マクロ経済そして自然環境

経済的諸問題及び自然環境問題に感想、意見を書く事です。基本はどうしたら住みやすくなるかです。皆さんのご意見歓迎です。

鶴保庸介・沖縄北方相は「理事長さんが自ら問題がないと思っていらっしゃるんであれば、ぜひ来ていただいていいんじゃないか」

2017-03-03 15:21:57 | Weblog

しかし、次から次へとよくまあ、″文書は廃棄した″の連続で知人の某県職員の方がいますが、その方が言うには、通常、会議とか行った場合、取分け部外者等いれば会議後に復命書といってその会議が何時、何処で、誰が参加して内容の要約はなんであったかを書類に纏め所属長宛報告し、そのあとはその文書の関連綴りに纏めておくのが普通で、保存期間も一年で廃棄とかあり得ないと言っていました。又某県の県有地処分担当の方は国有地とかの重要案件は30年位は保存すると言っていました。近頃は電子媒体も活用されているようですが取分け紙媒体は保存期間は長いようです。(土地関係の契約書とかだと永久保存だそうですが)

 

 答弁者も追い詰められてやむを得ず(?)嘘答弁しているように見えますが(国会中継とか見れば顔に本当かどうか書いてあります)先般防衛省でも廃棄したとされる文書がやっぱりありましたという事になっていますが、あまりにみっともないとしか言いようがありません。しかしこの件は国民の共有財産を不当に安価で売り払ったという事で8億とかいうとすごい額でありこれは関連者を国会に呼んで事実関係を究明するしかないでありましょう。

 

 

問題の件で3日の閣議の後の記者会見で色々意見が出、その中では(以下引用:朝日デジタル)http://digital.asahi.com/articles/ASK332HW9K33UTFK001.html財務省が面会記録などを廃棄したことについては、公文書管理を担当する山本幸三地方創生担当相は「正規の手続きによって行われた」と問題がないとの認識を示した。丸川珠代五輪相は「役所が自分たちの紙がなければ、お互いの記録をたどって、どうしたのかをわかるように説明を」と求めた。

 学園の籠池泰典理事長らの参考人招致について、菅官房長官は「国会でお決めになることだ」とし、一般論と断ったうえで、「違法性のない事案にかかる審査は、やはり慎重にやるべきだろうと思います」と否定的な考えを示した。一方、鶴保庸介・沖縄北方相は「理事長さんが自ら問題がないと思っていらっしゃるんであれば、ぜひ来ていただいていいんじゃないか」と語った。

 

 

以上引用終わり

上記″違法性がない″とか言っていますがあまり(甘利ではありません)法律をご存じないようで

      ↓

あっせん利得処罰法1条1項は、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処する」と定めており、2項で、「国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人」の「役員又は職員」に対しての行為も同様としている。また、同法2条は、「衆議院議員又は参議院議員の秘書」が同様の行為をおこなったときは2年以下の懲役に処するとしている。

https://nobuogohara.wordpress.com/2016/01/21/%E7%94%98%E5%88%A9%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%80%80%E3%80%8C%E7%B5%B5%E3%81%AB%E6%8F%8F%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9B%E3%82%93%E5%88%A9%E5%BE%97%E3%80%8D%E3%82%92/ からの引用

 鴻池議員は出された″こんにゃく″を投げ返したそうですがこれで受け取っていれば即該当であり他に無かったかを調べるのは当然であり、又結果論的に籠池理事長の言い値になっており(鴻池議員は2014年3月15日に″こんにゃく″を投げつけており、他方安倍首相が安保法の審議真っ最中の2015年9月4日に来阪し、その前日に理財局長と面談して、その次の日に近畿財務局の会議室で森友学園の小学校建設工事を請け負った設計会社所長、建設会社所長が近畿財務局の統括管理官、大阪航空局調査係と会合を持っていた事実を指摘、埋設物の処理内容や費用についてつめた議論をし、業者側が高額な処理費用を提示するなどしていた(共産党宮本議員の質疑)等々みるなら既に状況証拠レベルでは誰が″主犯″かはネットを読む多数派の中では明らかではないかと思われる。

  

ここでは″財産上の利益″と唱っているが金品のやり取りがあれば即立件と思うが仮に今回のケースで金品のやり取りがなくても何等か自らの政治上の目的を達成する為便宜を図ったとすれば結局国有財産を安値で売り払ったことは間違いなく、その損失についての責任は問われるべきである。(国有財産を安値で売り払ったとすればその管理者は背任になるとも思われるわけであり、いずれにしてもこの売買上の国家的損失の責任を誰がとるのかという問題は消えないであろう)

 

 

 

尚、先般このサイトで研究者風に″森友学園土地疑惑の時系列的研究″とかいうのをリリースすると言いましたが通常″研究″をする場合、もう前にやった人がいないかどうかを調べますが(先行研究)今回ネットの中で既にそれ風によくできているのがありましたので、それをご覧ください。かなり細かい所まで時系列で典拠も示しながらよく纏まっています。大阪の方の子育て等々を発信しているサイトです。(よどきかく)

http://yodokikaku.sakura.ne.jp/?p=15342

 

 

 

 次回予告:″消えた籠池理事長の自宅の抵当権登記″

 

 

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