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マガジン9条『伊藤真のけんぽう手習い塾』【20】

2006-11-22 13:44:38 | 世の中のいろいろ
第20回・個人の尊重その3 刑事裁判と被害者
を読みました。


犯罪を起こしたであろう被告人に、なぜ弁護士がつくのか?


被告人を犯罪者だと決め付ける風潮、マスメディアの影響の大きさ。


何のための裁判制度か。


“そもそも有罪かどうかわからないから裁判をしているのです”


憲法では、被告人と検察官が対等に争うことを保障している。
明らかに被告人は不利な立場であるため、対等にするために弁護士がつく。


こうして中立に行なわれた裁判の結果は、
国民主体のシステム上、国民の信頼を得なければならない。
決して国民が裁くのではない。=多くの国民の望む結果が正しいとは限らない。


被告人と検察官が対等ではなかった明治憲法の反省から、
今の憲法では、
検察官(処罰を求める)・弁護士(被告人を守る)・裁判官(中立に裁く)が、
それぞれが違った立場で役割を果たすことで、
裁判の正当性が保障されている。


“個人の尊重”の必要性を認めるのならば、
私たち国民も、検察官側に偏ることなく、
この三つの立場を冷静に見つめることが大切だということですね。


次は、
第21回・犯罪抑止力と戦争抑止力について06-07-12UP
を読んでみます。

心配事が取り越し苦労でありますように。


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