判決によると、森友問題では2018年に財務省近畿財務局の赤木俊夫さん(当時54歳)が自殺。一方で産経新聞は20年10月25日の朝刊で「杉尾、小西両氏が財務省に乗り込み、約1時間、職員をつるし上げている。当該職員の自殺はその翌日だった」とする門田氏の寄稿文を掲載した。

 両議員は訴訟で「記事は我々が赤木さんを自殺に追いやったとする内容だ」と主張。これに対し、同社と門田氏は「つるし上げを受けた職員と自殺した職員は別人」と反論した。

 判決は、記事内のつるし上げられた職員と自殺した職員は同じ人物を示していると読み取れると認定。「国会議員としての社会的評価を低下させたのは明らか」と結論付けた。

 産経新聞社広報部は「当社の主張が受け入れられなかったことは遺憾です。判決内容を精査して今後の対応を検討します」とコメントした。【遠藤浩二】

門田隆将氏と産経新聞が小西洋之議員と杉尾洋志議員に訴えられていた裁判、

名誉棄損だとして門田隆将氏と寄稿文を掲載した産経新聞が敗訴しました。

問題となっている寄稿文はどんな内容なのでしょうか。

問題となっている文章を書き出してみると、

平成30年3月5日、福島瑞穂氏、森裕子氏ら野党は近畿財務局に乗り込み、数時間も居座り、押し問答を続けた。
また東京では様6日、民進党の杉尾秀哉、小西洋之両氏が財務省に乗り込み、約1時間、職員を吊し上げている。
当該職員の自殺はその翌日の7日だった。

門田氏と産経新聞は

「つるし上げを受けた職員と自殺した職員は別人」と主張し、

大嶋裁判長は

記事内のつるし上げられた職員と自殺した職員は同じ人物を示していると読み取れると認定。

どちらの主張が正しいのでしょう。

真実はどうなのかはわかりませんが、訴えられたのは門田氏の寄稿文だという事ですから

上記の寄稿文からどちらの判断が妥当か考えてみます。

杉尾氏と小西氏に吊るし上げられた職員は財務省の職員です。

そして自殺した赤木さんは近畿財務局の職員です。

もうここで判決が間違いだったと思いますが。。。。

もしも赤木さんが国会議員の吊し上げによって自殺したのなら、

その誘因となった人物は福島瑞穂氏と森裕子氏になります。

ですからこの判決、門田氏と産経新聞への賠償命令は不当だと思いますが、違いますか?

門田さんはTwitterで

>どこが名誉毀損?と門前払いと思ったら司法は彼らの訴えを認めた。唖然…左傾化し正義を捨てた日本の司法

本当にそうです。

大嶋裁判長の判断に唖然とします。

どこをどう読めば、門田さんの寄稿文が杉尾氏と小西氏への名誉棄損になると言うのでしょう。

裁判長はもっと文章力を高めるべきです。

本当に日本人なのかと思ってしまいます。

 

因みに大嶋裁判長は過去にはこんな判決を出しています。

高校生が壁衝突、都に賠償命令 テニス大会でプレー中―教員の注意義務違反認定・東京地裁:時事ドットコム (jiji.com)

「ニュース女子」制作会社に賠償命令 基地反対めぐり名誉毀損認定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

「ニュース女子」の裁判の判決は妥当だったかどうかよくわかりませんが、

高校生のテニス大会の判決は疑問です。

最近の地裁はおかしな判決を出している事が多いですが、今回の門田さんらへの賠償命令には納得しません。

門田さんには控訴して頂き、真面な判断が下されることを期待します。