤づくり」

1.障害のある子どもの教育・育成

2.雇用・就労の促進施策

第4章 「日々の暮らしの基盤づくり」

1.生活安定のための施策

2.保健・医療施策

第5章 「住みよい環境の基盤づくり」

1.障害のある人の住みよいまちづくりのための施策
(東日本大震災への障害のある人たちへの主な支援)

2.障害のある人の情報・コミュニケーションを確保するための施策

 【引用終わり】
 
***************************************************

 以上を読むと、障がい者に対する福祉施策が総合的多角的に実施されていることが良くわかる。
 今問題を抱えていたとすれば、まず本白書にあたってどこがどのように国の施策として不足しているか裏づけることもできる。
 私たちにとっては、個別具体の問題が国の施策とどういう関係にあるかといった視点で読んでいくと、障がい者福祉施策の不足と不満もより明確になってくる。
 事典代わりに使いこなすといいかもしれない。
 しかし、なかなかおっくうでこうした使い方にも限界があるが。
 (ケー)
 

字幕放送・解説放送・手話放送の推進

2013年03月04日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)3月4日(月)もその続き。
 その第78回目となる。

 視覚障がい者・聴覚障がい者向け字幕放送・解説放送・手話放送推進のための助成が以下のように始まっている。  
 
****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

2 障害のある人の情報・コミュニケーションを確保するための施策

【主な施策等】

 ◦平成18年10月から19年3月まで開催した
 「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する研究会」における提言を踏まえ、
 平成19年10月、9年に策定した行政指針の
 字幕付与可能な放送番組の範囲を拡大するとともに、
 新たに解説放送に係る普及目標を追加した
 「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を策定。
 新たな行政指針においては、字幕放送については
 29年度までに対象となる放送番組のすべてに字幕を付与、
 解説放送については29年度までに対象となる
 放送番組の10%に解説を付与する等の目標を定めており、
 普及目標の着実な達成に向けて、放送事業者の取組を促しているところ。

 ◦「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送
 身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」に基づき、
 独立行政法人情報通信研究機構を通じて、
 字幕番組等を制作する者に対してその制作費の一部について助成を実施。
 なお、平成24年度予算においても、4.0億円の予算を確保し、
 引き続き、助成を行うこととしているが、
 字幕放送に比べて普及が進んでいない解説放送や手話放送に対する
 助成を重点的に行うなど、効率的・効果的な助成を行うことができるよう、
 取組を推進しているところ。

 ◦各都道府県警察においては、聴覚に障害のある人のための
 字幕スーパー入り講習用ビデオの活用や手話通訳員の確保に努めているところ。

【引用終わり】

*****************************************************

 知的障がい者向け、わかりやすい放送番組も増やしてもらいたい。
 やさしいニュース解説といった番組も増えてきていることは確かだ。
 知的障がい者を出演させる番組製作に取り組んでみても良いのでないか。
 あるいは、知的障がい者向けの専門局を開局できないものか。
 電波の認可が難しいとしたら、ネット局で試みても良い。
 こうした試みというのは、どれぐらいの費用と技術、機材、人材が必要になるものか。
 (ケー)


障害者の情報アクセスを保障するための措置

2013年03月03日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)3月3日(日)もその続き。
 その第77回目となる。

 障がい者にとって、情報アクセスの保障は非常に重要である。
 以下にそうした関連の施策の一端が述べられている。 
 
****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

2 障害のある人の情報・コミュニケーションを確保するための施策

【主な施策等】

 ◦社会福祉法人日本点字図書館を中心として運営している
 「ないーぶネット(点字データ及び点字・録音図書の目録の
 オンライン利用システム)」と
 「びぶりおネット(点字・録音図書ネットワーク配信システム)」を、
 平成21年度に、新たに視覚障害情報総合ネットワーク「サピエ」として統合整備し、
 より身近に点字・録音図書情報等の提供を実施。

 ◦平成21年1月、文化審議会著作権分科会における議論を踏まえ、
 障害者の情報アクセスを保障するための措置をすみやかに講じることが
 適当との報告書を取りまとめ。
 同年3月には、この内容を含む著作権法改正案を取りまとめ、
 同年通常国会に提出。
 この改正法は同年6月12日に可決・成立し、22年1月1日から施行。

 ◦法務省刑事局では、犯罪被害者やその家族、さらに一般の人々に対し、
 検察庁における犯罪被害者の保護・支援のための制度について
 分かりやすく説明したDVD
 「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」の改訂版を全国の検察庁に配布。

【引用終わり】

*****************************************************

 視覚障がい者が点字図書館を利用する上で、ネットを活用できればとても便利である。 点字・録音図書が手間ひまかけず利用できるシステムができている。
 障がい者に情報アクセスが保障されることで、生活のはばは大きく広がる。
 (ケー)


「障害者IT 総合推進事業」を実施

2013年03月02日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)3月2日(土)もその続き。
 その第76回目となる。

 障害のある人の情報通信技術の利用・活用の機会の拡大を図る施策して、以下のように「障害者IT 総合推進事業」を実施している。 
 
****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

2 障害のある人の情報・コミュニケーションを確保するための施策

【主な施策等】

 ◦地域生活支援事業において、
 障害のある人の情報通信技術の利用・活用の機会の拡大を図るため、
 IT 関連施策の総合サービス拠点となる障害者IT サポートセンターの運営や、
 パソコンボランティア養成・派遣等のIT 関連施策を、
 総合的かつ一体的に行う「障害者IT 総合推進事業」を実施。

 ◦総務省では、
 「公共分野におけるアクセシビリティの確保に関する研究会」を開催し、
 同研究会では、平成17年12月に、
 具体的なウェブアクセシビリティ維持・向上のための運用モデルである
 「みんなの公共サイト運用モデル」を策定。
 その後、22年8月に「ウェブコンテンツ」に関する
 JIS の改正が行われたこと等を受け、22年度に本運用モデルの改訂を実施。

 ◦「新たな情報通信技術戦略工程表」において、
 2015年までに在宅型テレワーカーを700万人とする目標に向けて、
 関係省庁一体となってテレワークの普及啓発、環境整備を推進。

【引用終わり】

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 情報通信技術の進歩は、日進月歩。いや、秒進分歩の速さで進歩している。
 1年も過ぎると今までにない便利なものが出てくる。
 障がい者を支援するものであれば、大いに利用できる環境を創りだしてもらいたい。
 知的障がい者でも扱いやすい携帯電話があれば便利だ。
 操作が単純で、単機能なものでいい。ボタン一つ押せば、必要な人に必要なことが連絡できる。
 話し言葉でコミュニケーションできない人が、絵記号で連絡できるようなものを開発してもらいたい。ただ、こうしたツールを開発したとしても、本人たちが活用できるようにする学習の機会を設ける必要がある。こうした開発と学習が一体となった施策を訴えていくことが求められる。
 (ケー)


障害のある人への情報提供の充実

2013年03月01日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)3月1日(金)もその続き。
 その第75回目となる。

 障がいのある人にとって、情報通信技術の利用機会の格差が著しい状況にある。
 その格差是正を図る施策が必要となる。
 どのような施策が行われているか次のような推進がなされている。 
 
****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

2 障害のある人の情報・コミュニケーションを確保するための施策

 障害のある人の情報通信技術の利用機会の格差是正を図るため、
 障害のある人の利用に配慮した情報通信機器・システムの
 研究開発を推進するとともに、
 アクセシビリティ指針の策定、JIS 及び国際標準化の推進を通じて、
 これらシステムの普及を図り、
 また、ホームページ等のバリアフリー化を推進している。

 テレワークの推進、情報ネットワークの整備、字幕付きビデオの作成等による
 情報提供体制の整備や字幕放送等の推進を通じて、
 障害のある人への情報提供の充実を図るとともに、
 手話、点訳等による支援やコミュニケーション支援絵記号の
 規格化等によるコミュニケーション支援体制の充実を推進。

【引用終わり】

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 文字や話し言葉によるコミュニケーションが困難な人のために、コミュニケーション支援絵記号が規格化されている。
 現在、約300程度の絵記号の例がホームページからダウンロードできるようになっている。(http://www.kyoyohin.org/)
 こうした絵記号の活用によって、「自分の意思や要求を相手に伝え、正しく理解してもらう」よう普及拡大に努める必要がある。
 絵記号の存在さえ知られていないのが現状である。
 また、絵記号を障がい当事者が使いこなす方法論も確立されてない。
 今後の大きな課題である。
 意思決定支援が叫ばれている現在、学校・事業所等において「絵記号」の積極的な活用を行う必要がある。
 (ケー)


被災児童生徒等の学校への受入れ

2013年02月28日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月28日(木)もその続き。
 その第74回目となる。

 震災により就学等困難となった特別支援学校の幼児児童生徒の就学支援が、次のようにきめ細かく行われている。 
 
****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

(東日本大震災への障害のある人たちへの主な支援)

<4> 被災地における障害福祉サービス等の再開支援について

 ◦文部科学省では、障害のある幼児児童生徒も含め、
 児童生徒等の教育機会確保のため、各都道府県教育委員会等に対し、
 被災児童生徒等の学校への受入れ、
 就学援助等を弾力的に取り扱うよう要請するとともに、
 義務教育諸学校における教科書の無償給与の弾力的な取扱いについて周知。

 ◦さらに、平成23年度第1次補正予算において、
 震災により就学等困難となった特別支援学校
 及び特別支援学級等の幼児児童生徒に対し就学支援を行うための経費や、
 障害のある幼児児童生徒も含め、
 被災した幼児児童生徒等の心のケアの充実を図るため、
 スクールカウンセラー等を緊急派遣する経費に加え、
 平成23年度第3次補正予算において、
 特別支援学校における学習活動の充実を図る
 外部専門家の活用のための経費を措置したところであり、
 障害のある幼児児童生徒の就学支援の確保を図っているところ。

 ◦独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、
 「震災後の子どもたちを支える教師のためのハンドブック
 ~発達障害のある子どもへの対応を中心に~」を作成し、
 ホームページに掲載(http://www.nise.go.jp/cms/6,3758,53.html)するとともに、
 関係機関に配布。

 ◦文部科学省及び厚生労働省では、
 被災した障害のある子どもの状況把握及び支援、
 教育委員会、学校等が支援を必要とする子どもを把握した場合に
 保護者の意向を確認した上で市町村障害児福祉主管課に
 連絡するなどの教育と福祉との連携、
 障害児支援に関する相談窓口等の周知について、
 各都道府県教育委員会、障害児福祉主管課等に対し要請。

 ◦内閣府では、障害者施策ホームページにおいて、
 障害のある人への情報提供ページへのリンクが容易になるように
 東日本大震災関連情報のコーナーを設けているところ。

【引用終わり】

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 東日本大震災によって被災した障がいのある学齢児の山形県内への受入もあった。
 山形県内特別支援学校への転入者は7人(平成23年10月1日現在)であった。 
 県内への幼稚園・小学校・中学校・高等学校を含めての全体の転入は1,542人である。
 平成25年1月10日現在の統計でも、特別支援学校の転入は7人と変わっていない。7人全員が福島県からの転入である。さらに、全体では1,707人と増えている。
 (ケー)


「心のケアチーム」避難所を巡回

2013年02月27日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月27日(水)もその続き。
 その第73回目となる。
 
 東日本大震災直後に「心のケアチーム」が避難所を巡回した。
 さらに、長期継続的に心のケアを行う専門職が、仮設住宅等を訪問し、心のケアにあたっている。
 具体的な内容は次のとおり。
 
****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

(東日本大震災への障害のある人たちへの主な支援)

<4> 被災地における障害福祉サービス等の再開支援について

 ◦また、心のケアについては、災害救助法に基づき、
 精神科医、看護師、精神保健福祉士等4、5人程度で構成される
 「心のケアチーム」が、
 市町村の保健師と連携を取りながら避難所の巡回等を行った。
 被災者の生活の場が仮設住宅や自宅に移る中で、
 PTSD の症状が長期化したり、
 うつ病や不安障害の方が増加したりすることが考えられることから、
 平成23年度第3次補正予算により、
 岩手、宮城、福島各県に「心のケアセンター」を設置し、
 長期継続的に心のケアを行う看護師、精神保健福祉士、臨床心理士等の専門職が、
 心のケアの必要な方の仮設住宅や自宅への訪問支援等を実施。

 ◦一方、就労支援としては、
 平成23年3月末にハローワークに「震災特別相談窓口」を設置し、
 被災者全般に対する職業相談等を実施。
 また、これに加え、同年4月から地域障害者職業センターに
 「特別相談窓口」を設置するなど、
 被災後の障害者の雇用継続に関する相談業務を実施。

【引用終わり】

*****************************************************

 被災地に対する支援は2年近くたった今も継続的に実施されている。
 千年に一度の大地震だったのだから、そう簡単に復興できない。
 特に、精神的痛手は簡単に癒えるものでない。
 2万人近くの死者が出た。家族親類縁者といった人たちを一挙に亡くした。
 さらに、今までの資産を失った。仕事もない。ふるさとの風景は津波ですべてなくなった。
 福島第一原子力発電所の大事故によって、ふるさとそのものに戻れなくなった。
 この喪失感は2年程度の時間によって戻ってくるものでない。
 イヤ、時間の経過さえあれば取り戻せるはずもない。
 被災県には、「心のケアセンター」が設置された。ハローワークには「震災特別相談窓口」が設置された。
 被災した障がい者も少しずつ心をいやし、仕事に精出している人も多いだろう。
 まだ、立ち直れない人も時間をかけて徐々に前向きになれるよう支援する体制を継続して欲しい。
 (ケー)


被災障がい者支援のための介護職員不足解消措置

2013年02月26日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月26日(火)もその続き。
 その第72回目となる。

 被災地では介護職員の不足解消を図ったり、福祉サービス再開を支援する施策が、以下のようになされた。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

(東日本大震災への障害のある人たちへの主な支援)

<3> 介護職員等の派遣、避難者の受入等

 •各事業所等において、介護職員等が不足している場合には、
 国や県などの調整を受けて、別の事業所等より
 介護職員等の派遣を受けることができること。

 •被災等により利用者を避難させたい場合には、
 国や県などの調整を受けて、受入施設を確保することができること。

<4> 被災地における障害福祉サービス等の再開支援について

 •震災を受け被災した障害者支援施設等の復旧事業や事業再開に
 要する経費に関する国庫補助事業を実施し、復旧支援を行った。

 •甚大な被害を受けた被災地の障害福祉サービス事業所が
 復興期においても安定したサービス提供を行うことができるよう、
 被災県ごとに支援拠点を設置し、

 ア 障害者就労支援事業所による流通経路の再建や販路確保・拡大等の支援

 イ 障害者自立支援法、児童福祉法による新体系サービスへの移行支援

 ウ 発達障害児・者のニーズに応じたサービス提供等のための助言・指導

 エ 居宅介護事業所等の事業再開に向けた整備の補助

 などに取り組むための予算措置を行った。

【引用終わり】

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 被災事業所等では、介護職員の不足があった場合、他の事業所より派遣を受け入れることできるなどの措置が行われた。
 また、被災地の障害福祉サービスの再開を行うため、被災県ごと支援拠点を設置した。 各事業所では事業再開の予算措置等便宜を図ってもらうことが出来た。
 (ケー)


東日本大震災の被災障がい者支援

2013年02月25日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成25年(2013年)2月25日(月)もその続き。
 その第71回目となる。

 東日本大震災の被災した障がい者に対する国の支援が、以下のとおり種々実施されている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第5章 住みよい環境の基盤づくり

1 障害のある人の住みよいまちづくりのための施策

(東日本大震災への障害のある人たちへの主な支援)

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、
 被災地、被災者に対して講じられている施策のうち、
 障害のある人への支援の一環として実施されているものとして、
 主に次のような施策がある。

 ◦厚生労働省は、障害のある人や障害福祉サービスの提供を行う事業者に対し、
 以下のような利用者負担の減免や障害福祉サービスに係る措置を
 弾力的に行うよう通知等を行ったところ。

<1> 利用者への対応について

 ◦震災後に利用者の受けている支給決定の有効期間が切れていたとしても、
 障害福祉サービスを提供できること。
 また、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための
 特別措置に関する法律により、
 支給決定の有効期間が
 平成23年3月11日から同年8月30日までに切れる場合は、
 これを延長すること。

 ◦利用者が受給者証を持っていなくても、
 障害福祉サービスを提供できること。

 ◦震災等により利用者負担の支払が困難な方については、
 利用者負担の徴収の猶予や減免を行うことができること。
 また、補装具費の取扱いについても同様の取扱いとすること。

<2> 障害福祉サービスの提供について

 •被災者等を受け入れたときなどに、
 一時的に、定員を超える場合を含め人員配置基準や施設設備基準を
 満たさない場合も報酬の減額等を行わないこととすること。

 •やむを得ない理由により、利用者の避難先等において、
 安否確認や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、
 これまでの障害福祉サービスとして報酬の対象とすること。

 •避難所においてホームヘルプサービスを提供した場合も報酬の対象とすること。

 •利用者とともに仮設の施設や他の施設等に避難し、
 そこにおいて障害福祉サービスを提供した場合も報酬の対象とすること。

【引用終わり】

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 被災した障がい者に対する臨機応変な福祉サービスが実施できるよう、様々な制約を取り払う措置がなされた。
 こうした措置により、多くの障がい者が今までどおりの福祉サービスを提供してもらっていたに違いない。
 被災者は今もいろんな制約の中にあるだろう。
 3.11の東日本大震災が発災してから2年目を迎えようとしている。
 手厚いサービスがあったとしても、以前のような生活は戻ってきてない人々が多い。
 障がいのある人は、障がいのない人と比べたら、過酷な日々を送らざるを得なかった。
 一日も早い平穏な日々を取り戻す支援を継続する必要がある。
 (ケー)