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【福島県/住宅】福島県借上げ住宅の特例措置について

2011年05月08日 19時34分50秒 | 住宅情報

福島県の借上げ住宅の特例措置です。
県内限定。
高齢者の介護、障害者・乳幼児への対応、子どもの通学などの理由がある場合に限定されています。
窓口は市町村になります。

 

【福島県/住宅】福島県借上げ住宅の特例措置について

 

 避難している住民の住宅対策として、「民間住宅の借上げ」を実施しておりますが、高齢者の介護などで避難所等での生活が困難など、市町村が認めた世帯を対象に、県が借上げ住宅を供給する以前に、自ら県内の民間賃貸住宅に入居した避難住民の当該民間賃貸住宅を県との賃貸借契約に切り替え、借上げ住宅とする特例措置を講ずることとします。

□特例措置の概要
(1) 平成23年3月11日から平成23年4月30日までの期間に、既に避難住民が自ら手続きして入居した県内の民間賃貸住宅については、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものは、平成23年5月1日以降に県との賃貸借契約に切り替え、借上げ住宅として取り扱う。
(2) 平成23年5月1日以降から県が別途指定する期日までの間、避難住民が入居しようとする県内の民間賃貸住宅については、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものを県との賃貸借契約を締結した日から、県の借上げ住宅として取り扱う。
(3) 入居期間は、入居した日から原則1年間とし、最長2年間とする。

□対象住宅(一定の要件)
(1) 家賃等が6万円以下かつ耐震性を有することが確認されたのもの
(2) 当該民間賃貸住宅について、貸主及び仲介業者が、県の借上げ住宅となることについて了承したもの

□対象世帯
 以下の3つの要件を全て満たす世帯とする。
① 住宅の全壊等により居住する住宅がない世帯、または、原発事故による避難指示等により長期の避難が必要な世帯
② 民間賃貸住宅を賃借する契約を締結し入居若しくは入居を予定し、自らの資力では当該契約の継続が困難である世帯
③ 高齢者の介護、障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学などの理由により、避難所等での生活が困難であると市町村が認める世帯

□手続き
 以下の書類を作成のうえ、市町村窓口へ提出してください。
 FAX・Eメール・郵送等に対応しているかは各市町村窓口へお問い合わせください。
 ・福島県(○○市町村)借上げ住宅申出書(貸し主・仲介業者の同意があるもの)
 ・5月1日以前から入居している方は従前の契約書
 ・5月1日以降から入居する場合は上記の一定の要件が分かるアパート等の資料など
 ・その他市町村が定める資料

□様式
 ・福島県借上げ住宅申出書(Excel 43KB)
 ・福島県借上げ住宅賃貸借契約書
  頭書1(損害保険料を仲介業者に支払うパターン)(Word 93KB)
  頭書2(損害保険料を保険会社に直接支払うパターン)(Word 99KB)
  契約条項1(頭書1に対応する条項)(PDF 275KB)
  契約条項2(頭書2に対応する条項)(PDF 276KB)
  請求書(PDF 142KB)
 申請の窓口は各市町村となります。市町村窓口の準備が整い次第、受付を開始します。

福島県土木部 
お問い合わせ/建築総室 建築住宅課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
E-mail : kenchikujuutaku@pref.fukushima.jp 


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