山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

◆特別支援学校分校の保護者説明会が行われます

2013年07月04日 | 特別支援教育
県立村山特別支援学校 山形分校 天童分校
県立楯岡特別支援学校 寒河江分校 大江分校
県立米沢養護学校 長井分校 (仮称)

保護者説明会について(お知らせ)

県教育委員会では、平成26年4月の村山特別支援学校山形分校・天童分校
楯岡特別支援学校寒河江分校・大江分校(大江分校は平成27年4月開校)
米沢養護学校長井分校(分校名は全て仮称)の開校に向けた準備をすすめております。

つきましては、保護者等説明会を開催し、各特別支援学校分校の概要、
入学・転校の手続きについて説明いたします。


会場・日時
山形分校 平成25年9月5日(木)19:00~20:30
   東部公民館 講堂(小白川町2-3-47)

天童分校 平成25年8月28日(水)19:00~20:30
   天童市津山公民館(天童市大字貫津2434)

寒河江・大江分校 平成25年8月21日(水)19:00~20:30
   寒河江市民文化センター2階ホール(寒河江市大字西根字石川西333)

長井分校 平成25年8月26日(月)19:00~20:30
   長井市置賜生涯学習プラザ大研修室(長井市九野本1235-1)


参加対象者
県立村山特別支援学校山形分校・天童分校、
楯岡特別支援学校寒河江分校・大江分校
米沢養護学校長井分校へ入学及び転校を希望している
幼児・児童の保護者、及び、幼稚園・保育所関係者


以上のようになっております。
参加ご希望の方は、参加される会場の開催日3日前までにFAX・郵送・Eメールの
いずれかで申し込みが必要ですが、当日参加も受け付けるそうです。

お問い合わせ先
山形県教育庁義務教育課 特別支援教育室 保護者説明会係
〒990-8570
山形市松波2丁目8番1号
TEL:023-630-3286
FAX:023-630-2774


会場の準備の都合もあるでしょうから、なるべく参加申し込みをしてから
ご参加いただくのがよろしいかと思います。

先月、育成会が長井市で行った研修会「学校選びのポイント」へ
参加してくださった保護者の方々も分校のことについて知りたいことが
たくさんあったようです。あの時点では話すことができなかった部分も
今回の説明会ではお聞きすることができるのではないかと思います。
分校への入学や転校をお考えの方は、是非お申込みになってください(F)

災害発生後の静かな場所確保

2013年05月07日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関する資料として、引き続き「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第42回目となる。
 これを最終回とする。

 別表11では、「災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮」について、発達障がいのある子どもに対して、次のように述べる。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)

別表11

○3-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

災害時等への対応のため、障害の状態等に応じた施設・設備を整備する。

自閉症・情緒障害

 災害等発生後における環境の変化に
 適応できないことによる心理状態(パニック等)を想定し、
 外部からの刺激を制限できるような避難場所及び施設・設備を整備する。

注意欠陥多動性障害

 災害等発生後、避難場所において
 落ち着きを取り戻す場所が必要なことを考慮した静かな小空間等を確保する。

【引用終わり】

*******************************************************

 災害時といった不安をかき立てる事態では、みんなが落ち着かない。
 発達障がいのある子どもにとっては、落ち着いた対応が困難である。
 少しでも、静かで刺激が少ない場所の確保が大切である。
 災害発生後の避難場所として、パニックを少しでもやわらげることができるような場所を事前に準備しておくことが必要である。
 (ケー)

災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

2013年05月06日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関する資料として、引き続き「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第41回目となる。

 別表11では、「災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮」について、次のように述べる。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)

別表11
○3-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

災害時等への対応のため、障害の状態等に応じた施設・設備を整備する。

視覚障害

 避難経路に明確な目印や照明を設置する。

聴覚障害

 緊急情報を視覚的に受容することができる設備を設置する。

知的障害

 災害等発生後における行動の仕方が分からないことによる
 混乱した心理状態に対応できるように、
 簡潔な導線、分かりやすい設備の配置、
 明るさの確保等を考慮して施設・設備を整備する。

肢体不自由

 移動の困難さに対して避難経路を確保し、
 必要な施設・設備の整備を行うとともに、
 災害等発生後の必要な物品を準備する。
 (車いす、担架、非常用電源や手動で使える機器 等)

病弱

 災害等発生時については病気のため
 迅速に避難できない児童生徒の避難経路を確保する、
 災害等発生後については薬や非常用電源の確保するとともに、
 長期間の停電に備え手動で使える機器等を整備する。

【引用終わり】

*******************************************************

 知的障がいのある子どもが災害時の緊急避難に際して、混乱して思うように動けないことも予想される。
 分かりやすい避難経路の確保といった配慮は是非必要である。
 (ケー)

施設・設備を分かりやすくする配慮

2013年05月05日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関する資料として、引き続き「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第40回目となる。

 別表10では、「施設・設備を分かりやすく配慮する」ことにより、発達障がいのある子どもが自発的で安全な活動ができることについて、次のように述べる。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)

別表10

○3-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮

 幼児児童生徒一人一人が障害の状態等に応じ、十分に学習に取り組めるよう、
 必要に応じて様々な教育機器等の導入や施設の整備を行う。
 また、一人一人の障害の状態、障害の特性、認知特性、体の動き、感覚等に応じて、
 その持てる能力を最大限活用して自主的、自発的に学習や生活ができるよう、
 各教室等の施設・設備について、分かりやすさ等に配慮を行うとともに、
 日照、室温、音の影響等に配慮する。
 さらに、心のケアを必要とする幼児児童生徒への配慮を行う。

自閉症・情緒障害

 衝動的な行動によるけが等が見られることから、
 安全性を確保した校内環境を整備する。
 また、興奮が収まらない場合を想定し、
 クールダウン等のための場所を確保するとともに、
 必要に応じて、自閉症特有の感覚(明るさやちらつきへの過敏性等)を踏まえた
 校内環境を整備する。

学習障害

 類似した情報が混在していると、
 必要な情報を選択することが困難になるため、
 不要な情報を隠したり、
 必要な情報だけが届くようにしたりできるように校内の環境を整備する。
 (余分な物を覆うカーテンの設置、視覚的にわかりやすいような表示 等)

注意欠陥多動性障害

 注意集中が難しいことや衝動的に行動してしまうこと、
 落ち着きを取り戻す場所が必要なこと等を考慮した施設・設備を整備する。
 (余分なものを覆うカーテンの設置、照明器具等の防護対策、
 危険な場所等の危険防止柵の設置、静かな小部屋の設置 等)

【引用終わり】

*******************************************************

 発達障がいのある子どもが安心・安定して活動できる環境整備が大事である。
 よく整理整頓された環境によって、本人たちが混乱しないような環境である。
 視覚情報が受け入れやすい子どもたちである。
 視覚的手がかりによる環境整備を心がける。
 (ケー)

自発的に学習や生活ができるような配慮

2013年05月04日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関する資料として、引き続き「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第39回目となる。

 別表10では、「発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮」にふれて次のように述べる。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)

別表10

○3-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮

 幼児児童生徒一人一人が障害の状態等に応じ、十分に学習に取り組めるよう、
 必要に応じて様々な教育機器等の導入や施設の整備を行う。
 また、一人一人の障害の状態、障害の特性、認知特性、体の動き、感覚等に応じて、
 その持てる能力を最大限活用して自主的、自発的に学習や生活ができるよう、
 各教室等の施設・設備について、分かりやすさ等に配慮を行うとともに、
 日照、室温、音の影響等に配慮する。
 さらに、心のケアを必要とする幼児児童生徒への配慮を行う。

視覚障害

 見えやすいように環境を整備する。
 (眩しさを防ぐために光の調整を可能にする設備
 (ブラインドやカーテン、スタンド等)
 必要に応じて教室に拡大読書器を設置する 等)

聴覚障害

 教室等の聞こえの環境を整備する。
 (絨毯・畳の指導室の確保、行事における進行次第や挨拶文、
 劇の台詞等の文字表示 等)

知的障害

 危険性を予知できないことによる
 高所からの落下やけが等が見られることから、
 安全性を確保した校内環境を整備する。
 また、必要に応じて、生活力の向上が必要であることから、
 生活体験を主とした活動を可能にする場を用意する。

肢体不自由

 上肢や下肢の動きの制約に対して
 施設・設備を工夫又は改修するとともに、
 車いす等で移動しやすいような空間を確保する。
 (上下式のレバーの水栓、教室内を車いすで移動できる空間、
 廊下の障害物除去、姿勢を変換できる場所、休憩スペースの設置等)

病弱

 病気の状態に応じて、健康状態や衛生状態の維持、
 心理的な安定等を考慮した施設・設備を整備する。
 (色素性乾皮症の場合の紫外線カットフィルム、
 相談や箱庭等の心理療法を活用できる施設、
 落ち着けない時や精神状態が不安定な時の児童生徒が落ち着ける空間の確保等)

【引用終わり】

*******************************************************

 知的障がいのある子どもは、生活力の向上をめざす教育が中心となる。
 そのため、豊かな生活体験を保障する環境整備に努めることである。
 自ら意欲的に活動する配慮を工夫する。
 それには、障がいの特性に合致した対応を常にこころがけることが必要である。
 (ケー)

校内環境のバリアフリー化

2013年05月03日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関する資料として、引き続き「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第38回目となる。

 別表9では「校内環境のバリアフリー化」にふれて次のように述べる。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)

別表9

○3-1 校内環境のバリアフリー化

 障害のある幼児児童生徒が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、
 障害の状態等に応じた環境にするために、
 スロープや手すり、便所、出入口、エレベーター等について
 施設の整備を計画する際に配慮する。
 また、既存の学校施設のバリアフリー化についても、
 障害のある幼児児童生徒の在籍状況等を踏まえ、
 学校施設に関する合理的な整備計画を策定し、
 計画的にバリアフリー化を推進できるよう配慮する。

視覚障害

校内での活動や移動に支障がないように校内環境を整備する。
 (廊下等も含めて校内の十分な明るさの確保、
 分かりやすい目印、段差等を明確に分かるようにして安全を確保する 等)

聴覚障害

 放送等の音声情報を視覚的に受容することができる校内環境を整備する。
 (教室等の字幕放送受信システム 等)

知的障害

 自主的な移動を促せるよう、
 動線や目的の場所が視覚的に理解できるようにするなどの校内環境を整備する。

肢体不自由

 車いすによる移動やつえを用いた歩行ができるように、
 教室配置の工夫や施設改修を行う。
 (段差の解消、スロープ、手すり、開き戸、自動ドア、
 エレベーター、障害者用トイレの設置 等)

病弱

 心臓病等のため階段を使用しての移動が困難な場合や
 児童生徒が自ら医療上の処置(二分脊椎症等の自己導尿等)を
 必要とする場合等に対応できる施設・設備を整備する。

【引用終わり】

*******************************************************

 障がいの特性に応じた校内環境整備は、一人一人が自主的に移動したり、活動できるように配慮することである。
 安心して、安全な施設設備にすることによって、安定した学校生活を送ることができる。
 校内における生活しやすさ、活動しやすさ、学習しやすさが基本である。
 それも、自発的行動が生じやすい環境整備である。
 (ケー)

発達障がいの特性に応じた災害時等の支援体制

2013年05月02日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関係する資料として、引き続き「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第37回目となる。

 別表8では、「災害時等の支援体制の整備」について、発達障がいのある子どもに対して、どのようにすべきか次のように述べている。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表8

○2-3 災害時等の支援体制の整備

 災害時等の対応について、障害のある幼児児童生徒の状態を考慮し、
 危機の予測、避難方法、災害時の人的体制等、災害時体制マニュアルを整備する。
 また、災害時等における対応が十分にできるよう、
 避難訓練等の取組に当たっては、一人一人の障害の状態等を考慮する。

言語障害

 発語による連絡が難しい場合には、
 その代替手段により安否を伝える方法等を取り入れた避難訓練を行う。

自閉症・情緒障害

 自閉症や情緒障害のある児童生徒は、
 災害時の環境の変化に適応することが難しく、
 極度に混乱した心理状態やパニックに陥ることを想定した支援体制を整備する。

学習障害

 指示内容を素早く理解し、記憶することや、
 掲示物を読んで避難経路等を理解することが
 難しい場合等を踏まえた避難訓練に取り組む。
 (具体的で分かりやすい説明、
 不安感を持たずに行動ができるような避難訓練の継続 等)

注意欠陥多動性障害

 落ち着きを失ったり、指示の途中で動いたりする傾向を踏まえた、
 避難訓練に取り組む。
 (項目を絞った短時間での避難指示、
 行動を過度に規制しない範囲で見守りやパニックの予防 等)

【引用終わり】

*******************************************************

 災害時には誰しも落ち着いた行動などとれない。
 でも、常日ごろから避難訓練などによって、想定できる対応はやっておくことである。
 緊急時にもできるだけ判断ミスを犯さないようにするためだ。
 避難訓練においては、マンネリ化して通り一遍のことだけしてことたれりとしがち。
 同じようなパターンの繰り返しでは、やっている方もだれてくる。
 避難訓練の想定も様々な工夫が必要である。
 ちょっと異なった想定でも、落ち着いて対応できる練習をしておく。
 発達障がいのある子どもは、状況変化への適応が難しい。
 だからこそ、様々なパターンによる避難訓練を経験して、どんな問題を生ずるか。
 支援者側も理解しておく。
 ただ、実際の緊急時になったら避難訓練どおりにいかないだろう。
 でも、避難訓練等でやったことのいくつかは必ず役立つ。
 特に、障がい者には役立つ。
 (ケー)

災害時等の支援体制の整備

2013年05月01日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関係する資料として、引き続いて「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第36回目となる。

 別表8では、「災害時等の支援体制の整備」はどうすべきか、その具体策を次のよう述べる。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表8

○2-3 災害時等の支援体制の整備

 災害時等の対応について、障害のある幼児児童生徒の状態を考慮し、
 危機の予測、避難方法、災害時の人的体制等、災害時体制マニュアルを整備する。
 また、災害時等における対応が十分にできるよう、
 避難訓練等の取組に当たっては、一人一人の障害の状態等を考慮する。

視覚障害

 見えにくさに配慮して災害とその際の対応や避難について
 理解できるようにするとともに、
 緊急時の安全確保ができる校内体制を整備する。

聴覚障害

 放送等による避難指示を聞き取ることができない児童生徒に対し、
 緊急時の安全確保と避難誘導等を迅速に行うための校内体制を整備する。

知的障害

 適切な避難等の行動の仕方が分からず、
 極度に心理状態が混乱することを想定した避難誘導のための校内体制を整備する。

肢体不自由

 移動の困難さを踏まえた避難の方法や体制及び
 避難後に必要となる支援体制を整備する。
 (車いすで避難する際の経路や人的体制の確保、
 移動が遅れる場合の対応方法の検討、避難後に必要な支援の一覧表の作成 等)

病弱

 医療機関への搬送や必要とする医療機関からの支援を
 受けることが出来るようにするなど、
 子どもの病気に応じた支援体制を整備する。
 (病院へ搬送した場合の対応方法、救急隊員等への事前の連絡、
 急いで避難することが困難な児童生徒(心臓病等)が逃げ遅れないための支援 等)

【引用終わり】

*******************************************************

 知的障がいのある幼児児童生徒は、災害時の避難誘導で極度の緊張状況に陥ってしまうことが予想される。
 そのため、動かなくなって避難もままならない。
 あるいはパニック様の行動が生じ、避難に手こずる。
 そのためにも、日頃からいろんな状況を想定して、非常災害訓練を積み重ねておく必要がある。
 (ケー)

障がい者を取り巻く周囲の理解啓発を推進する

2013年04月30日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関係する資料として、引き続いて「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第35回目となる。

 別表7では、「理解啓発を図るための配慮」はどうすべきか、その具体策を次のよう述べる。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表

別表7

○2-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮

 障害のある幼児児童生徒に関して、
 障害によって日常生活や学習場面において
 様々な困難が生じることについて
 周囲の幼児児童生徒の理解啓発を図る。
 共生の理念を涵養するため、
 障害のある幼児児童生徒の集団参加の方法について、
 障害のない幼児児童生徒が考え実践する機会や
 障害のある幼児児童生徒自身が
 障害について周囲の人に理解を広げる方法等を考え実践する機会を設定する。
 また、保護者、地域に対しても理解啓発を図るための活動を行う。

言語障害

 構音障害、吃音等の理解、本人の心情理解等について、
 周囲の児童生徒、教職員、保護者への理解啓発に努める。

自閉症・情緒障害

 他者からの働きかけを適切に受け止められないことがあることや
 言葉の理解が十分ではないことがあること、
 方法や手順に独特のこだわりがあること等について、
 周囲の児童生徒等や教職員、保護者への理解啓発に努める。

学習障害

 努力によっても変わらない苦手なことや生まれつき得意なこと等、
 様々な個性があることや特定の感覚が過敏な場合もあること等について、
 周囲の児童生徒、教職員、保護者への理解啓発に努める。

注意欠陥多動性障害

 不適切と受け止められやすい行動についても、
 本人なりの理由があることや、生まれつきの特性によること、
 危険な行動等の安全な制止、防止の方策等について、
 周囲の児童生徒、教職員、保護者への理解啓発に努める。

【引用終わり】

*******************************************************

 障がいの特性をよく知る必要がある。
 それによって、本人も種々の困難に直面していることを理解できる。
 こうした困難も、周囲の理解と、配慮によって、ずいぶんと解消できる。
 生きにくい障がい者にとって、より生きやすい暮らしも可能だ。
 周囲のあたたかいかかわりが、障がい者にとって安心を保障することになる。
 (ケー)

障がいについて理解啓発を図るための配慮

2013年04月29日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介に引き続いて「別表」を取り上げている。

 障がいの特性に応じてどのような配慮を必要とするか。
 今までの紹介から通算すると第34回目となる。

 別表7では、障がいの特性に応じた「理解啓発を図るための配慮」について次のよう述べられている。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表

別表7

○2-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮

 障害のある幼児児童生徒に関して、
 障害によって日常生活や学習場面において
 様々な困難が生じることについて
 周囲の幼児児童生徒の理解啓発を図る。
 共生の理念を涵養するため、
 障害のある幼児児童生徒の集団参加の方法について、
 障害のない幼児児童生徒が考え実践する機会や
 障害のある幼児児童生徒自身が
 障害について周囲の人に理解を広げる方法等を考え実践する機会を設定する。
 また、保護者、地域に対しても理解啓発を図るための活動を行う。

視覚障害

 その子特有の見えにくさ、
 使用する視覚補助具・教材について
 周囲の児童生徒、教職員、保護者への理解啓発に努める。

聴覚障害

 使用する補聴器等や、多様なコミュニケーション手段について、
 周囲の児童生徒、教職員、保護者への理解啓発に努める。

知的障害

 知的障害の状態は他者から分かりにくいこと、
 かつ、その特性としては、実体験による知識等の習得が必要であることから、
 それらの特性を踏まえた対応ができるように、
 周囲の児童生徒等や教職員、保護者への理解啓発に努める。

肢体不自由

 移動や日常生活動作に制約があることや、
 移動しやすさを確保するために協力できることなどについて、
 周囲の児童生徒、教職員、保護者への理解啓発に努める。

病弱

 病状によっては特別な支援を必要とするという理解を広め、
 病状が急変した場合に緊急な対応ができるよう、
 児童生徒、教職員、保護者の理解啓発に努める。
 (ペースメーカー使用者の運動制限など
 外部から分かりにくい病気とその病状を維持・改善するために
 必要な支援に関する理解、心身症や精神疾患等の特性についての理解、
 心臓発作やてんかん発作等への対応についての理解 等)

【引用終わり】

*******************************************************

 障がいのない人が、障がいのある人の困難について理解啓発を図ることが必要である。 障がいによって、困難も様々である。
 種々の困難に応じた配慮が必要なことの理解である。
 共生社会づくりへの第一歩となる。
 (ケー)

特別支援学校のセンター的機能の発揮

2013年04月28日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介に引き続いて「別表」を取り上げている。

 障がいの特性に応じてどのような配慮を必要とするか。
 今までの紹介から通算すると第33回目となる。

 別表6では、障がいの特性に応じた「専門性のある指導体制の整備」について次のよう述べられている。
 特に、言語障害、自閉症・情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害への配慮がいかにあるべきかである。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表

別表6

○2-1 専門性のある指導体制の整備

 校長がリーダーシップを発揮し、
 学校全体として専門性のある指導体制を確保することに努める。
 そのため、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成するなどにより、
 学校内外の関係者の共通理解を図るとともに、役割分担を行う。
 また、学習の場面等を考慮した校内の役割分担を行う。
 必要に応じ、適切な人的配置(支援員等)を行うほか、
 学校内外の教育資源(通級による指導や特別支援学級、
 特別支援学校のセンター的機能、専門家チーム等による助言等)
 の活用や医療、福祉、労働等関係機関との連携を行う。

言語障害

 特別支援学校(聴覚障害)のセンター的機能及び言語障害特別支援学級、
 通級による指導等の専門性を積極的に活用する。
 また、言語障害の専門家(ST等)との連携による指導の充実を図る。

自閉症・情緒障害

 自閉症や情緒障害を十分に理解した専門家からの支援や、
 特別支援学校のセンター的機能及び自閉症・情緒障害特別支援学級、
 医療機関等の専門性を積極的に活用し、
 自閉症等の特性について理解を深められるようにする。

学習障害

 特別支援学校や発達障害者支援センター、
 教育相談担当部署等の外部専門家からの助言等を生かし、指導の充実を図る。
 また、通級による指導等学校内の資源の有効活用を図る。

注意欠陥多動性障害

 特別支援学校や発達障害者支援センター、
 教育相談担当部署等の外部専門家からの助言等を生かし、指導の充実を図る。
 また、通級による指導等学校内の資源の有効活用を図る。

【引用終わり】

*******************************************************

 以上のように、特別支援学校のセンター的機能は期待されているか。
 適切な指導助言がなされることが求められている。
 支援の求めに応じ、スピーディーに、フットワーク良く対応できるように体制を整備されている必要がある。
 (ケー)

専門性のある指導体制の整備

2013年04月27日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介に引き続いて「別表」を取り上げている。

 障がいの特性に応じてどのような配慮を必要とするか。
 今までの紹介から通算すると第32回目となる。

 別表6では、障がいの特性に応じた「専門性のある指導体制の整備」について次のよう述べられている。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表

別表6

○2-1 専門性のある指導体制の整備

 校長がリーダーシップを発揮し、
 学校全体として専門性のある指導体制を確保することに努める。
 そのため、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成するなどにより、
 学校内外の関係者の共通理解を図るとともに、役割分担を行う。
 また、学習の場面等を考慮した校内の役割分担を行う。
 必要に応じ、適切な人的配置(支援員等)を行うほか、
 学校内外の教育資源(通級による指導や特別支援学級、
 特別支援学校のセンター的機能、専門家チーム等による助言等)
 の活用や医療、福祉、労働等関係機関との連携を行う。

視覚障害

 特別支援学校(視覚障害)のセンター的機能及び弱視特別支援学級、
 通級による指導等の専門性を積極的に活用する。
 また、眼科医からのアドバイスを日常生活で必要な配慮に生かすとともに、
 理解啓発に活用する。
 さらに、点字図書館等地域資源の活用を図る。

聴覚障害

 特別支援学校(聴覚障害)のセンター的機能及び難聴特別支援学級、
通級による指導等の専門性を積極的に活用する。
 また、耳鼻科、補聴器店、難聴児親の会、聴覚障害者協会等との連携による、
 理解啓発のための学習会や、児童生徒のための交流会の活用を図る。

知的障害

 知的障害の状態は外部からは分かりにくいことから、
 専門家からの支援や、特別支援学校(知的障害)のセンター的機能
 及び特別支援学級等の専門性を積極的に活用する。
 また、てんかん等への対応のために、必要に応じて医療機関との連携を図る。

肢体不自由

 体育担当教員、養護教諭、栄養職員、学校医を含むサポートチームが
 教育的ニーズを把握し支援の内容方法を検討する。
 必要に応じて特別支援学校(肢体不自由、知的障害)からの支援を
 受けるとともにPT、OT、ST等の指導助言を活用する。
 また、医療的ケアが必要な場合には看護師等、医療関係者との連携を図る。

病弱

 学校生活を送る上で、病気のために必要な生活規制や
 必要な支援を明確にするとともに、
 急な病状の変化に対応できるように校内体制を整備する。
 (主治医や保護者からの情報に基づく適切な支援、
 日々の体調把握のための保護者との連携、
 緊急の対応が予想される場合の全教職員による支援体制の構築)
 また、医療的ケアが必要な場合には看護師等、医療関係者との連携を図る。

【引用終わり】

*******************************************************

 障がいの特性に応じた特別支援教育のあり方を追求するには、様々な専門家の協力・支援が必要となる。
 関係ある専門家と緊密な連携を図って、より良い教育システム構築してゆく。
 学校内外にある人的・教育的資源の活用こそ重要である。
 (ケー)

心理的不安を取り除くための配慮

2013年04月26日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介に引き続いて「別表」を取り上げている。

 障がいの特性に応じてどのような配慮を必要とするか。
 今までの紹介から通算すると第31回目となる。

 別表5では、障がいの特性に応じた「心理面・健康面の配慮」を行うことによって、積極的に活動する方策が次のよう述べられている。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表

別表5

○1-2-3 心理面・健康面の配慮

 適切な人間関係を構築するため、
 集団におけるコミュニケーションについて配慮するとともに、
 他の幼児児童生徒が障害について理解を深めることができるようにする。
 学習に見通しが持てるようにしたり、
 周囲の状況を判断できるようにしたりして心理的不安を取り除く。
 また、健康状態により、学習内容・方法を柔軟に調整し、
 障害に起因した不安感や孤独感を解消し自己肯定感を高める。
 学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや、
 それを確認できるようにすることで、心理的不安を取り除くとともに、
 周囲の状況を判断できるようにする。

言語障害

 言語障害(構音障害、吃音等)のある児童生徒等が集まる
 交流の機会の情報提供を行う。

自閉症・情緒障害

 情緒障害のある児童生徒等の状態
 (情緒不安や不登校、ひきこもり、自尊感情や自己肯定感の低下等)
 に応じた指導を行う。
 (カウンセリング的対応や医師の診断を踏まえた対応 等)
 また、自閉症の特性により、二次的な障害として、
 情緒障害と同様の状態が起きやすいことから、それらの予防に努める。

学習障害

 苦手な学習活動があることで、自尊感情が低下している場合には、
 成功体験を増やしたり、友達から認められたりする場面を設ける。
 (文章を理解すること等に時間がかかることを踏まえた時間延長、
 必要な学習活動に重点的な時間配分、受容的な学級の雰囲気作り、
 困ったときに相談できる人や場所の確保 等)

注意欠陥多動性障害

 活動に持続的に取り組むことが難しく、
 また不注意による紛失等の失敗や衝動的な行動が多いので、
 成功体験を増やし、友達から認められる機会の増加に努める。
 (十分な活動のための時間の確保、物品管理のための棚等の準備、
 良い面を認め合えるような受容的な学級の雰囲気作り、
 感情のコントロール方法の指導、困ったときに相談できる人や場所の確保 等)

重複障害

 (視覚障害と聴覚障害)見えにくく聞こえにくいことから
 多人数と同時にコミュニケーションが取りにくいため、
 学級内で孤立しないように、適時・適切な情報の提供を保障する。

【引用終わり】

*******************************************************

 障がいのある子にとって、わかりやすい状況づくりこそ大事である。
 そうした状況により、障がいのある子も自立的に活動することになる。
 安心できる状況をしっかり作る必要がある。
 (ケー)

障がいの特性に応じた「心理面・健康面の配慮」

2013年04月25日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介に引き続いて「別表」を取り上げている。

 障がいの特性に応じてどのような配慮を必要とするか。
 今までの紹介から通算すると第30回目となる。

 別表5では、障がいの特性に応じた「心理面・健康面の配慮」について、次のように述べている。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表

別表5

○1-2-3 心理面・健康面の配慮

 適切な人間関係を構築するため、
 集団におけるコミュニケーションについて配慮するとともに、
 他の幼児児童生徒が障害について理解を深めることができるようにする。
 学習に見通しが持てるようにしたり、
 周囲の状況を判断できるようにしたりして心理的不安を取り除く。
 また、健康状態により、学習内容・方法を柔軟に調整し、
 障害に起因した不安感や孤独感を解消し自己肯定感を高める。
 学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや、
 それを確認できるようにすることで、心理的不安を取り除くとともに、
 周囲の状況を判断できるようにする。

視覚障害

 自己の視覚障害を理解し、
 眼疾の進行や事故を防止できるようにするとともに、
 身の回りの状況が分かりやすい校内の環境作りを図り、
 見えにくい時には自信をもって尋ねられるような雰囲気を作る。
 また、視覚に障害がある児童生徒等が集まる交流の機会の情報提供を行う。

聴覚障害

 情報が入らないことによる孤立感を感じさせないような学級の雰囲気作りを図る。
 また、通常の学級での指導に加え、
 聴覚に障害がある児童生徒等が集まる交流の機会の情報提供を行う。

知的障害

 知的発達の遅れ等によって、友人関係を十分には形成できないことや、
 年齢が高まるにつれて友人関係の維持が困難になることもあることから、
 集団の一員として帰属意識がもてるような機会を確保するとともに、
 自尊感情や自己肯定感、ストレス等の状態を踏まえた適切な対応を図る。

肢体不自由

 下肢の不自由による転倒のしやすさ、
 車いす使用に伴う健康上の問題等を踏まえた支援を行う。
 (体育の時間における膝や肘のサポーターの使用、
 長距離の移動時の介助者の確保、
 車いす使用時に必要な1日数回の姿勢の変換及びそのためのスペースの確保 等)

病弱

 入院や手術、病気の進行への不安等を理解し、
 心理状態に応じて弾力的に指導を行う。
 (治療過程での学習可能な時期を把握し健康状態に応じた指導、
 アレルギーの原因となる物質の除去や病状に応じた
 適切な運動等について医療機関と連携した指導 等)

【引用終わり】

*******************************************************

 障がいゆえに生ずる心理不安に対して、安心して学習や生活に取り組める環境づくりに努めることが重要である。
 いかに障がいの特性をとらえ、一人一人にあった対応がなされるか。
 きめ細かな適切な対応を心がける。
 問題の状況を事前に予測して、問題が生ずることのない取組を行うことである。
 (ケー)

個別指導をとりいれた「学習機会や体験の確保」

2013年04月24日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介に引き続いて「別表」を取り上げている。

 障がいの特性に応じてどのような配慮を必要とするか。
 今までの紹介から通算すると第29回目となる。

 別表4では、障がいの特性に応じた「学習機会や体験の確保」について、次のように述べている。
 
*******************************************************

【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)別表

別表4

○1-2-2 学習機会や体験の確保

 治療のため学習空白が生じることや
 障害の状態により経験が不足することに対し、
 学習機会や体験を確保する方法を工夫する。
 また、感覚と体験を総合的に活用できる学習活動を通じて概念形成を促進する。
 さらに、入学試験やその他の試験において配慮する。

言語障害

 発音等の不明瞭さによる自信の喪失を軽減するために、
 個別指導の時間等を確保し、音読、九九の発音等の指導を行う。

自閉症・情緒障害

 自閉症の特性により、実際に体験しなければ、
 行動等の意味を理解することが困難であることから、
 実際的な体験の機会を多くするとともに、
 言葉による指示だけでは行動できないことが多いことから、
 学習活動の順序を分かりやすくなるよう活動予定表等の活用を行う。

学習障害

 身体感覚の発達を促すために活動を通した指導を行う。
 (体を大きく使った活動、様々な感覚を同時に使った活動 等)
 また、活動内容を分かりやすく説明して安心して参加できるようにする。

注意欠陥多動性障害

 好きなものと関連付けるなど興味・関心が持てるように学習活動の導入を工夫し、
 危険防止策を講じた上で本人が直接参加できる体験学習を通した指導を行う。

【引用終わり】

*******************************************************

 学習機会を確保するには、集団構成を考慮することも必要である。
 小集団、個別による指導も重要となる。
 障がいの実情に応じて環境調整を行うことである。
 落ち着いた安定した状況の中で学習できるようにするのだ。
 複雑で混乱を招くような課題は、よく整理して提示することだ。
 (ケー)