駐車違反で『5分以内なら大丈夫』という人がいる。
その一方、ほんの2,3分でシールを貼られた人もいる。
まず駐車違反になる条件は『ただちに運転ができない状態』である。
その一方、道交法には注射に当たらない場合(停車ね)として【5分以内の荷物の積み下ろし】というのもある。
おそらく5分以内はOKという人はこの部分について勘違いをしていたり
それを人に話したりしていたから勘違いが勘違いを生んで
「5分ぐらいは大丈夫と思ってたら違反だった」という悲劇のもとになっているのではないかと思う。
さて、ただちに運転できない状態が駐車違反であるのなら
1分でも違反は成立する、これが前提であるため
【荷物の積み下ろしの5分以内の停車】であっても
『ただちに運転できない』状態になっていたら、それは駐車違反である。
これでは少しわかりにくいので
具体例を出すと、
トラックで配送先に荷物を持ってきたドライバーを想定した場合、
その配送先はビルの3階、と仮定しよう。
A:配送先まで台車を使って持って上がり、
サインをもらって急いで帰ってきた、その間4分
B:配送先の従業員に降りてきてもらって、
ドライバーは荷台から従業員に荷物を渡して、そこでサインももらった
所要時間は同じく4分
上記の場合Aは駐車違反が成立するが
Bは成立しません。
つまり5分以内の荷物の積み下ろしで
なおかつドライバーがすぐ近くにいてただちに運転できる状態
であることが必要ということです。
内村特殊法務事務所
http://homepage2.nifty.com/guth/
その一方、ほんの2,3分でシールを貼られた人もいる。
まず駐車違反になる条件は『ただちに運転ができない状態』である。
その一方、道交法には注射に当たらない場合(停車ね)として【5分以内の荷物の積み下ろし】というのもある。
おそらく5分以内はOKという人はこの部分について勘違いをしていたり
それを人に話したりしていたから勘違いが勘違いを生んで
「5分ぐらいは大丈夫と思ってたら違反だった」という悲劇のもとになっているのではないかと思う。
さて、ただちに運転できない状態が駐車違反であるのなら
1分でも違反は成立する、これが前提であるため
【荷物の積み下ろしの5分以内の停車】であっても
『ただちに運転できない』状態になっていたら、それは駐車違反である。
これでは少しわかりにくいので
具体例を出すと、
トラックで配送先に荷物を持ってきたドライバーを想定した場合、
その配送先はビルの3階、と仮定しよう。
A:配送先まで台車を使って持って上がり、
サインをもらって急いで帰ってきた、その間4分
B:配送先の従業員に降りてきてもらって、
ドライバーは荷台から従業員に荷物を渡して、そこでサインももらった
所要時間は同じく4分
上記の場合Aは駐車違反が成立するが
Bは成立しません。
つまり5分以内の荷物の積み下ろしで
なおかつドライバーがすぐ近くにいてただちに運転できる状態
であることが必要ということです。
内村特殊法務事務所
http://homepage2.nifty.com/guth/