Don't Let Me Down

日々の雑感、引用。
言葉とイメージと音から喚起されるもの。

あなたは、“抽象的、観念的”に生きていますか?

2009-03-17 22:36:23 | 日記


とても重要な判決が報じられた(09/02/26);

<靖国合祀取り消し認めず=遺族の法的利益侵害なし-大阪地裁>時事ドットコム
 靖国神社に合祀(ごうし)された戦没者の遺族9人が「勝手に英霊として祭られ精神的苦痛を受けた」として、同神社に合祀者名簿からの削除と1人100万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。村岡寛裁判長は「法的利益の侵害がない」として請求を棄却する一方、「合祀には遺族の同意を得ることが望ましい」と述べた。
 戦没者の氏名などを神社に通知し、合祀に協力したとする国への慰謝料請求も退けた。原告側は控訴の方針。
 靖国神社を相手取った合祀取り消し請求訴訟の判決は初めて。同様の訴訟は東京、那覇両地裁でも係争中。
 村岡裁判長は「原告が主張する敬愛追慕の情に基づく人格権は、合祀への不快感や神社への嫌悪感にすぎず、法的に保護すべきだとは認められない」と判断した。
 その上で「合祀は、靖国神社が信教の自由に基づき自由に行うことができる抽象的、観念的行為で、他者への強制や不利益を伴わない」として権利侵害を否定した。
 一方、「遺族以外の者が慰霊行為をする場合、遺族の同意、承認を得ることが社会的儀礼として望ましい」と付言した。
 国の情報提供については、合祀に強制とみられる影響力はなかったとして違法性を否定した。
 原告は、大阪府のほか石川、島根、香川各県などに住む64-82歳の遺族9人。父や兄、叔父ら親族計11人が太平洋戦争で旧日本軍に従軍し、戦死するなどして合祀された。
 遺族は戦没者の氏名を記した霊璽簿(れいじぼ)などから11人の氏名を削除するよう要求したが、神社側は応じなかった。(2009/02/26-12:44)



まず以上のようなニュースの意味を、正確に理解する必要がある。

いらぬお世話であるが、たとえば“ごうし(合祀)”という言葉を、読んだだけで正確に理解できるひとがどれだけいるのか?

すくなくともこのWordは、“ごうし”を変換できない。

ぼくの電子辞書・広辞苑には、この言葉<合祀>がある、引用する;
★ 二柱以上の神・霊を一社に合わせまつること。またある神社の祭神を他の神に合わせまつること。「殉難者を―する」


これを読んで、あなた、わかりますか?(爆)
なんか見慣れない言葉が頻出している;“二柱”、“霊”、“一社”、“合わせまつる”、“祭神”、“殉難者”― ?????????????

“広辞苑”は、もっと分かりやすい“日本語”で説明できないのだろうか!


ついでに新明解国語辞典(1989年版)で“ごうし”を引いてみる;
★ 幾柱かの神・霊を一つの神社に一緒にして祭ること。

短いのは良いが(笑)、なんか、わかったようなわからないような説明である。


上記で分かったのは、“神・霊”というのを数えるのには、“柱”という単位を用いるということ“のみ”であった。

しかし、ぼくに分からないのは、“神・霊”というのはいったいなんのことなのかということ自体である。

もし靖国神社に“ごうし”することが正しいなら、そこに“祀られている”戦争の死者たちは、すべて“神とか霊”に“なった”のであろうか。

これがぼくの“本質的疑問”である。


こんどの判決がおかしいのは、上記の記事では、以下の部分が核心である;

★原告が主張する敬愛追慕の情に基づく人格権は、合祀への不快感や神社への嫌悪感にすぎず、法的に保護すべきだとは認められない
★ 合祀は、靖国神社が信教の自由に基づき自由に行うことができる抽象的、観念的行為で、他者への強制や不利益を伴わない
★ 国の情報提供については、合祀に強制とみられる影響力はなかったとして違法性を否定した。
(いずれも村岡裁判長“判断”)


この裁判はそもそも、靖国神社に自分の愛するひとが“合祀”されていることを認めない人々がおこしたものである。

それが“人格権”ということである。

それを認めない判決は、“人格権”を認めないということだ。

いくら“他者への強制や不利益を伴わない”と判決されても、この“人格権”が認められないなら、その判決は、“他者への強制や不利益”を強制しているではないか。

またその“強制や不利益”をもたらしているものが、この“判決”に具体化されているような、判決としての国家の権力であることも明瞭である。

以上の“ぼくの理屈”は、なにか間違っているだろうか?(笑)
そう思うひとはコメントください。


<追記>

《合祀は、靖国神社が信教の自由に基づき自由に行うことができる抽象的、観念的行為で、他者への強制や不利益を伴わない》


この判決文は何度読んでも不可解である(笑)

①“靖国神社が信教の自由に基づき自由に行うことができる抽象的、観念的行為”
とは、いったいどういう<意味>なのだろうか?

②“抽象的、観念的行為”というのは、なにを“意味する”のだろうか?
“抽象的、観念的行為”というものがあり(定義してほしい)、そうでない“行為”があるのだろうか。
そうならば、“そうでない行為”と“抽象的、観念的行為”の“ちがい”を説明してほしい。

③その上で、なぜ“抽象的、観念的行為”は、“他者への強制や不利益を伴わない”ことになるのだろうか?
まさに<現実>というのは、“抽象的、観念的行為”が、“他者への強制や不利益になる”ということを日々、刻々示しているではないか!


(2/26記)


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