沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの事務処理のミスと法令違反の整理

2019-04-14 10:01:18 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。


このブログで何度も書いてきましたが、地方公共団体である市町村(一部事務組合を含む、以下同じ)は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。したがって、沖縄県の市町村の職員であっても、関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの事務処理のミスと法令違反を整理にしておくことにしました。

まずは、下の画像をご覧ください。これは、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】同エリアは、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域に含めていますが、この計画は「米軍施設のごみ」を完全に無視している計画になっています。

(注)そもそも、この計画は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある(不適正な)計画になっている主な理由を整理した資料です。

【補足説明】真相は「藪の中」ですが、いずれにしても、常識的に考えて「あり得ない計画」になっています。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と市町村が策定する「ごみ処理基本計画」の廃棄物処理法の規定に基づく位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、結果的に環境省の技術的援助を拒否していることになります。したがって、環境省の財政的援助も拒否していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が講じる必要がある一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の改変に関わった職員は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」を十分に理解していなかったか、無視していたことになります。

 下の画像は、改めて、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができない計画になっています。

下の画像は、市町村による「ごみ処理計画の策定」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】環境大臣が、廃棄物処理法の基本方針を変更する場合は、関係行政機関の長と協議をして都道府県知事の意見を聴かなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」に対する「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を適正化するためには、米軍施設を計画の対象区域から除外するか、除外しない場合は「米軍施設のごみ処理計画」を策定しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の市町村においても、これが、常識的な事務処理の流れになります。

下の画像は、市町村の区域内から発生する一般廃棄物を他の市町村に搬出することができる市町村の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、本来であれば、中城村・北中城村エリアは他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが区域内から発生する一般廃棄物を他の市町村に搬出している主な理由を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、関係行政機関におけるすべての職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、廃棄物処理法第4条第1項の規定が適用されます。

下の画像は、市町村が「ごみ処理施設」の長寿命化を行わずに運用を休止することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、ごみ処理施設における建物は、市町村が設備を使用して適正な「ごみ処理事業」を行うことを目的として整備されています。

下の画像は、市町村が一般廃棄物を他の市町村に搬出する前提で「ごみ処理計画」を策定する場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、他の市町村に一般廃棄物を搬出する前提で「ごみ処理基本計画」を策定する市町村は、結果的に搬出先の市町村と共同で「ごみ処理基本計画」を策定することになります。そして、毎年度、搬出先の市町村と共同で「ごみ処理実施計画」を策定することになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬を民間企業に委託する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、民間企業は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域から発生する一般廃棄物を、市町村長に無断で収集運搬してはならないことになっています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「米軍施設のごみ処理計画」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第6条第1項の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「米軍施設のごみの収集運搬」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第6条第1項と第7条第1項の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「他の市町村への一般廃棄物の搬出」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「最終処分場の整備」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第4条第1項の規定と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「溶融炉の運用」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。   

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が廃棄物処理法第4条第1項の規定と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「既存施設の廃止時期」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。    

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が補助金適正化法第3条第2項と第11条第1項の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの「既存施設の使用方法」に対する事務処理のミスと法令違反を整理した資料です。    

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」の改変を担当した職員が補助金適正化法第22条の規定を十分に理解していれば、このようなミスを犯すことはなかったことになります。

下の画像は、改めて、地方公共団体の「事務処理」に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体である市町村が法令違反を放置したまま是正していない場合は、その事務処理に対して国の財政的援助を受けることができないことになります。したがって、事務処理を担当している職員は、結果的に市町村(住民)に対して損害を与えることになってしまいます。

下の画像は、地方公共団体の「職員」に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の改変を担当している職員は、明らかに地方公務員法の規定に違反していると考えています。そして、懲戒処分の対象になると考えています。

下の画像は、沖縄県が法令に違反して行っている可能性のある事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、県は、ほぼ間違いなく廃棄物処理法第4条第2項の規定に違反して事務処理を行っていると考えています。

下の画像は、環境省が都道府県に対して要請している「ごみ処理基本計画策定指針」に関する事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年10月から平成29年3月にかけて「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。したがって、県が同エリアに対して「ごみ処理基本計画策定指針」に即して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは瑕疵のない適正な計画を策定していたことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに「ごみ処理基本計画策定指針」に適合しない技術的援助を与えていた場合を整理した資料です。

 

  

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。なぜなら、同エリアが溶融炉を休止するときも、廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な技術的援助を与えていたからです。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに「ごみ処理基本計画策定指針」に適合する適正な技術的援助を与えていなかった場合を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、結果的に、沖縄県が環境省の要請を拒否していたことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが事務処理のミスを解消して「ごみ処理基本計画」を変更する場合の計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの「ごみ処理基本計画」がこのような計画になっていない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定する場合は、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員を担当者にしなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、同エリアにおいて「負の遺産」を解消することができない場合や「最終処分ゼロ」を継続することができない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村が、このような事務処理を行わずに「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合は、その計画が無効になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】北中城村の職員が「告発」しない場合は、沖縄県の職員が「告発」しなければならないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1つ前の記事でも書きましたが、「日米地位協定」において「米軍施設から排出される家庭ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されることになっています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省にも補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】そもそも、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている「米軍施設」のごみ処理を行わずに、浦添市と共同で整備する「広域施設」が完成したときに既存施設を廃止する計画を策定しています。そして、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときまで「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、浦添市が中城村と北中城村と「ごみ処理の広域化」を推進しても「広域施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合に同エリアが関係法令に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同エリアは自主財源により自区内において「ごみ処理事業」を行っていかなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で環境省が浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するための「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、協議会を開催して、沖縄県と環境省と廃棄物処理法の基本方針を踏まえて意見交換を行うことになっています。

下の画像は、改めて、市町村が新たに「ごみ処理施設を整備」する場合の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村と沖縄県と環境省は、防衛省と総務省の同意がなければ、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外することはできません。

下の画像は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から米軍施設を除外する場合は、中城村・北中城村エリアも「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「循環型社会形成推進計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの処理体制を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく「広域施設」において「米軍施設のごみ処理」を行うことはできません。

下の画像は、改めて、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の関係行政機関における標準的な事務処理の流れを整理した資料です。  

【補足説明】このように、市町村は、協議会における都道府県と環境省との意見交換において「合意形成」を行わなければ適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が北中城村にある「米軍施設」を対象地域から除外して「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、協議会において意見交換を行う沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれていることを知らなかった場合は、その職員は県の職員ではないことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県が定めている県の「廃棄物処理計画」と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県が県の「廃棄物処理計画」に従って適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定していたことになります。 

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県が循環型社会形成推進地域計画を作成するための協議会において環境省に対して中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」を含めていることを隠していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、このような「手段」により1市2村が環境省から交付金の交付を受けた場合は、当然のこととして、1市2村と沖縄県の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。また、環境省から交付金の交付を受けていない場合であっても虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成して行使したことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の技術的援助に従って北中城村にある「米軍施設」を意図的に対象地域から除外して「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員が1市2村に対して適正な技術的援助を与えて、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行った場合は、中城村・北中城村エリアから「米軍施設」が除外されている「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付することはできないことになります。

下の画像は、環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにある「米軍施設」を対象地域から除外して作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行い環境大臣が承認した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省が交付金を交付した場合は、「事件」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対する関係行政機関の責務を整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えた場合、中城村と北中城村が同エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、浦添市は、最少の経費で最大の効果を挙げるために、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」をすべての関係行政機関が「瑕疵のない適正な計画」であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、浦添市だけでなく日本中のすべての市町村が、中城村・北中城村エリアと同じように、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!