えらく長いタイトルになっとりますが、内容はたいしたもんやおまへん(^^)
免許証といえば普通日本の場合、普通自動車運転免許証の事をいいます。決して普通自転車運転免許証ではありません。で、この免許証ですが通常は三年に一回、僕のような優良ドライバー(ペーパードライバーとも言うな)の場合でも五年に一回は更新というものが必要です。僕のところにもご多分に漏れずこの更新の案内がやって参りました(^^)
で、その手続きに行って来たわけであります。今回はせっかくお金を払って更新するんだから、ちょっとは勉強して来ようと思いまして日頃いくつか気になっていた事を訊いてみる事にしました。そのレポートであります(^^) なお、表題には「おまわりさんに」とありますが、実際に訊いたのは交通安全協会のおじさんです(^^)
その1。左折専用レーンのある交差点の直進方法(実例、中津三叉路)。
写真左をご覧ください。R176が東西に走っておりまして、ここで二股に別れます。さてこの三叉路を東から西(写真右から左)へ自転車で直進したいわけです。
では道路事情を解説します。上側の黒く見えるのは東行きの3車線で、中より2車線は高架道路につながります。西行きは下側の3車線で、うち南側2本が左折専用レーンとなっておりまして、直進車線とはゼブラ帯で区切られております。ここで横断歩道に注目。自転車横断帯がついておりません。つまりここの信号は歩行者専用信号であります。ですから道交法上自転車は車輌用の信号に従って道路の左側端を直進すれば良いわけです。ところがここは交通量がとても多いところでありまして、しかも左折するドライバーは自転車が直進するなんてことははなっから考えていない節があります。実際僕も直進していたらトラックの運ちゃんにクラクションを鳴らされた経験が何度かあります。そこでこのような三叉路を安全に直進するにはどうすればいいのか訊いてみました。で返って来たお返事は、歩道手前で歩行者用信号が青になるのを待って、自転車を押して横断しましょうって事でした(・・;) 理屈の上では車輌用信号が青のときに直進すりゃいいんですが、ハネられちゃってから「気をつけろっ!」って運転手に怒ってもしかたないでしょうということであります。確かに(;^^)
ま、合法的な当たり屋を目指すんなら最適の場所かもしれません。
その2。歩車分離交差点の自転車での渡り方(実例、天満橋交差点)。
写真右をご覧ください。高架道路があってちょっと見にくいですが、この交差点は普通の交差点じゃない事にお気づきでしょうか。そう自転車横断帯の引かれている位置が通常の交差点とは反対側(通常は交差点の内側、ここの交差点では外側)にあります。これはなんでかといいますと、この交差点は「歩車分離交差点」なんであります。この交差点を自転車で北から西へ進みたい場合にどうすればいいのかという問題です(^^)
通常自転車は二段階右折をいたします。つまり対面信号が青の時に直進して道路を横断した時に向きを変え、再び対面信号が青になった時に道路を横断する逆L字型に走るのであります。が歩車分離なので車輌用信号がオールレッド、歩行者・自転車専用信号が青のときになら斜め横断してもよいのではないかと思っている人が多いようですが、これは間違いなのだそうです。歩行者自転車専用信号が青であっても、自転車は自転車横断帯を走らねばならないのでありまして、交差点内を斜めに突っ切るというのはNGなのだそうです。そのために交差点の外側に横断帯が引かれているわけなんですな(^^)
なのであえて斜めに渡りたい人は「押して歩いて」って事だそうです。
自転車は自動車に比較すると明らかに弱者です。法律上では自転車は保護されておりますが、実際に無謀な車にハネられてしまうととても痛い事になります。法律的には正しくても事故に合うことは極力避けたいもの。無謀な車に毒づきながらも自分の身は自分で守らないといけませんね。安全講習ビデオを観ておりますと「このような事故はなぜ起こったのでしょうか」っていろいろ言ってくれてますが、自転車乗りの立場からこのビデオを観ると自分がルールを守っていても、守らないドライバーがいっぱいいるという恐怖の現実を知らされて改めてそう思います。逆に歩行者にぶつかっちゃうと加害者になっちゃうわけであります。
物理的に身を守るにはルール通りでもだめ、法的に身を守るにはルール通りでないとだめと、自転車乗りを取り巻く交通環境はやはり厳しいものがありますねぇ(ーー;) お互い気をつけて自転車に乗りましょう。
免許証といえば普通日本の場合、普通自動車運転免許証の事をいいます。決して普通自転車運転免許証ではありません。で、この免許証ですが通常は三年に一回、僕のような優良ドライバー(ペーパードライバーとも言うな)の場合でも五年に一回は更新というものが必要です。僕のところにもご多分に漏れずこの更新の案内がやって参りました(^^)
で、その手続きに行って来たわけであります。今回はせっかくお金を払って更新するんだから、ちょっとは勉強して来ようと思いまして日頃いくつか気になっていた事を訊いてみる事にしました。そのレポートであります(^^) なお、表題には「おまわりさんに」とありますが、実際に訊いたのは交通安全協会のおじさんです(^^)
その1。左折専用レーンのある交差点の直進方法(実例、中津三叉路)。
写真左をご覧ください。R176が東西に走っておりまして、ここで二股に別れます。さてこの三叉路を東から西(写真右から左)へ自転車で直進したいわけです。
では道路事情を解説します。上側の黒く見えるのは東行きの3車線で、中より2車線は高架道路につながります。西行きは下側の3車線で、うち南側2本が左折専用レーンとなっておりまして、直進車線とはゼブラ帯で区切られております。ここで横断歩道に注目。自転車横断帯がついておりません。つまりここの信号は歩行者専用信号であります。ですから道交法上自転車は車輌用の信号に従って道路の左側端を直進すれば良いわけです。ところがここは交通量がとても多いところでありまして、しかも左折するドライバーは自転車が直進するなんてことははなっから考えていない節があります。実際僕も直進していたらトラックの運ちゃんにクラクションを鳴らされた経験が何度かあります。そこでこのような三叉路を安全に直進するにはどうすればいいのか訊いてみました。で返って来たお返事は、歩道手前で歩行者用信号が青になるのを待って、自転車を押して横断しましょうって事でした(・・;) 理屈の上では車輌用信号が青のときに直進すりゃいいんですが、ハネられちゃってから「気をつけろっ!」って運転手に怒ってもしかたないでしょうということであります。確かに(;^^)
ま、合法的な当たり屋を目指すんなら最適の場所かもしれません。
その2。歩車分離交差点の自転車での渡り方(実例、天満橋交差点)。
写真右をご覧ください。高架道路があってちょっと見にくいですが、この交差点は普通の交差点じゃない事にお気づきでしょうか。そう自転車横断帯の引かれている位置が通常の交差点とは反対側(通常は交差点の内側、ここの交差点では外側)にあります。これはなんでかといいますと、この交差点は「歩車分離交差点」なんであります。この交差点を自転車で北から西へ進みたい場合にどうすればいいのかという問題です(^^)
通常自転車は二段階右折をいたします。つまり対面信号が青の時に直進して道路を横断した時に向きを変え、再び対面信号が青になった時に道路を横断する逆L字型に走るのであります。が歩車分離なので車輌用信号がオールレッド、歩行者・自転車専用信号が青のときになら斜め横断してもよいのではないかと思っている人が多いようですが、これは間違いなのだそうです。歩行者自転車専用信号が青であっても、自転車は自転車横断帯を走らねばならないのでありまして、交差点内を斜めに突っ切るというのはNGなのだそうです。そのために交差点の外側に横断帯が引かれているわけなんですな(^^)
なのであえて斜めに渡りたい人は「押して歩いて」って事だそうです。
自転車は自動車に比較すると明らかに弱者です。法律上では自転車は保護されておりますが、実際に無謀な車にハネられてしまうととても痛い事になります。法律的には正しくても事故に合うことは極力避けたいもの。無謀な車に毒づきながらも自分の身は自分で守らないといけませんね。安全講習ビデオを観ておりますと「このような事故はなぜ起こったのでしょうか」っていろいろ言ってくれてますが、自転車乗りの立場からこのビデオを観ると自分がルールを守っていても、守らないドライバーがいっぱいいるという恐怖の現実を知らされて改めてそう思います。逆に歩行者にぶつかっちゃうと加害者になっちゃうわけであります。
物理的に身を守るにはルール通りでもだめ、法的に身を守るにはルール通りでないとだめと、自転車乗りを取り巻く交通環境はやはり厳しいものがありますねぇ(ーー;) お互い気をつけて自転車に乗りましょう。
右折レーンとか直進レーンとかに入ってスイスイ~って走りたいのになぁ。。。
ま、安全がいちばんですね!
僕の運転能力では100回くらい車にはねられそうだ!
まともな形の横断帯と自転車信号があれば解決するとは思いますがそんなのは夢のまた夢ですかね
余談ですが都会では車がなくても生活できるから車の免許はだれもが持ってる資格から特別な資格になるかもしれないですね
左の写真の場合、第20条の1に、車両は道路の一番左側の車両通行帯を通行しなければならないと書いてありますが、同じ20条の3には、道路の状況などによってはコレは守らなくて良いとされていますから、直進車線を走っても大丈夫です。
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右側の写真のスクランブル交差点の右折ですが、道交法的には、自転車が左側を走らなければならないのは車道を走っているときの話です。
つまり、車道以外の場所。
路側帯や歩道、自転車横断帯などの通行に関しては、どこを走るべきかの記載はまつたく無いのですよ。
で、今回の場合、交差点手前で赤信号になったら、手前の自転車横断帯を渡れます。
斜めに渡るのはNGでも、横断歩道の周りの自転車横断帯は、左側通行しなければならないとは道交法に記載されていませんので、自転車横断帯を右に走っても真っ直ぐ走ってもいいのですよ。
あと、蛇足ですが、よく逆走して来るママチャリがいるという場合、車道以外の路側帯を走っているなら、自転車に限り逆走も道交法的には合法です。
自転車道に関しては自転車道と自転車道以外の車道は別の車道という事になつてますから(16条の4)、自転車道があるなら右側の自転車道を逆走できるのです。
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まぁ、あくまでも道交法上の話ですけどね。
そうそう、安全第一ですよね
で、もう一つ知ったことがある。実を言うと僕は自転車は車輌用の信号に従ってればいいんだと思ってましたら、「歩行者・自転車専用」って信号機があったらそっちに従わなきゃいけないんだって ちょっと反省。
中津の場合は西行きだけが問題なんですがねぇ。いやいや、難易度が高いと本当用心しないと怪我しますもんね。
お互い楽しく安全に走りたいもんです。そしてそのためにも行政には真剣に考えて欲しいですね。
いやぁ~、さすがに詳しいなぁ(^^) 脱帽です。ま、要するに開いてる信号に従って最短で直進すればよい訳ですな(^^) 明日からそうすっかぁ~って、いやいや天満橋の交差点は歩車分離。信号機も「歩行者・自転車専用」がついてますから・・・(・・;)
ちなみに、逆走自転車の話しですけど、路側帯走ってくれてる分にはいいんですが、路駐している車の陰から飛び出してくるのだけはやめて欲しいです。ときどき死ぬかと思います。