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【厚生労働省】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6)

2011年05月12日 23時38分12秒 | 国や行政からのお知らせ

【厚生労働省】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6)

 

避難所被災者の入浴機会の確保のため、避難所から近隣の入浴施設の利用に係る経費は災害救助費等負担金として国庫負担の対象となるとともに、入浴や洗濯の機会確保について、なお不十分な避難所があることから、引き続き仮設風呂や仮設洗濯場の整備に努めるよう、周知・要請(社会・援護局総務課)


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