下記、霧子さんブログですが、
「主婦は、源泉ありにしましょう。1億でも100億でも、どんなに稼いでも、旦那さまの配偶者控除が適用され、扶養控除や健康・年金保険料に影響は無し。」と書いてますが、違うんじゃないかしら?
http://ameblo.jp/d7m5m10/entry-11108749457.html
確か、所得というのは「合計所得金額」というもので、株や先物等のデリバティの利益も含まれてます。
下記。国税庁からコピペ。
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
そうしたら、豆っクスのこういうコラム見つけました。
< 2 > ◆新連載◆「知っていればちょっと得する投資と税金の知識」第2回
「特定口座の「源泉徴収あり口座」で想定外の「増税」回避!」
前回は、 ~税金という「コスト」とうまく付き合おう~
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証券会社で取引をするとき、「一般口座」以外に、「特定口座」の開設をするかどうかを選ぶことができます。「一般口座」で株式の売買を行った場合は、売却損益の計算は全て自分自身で行う必要があります。一方の「特定口座」とは、本人にかわって証券会社が株式売買の損益を計算してくれる、非常に便利な制度です。
さて、この「特定口座」には、「源泉徴収あり口座」と「源泉徴収なし口座」の2種類があります。実は、「源泉徴収あり口座」と「源泉徴収なし口座」では、税金や国民健康保険料などの取扱いで大きな差が発生します。
特に、自営業者や、ご主人の扶養に入っている主婦、親御さんの扶養に入っている学生などは、以下のことを知らないで株式投資を行うと、思わぬ「増税」に見舞われてしまう恐れもありますので、十分にご注意下さい。
源泉徴収あり口座は、証券会社が、株式の売却損益の計算のみならず、売却益に対する納税までしてくれます。ですから、源泉徴収あり口座で売買をしたものについては、一切確定申告をする必要はありません。(確定申告することもできます。)
一方の源泉徴収なし口座は、証券会社が株式の売却損益の計算はしてくれますが、納税まではしてくれません。よって、自分自身で確定申告をする必要があります。
税法上、配偶者控除や扶養控除の適用を受けるには、「被扶養者の合計所得金額が38万円以下」である必要があります。
パートやアルバイトを例に取ります。よく言われる「妻がパート収入103万円以内なら夫の扶養を受けられる」というのは、「収入103万円-給与所得控除額65万円=給与所得38万円」となり、合計所得金額38万円以下、という要件を満たすからです。
被扶養者の合計所得金額とは、パート代の総額やアルバイト代の総額などの収入の総額ではありません。収入-給与所得控除額=給与所得=所得金額であることを忘れないでください。
では、夫が配偶者控除の適用を受けていて、収入ゼロの専業主婦の妻が、株式投資で100万円の売却益を得た場合はどうなるでしょうか?
この「合計所得金額」には、株式の売却益も含まれます。ですから、この場合は合計所得金額38万円以下、という要件を満たさず、夫は配偶者控除を受けることができなくなってしまいます。その結果、夫の所得税や住民税がアップしてしまうばかりか、勤務先によっては、それまで受けていた扶養手当の支給が
停止される、といったことも考えられます。
このように、誰かの扶養を受けている人が株式投資などで利益を得ると、その人自身の納税義務が生じるだけでなく、扶養している人の税額までアップします。
また、自営業者の場合は、国民健康保険料の金額にも影響を及ぼします。市町村により、国民健康保険料の算出方法が違いますが、株式の売却益があれば、保険料のアップにつながることが多いようです。
これ以外にも、株式投資で多額の売却益を得ることにより、住宅ローン控除が使えなくなる。など、税務上不利な取り扱いになることがあります。
しかし、源泉徴収あり口座にしておけば、その口座内で発生した売却益は、配偶者控除や扶養控除の判定や、国民健康保険料の算定には影響しません。なぜなら、確定申告が不要だからです。
一般口座、あるいは源泉徴収なし口座で発生した売却益は、原則として確定申告をする必要があります。その結果、配偶者控除や扶養控除の判定や、国民健康保険料の計算に影響を与えてしまうのです。
ですから、源泉徴収あり口座で発生した売却益であっても、それを確定申告した場合は、一般口座や源泉徴収なし口座と同様の取り扱いになってしまいますのでご注意ください。
源泉徴収あり口座にもデメリットはあります。例えば、給与以外に収入のないサラリーマンは、株式の売却益が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。しかし、源泉徴収あり口座では売却益が20万円以下であっても源泉徴収されますので、売却益が20万円以下の場合は源泉徴収なし口座のほうが得になります。
また、一般口座や源泉徴収なし口座の場合は売却益に対する納税は翌年3月15日までに行えばよいのですが、源泉徴収あり口座では売却益が発生するたびに源泉徴収されます。一般口座や源泉徴収なし口座よりも早い時点で納税することになるため、その分投資資金の運用効率がダウンしてしまうのもデメリットです。
とはいえ、重大なデメリット、というのは特に思い当たりません。特に、配偶者控除や扶養控除の適用除外や、国民健康保険料のアップなどに不安を感じる方は、税制上様々な恩恵のある源泉徴収あり口座の開設、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
次回は、FX取引の利益は最高税率50%?についてのコラムです。お楽しみに!
(注)本コラムに記載された税金に関する記述は、一般的なケースを想定しています。実際には、様々な条件の違いにより、本コラムに記載された記述と異なる結果となる場合もありますので、税務署や税理士等へご相談ください。
※本コラムは平成20年2月22日に掲載の内容を平成21年度税制変更に伴い一部修正を行いました。
(修正日:平成21年3月2日)
足立 武志(あだち たけし)
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)。
足立公認会計士事務所代表、株式会社マーケットチェッカー 取締役。
1975年神奈川県生まれ。一橋大学商学部経営学科卒業。
資産運用に精通した公認会計士。会計・税務業務にとどまることなく、執筆、
セミナーなどを通じて、個人投資家の資産運用に真に有益かつ必要な情報提供
を行っている。
著書に『すぐできる!らくらくネット株入門』(高橋書店)、『はじめての人
の決算書入門塾』(かんき出版)がある。
ということは、、霧子さん、今まで脱税してたのかしらん・・・?
嬉しそうに自慢してましたけど。
追徴金ですよね。
8~9%だったかな?闇金みたいなペナルティですよね。
知らなかった・・は通用しないんですね、税務署って。
いやらしいですよね・・
主婦の方、管轄の税務署の相談コーナーで確認しておいたほうが確実です。