【厚生労働省】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その7)
(1)災害救助法による救助の期間について、現に救助が必要であれば、2ヶ月を超えて、当分の間、実施しても差し支えないこと、(2)応急仮設住宅への早期入居を図るための具体的留意点、(3)応急仮設住宅の建設用地における造成費及び原状回復経費について、必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となる旨を各都道府県に通知(社会・援護局総務課)
【厚生労働省】東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その7)
(1)災害救助法による救助の期間について、現に救助が必要であれば、2ヶ月を超えて、当分の間、実施しても差し支えないこと、(2)応急仮設住宅への早期入居を図るための具体的留意点、(3)応急仮設住宅の建設用地における造成費及び原状回復経費について、必要・合理的な範囲内で災害救助法の対象となる旨を各都道府県に通知(社会・援護局総務課)