空き店舗の室外機が泥棒に盗まれてしまったのです、昨日
3個も
保険でと思い、電話したら、空き店舗中間は適用にならないんですって。
なんで???
「普通の建物用の損害保険は、その店舗を使用している間のみに適用で、空き店舗の時は、30日以内のみ、それ以上は適用にならない」んですって。
空いてる間のほうがリスク大なのに、だから高い保険にはいったのに。
これは普通の住宅保険でも同じですって。
だから、もしも、一月以上留守にした場合、火事や泥棒の被害にあった場合、適用にならないんだそうです。
じゃあ、どうするの?と聞いたら、その間用の掛け捨てはあるそうです、但し、火事のみ、泥棒は適用外。
昨日、担当者の上司が説明に着たんですが、そういうことは規約に書いてありますの一点張りで。
だったら、なぜ、更新時の時説明しなかったのか、や、12月初旬に店子が止め、次のを探している、業態変わったら連絡ください、等々も担当者と話していて、なぜその時、そういうことを知らせなかったのか。
つまり知っててわざと教えなかったということになり、金融法に抵触します。
このままでは引き下がりません!!!