NHKに安倍、自民党政権が送り込んだ新会長の発言です。靖国神社参拝、従軍慰安婦問題に関しての彼に認識は安倍、維新の会橋本、石原と同種の見解を展開しました。これこそが、安倍が望んだことであり、NHKをして安倍、自民党政権の宣伝機関化するための露骨な介入現象が始まったといわれるものです。当初からこのようなことは想定でしたが、最初の会見からこのような政治認識、歴史認識を公然と述べるのにはびっくりです。
安倍、自民党政権が後ろ盾であり、何を言っても勝手だとの考え方に支配されていることが読み取れる内容です。視聴者の受信料によって運営されるNHKが時の政権に支配されることが許されて良いはずはありません。ナチスによる言論統制、ラジオを通じた宣伝、中国アジア侵略戦争時の日本軍による言論弾圧と統制は歴史的汚点であり、世界史の教訓でもあります。このような会長、経営委員の発言を許して見過ごすことは出来ない。
<報道記事:NHK新会長の発言>
HKの籾井勝人新会長の25日の記者会見での主なやり取りは次の通り。
私の任務はボルトやナットを締め直すこと。放送法を順守しながらいろいろな課題に取り組んでいく。
――尖閣列島などの領土問題について、国内番組で日本の立場を伝えたほうがいいという考えか。
日本の明確な領土ですから、これを国民にきちっと理解してもらう必要がある。今までの放送で十分かどうかは検証したい。
――国際放送では日本の立場を政府見解そのままに伝えるつもりか。
国際放送は国内とは違う。領土問題については、明確に日本の立場を主張するのは当然のこと。政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない。
――靖国神社の参拝と合祀(ごうし)についての考えは。
総理が信念で行かれたということで、それはそれでよろしい。いいの悪いのという立場にない。行かれたという事実だけ。
――NHKの報道姿勢としてはどうか。
ただ、淡々と総理は靖国に参拝しましたでピリオドだろう。
――正月の番組で印象に残ったものは。
どの局も一緒。NHKをできるだけ見た。他社の番組も見た。それほど、これがよかったというのは用意していない。
――慰安婦を巡る問題については。
戦時中だからいいとか悪いとかいうつもりは毛頭無いが、この問題はどこの国にもあったこと。
――戦争していた国すべてに、慰安婦がいたということか。
韓国だけにあったと思っているのか。戦争地域にはどこでもあったと思っている。ドイツやフランスにはなかったと言えるのか。ヨーロッパはどこでもあった。なぜオランダには今も飾り窓があるのか。
――証拠があっての発言か。
慰安婦そのものは、今のモラルでは悪い。だが、従軍慰安婦はそのときの現実としてあったこと。会長の職はさておき、韓国は日本だけが強制連行をしたみたいなことを言うからややこしい。お金をよこせ、補償しろと言っているわけだが、日韓条約ですべて解決していることをなぜ蒸し返すのか。おかしい。
――会長の職はさておきというが、公式の会見だ。
[国内番組基準](いくつかの項は削除しました)
制定 昭和34年7月21日 改正 平成 7年9月26日、平成10年5月26日
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日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。 この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、 1 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する 2 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る 3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする 4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する 5 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそう ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。
第1章 放送番組一般の基準
第1項 人権・人格・名誉 1 人権を守り、人格を尊重する。 2 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用をそこなうような放送はしない。 3 職業を差別的に取り扱わない。
第2項 人種・民族・国際関係 1 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。 2 国際親善を妨げるような放送はしない。
第3項 宗教 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。
第4項 政治・経済 1 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。 2 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。 3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。
第5項 論争・裁判 1 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。 2 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない。
第11項 表現 1 わかりやすい表現を用い、正しいことばの普及につとめる。 2 放送のことばは、原則として、共通語によるものとし、必要により方言を用いる。 3 下品なことばづかいはできるだけ避け、また、卑わいなことばや動作による表現はしない。 4 人心に恐怖や不安または不快の念を起こさせるような表現はしない。 5 残虐な行為や肉体の苦痛を詳細に描写したり、誇大に暗示したりしない。 6 通常知覚できない技法で、潜在意識に働きかける表現はしない。 7 アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する。 8 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。 9 ニュース、臨時ニュース、公示事項、気象通報などの放送形式を劇中の効果などに用いるときは、事実と混同されることのないように慎重に取り扱う。
第14項 訂正 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。
第2章 各種放送番組の基準
第1項 教養番組 1 一般的教養の向上を図り、文化水準を高めることを旨とする。 2 大多数の要望ばかりでなく、あらゆる階層の要望も満たすようにつとめる。 3 社会的関心を高め、また、生活文化についての知識を深めるようにつとめる。 4 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取り扱いは、一般に認められている倫理と専門的な標準に従う。
第2項 教育番組 1 放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって、有益適切であるようにつとめる。 2 教育効果を高めるため、組織的かつ継続的であるようにする。 3 放送を通じて、教育の機会均等のために努力する。
第5項 報道番組 1 言論の自由を維持し、真実を報道する。 2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。 3 ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。 4 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与するようにつとめる。 5 ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。
第7項 芸能番組 1 すぐれた芸能を取り上げ、情操を豊かにするようにつとめる。 2 古典芸能の保存と各種の芸能の育成に役立つようにつとめる。 3 放送の特性を生かした新しい芸術分野を開拓する。 4 芸術作品の放送については、その芸術性を尊重し、取り扱いは、良識に基づいて慎重に行う。
第8項 娯楽番組 1 家庭を明るくし、生活内容を豊かにするような健全な娯楽を提供する。 2 身体的欠陥などにふれなければならないときは、特に慎重に取り扱う。 3 方言や地方特有の風俗を扱うときは、その地方の人々に反感や不快の念を与えないように配慮する。
付 則 この基準は平成 10年5月26日から施行する。
「日本放送協会国内番組基準」の一部変更について NHKは、平成10年5月26日、「日本放送協会国内番組基準」の一部を変更しました。 放送法に基づいて制定された「日本放送協会国内番組基準」は、NHKの放送に関する規範を示したもので、いわば放送番組を制作するときの憲法とも言えるものです。
NHKは、平成9年12月に起こったアニメーション問題の再発防止と、放送に対する皆様の信頼を維持し続けるため、今後の番組制作にあたっては、アニメーション等の映像手法による身体への影響に一層配慮する必要があるとの判断から、「日本放送協会国内番組基準」第1章第11項「表現」のなかに、「アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する」という規定を、新たに設けました。 「日本放送協会国内番組基準」の変更については、中央放送番組審議会に諮問して答申をいただき、さらに経営委員会において議決をしていただくという手続きを経て決まりました。
NHKでは、「日本放送協会国内番組基準」を守り、これからも皆様に信頼される放送番組の制作に努めてまいります。
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