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[文谷数重]【太平洋で日本海軍力に対抗できぬ中国】~哨戒機が登場しなかった軍事パレード~

2015-09-09 01:15:59 | 時評
世界同時株安の震源地としての中国の株価の急落や外貨準備金の急速な減少が
関心の中心になっている。軍事パレードの意図は、日本人を萎えさせて、戦わずして
勝利の利得を得る事であろう。中国の行動の原理は謀略、宣伝にその特徴がある。
中国の意図は、叶えられたであろうか?

近未来の戦争のシナリオは、有人機に代わって無人機の動向が主題となると見ている。
ロボットの形状も二足歩行型から見れば、想像の他といった趣もある。
科学技術の差は、保有する兵器の性能を左右する。経済規模は生産力を規制する。
尖閣諸島防衛、南シナ海の基地建設など日本の目指す離島防衛は、国力に左右される面が多い。WW2で、村山談話は侵略をして多大な迷惑をかけたというが、北辺に共産主義に備え、
大陸に安全を求めて、南方の島々に玉砕という皆殺しの憂き目に遭った。
ソ連が参戦してからは、国土防衛の面が多かった。

海軍力とは、制空権の時間的確保の手段とでも言うべきか、制空権の無い戦争は、
負け戦であり、皆殺しの憂き目に遭う。制海権は一定時限の制空権を確保し得る。
平和安全法制は、国会で歯止めや制限の話になっているが、限定でも歯止めでもない
敵軍隊との交戦は著しい不利益を蒙らないか疑問である。そもそも、敵軍隊は、国際法さえ
遵守するかさえ、疑問である。

朝日新聞などがよく言う、『戦陣訓』の一節、「生きて虜囚の辱を受けず」は、
中国戦線における日本軍人の捕虜に対する中国軍の虐待が発端であった。
岸田外相が、自衛隊は捕虜の待遇を得られないと言う国会答弁は重要である。
http://buzzap.jp/news/20150702-self-defence-force-geneva-conventions/

辻元議員の質問は、自衛隊員のリスクを軽減する意図ではなく、それを理由に
法案に反対するのが目的である。
此処にも、混乱する理由がある。自衛隊員に六法全書を背負わせて戦いに挑ませてはならないと考えるのだが、現実は法律の壁の中で足掻く格好となっている。



[文谷数重]【太平洋で日本海軍力に対抗できぬ中国】~哨戒機が登場しなかった軍事パレード~
Japan In-depth 9月5日(土)6時58分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150905-00010000-jindepth-int


中国

■中国軍事パレードで注目すべき点は何か
3日、中国メディアから「軍事パレードはどうでした?」と聞かれた。正直、兵器実物への興味が薄い。抽象化すれば同じものだ、程度の認識のため、軍事パレードにはあまり興味はない。

しかし、仕事になる可能性があれば別の話だ。そこでネットでの動画をみたのだが、あまり新味も面白味もない。実際に抗日70年に関しての報道をみても、新兵器について言及したものはない。その程度のパレードであった。

だが、一つ言えるのは「哨戒機と哨戒ヘリが出てこなかった」ことである。これは地味ではあるが、注目すべき内容である。

■ 哨戒機と哨戒ヘリが「出てこなかった」

社会主義国にとって軍事パレードは「見せたいものを見せる」行事だ。自国軍事力の進歩を示すことにより、自国発展を内外にアピールするためである。

そして今回は、海軍力を誇示する意図がみられた。例えば空母搭載用の早期警戒機を2種、着艦停止時に使うフックを誇示した空母用戦闘機のJ-15、米艦隊への長距離攻撃を可能にするH-6K、丁寧にもキャニスターにDF-21を白書した対艦弾道弾DF-21がそれだ。

これは、今日の中国は他国の海軍力に蹂躙されないことを示すものでもある。近世以降、中国は英・日・米と海軍力にいいようにされた歴史がある。清も民国も 海軍力により国土を蚕食され、侵略された。だが、新中国は他国の侮りを跳ね返す海軍力を建設した。そのことを誇る発想である。

だが、そこに哨戒機と哨戒ヘリはない。筆者の怪しい語学力での聞き取りであるが、外洋で使う固定翼哨戒機と艦載型哨戒ヘリはなく、実際に機内ショットもなかった。

両者は海軍力を展示するなら、本来は含まなければならないものだ。それがないと外洋での海軍作戦、特に日米との対峙は不可能であるためだ。艦隊を出すため には、まず哨戒機で哨戒圏を作りその範囲で行動させるのがセオリーである。また、水上艦隊は常に哨戒ヘリを艦隊上空に上げる必要がある。水平線外の状況が わからず、ただでさえ怖い潜水艦の動静も全く掴めない。だが、それが上空飛行に含まれなかったことは、注目すべきなのである。

■ 数が足りないか、中央の認識不足か

実際には「見せたいが見せられなかった」のだろう。推測される理由としては次の2つである。

まずは、数が揃わないといった問題点である。

哨戒機は、パレードに出せるまでの数がない。本格哨戒機と目されるY-8Q(高進6号)は現状では2機と言われている。そこから「予備機を揃えられないので出すに出せない」あるいは「パレードに出すと長期拘束され、開発が大幅遅延する」といった理由が考えられる。

艦載ヘリも、哨戒ヘリコプターは単純に数が足りないので出せない。フランス系の機体に独自装備を施した国産Z-9Cは11機、ロシアから購入したKa-28は6機しかない。南シナ海等での実働艦隊への搭載所要が優先し、余裕が無いと見ることもできる

また、党や軍中央がその価値を理解できないといった可能性もある。「外見上で地味であり、攻撃力としても強力ではない」ために出さないといったものだ。人 民解放軍はArmyと言われるようにまず陸軍があり、そこに海軍部が所属している。また人事もそのようになっており、海軍が重要だと主張しても参加枠がも らえなかったかもしれない。

■ 揃えられなければ、日米に対抗できない

あるいは、両方とも正解かもしれない。実際にどちらも数を揃えられないことは、党や軍中央の理解が得られないためであるとも判断できるためだ。

海軍力として派手な空母は戦力整備として理解されやすい。しかも日華事変や国共内戦、台湾危機で民国、新中国を圧倒された経験がある。だから新中国も空母を持たなければならないといった意見は賛同を得やすい。

だが、実用上必須の哨戒機や哨戒ヘリは高額である上、強力に見えないため理解は得にくい。おそらくY-8QはJ-15の二倍程度の価格であり、哨戒ヘリも J-15と同価格はするだろう。しかし、外見は輸送機と通常のヘリであり、低速でしか飛べず、これといった攻撃武器も持たない。

しかし、それがなければ中国は日米に対抗できない。外洋での海軍作戦にはそれがなければどうしようもないためだ。空母や長距離爆撃機、対艦弾道弾を持って いても、哨戒機で相手の艦隊の位置がわからなければ無意味であるし、艦載ヘリで艦隊付近の対潜警戒をしなければ不安でなにもできないためだ。

実際に海軍国であり、太平洋を主戦場と考える日米はこれらを大量配備している。日本は哨戒機を80機運用し、哨戒ヘリを85機保有している。米国は哨戒機 130機を運用し、別に大量の保管機も持っている。哨戒ヘリについても現状で210機を運用しており、1世代前の機体も多数保管している。

今回の軍事パレードで哨戒機・哨戒ヘリが「出てこなかった」ことは、中国海軍はこれら問題を早期解決できないことを示唆するものでもあるということだ。つ まり、外洋海軍力を拡大する上で乗り越えるハードルは相当に高く、海軍は乗り越えるための協力も得られにくいのではないかと推測できるのである。

中国は艦艇数で日米に追いつこうとし、特に日本には優位に立ちつつある。だが、哨戒戦力が足りない点は絶望的な質的劣位である。このため、今後しばらくも太平洋では日本海軍力に対抗はできないのである。
文谷数重(軍事専門誌ライター)


自衛隊が「後方支援」で拘束されてもジュネーブ条約の「捕虜」としての保護は受けられない、岸田外相が明言
2015年7月2日11:50 by 深海
http://buzzap.jp/news/20150702-self-defence-force-geneva-conventions/



「戦争法案」に関し、自衛隊が海外で「後方支援」を行っている際に捕虜になったとしても、捕虜の人道的待遇を義務付けたジュネーブ条約が適用されないことが明らかになりました。詳細は以下から。

問題の答弁が行われたのは7月1日の衆院平和安全法政特別委員会。民主党の辻元清美議員から岸田外務大臣への質問で「自衛隊が拘束されたらジュネーブ条約の『捕虜』として扱われるのか?」との質問に対し、岸田外務大臣は「後方支援は非紛争当事国として武力行使に当たらない範囲で行われるので想定されない」とし、自衛隊は捕虜の人道的待遇を義務付けたジュネーブ条約が適用される「捕虜」にはならないとの認識を示しました。

これに対して辻元議員は「実際に拘束された場合、ジュネーブ条約上の『捕虜』でなかったら民間人の人質と同じ扱いなのか」と質問。岸田外相は「その身柄は少なくとも国際人道法の原則及び精神に従って取り扱われるべきであることは当然」としましたが、上記の答弁を繰り返すのみで議事は一時中断しました。

その後再び答弁に立った岸田外相は「自衛隊員は紛争当事国の軍隊の構成員ではないのでジュネーブ条約上の『捕虜』となることはありません」と明言しています。

問題の質疑は以下動画の15分30秒から。

2/2 辻元清美(民主)《安保法制》平和安全特別委員会 平成27年7月1日 – YouTube

政府の指す「後方支援」が兵站と呼ばれる武力行使の一環であることはこれまでの国会質疑で繰り返し指摘されてきました。

しかし政府がこの事実を認めず、「後方支援」を武力行使ではないとし続けることで、そこに参加する自衛隊が捕虜の人道的待遇を義務付けたジュネーブ条約の適用対象から外れるという事態が起こりうることとなります。

時事ドットコム:後方支援時の拘束「捕虜に当たらず」=岸田外相

また、問題は「加害者」となった時にも発生します。例えば自衛隊員が現地で非戦闘員を過失で誤射してしまうなどの事件が起こった際は国際人道法違反とみなされます。

しかし自衛隊には軍法がない(軍事法廷の設置は違憲)ため、日本の刑法で裁かなくてはならなくなります。その際日本の刑法は国外犯規定があり、海外での日本人の過失を裁けないため、自衛隊の過失は当該個人の犯罪として裁くしかなくなります。

国連PKO元幹部として東ティモールやシエラレオネで実際に活動を行った東京外国語大大学院の伊勢崎賢治教授が同じ7月1日に参考人質疑でこの件について詳細に意見陳述。

「自衛隊の活動のような、軍事行動という個人の意志が極度に制限される国家の命令行動の中での過失が自衛隊員個人の犯罪として責任を負わなければならないことは重大な矛盾である」と厳しく指摘しています。




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