久々のブログ投稿です。
県内自主避難者への借上げ住宅支援について
現在、災害救助法の支援の対象になっていない県内自主避難者の借上げ住宅支援について、下記のとおり実施します。
○対象世帯
平成23年3月11日以降、平成24年11月1日までに県内に自主避難した世帯のうち
子ども又は妊婦のいる世帯とします。
○入居期間
平成26年3月31日までとします。
(避難指示区域世帯や全壊世帯と同じです。)
○受付期間
平成24年11月15日から12月28日までとします。
ただし、県外へ自主避難した子ども又は妊婦のいる世帯が、県内へ戻る場合については、
当面の間受付を行います。
○家賃遡及
家賃遡及は行いません。
県の家賃負担は、借上げ住宅の入居申し出を市町村が受付した日から対象とします。
○受付窓口
避難元(従前の居住地)の市町村に申し出をしていただきます。
○その他
上記以外の取扱いは、「福島県借上げ住宅実施要綱」に準じます。
※ 自主避難世帯とは、東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示等が出ている
地域外から避難している世帯又は住宅が全壊、全焼若しくは流失などで居住する住宅が
ない世帯以外の世帯です。
※ 子ども又は妊婦のいる世帯とは、平成24年11月1日時点で、子ども(平成23年
3月11日時点で18歳以下)又は妊婦の方がいる世帯です。
※ 市町村を越えて避難した場合で、放射線量の高い場所から低い場所への転居を対象
とします。
【問い合わせ先】
本支援の制度の考え方等に関すること
生活環境部避難者支援課 電話 024-521-8306
本支援の契約・支払い等に関すること
土木部建築指導課分室2 電話 024-521-5764
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/02_24.11.5kennaijisyuhinan_jutakushien.pdf