山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

「バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議」の設置

2012年12月31日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年(2012年)12月31日(月)もその続き。
 その第24回目となる。

 バリアフリー化・ユニバーサルデザインの促進に取り組むために関係閣僚会議が設置された。その経緯が以下に述べられている。

****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

5 障害者に係る施策の経緯

(6)生活環境の分野

 平成12年3月、
 ハード面、
 ソフト面を含めた社会全体のバリアフリー化を効果的かつ総合的に推進するため、
 閣議口頭了解により、「バリアフリー化に関する関係閣僚会議」が設置され、
 16年6月、同会議は、
 政府が一体となってハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー化に取り組むための指針として
 「バリアフリー化推進要綱」を決定した。
 また、18年6月「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
 (バリアフリー法)が成立し、
 同年12月から施行された。
 これにより、当事者の参画による基本構想の策定や、
 公共交通機関、道路、建築物のみならず、都市公園、路外駐車場を含め、
 障害のある人等が日常生活等において利用する施設や経路を一体的にとらえた
 総合的なバリアフリー化の推進等が図られることとなった。
 20年3月には、
 施設や製品等について新しいバリアが生じないよう
 誰にとっても利用しやすいデザインにするという考え方である
 ユニバーサルデザインの浸透を踏まえ
 「バリアフリーに関する関係閣僚会議」において、
 「バリアフリー化推進要綱」を改定し、
 バリアフリーとともにユニバーサルデザインを併せて推進することを明確化した
 「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」を決定した。
 また、同様の趣旨から、同じく3月、閣議口頭了解の一部改正によって
 「バリアフリーに関する関係閣僚会議」を改組し、
 「バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議」を設置した。

【引用終わり】

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 以上、バリアフリー化及びユニバーサルデザインの推進に向けて、どのような経緯だったかまとめる。

 平成12月3月 「バリアフリー化に関する関係閣僚会議」を設置
   16年6月 「バリアフリー化推進要綱」を決定
   18年6月 「バリアフリー法」が成立
   18年12月「バリアフリー法」の施行
   20年3月 「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」を決定
     同   「バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議」設置

 平成12年以来、障がい者にとって生活環境が徐々に整備されてきている。
 今後も一層の推進を期待したい。
 特に、合理的配慮、意思決定支援と言われる具体的な対策である。

 ところで、本日は大晦日。
 来年もよい年でありますように。
 平成も25年を数える。四半世紀となる。
 西暦だと2013年。21世紀も13年が過ぎた。21世紀に誕生した子も中学生だ。
 今後も福祉向上実現に向けた育成会運動を継続していく必要がある。
 (ケー)


◆今年も明日1日です

2012年12月30日 | 日記
今年も残すところ明日大晦日の1日だけになりました。

入所している方や、GH・CHを利用している方々も

多くの方はご自宅へ帰省されて、楽しいひと時を

過ごされているのではないでしょうか。


みなさまのお宅では、大掃除も済みお正月の準備も万端でしょうか。

わが家では、明日大晦日はお昼にお餅を食べ

夜は、紅白歌合戦を見ながら年越しそばを食べるのが恒例です。

大晦日でも、主婦は大忙しですよね

お正月もお客様がいらしたり、親戚の方が来たりと

あまりゆっくりもできないかもしれませんが、

それなりに子どもや旦那さんを上手に動かして

年末年始の忙しさを乗り越えましょうね(F)


障害者虐待防止法

2012年12月30日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年(2012年)12月30日(日)もその続き。
 その第23回目となる。

 以下のように、「障害者虐待防止法」が24年10月より施行されている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

5 障害者に係る施策の経緯

(5)障害者虐待防止法

 虐待を受けた障害のある人に対する保護、
 養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、
 障害者虐待の防止等に関する施策を促進するため、
 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
 (以下「障害者虐待防止法」という。)が
 衆議院厚生労働委員長の提出法案として、
 国会に提出され、平成23年6月に成立し、24年10月から施行される。

【引用終わり】

*****************************************************

 以上のとおり、「障害者虐待防止法」は次の2つを措置するために制定した。

 1 虐待を受けた障がい者に対する保護

 2 養護者に対する支援

 私たちも高いアンテナを張って、障がい者に対する虐待を早期に発見して、対応に乗り出すことができるように努めることだ。
 (ケー)


◆お正月用アレンジフラワー教室(天童市育成会)

2012年12月29日 | 日記
12月28日(金)午後7時~
天童ひまわり園の食堂をお借りして、毎年恒例の
お正月用アレンジフラワー教室が行われました。


今年の花材は”ぼけ”決して私の事ではありません


他には、まさにお正月といった感じの”松” ”千両”
他に、”カーネーション” ”白ユリ”と、あと何だっけ
あと、もう一種類ありました


みなさん手も動きますが口も動きます
(それが楽しいのよ




どんどんできてきました。
ちなみに右側が私が活けたお花です


最後に先生に手直しをしていただいて完成です。
誰ですかほとんど先生にやってもらった人は


同じ花材でも、枝ぶりやその人の感性によって
作品は少しずつ違い、それぞれとっても素敵にできあがりました。


先生は、「仏壇のお花にならないようにね」と手直ししてくださいましたので
床の間や玄関にみなさん飾るようでした。
私も、家に帰ってすぐに玄関に飾りましたよ

私も、今年で2回目の参加でしたが、今年初めて参加した方は
「私、来年も来ようかな~」とおっしゃっていました。
「もう、是非是非また参加しましょうよ」と皆さんから誘われていました。

昨年初めて参加した時に私も感じたのですが、
お花を触っているとなんだか不思議と穏やかな気持ちになり、癒されます。
きっと、同じような気持ちになったのかもしれませんね。
私も、また来年参加しようと思っています(F)

発達障害者支援法

2012年12月29日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年12月29日(土)もその続き。
 その第23回目となる。

 平成16年に発達障害者支援法が制定された。
 以下に、その制定に関する経緯が説明されている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

5 障害者に係る施策の経緯

(4)発達障害者支援

 従来、身体障害、知的障害、精神障害という3つの枠組みでは
 的確な支援が難しかった
 発達障害のある人に対しては、
 平成16年に制定された発達障害者支援法において、
 その障害の定義を明らかにするとともに、
 保健、医療、福祉、教育、雇用等の分野を超えて
 一体的な支援を行う体制整備が進められている。

【引用終わり】

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 「発達障害者支援法」の成立により、障がいの理解や支援のあり方が進んできている。
 ただ、関係者のみが取り組んでも、障がいに対する理解や支援はうまくいくとは限らない。
 社会全体、いやそこに住む地域における理解と支援を変えるための手立てが必要である。
 バスの中で高校生たちが障がい者に対して嫌がらせしたことがセンセーショナルに報道されている。嫌がらせした様子をウェブ上に動画で投稿したとのこと。
 許せないと思わずにいられない。
 その障がい者がいつも好んで座っている席に座らせないよう妨害した。それで、障がい者が混乱しパニックになった。そうしたことを面白がって動画サイトに投稿したというのだから悪質だ。高校生たちはその障がい者と、バスがいつも一緒だった。高校生たちは障がい者がどのような行動をするか知っていたに違いない。
 高校生たちの一時的ないたずらなどといってすまない問題だ。
 集団心理がそうした行為に及んだのだろう。10人近くの高校生たちだったというから。
 ちょっと奇妙なふるまいをする障がい者について、常日ごろから高校生仲間でうわさしていたに違いない。
 こうしたことは、法で裁ける問題でない。
 もちろん、道徳教育も大事だろう。しかし、学校教育で全てカバーできる話でない。
 高校生の無軌道さを押さえる常識が必要だ。
 周りにいた人たちは、それをとがめることができなかったか。
 これからその高校生たちは障がい者と一緒になったとき、どんなふるまいをするのだろう。
 また、被害にあった障がい者のほうは、いつものどおりそのバスに乗って働きに行くことができるだろうか。
 発達障がいに関する理解をもっと推進する必要がある。
 (ケー)


◆未だにこんなニュースですか・・・

2012年12月28日 | 日記
兵庫県西部にある県立高校の野球部員らが路線バスの車内で、
障害者の男性に嫌がらせをしてその様子を動画撮影し、
仲間内でスマートフォンを使って閲覧できるようにしていたことがわかった。

読売新聞webニュース

いじめにしろ嫌がらせにしろ、どうして人間というものは
自分より能力や力のなさそうな人間を見つけ
見下した態度をとることで自分を保とうとするのでしょうか。

人間はみな平等、みな同じ・・・なんて、確かに綺麗ごとですが
自分より優れた能力がある人なんて、この世の中には
ワンサカいる訳で・・・

その人たちから自分が同じような嫌がらせを受けたとしたら
どんな気持ちになるのか?という事ですよね。
自分がやられて嫌な事は他人にもやってはいけないのではないのかな・・・

年の瀬の忙しいこの時期に一挙に虚脱感をおぼえてしまいました(F)


「障害者自立支援法」の廃止と「障害者総合支援法」の成立

2012年12月28日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年12月28日(金)もその続き。
 その第22回目となる。

 福祉サービス提供体制の強化のため、平成18年に「障害者自立支援法」が施行された。
 しかし、その後の推進会議の議論を踏まえて、「障害者自立支援法」を廃止して、平成24年には、「障害者総合支援法」が成立した。
 よりきめ細かな支援策が提供されることになった。
 その経過が以下に説明されている。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

5 障害者に係る施策の経緯

(3)生活支援の分野

 生活支援の分野においては、
 就労支援の強化や地域移行の推進を図ることを目指して、
 平成18年に「障害者自立支援法」が施行され、
 福祉サービス体系の再編など、
 障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、
 福祉サービス提供体制の強化等を図ってきたところである。

 同法の施行後、法の定着を図るため、
 激変緩和のために累次の対策を講じ、
 利用者負担の軽減や事業者の経営基盤の強化などを行ってきたところである。

 こうした中、推進会議の議論を踏まえて
 平成22年6月29日に閣議決定された
 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」において、
 障害保健福祉分野については、
 現行の「障害者自立支援法」を廃止し、
 制度の谷間のない支援の提供、
 個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする
 「障害者総合福祉法」(仮称)を制定することとされた。
 新法の内容については、
 多くの障害当事者が参加する「総合福祉部会」で約2年間にわたって議論され、
 平成23年8月には、
 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられた。

 その後、「民主党厚生労働部門障がい者WT(ワーキングチーム)」において、
 同年7月に成立した改正障害者基本法や同提言等を踏まえて検討がなされ、
 平成24年3月12日には、
 本部において、「障害者自立支援法」を
 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする内容を含む
 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が本部決定され、
 翌13日には閣議決定・国会提出されたところである。

【引用終わり】

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 平成18年に「障害者自立支援法」が施行以来、多くの検討を積み重ねて、「障害者総合支援法」までこぎつけた。
 そのねらいの第一は、障がい者の日常生活や社会生活の支援をする福祉サービス体系を再整備することである。
 第二は、障がいのある人も障がいのない人も地域社会において、差別のない共生を実現することである。
 少子高齢化社会を間近にひかえ、誰もがいずれは障がい者になる。
 そう考えると、誰もが地域で安心して暮らせる社会づくりに、育成会運動も率先して取り組んでいくことを意味している。 
 (ケー)


◆円(まどか)と和(やわら) 

2012年12月27日 | 日記
先日、はとぽっぽ倶楽部(サポートスクエアぱおぱお)に注文した
お蕎麦とお豆腐のセットが届きました。

箱を開けると、入っていました美味しいお豆腐




そして、お豆腐の美味しい食べ方のレシピ
更に、月刊ぱおぱお には、この時期に嬉しい
「脳に効く」受験生応援メニュー特集(円版)


ということで、お豆腐「円まどか」を使ったお料理のレシピも
書いてありました

「記憶力」「集中力」「理解力」に有効なメニュー
載っていましたよ受験生じゃなくても必要ですよね
早速、今晩にでも食してみま~す(F)

「サポートスクエアぱおぱお」は今年は明日28日まで営業しています
来年は1月4日(金)から通常営業のようです。

営業時間:月~金は10:30~18:00
      土日祝は11:00~17:00
場所:山形市円応寺町7-10
TEL:023-625-3855




平成16年の障害者基本法の改正

2012年12月27日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年12月27日(木)もその続き。
 その第21回目となる。

 障害者基本法は平成16年に改正された。
 同法の趣旨等を踏まえて制度改革が行われてきた。
 その経緯が以下に記されている。

****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

5 障害者に係る施策の経緯

(2)平成16年の基本法改正

 平成16年6月に、障害者基本法が改正され、
 目的規定において障害のある人の自立や社会参加の支援等が示され、
 また、基本的理念として障害を理由とする差別等の禁止が規定されたほか、
 「障害者週間(12月3日から9日まで)」の設置、
 都道府県及び市町村における障害者計画の策定義務化、
 同基本計画の策定等にかかわる「中央障害者施策推進協議会」の
 内閣府への設置等が規定された。
 同協議会は、
 障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者
 及び学識経験のある者から内閣総理大臣が任命していた。
 (23年の障害者基本法改正により、同協議会の役割は「障害者政策委員会」が担うことになっている。)

 これまで各施策分野において同法の趣旨等を踏まえた制度改正等が行われて、
 現在の我が国における障害者施策体系が構成されている。

【引用終わり】

*****************************************************

 以上、平成16年の障害者基本法の改正により、多くの制度改革がなされてきている。
 それは次のとおり。

 ① 目的規定を提示 障害者の自立や社会参加の支援
 ② 基本的理念 差別等の禁止
 ③ 「障害者週間」の設置
 ④ 地方自治体の障害者計画の策定義務
 ⑤ 内閣府に「中央障害者施策推進協議会」(現在は「障害者政策委員会」が担う)を設置
 ⑥ 上記協議会には障害者を含めて内閣総理大臣が任命
 (ケー)


◆「手をつなぐ」2013 1月号

2012年12月26日 | 日記
12月26日(水)
クリスマスが終わって、日本海側は厳しい寒さが来ています。
ブログのテンプレートもクリスマスバージョンから
いっきにお正月バージョンに衣替えをしました。

今朝は、家のまわりの雪かきをしてから出勤してきました。
山形県内の今日の最高気温も4地区とも氷点下のようですので
真冬日となるようです。
道路も圧雪状態で、そちらこちらで渋滞が発生しています。
充分に時間に余裕をもってお出かけくださいね。

全日本手をつなぐの元気の出る情報・交流誌
「手をつなぐ」の1月号(新年号)が届きました。


今月号の特集は
わかりやすい障害年金のはなしです。
ウチの息子も、今年二十歳になりましたので
障害者年金の申請をしまして、支給決定しましたが
よくいわれているように、申請の手続きは色々と
手間が掛かるものでした。
知り合いからも、年金の申請をしたいけれど
主治医が年金申請に必要な診断書を書けない先生だった!
とか、どこの病院なら診断書を書いてくれるのか
市役所では教えてくれない!どうすればいいの?
などという電話を個人的にも貰っていました。

今後、申請する人にとってはとってもためになる
記事になっていると思います。

もう一つの特集記事は
地域の理解を広めるために
グループホーム反対問題からみえてくるものです。
徐々に当たり前になりつつある知的障がいのある人の地域生活。
しかし、現在でもいろいろな誤解があり、さまざまな地域で
グループホームの建設が反対されるなど、地域で暮らすには
高い壁が作られています。
一方で、親の会や福祉関係者の努力でその壁を乗り越えてきた例も
たくさんあるようです。
これまで、あまり明らかにされてこなかった
「地域住民への理解を広げるアクション」を紹介しながら
知的障がいのある人と地域住民の相互理解について
考えてみるような内容になっています。

県手をつなぐ育成会を通して購読いただいている方には
昨日発送しましたので、まもなくお手元に届くと思いますので
お楽しみにお待ちください(F)

心身障害者対策基本法以降の障害者施策に関する総合的推進

2012年12月26日 | 障害者施策
「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年12月26日(水)もその続き。
 その第20回目となる。

 我が国において、障害者施策を総合的に推進するようになったのは、昭和45年からである。
 以下に、それ以降の経緯が説明されている。

****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

5 障害者に係る施策の経緯

(1)総合的推進の開始

 我が国の障害者施策の総合的推進を図ることは、
 昭和45年(1970年)の「心身障害者対策基本法」において示され、
 その後、56年(1981年)の「国際障害者年」を契機として、
 さらに推進が図られることとなった。
 58年(1983年)には、
 「国際障害者年」を受けて「国連障害者の十年」が宣言されたことを踏まえ、
 我が国における最初の障害者施策に関する長期計画が策定された。

 平成5年には、
 「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改められるとともに、
 障害者施策を総合的かつ計画的に推進すること等が示された。
 こうした経過を経て、
 障害者の自立と社会参加に関し10年間の計画を策定し、
 総合的かつ計画的に施策を推進するという枠組みに沿って、
 今日まで、取組が進められてきている。

 平成23年度は、
 15年度から24年度までを計画期間とする「障害者基本計画」の9年度目に当たるとともに、
 19年12月に旧本部において決定された同基本計画の後期5年間における
 「重点施策実施5か年計画」(以下「後期5か年計画」という。)の4年度目に該当する年であった。
 これらの計画では、
 障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う
 「共生社会」とすることを目指すべき社会の姿とし、
 その実現を図るための施策として、
 各省庁における障害者に係る施策を記載している。

【引用終わり】

*****************************************************

 以上のように、我が国の障害者施策の総合的推進が次のような経過をたどってきている。

 昭和45年(1970年) 「心身障害者対策基本法」制定
 昭和56年(1981年) 国際障害者年
 昭和58年(1983年) 我が国最初の障害者施策に関する長期計画を策定
 平成 5年(1993年) 「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に改正
 平成23年(2011年) 共生社会の実現を図る施策を策定 
 (ケー)


◆事業所協議会より全国研修大会お知らせ

2012年12月25日 | 研修会
今日は25日クリスマスです
昨日のイブは、みなさんどうされていましたか?
我が家でも、イベントとして楽しみましたよ


とりあえず、ケーキとチキン
あとは、なぜか、ちらし寿司

そして今日は冬型の天気になっております。
道路は冷え冷えツルツルでした
みなさん 運転には十分にお気をつけください。

今日は全日本手をつなぐ育成会 事業所協議会からのお知らせです。

事業所協議会ニュースが届いております。
協議会にご加入いただいている事業所さんには
全日本育成会より直接送られている筈ですので
どうぞご覧になってください。


内容としては、第2回目「地域定着支援センターの活動について」
同じく、第2回目「優先調達推進法を活用しよう!」
などの記事があり、今回から3回シリーズの1回目として
サービス等利用計画と個別支援計画
「相談支援事業を上手に活用しよう」

ということで、以前山形県知的障がい者相談員研修にも
講師としておいでいただき、今年度の庄内育成会の大会にも
講師としておいでいただいた、日本相談支援専門員協会の
菊本圭一氏の記事なども載っています。

それとは別に、事業所協議会全国研修大会の案内が来ておりますので
ご紹介します。

日時:2013年3月2日13:00~3月3日12:00
場所:和歌山県西牟婁郡白浜町 コガノイベイホテル
主催:全日本手をつなぐ育成会事業所協議会
共催:近畿手をつなぐ育成会連絡協議会
後援:内閣府・厚生労働省・文部科学省・法務省・和歌山県 他 関係団体
協賛:ぜんち共済株式会社・株式会社ジェイアイシー

参加費:3,500円(非会員4,000円)ナイトセッション500円
懇親会費:5,250円(乾杯用飲料含む:追加飲料は別途)
宿泊費:6,450円(洋室トリプル)~7,500円(洋室ツイン)
    (すべて1泊朝食付・コガノイベイサイドホテル)

開催テーマ
「本人、家族、スタッフ一体となった事業所活動を充実させ
    誰もが働きやすく、住みよい豊かな地域を作ろう!」

3月2日(1日目)
第1講座 13:30~ 
理念 「親御さんの思いを知ろう(対談)」
  本人と親御さんの思いを知ることから事業所活動の原点を考えます。

第2講座 14:05~
制度 「どうなる?事業所を取りまく法律、制度」
   厚生労働省(予定)「障害者総合支援法」のどこが変わるのか?
    仕事作り(事業振興)に向けて、その幅は広がるのか?
    施行間近の情報を聞いてみましょう

第3講座 15:30~
制度と事業 「事業所の側から法律を見つめると?」
  優先調達できる仕事を行い、行政から仕事を引き出す先例紹介
  ・・・・もちろん覚悟も

第4講座 16:25~
事業 「全国の仲間の声を集めました」
   全国アンケートの結果を報告し、事業所協議会の明日のあり方につなげます。

懇親会 18:30~20:00
特別講座 ナイトセッション
  第1講座を中心にグループセッション(定員があります)

3月3日(2日目)8:55集合
第5講座 9:00~
事業 「共生社会の一翼を担うこれからの事業所協議会
         いろいろな事業所のあり方をつかもう」
   (シンポジウムになっています)
シンポジスト
 ・松崎伸一(事業所協議会)
      就労以外の事業のニーズ:全国アンケートから
 ・米川徳昭(ふたば福祉会:田辺町)
       ふたば福祉会:和歌山方式
 ・永田千砂・赤木武典(ちまき工房:箕面市)
      豆腐屋を居抜きで技術と設備と販路を獲得
助言:厚生労働省(予定)
進行:白杉滋朗(事業所協議会)

第6講座 11:10~
事業 「事業所成功の秘訣教えます・・・
     事業に必要な研修と多機能な事業展開の提案」
   田中正博(全日本手をつなぐ育成会 常務理事)


以上のようになっています。その他に開講式や閉講式があります。

事業所協議会にご加入の事業所さんにはすでに案内も
届いているかと思いますが、非加入の事業所さんで、興味のある方、
または、参加をご希望の場合は、山形県手をつなぐ育成会事務局まで
ご連絡ください。
申込み用紙をお送りいたします。


障害者施策の積極的取り組み

2012年12月25日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年12月25日(火)もその続き。
 その第19回目となる。

 今までの障害者施策の評価を踏まえた提言は、障害当事者を中心にした意見をとりまとめ検討した。
 そして、最終的に改正障害者基本法という法律になった。
 こうした経緯については、以下のとおりである。

****************************************************

【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

4 施策の評価等

 障害者施策の評価については、
 前述のとおり、内閣に本部を設置し、
 その下で、障害当事者を中心とした推進会議を開催し、
 制度改革について精力的に検討が行われ
 「第一次意見」及び
 「第二次意見」が取りまとめられたが、
 これは今までの障害者施策の評価を踏まえた提言ともいえるものであった。
 これら意見を踏まえ、
 改革の工程表を示す閣議決定を行うとともに、
 施策のあり方やその推進体制を定める
 障害者基本法の一部を改正する法律案が
 平成23年4月、国会に提出され、一部修正の上、
 全会一致で可決されたことも前述のとおりである。

 内閣府の取り組んだ障害者施策業務の効率化等に関しては、
 「作文・ポスター」募集に関して募集ポスターをチラシに変更し、
 小中学生を中心に周知向上を図ると共に、
 全国社会福祉協議会のメールマガジン等への情報提供などにより
 近年で最高の応募者数となったこと、
 また、主催行事では、
 共生社会の考えを実現していくため
 「障害者の集い」を「障害者フォーラム2011」と名称を変更し、
 この広報リーフレットについて
 専門家のボランティアによるアドバイスを受け
 見やすい分かり易いものとしたことなどの取組により
 来場者数が約30%増加したなどがあげられる。

【引用終わり】

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 以上のように、障害者制度改革の経緯は次のとおり。

 1 内閣府に障害者制度改革本部を設置
 2 障害当事者を中心とした推進会議を開催
 3 制度改革に関する「第一次意見」をまとめる
 4 制度改革に関する「第二次意見」をまとめる
 5 制度改革の工程表を示す閣議決定を行う
 6 平成23年4月 障害者基本法の一部を改正する法律案が国会で全会一致で可決
 7 「作文・ポスター」募集で最高の応募者数となった
 8 「障害者フォーラム2011」の来場者数が約30%増加

 (ケー)


国連における障害者権利条約への署名

2012年12月24日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年12月24日(月)もその続き。
 その第18回目となる。

 我が国の障害者制度改革は、国連における障害者権利条約の採択も背景となっている。
 このことについて、以下で説明している。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

3 障害者権利条約との関係

 我が国の障害者に係る制度改革に向けたこうした検討は、
 国連における障害者権利条約の採択も重要な背景となっている。

 障害者権利条約は、
 平成13年の第56回国連総会決議により
 障害者の権利及び尊厳を保護し及び促進するための
 包括的かつ総合的な国際条約を検討することを目的とする委員会が設置され、
 計8回の会合を経て、18年12月、第61回国連総会本会議において採択された。

 本条約は、平成19年3月30日に署名のために開放され、
 20年5月に発効している。
 我が国は、19年9月、この条約に署名し、現在、早期締結を目指しているところ。

【引用終わり】

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 以上のように、障害者権利条約は、国連において次のような経緯によって採択された。

 平成13年 障害者の権利等に関して検討する委員会の設置
       計8回の会合を開催
 平成18年 第61回国連総会本会議で障害者権利条約を採択
 平成19年 我が国は本条約に署名し、早期締結を目指している
 平成20年 本条約が発効

 (ケー)


改正障害者基本法の施行期日

2012年12月23日 | 障害者施策
 「障害者白書」(平成24年概要版)をていねいに読もうという目的で、白書の中味を紹介してきた。
 本日、平成24年12月23日(日)もその続き。
 その第17回目となる。

 改正障害者基本法は、平成23年8月5日に公布・施行した。
 さらに、改正後の実施状況を踏まえて、検討する内容も決めている。
 以下がその内容である。

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【引用始め】

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h24hakusho/gaiyou/honbun/g1.html

平成23年度を中心とした障害者施策の取組

第1章 「施策の総合的取組と障害者の状況」

【1】障害者制度改革の動向

2 改正障害者基本法の概要

(8)改正障害者基本法の施行期日等

 改正法は、公布の日(平成23年8月5日)から施行することとした。
 ただし、「障害者政策委員会」と
 「審議会その他の合議制の機関」に係る規定の部分は、
 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(平成24年5月21日に施行。)

(9)検討

ア 国は、この法律の施行後3年を経過した場合において、
 この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、
 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

イ 国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、
 障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、
 地域における保健、
 医療及び福祉の
 相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、
 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

【引用終わり】

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 改正障害者基本法の施行状況がどのようなものか、その経過を検討してそれに必要な措置を講ずることになっている。
 障がい者福祉がどのように推進し、問題に適切な措置が講じられるか見守りたい。
 (ケー)