おはようございます
今日の朝はしばれる… (しばれるとはとても寒いという北海道の方言)
今日は、中小企業融資と相続について
金融庁は中小企業向け融資で、原則として連帯保証の対象を経営者本人に限定する方針を打ち出しました。
中小企業の融資では、経営者が連帯保証人になることは一般的ですが、なかには経営に関与していない第三者の連帯保証を求められるケースもあり批判が出ていました。
金融庁は、行政処分の目安となる金融機関への監督指針を3月末までに改正して対応する見通しです。
ただ、原則があれば例外もあるわけで、金融庁は「企業が申し出てくる」などの例外を除きとしています。
金融機関側も、審査を厳しくするのではないかと思いますので、この例外規定によって実際の所、第三者保証がどのようになっていくのかは気になるところです。
また、この連帯保証は、連帯保証人が亡くなった場合には相続人に相続されます。
借入金そのものを相続した場合は、相続税の計算上プラスの財産から差し引くことができますが、連帯保証はその時点では債務を肩代わりすることが確定していないため差し引くことはできません。
連帯保証を引き継ぐことは、将来のリスクだけを負担するということです。
以上、保証人になっていて家と土地を競売にかけられる方もいらっしゃいます…保証人は慎重に…
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu