“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き

震災や原発の情報が少なくなりつつあることを感じながら被災地東北から自分達が思っていることを発信していきます。

NHK会長発言

2014年01月27日 14時59分21秒 | 臼蔵の呟き

琉球新報の社説です。安倍、自民党極右政権の代理人であるかのごとくの発言に対しての批判です。NHKは国営放送ではありません。法律に基づき、定められた公共放送です。報道機関としての任務、最低限度の義務がありますが、彼にはそのような認識、見識がありません。その意味では会長としての的確性がかけているといわざるを得ません。辞任すべきです。

<琉球新報社説:NHK会長発言 公共放送を担う適格性を疑う>

 公共放送のトップとしての適格性を疑わせる不用意な発言が相次いだ。政治的公平性や独立性の観点から看過できない。
 NHKの籾井(もみい)勝人会長は就任会見で「尖閣や竹島という領土問題は、明確に日本の立場を主張するのは当然のことだ」、特定秘密保護法について「通ったので言ってもしょうがないんじゃないか」と持論を展開した。
 従軍慰安婦問題でも「どこの国にもあった。今のモラルでは悪い」と述べた上で、個人的見解として「韓国が、日本だけが強制連行したと言っているから話がややこしい」と韓国を批判した。
 一連の発言は、タカ派色を鮮明にする安倍政権の主義主張の代弁と見まがうほどだ。時の政権に無批判に同調するかのような言動は報道機関トップの在り方として疑問だ。歴史認識については中国や韓国はじめ国際社会の反発を招いて外交問題にも発展しかねない。
 確認したいが、NHKは政府が運営する「国営放送」ではなく、政府から独立した「公共放送」だ。NHKの設置は放送法に基づくが、国営放送に堕することがないよう、政府からの独立性を保つための諸規定がある。基本的に税金でなく視聴者からの受信料で運営されるのも、報道機関として最も重要な独立性を保つためだ。
 籾井氏は「政府が右と言っているものを、われわれが左と言うわけにはいかない」と述べ、外国人向け国際放送で領土問題を取り上げる考えを示した。昨年10月の自民党の領土に関する特命委員会では「NHKの国際放送を活用すべきだ」との議論があったが、その思惑に呼応するものだ。
 秘密保護法については、日本新聞協会や日本民間放送連盟など報道機関だけでなく多くの団体が、国民の「知る権利」の侵害を懸念し抗議声明などを発表している。「政府が必要だという説明だから様子を見るしかない」との籾井氏の発言は報道機関トップとしての見識を著しく欠き公共放送の信頼をも傷付ける。

 当初から籾井氏の会長就任は「首相官邸の意向」とささやかれたが、就任会見で政権に近い人物であることははっきりした。
 ジャーナリズムの役割には権力の監視もあるが、籾井氏にその任務を全うする見識と覚悟があるのか甚だ疑問だ。中立性や独立性が求められる公共放送トップの職責の重さを自覚すべきだ。


施政方針における空疎な安倍演説

2014年01月27日 12時59分55秒 | 臼蔵の呟き

内容の具体性に乏しい、空疎で欺瞞に満ちた演説には辟易します。自民党、公明党、右翼勢力からは評価されても、圧倒的多くの国民の生活をどう改善し、向上させるかの視点での政策提起は1つもありません。反対に、戦争できる国日本作りーーー積極的戦争遂行主義と揶揄されるような安全保障会議設置、特定秘密保護法による言論統制と弾圧、集団的自衛権の容認などは日本国民の圧倒的多くとは乖離した主張であり、容認できません。衆参選挙結果は選挙制度の矛盾により、出現した多数派議席であり、そのことを持って白紙委任状のような独断専横的な主張、行動を容認することは出来ない。

消費税率引き上げを当然視し、法人税率の再引き下げを言明し、社会保障制度の解体を目指すなどは気が狂っているとしか言いようのない内容です。また、内容そのものは抽象的であり、具体性にかける空疎な内容である点でも彼らの政策がいかに反国民的で、思慮にかけるものであるかを証明しています。

<琉球新報社説:施政方針 自国で民主主義を適用せよ>

 言葉が不必要に踊った空疎な作文との感が否めない。通常国会が召集され、安倍晋三首相が施政方針演説をした。「やればできる」と繰り返し、精神論を振りかざしているものの、具体策による裏付けを欠く項目が多すぎる。
 首相はもっと具体的に施策を説明してもらいたい。今国会を通じ、与野党は具体策をめぐってその是非を徹底的に論戦すべきだ。
 演説では「経済再生に向け、みんなで頑張れば必ず実現する」と強調した。だがどのような筋道で実現するのかは示さない。「景気回復の実感を全国に届ける」「年金財政を安定させる」といった言葉もそうだ。
 福島第一原発の汚染水対策もしかり。「国も前面に立つ」と従来の言葉を繰り返すだけで、何をするのか具体策は示さない。これでは演説の意味がない。
 靖国参拝で冷え込んだ中韓両国との関係改善も、「対話のドアは常にオープン」と美辞麗句を弄(ろう)するだけで、具体策は一切ない。難題にまるで向き合おうとしていない、と批判せざるを得ない。

 逆に過剰に冗舌な項目もあった。安全保障の面である。
 首相は自衛隊の災害救助や政府開発援助(ODA)を「積極的平和主義」の表れのごとく語ったが、それはすり替えだ。それらは「積極的平和主義」を振りかざすはるか以前からの活動だからだ。
 安倍首相は集団的自衛権行使に前のめりで、地球の反対側で自衛隊が他国と戦闘行為に入る可能性を否定していない。それなら、むしろ「積極的戦争主義」と称するべきではないか
 米軍普天間飛行場については「埋め立て申請が(知事に)承認されたことを受け、速やかな返還に取り組む」と述べた。名護市長選の結果を無視し、辺野古移設を進める姿勢を示したものだ。「返還」だけをかざし、「移設強行」を明言しないのはひきょうである。

 一方で首相は「自由や民主主義、人権、法の支配(中略)こうした基本的価値観を共有する国々と連携を深める」と価値観外交推進を強調した。
 名護市長選の民意を無視しようとする人間が「民主主義」を他国と共有できるのか。沖縄に圧倒的な不平等を押し付け、沖縄にだけは民主制を適用しないかのごとき首相が、「人権」を語れるのか。
 価値観外交を言うなら、自国でまずその価値観を徹底すべきだ。


NHK新会長の発言

2014年01月27日 10時30分09秒 | 臼蔵の呟き

NHKに安倍、自民党政権が送り込んだ新会長の発言です。靖国神社参拝、従軍慰安婦問題に関しての彼に認識は安倍、維新の会橋本、石原と同種の見解を展開しました。これこそが、安倍が望んだことであり、NHKをして安倍、自民党政権の宣伝機関化するための露骨な介入現象が始まったといわれるものです。当初からこのようなことは想定でしたが、最初の会見からこのような政治認識、歴史認識を公然と述べるのにはびっくりです。

安倍、自民党政権が後ろ盾であり、何を言っても勝手だとの考え方に支配されていることが読み取れる内容です。視聴者の受信料によって運営されるNHKが時の政権に支配されることが許されて良いはずはありません。ナチスによる言論統制、ラジオを通じた宣伝、中国アジア侵略戦争時の日本軍による言論弾圧と統制は歴史的汚点であり、世界史の教訓でもあります。このような会長、経営委員の発言を許して見過ごすことは出来ない。

<報道記事:NHK新会長の発言>

HKの籾井勝人新会長の25日の記者会見での主なやり取りは次の通り。

 私の任務はボルトやナットを締め直すこと。放送法を順守しながらいろいろな課題に取り組んでいく。

 ――尖閣列島などの領土問題について、国内番組で日本の立場を伝えたほうがいいという考えか。

 日本の明確な領土ですから、これを国民にきちっと理解してもらう必要がある。今までの放送で十分かどうかは検証したい。

 ――国際放送では日本の立場を政府見解そのままに伝えるつもりか。

 国際放送は国内とは違う。領土問題については、明確に日本の立場を主張するのは当然のこと。政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない。

 ――靖国神社の参拝と合祀(ごうし)についての考えは。

 総理が信念で行かれたということで、それはそれでよろしい。いいの悪いのという立場にない。行かれたという事実だけ。

 ――NHKの報道姿勢としてはどうか。

 ただ、淡々と総理は靖国に参拝しましたでピリオドだろう。

 ――正月の番組で印象に残ったものは。

 どの局も一緒。NHKをできるだけ見た。他社の番組も見た。それほど、これがよかったというのは用意していない。

 ――慰安婦を巡る問題については。

 戦時中だからいいとか悪いとかいうつもりは毛頭無いが、この問題はどこの国にもあったこと。

 ――戦争していた国すべてに、慰安婦がいたということか。

 韓国だけにあったと思っているのか。戦争地域にはどこでもあったと思っている。ドイツやフランスにはなかったと言えるのか。ヨーロッパはどこでもあった。なぜオランダには今も飾り窓があるのか。

 ――証拠があっての発言か。

 慰安婦そのものは、今のモラルでは悪い。だが、従軍慰安婦はそのときの現実としてあったこと。会長の職はさておき、韓国は日本だけが強制連行をしたみたいなことを言うからややこしい。お金をよこせ、補償しろと言っているわけだが、日韓条約ですべて解決していることをなぜ蒸し返すのか。おかしい。

 ――会長の職はさておきというが、公式の会見だ。

[国内番組基準](いくつかの項は削除しました)

制定 昭和34年7月21日
改正 平成 7年9月26日、平成10年5月26日   


 日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。
 この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
 1 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する
 2 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
 3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする
 4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する
 5 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそう
ものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。

 第1章 放送番組一般の基準

 第1項 人権・人格・名誉
1 人権を守り、人格を尊重する
2 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用をそこなうような放送はしない。
3 職業を差別的に取り扱わない。

 第2項 人種・民族・国際関係
1 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。
2 国際親善を妨げるような放送はしない。

 第3項 宗教
 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。

 第4項 政治・経済
1 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
2 公職選挙法に基づく政見放送および経歴放送については、法律に従って実施する。
3 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。

 第5項 論争・裁判
1 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。
2 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない。

 第11項 表現
1 わかりやすい表現を用い、正しいことばの普及につとめる。
2 放送のことばは、原則として、共通語によるものとし、必要により方言を用いる。
3 下品なことばづかいはできるだけ避け、また、卑わいなことばや動作による表現はしない。
4 人心に恐怖や不安または不快の念を起こさせるような表現はしない。
5 残虐な行為や肉体の苦痛を詳細に描写したり、誇大に暗示したりしない。
6 通常知覚できない技法で、潜在意識に働きかける表現はしない。
7 アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する。
8 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。
9 ニュース、臨時ニュース、公示事項、気象通報などの放送形式を劇中の効果などに用いるときは、事実と混同されることのないように慎重に取り扱う。 

 第14項 訂正
 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。

 第2章 各種放送番組の基準

 第1項 教養番組
1 一般的教養の向上を図り、文化水準を高めることを旨とする。
2 大多数の要望ばかりでなく、あらゆる階層の要望も満たすようにつとめる。
3 社会的関心を高め、また、生活文化についての知識を深めるようにつとめる。
4 学術研究の発表その他専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、取り扱いは、一般に認められている倫理と専門的な標準に従う。

 第2項 教育番組
1 放送の対象を明確にし、番組の内容がその対象にとって、有益適切であるようにつとめる。
2 教育効果を高めるため、組織的かつ継続的であるようにする。
3 放送を通じて、教育の機会均等のために努力する。

 第5項 報道番組
1 言論の自由を維持し、真実を報道する。
2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。
3 ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。
4 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与するようにつとめる。
5 ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。

 第7項 芸能番組
1 すぐれた芸能を取り上げ、情操を豊かにするようにつとめる。
2 古典芸能の保存と各種の芸能の育成に役立つようにつとめる。
3 放送の特性を生かした新しい芸術分野を開拓する。
4 芸術作品の放送については、その芸術性を尊重し、取り扱いは、良識に基づいて慎重に行う。

 第8項 娯楽番組
1 家庭を明るくし、生活内容を豊かにするような健全な娯楽を提供する。
2 身体的欠陥などにふれなければならないときは、特に慎重に取り扱う。
3 方言や地方特有の風俗を扱うときは、その地方の人々に反感や不快の念を与えないように配慮する。

 付 則
 この基準は平成 10年5月26日から施行する。

「日本放送協会国内番組基準」の一部変更について
 NHKは、平成10年5月26日、「日本放送協会国内番組基準」の一部を変更しました。
 放送法に基づいて制定された「日本放送協会国内番組基準」は、NHKの放送に関する規範を示したもので、いわば放送番組を制作するときの憲法とも言えるものです。

 NHKは、平成9年12月に起こったアニメーション問題の再発防止と、放送に対する皆様の信頼を維持し続けるため、今後の番組制作にあたっては、アニメーション等の映像手法による身体への影響に一層配慮する必要があるとの判断から、「日本放送協会国内番組基準」第1章第11項「表現」のなかに、「アニメーション等の映像手法による身体への影響に配慮する」という規定を、新たに設けました。
 「日本放送協会国内番組基準」の変更については、中央放送番組審議会に諮問して答申をいただき、さらに経営委員会において議決をしていただくという手続きを経て決まりました。

 NHKでは、「日本放送協会国内番組基準」を守り、これからも皆様に信頼される放送番組の制作に努めてまいります。