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北京愛知行研究所:ウイグル人移民の人権状況報告(2)

2010-04-28 16:01:25 | 中国異論派選訳
(四)居住面での差別と排斥問題の法的分析

2002年11月27日、国家民族事務委員会、国家経済貿易委員会、公安部、国家旅游局、国家工商行政管理総局の共同通知『ごく少数のホテル、旅館、簡易宿泊所の少数民族宿泊拒否問題を糺すことに関する通知』の中で、「内地のごく少数の都市のホテル、旅館、簡易宿泊所が新疆籍の人、特に新疆少数民族の宿泊を拒否している。この手のやり方は共産党と国家の民族政策に違反し、民族団結を損ない、少数民族の正当な権利を侵害し、一部の少数民族の強烈な不満を引き起こしている。」と指摘し、同時に「諸君は(12)この通知を受け取ってから、管轄地区の各ホテル、旅館、簡易宿泊所の責任者と従業員に対しマルクス主義民族観、共産党と国家の民族政策、法令および民族団結の宣伝活動を行い、同時に効果的な措置をとり、ごく少数のホテル、旅館、簡易宿泊所の少数民族もしくは特定地区住民の宿泊拒否行為を着実に糺されたい。宿泊希望者が有効な身分証明書を所持し、規則を遵守する限り、全て一視同仁に扱い、温かく迎え、少数民族の慣習と信仰を尊重するよう注意し、可能な限り生活上の利便を提供しなければならず、民族や居住地域の違いによって差別待遇をしてはならない。」と指摘している。

2008年5月国務院弁公室発〔2008〕33号通達:『共産党と国家の民族政策関連問題を厳格に執行することに関する通知』は、「近時チベット人地区の安定と反テロ対策強化の過程で、少数の事業所で民族政策違反行為が発生しており、一部の空港では安全検査業務において民族を区分対象とし、一部のタクシー、ホテル、商店などでは乗車拒否、宿泊拒否、販売拒否など少数民族大衆の正当な権利を侵害する現象が出現している。この手のやり方は少数民族大衆の感情を傷つけ、少数民族大衆の不満を招いている。これらの問題は一部の地区と事業所だけでしか発生していないが、放置しておくと民族団結に重大な損害をもたらし、社会の安定に影響するだろうから、必ずや大いに重視し、断固正し、類似の事象の発生を根絶しなければならない。」と述べ、「各種ホテル、商店、飲食店などの事業所は少数民族の宿泊、購買、飲食を拒絶してはならない、各種交通機関経営者は少数民族の登場を拒否してはならない。」と指摘している。

以上の規定を見れば分かる通り、間貸し人や簡易宿泊所がウイグル人の宿泊を拒絶することは本質的に民族団結、民族平等の基本原則に違反するものであり、同時に国法に違反している。


三、周縁化とウイグル人移民の健康危機

北京のウイグル人コミュニティーにおいては、多くの人にまともな仕事がなく、固定収入源がない。彼らの一部は薬物使用者であり、薬物密売が自己使用薬物購入と生活費の収入源となっている。薬物使用は治安に対する非常に大きな脅威である。ウイグル人コミュニティーにおいては、エイズ感染率が比較的高い。エイズ、結核、肝炎がこのグループに一般的見られる疾病である。また、居住条件が劣悪であることから、インフルエンザなどの伝染性疾患もときおり集団発生している。

(一)エイズの脅威

1、コミュニティーの中のエイズ流行状況:ウイグル人移民の薬物中毒者の中のHIV感染者グループは、感染期間が長く、流動性が大きく、住居が不安定で、生活が極度に困窮していることから、大多数のHIV感染者が発病期にある。しかし、戸籍制限によりHIV感染者支援措置を受けられない。医療支援がないためにエイズ患者が路上で死亡するという事態がときおり発生している。

2、認知度が低い:多くの人がエイズが彼らの生命を脅かすことを知っており、エイズを治癒することのできる薬物が今はまだないことも知っている。しかし、感染ルート、予防法、抗ウイルス療法などの知識はほとんど知らない。一部の人はメタドン代替療法〔依存性薬物の治療方法〕や注射針の交換は知っているが、それに関連する知識は知らない。この面では、彼らはグループの中の誰かがメタドンを服用していて突然死んだり発狂したりしたと言っていて、多くの駐車薬物使用者はこの薬を服用したがらない。

3、政策要因とその治療アクセスへの影響:エイズ、結核などの患者が抗ウイルス剤や治療を受けることを制限されている。関連政策によれば、これらの患者は北京では薬物を得られず、原籍の衛生当局に申請しなければならない。だが、患者の大多数は、同時に薬物使用者であり、薬物密売によって生きており、疾病についての正確な知識も関連政策に関する知識もなく、経済状態は悪く病気になってもすぐに治療を受けられない。抗ウイルス剤を得るには戸籍制限の制約もある。

4、リスク低減措置はウイグル人グループに及んでいない:一方では、多くのコミュニティーメンバーに定まった住所がないため、北京市の暫定居住許可証を取得できず、その結果メタドン維持療法にもアクセスできない。もう一方で、ターゲットグループの宗教的文化的敏感さゆえに、エイズ、性感染症およびコンドームなどの内容は排斥されやすい。ターゲットグループへのコンドームの配布は不本意ながら従う形で配布されている。

5、エイズとその他の感染症の合併発症現象が広まっている:ウイグル人コミュニティーにおいては、エイズと結核の二重感染者が適時の治療を受けられず、街角で死亡するということがときおり発生している。また、適時に抗ウイルス療法を受けられないために、他の多くの疾病がエイズと合併発症するという現象もコミュニティーの中では一般的である。

(二)その他の疾病の脅威

1、その他の感染症の伝播:住宅難と居住環境の劣悪さがインフルエンザ、呼吸器疾患など感染症のウイグル人移民および居住するコミュニティー、インターネットカフェ、サウナなど公共の場所での感染を増加させている。愛知行研究所ウイグル人プロジェクト担当者の面談調査によると、冬季に大部分のウイグル人がインフルエンザに罹っており、またかなりの数のHIV感染者とエイズ患者、結核患者、高齢者や虚弱な人、そして10人以上の児童が深刻な健康問題に直面していた。ほとんどすべてのコミュニティーメンバーがインフルエンザなど様々な疾病に罹っていた。

2、文化の違い、宗教の影響などの原因により、エイズなどの性感染症予防のためのコンドームの普及には終始困難が伴っている。大多数の人がコンドームを使う習慣がなく、コンドームに対する科学的な認識もない。そのことがウイグル人コミュニティーの青年男女が性感染症に罹りやすくしている。

(三)少数民族政策における少数民族の医療に関する規定

『都市少数民族事務規則』(13)第二十一条は「少数民族人口が比較的多い都市の人民政府は、ニーズと条件に基づき、民族病院、民族医学研究機関を設立し、少数民族伝統医学を発展させなければならない。」と定めている。

2008年5月国務院弁公室発〔2008〕33号通達:『共産党と国家の民族政策関連問題を厳格に執行することに関する通知』は、「各種病院は少数民族患者を一視同仁し、差別してはならない。地方各級人民政府と政府各部門は各自の職責に基づき製造販売者とサービス提供者に対し民族平等政策実施状況を検査しなければならない。法令違反がある場合は、断固として糺し、法律通り厳しく処理し、悪質な場合は法律通り刑事責任を追及しなければならない。」と定める。


四、在北京ウイグル人移民が直面するその他の人権と法律問題

(一)言葉の壁

●法令規定

-『中華人民共和国憲法』第百三十四条は、「各民族の国民はすべて自民族の言語で訴訟を行う権利を有する。人民法院と人民検察院は現地通用の言語に通暁しない訴訟参加者に対して通訳しなければならない。少数民族が集住していたり、他民族が混住している地域では、現地通用の言語で審理を行わなければならない。起訴状、判決書、布告その他の書類は実際の必要に基づき現地通用の一種もしくは数種の言語を用いなければならない。」と定めている。

-『中華人民共和国人民法院組織法』第六条は「各民族の国民はすべて自民族の言語で訴訟を行う権利を有する。人民法院は現地通行の言語に通暁していない当事者に対して通訳しなければならない。少数民族が集住し、もしくは多民族が混住する地域では、人民法院は現地通用の言語で審理を行い、現地通用の言語で判決書、布告その他の書類を書かなければならない。」と定めている。

-『中華人民共和国刑事訴訟法』第九条は「各民族の国民はすべて自民族の言語を用いて訴訟を行う権利を有する。人民法院、人民検察院と公安機関は現地通用の言語に通暁していない訴訟参加者に対して通訳しなければならない。少数民族が集住し、もしくは多民族が混住する地域では、現地通用の言語で審理を行い、現地通用の言語で判決書、布告その他の文書を書かなければならない。」と定めている。

-『中華人民共和国行政訴訟法』第八条は、「各民族の国民はすべて自民族の言語を用いて行政訴訟を行う権利を有する。少数民族が集住し、もしくは多民族が混住する地域では、人民法院は現地通用の言語で審理を行い、現地通用の言語で判決書、布告その他の文書を書かなければならない。人民法院は現地通用の言語に通暁していない訴訟参加者に対して通訳を提供しなければならない。」と定めている。

-『中華人民共和国民事訴訟法』第十一条は、「各民族の国民はすべて自民族の言語を用いて民事訴訟を行う権利を有する。少数民族が集住し、もしくは多民族が混住する地域では、人民法院は現地通用の言語で審理を行い、現地通用の言語で判決書、布告その他の文書を書かなければならない。人民法院は現地通用の言語に通暁していない訴訟参加者に対して通訳を提供しなければならない。」と定めている。

-『都市民族工作規則』第二十条は「都市人民政府は少数民族が自民族の言語を使う権利を保障しなければならない。併せて需要と条件に基づき、国家の関係規定により少数民族言語の翻訳、出版、教育研究に注力する。

●実情

-治療を受けるとき:コミュニティーメンバーが北京の衛生当局、疾病予防管理センターなどで検査を受けたり抗ウイルス薬受領、メタドン切り替えをしようとすれば必ず言葉の壁にぶつかる。言葉の壁があるので、多くの人のフォローアップができない。例えば、コミュニティーメンバーの比較的集中しているいくつかのメタドン外来では、コミュニティーメンバーが戸籍制限問題をクリアーして医療サービスにつなげられても、言語コミュニケーションが難しいためにフォローアップや、普段の対応、知識の獲得ができず、サービスが中断してしまう。

-児童の教育:ウイグル住民が比較的多く住む地域にウイグル語で教える学校はなく、全て漢語を使うので学習の障害となっている。


(二)パスポート・暫定居住許可証などの手続きの際の問題

●法令規定

2008年5月国務院弁公室発〔2008〕33号通達:『共産党と国家の民族政策関連問題を厳格に執行することに関する通知』は「許可証発行、法令検査実施、行政処罰実施、強制措置の実施の際は、とりわけ駅、空港、埠頭、イミグレーションなどの安全検査においては、少数民族を差別してはならず、民族関係に影響する言行をしてはならない。違法行為を発見したら、直ちに糺し、厳しく処分しなければならない。」と定めている。

●実情

ほとんどすべてのウイグル人コミュニティーの人が暫定居住許可証を取得できない。彼らが拒否された理由は、新疆人には暫定居住許可証を発行しないということだった。しかも、ある人は北京で自動車や商品の取引をしているが暫定居住許可証がないために、契約手続きや証明書に重大な支障が生じている。『中華人民共和国戸籍登録規則』、『北京市就労外地人管理規則』、『北京市外地人戸籍管理規定』、『北京市外地人住宅賃貸借治安管理規定』などの法律、命令、規則、規範的文書は、もし暫定居住許可証がなければ移民は部屋を借りることができず、就学ことができないと定めている。さらに、罰金を科せられたり、身分証明書を没収されたりするかもしれない。(14)また、ウルムチ騒乱事件後多くの新疆籍国民のパスポート申請、商工業営業許可証申請が制限を受けている。


(三)宗教行事

●法令規定

『都市民族工作規則』第二十四条は「都市人民政府は少数民族が自民族の習慣を保持したり改めたりする自由を保障する。」、第二十六条は「少数民族の職員、労働者が自民族の重要な祝祭に参加するときは、国の関連規則に基づき有給休暇を取得することができる。

●実情

ウイグル人コミュニティーの人の紹介によると、労働矯正所〔司法手続きを経ない行政罰としての懲役施設〕、強制薬物依存者更生施設などでは、ムスリムの食事に配慮すべきである。具体的には、ハラール食品の基準は豚肉がないというだけでなく、専門のムスリム食堂を設けるべきである。収容施設では、少数民族の礼拝を尊重し、基本条件を提供すべきである。


(四)就業

●法令規定

『中華人民共和国労働法』第十二条は「労働者の就業は、民族、種族、性別、宗教の違いによって差別されない。」と定める。

『中華人民共和国就業促進法』第三条は「労働者は法に基づき平等な就業と自主的な職業選択の権利を有する。労働者の就業は、民族、種族、性別、宗教などの違いによって差別されない。」と定める。第二十八条は「各民族の労働者は平等な労働の権利を有する。雇用者が人員を募集するときは、法に基づき少数民族の労働者たいし適切な配慮をしなければならない。」と定める。

2008年5月国務院弁公室発〔2008〕33号通達:『共産党と国家の民族政策関連問題を厳格に執行することに関する通知』は「製造販売者とサービス提供者は必ず厳格に法令の民族平等保障規定を遵守し、人員募集の時に少数民族を差別してはならない」と定める。

●実情

-大多数のウイグル人が都市で仕事を探そうとすると拒絶される。

-多くの個人商業経営に従事する移民が所在地の都市管理局や警察から「ここで売買をするな」、「よそへ行って売れ」などと要求されている。


(五)子供の教育問題

●法令規定

『中華人民共和国義務教育法』第四条は「すべて中華人民共和国国籍を有する適齢期の児童、少年は、性別、民族、種族、家庭の財産状況、宗教などに関わらず、法に基づき平等に義務教育を受ける権利を有し、義務教育を受ける義務を有する。」と定める。第十八条は「国務院教育行政部門と省、自治区、直轄市人民政府は必要に応じ、経済の発達した地区に少数民族的例児童、生徒を受け入れる学校(クラス)を設ける。」と定める。

●実情

北京市郊外の某ウイグル人コミュニティーでは、十数人の年少児童がおり、その一部は入学年齢に達している。しかし、入学条件が厳しかったり、保護者が高額の費用を払えなかったり、また一部の児童は「新疆人」の身分ゆえに小学校に入学することができず、教育を受ける権利を奪われている。


(六)「重大行事」の前にしばしば排斥される

1、2008年北京オリンピックの前には、多くのウイグル人が私服警官に監視された。

2、「重大行事」の前にウイグル人が飛行機に乗ろうとすると、彼らに対する安全検査が他の民族より複雑になる。

3、「重大行事」の前になると、ボランティアがコミュニティーに入ることが制限される。

4、ウイグル人の健康について活動を展開している団体の活動場所に「重大行事」の前になると頻繁に政府職員が来て訊問する。

5、ウイグル人コミュニティーの人の話では、上海万博が間もなく開催されるので、上海のウイグル人は上海から出て行くよう要求されている。


五、政策提言

(一)ウイグル人に対する偏見と政治的恐怖感の払拭

ウイグル人大衆に対する偏見と差別は民族間の調和と社会の安定にとって無益である。しかし、多くの偏見と差別が不良社会世論に発するだけでなく、むしろ公共部門がウイグル人を「特殊化した取扱」をしていることに発していることをはっきりと見た。例えば、上にのべた間接的な居住禁止、就業排斥および「重大行事」の前の排斥行動である。したがって、偏見の除去はまず公共部門から始めなければならない。公共部門から民族平等の業務スタイルと社会風潮を築かなければならない。そうしてはじめてウイグル人に対する政治的恐怖感を除き、移民は社会発展の必然であり、ウイグル人の都市での生活と発展は多元的で調和的な社会の真実の姿であることを再認識することができる。

同時に、関係当局は少数民族の民間組織の発展を支援し、少数民族大衆が自民族コミュニティーの中で活動を行うのに便宜と条件を提供すべきである。

(二)ウイグル人の平等権の保障

民族平等とは、各民族が人口の多寡、発展程度の高低、慣習や宗教の違いに関わらず、すべて中華民族の一部であり、同等の地位を有し、国家と社会生活のすべての面において、法に基づき同等の権利を有し、同等の義務を負い、あらゆる形の民族抑圧と民族差別に反対することである。『中華人民共和国憲法』は「中華人民共和国の各民族は一律に平等である。国家は各少数民族の合法的権利と利益を保障し、各民族の平等、団結、互助の関係を維持し発展させる。いかなる民族に対しても差別と抑圧を禁止する。」と定める。中国の各民族国民は憲法と法律が賦与する国民の平等権を広く享有する。たとえば、各民族国民は民族、種族、宗教に関わらず、全て同等に選挙権と被選挙権を享有する。各民族国民の人身の自由と人格の尊厳は侵犯されない。各民族国民はすべて信仰の自由権を有する。各民族国民はすべて教育を受ける権利を有する。各民族国民はすべて自民族言語を使用し発展させる権利を有する。各民族国民はすべて言論、出版、集会、結社、デモ行進、示威行動の自由を有する。各民族国民はすべて科学研究、文学芸術創作その他の文化活動に従事する権利を有する。各民族国民はすべて労働、休息および労働能力を喪失したときに国家と夜会から物的支援を受ける権利を有する。各民族国民はすべて国家機関と国家公務員に対して批判と提案を提出する権利を有する。各民族国民はすべて自己の慣習を維持もしくは改める自由を有するなどなど。(15)

ウイグル民衆が著しく周縁化されている現実を前にして、実質的平等の保障をすべてのウイグル同胞に及ぼすには、政策と制度の上で少数民族に対する支援政策を保障し、本当に国家の民族平等と民族団結の方針政策を実行しなければならない。そのためには、国家各級の民族事務の処理機関に対して必要な事業評価を行い、関連メカニズムを構築して各級機関が積極的に国家の民族政策を実行するよう促さなければならない。

(三)メディア改善の促進

メディアの客観的で公正な報道を効果的に促進し、メディアを通じて世論の中のウイグル人に対する偏見と差別を除去するために、上から下に向けてメディアのこの分野を改善しなければならない。台湾人権促進会はメディア改善問題について、「新聞報道は客観、中立、プロフェッショナルの原則を堅持しなければならない。裏付けの取れないニュースを報道してはならない。差別的ないし感情的な語句を使わない。報道は商業化、広告化すべきではない。政治家もしくは政党の代弁者となってはならない」と述べている。(16)

ウイグル人に関する報道においてこれらの目標を実現するには、独立したメディアの観察とメディア評価事業を強化する必要がある。政府は学界のメディアに対する観察研究を支持し、メディアによる差別除去の対策を提示すべきである。少数民族むけ大学、研究機関において少数民族グループニュース研究プロジェクトを立ち上げるべきである。メディア研修マニュアルを作るべきである。
 


原文出典:http://docs.google.com/View?id=dfwrv29m_9hf5vh5c9

(転載自由、要出典明記)

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