おはようございます
今日は埋蔵文化財について。
埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。
埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。
・埋蔵文化財と文化財保護法
文化財保護法では,周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には,都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を,また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。
出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き,発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)。
土木工事等の開発事業の届出等があった場合,都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。
そして協議の結果,やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存),その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。
ただし,個人が営利目的ではなく行う住宅建設等,事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には,国庫補助等,公費により実施される制度があります。
・出土品の取り扱いは?
出土品については所管の警察署長に提出する必要があり,これが文化財らしいと認められる場合,都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行います。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは,原則として都道府県に帰属されます。
・埋蔵文化財の公開
埋蔵文化財は貴重な国民の共有財産です。大切に保存するとともに,できるだけ公開するなど活用に努める必要があります。現在,埋蔵文化財の発掘調査成果を公開する事業が,全国各地で行われています。文化庁では平成7年度から毎年,全国で話題を集めた発掘調査成果を広く集めて展示し,全国を巡回する「発掘された日本列島―新発見考古速報展―」展を開催しています。
全国にまだ46万か所も埋蔵文化財がある土地があるのがビックリですよね!
埋蔵文化財とはたとえば、江戸時代の小判だったり、アンモナイトとかの化石だったりetc.
地中に眠る埋蔵文化財が発掘されるのは、京都や奈良、鎌倉などといった地域ばかりとは限らないんです。
そうしたものとは全く無縁に見える開発された市街地においてもやはり固有の歴史はあり、そのため建物建築や不動産取引に関連して、自治体の教育委員会から埋蔵文化財の存在を指摘され、トラブルが起きることは決して少なくないんです。
また、建物を建設するために地価を掘り進めたところ、突然、歴史的な遺跡や住居跡などが見つかることもよくある話で、こうなると埋まっていた文化財の発掘調査のために、目的としていた建設工事は中断を余儀なくされることになり、またその期間は少なくとも数ヶ月、場合によっては1年近くに及ぶこともあるんです
不動産業者なら、きちんと調べてその旨を伝えてくれるとは思いますが、重要事項説明で必ず説明する義務はなく、文書化の義務もないので説明したとしても口頭で説明され聞いてなかったなんてこともあるかもしれません
せっかく土地を買ったのに家を建てれないなんてことが起きないように、土地を購入するときはこの話を頭の片隅においておくといいかもしれません
それでは今日も1日頑張りましょう
福島市 伊達市 不動産 伊達丸コーポレーション kei