沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を考える

2019-04-07 10:59:58 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。


新年度がスタートしました。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を考えてみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対するこのブログの管理者の基本的なスタンスを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市や中城村や北中城村に対するクレーマーではありません。

下の画像は、沖縄県の市町村に対して国が補助金等を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県における市町村に対する防衛省の補助金等に関する事務は主として沖縄防衛局が行っていますが、環境省の補助金等に関する事務は主として県が行っています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される廃棄物処理法の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】市町村は、民間の廃棄物処理業者ではないので「ごみ処理事業」を行う場合には、廃棄物処理法の前に地方自治法や地方財政法等が適用されることになります。

下の画像は、市町村の「事務処理」に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法には市町村に対する罰則規定はありません。ただし、市町村が法令違反を是正しない場合は、その事務処理に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、市町村の「財政」に適用される地方財政法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】地方財政法は、補助金適正化法の規定にかかわらず、すべての市町村に対して適用されます。

下の画像は、市町村の「財政」に適用される地方交付税法の重要規定です。

【補足説明】このように、地方交付税法には、市町村に対する罰則規定があります。

下の画像は、市町村の「財政」に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村が補助事業者の責務を果たしていない場合は、国に補助金等を返還しなければならないことになります。

(注)市町村が、偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けていた場合は、市町村長や職員に対して罰則規定が適用されることになります

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、ここにある廃棄物処理法の規定を十分に理解していなければなりません。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画策定指針」は、環境省が市町村に対する技術的援助として廃棄物処理法の基本方針に即して作成しているものなので、この指針に即して「ごみ処理基本計画」を策定していない市町村は、当然のこととして、環境省の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、改めて、市町村による「一般廃棄物の適正処理」と「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は「ごみ処理基本計画策定指針」に即して策定されていません。そして、法令違反があり、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の改変を担当している職員が、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していれば、このような瑕疵のある「ごみ処理基本計画」を策定することはなかったと考えています。

下の画像は、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)の位置を確認するために作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、市の行政区域内にある米軍施設(キャンプキンザ―)を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しています。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」に対する客観的な評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、会計検査院や裁判所が評価した場合であっても、このような評価になるはずです。

下の画像は、市町村が新たに「ごみ処理施設」を整備する場合の環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく「ごみ処理基本計画」が基本方針に適合していない場合は「ごみ処理施設整備計画」が基本方針に適合している場合であっても、基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の対象エリアを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」は、1市2村の「ごみ処理事業」における「総合計画」という位置づけになります。

下の画像は、環境省が都道府県に対して要請している主な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は「ごみ処理基本計画策定指針」や「循環型社会形成推進交付金交付要綱」を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境省や沖縄県の判断で、浦添市と中城村と北中城村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から、北中城村にある米軍施設を除外することはできません。

下の画像は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「循環型社会形成推進地域計画」における「処理体制」と「ごみ処理基本計画」における「処理体制」との整合性が確保されていなければならないことになります。

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下の画像は、このブログの管理者が作成した、都道府県と環境省が「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもある場合は、都道府県と環境省は市町村に対して「循環型社会形成推進地域計画」の変更を求めなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県と環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の審査を行う場合のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもある場合は、県と環境省は1市2村に対して「循環型社会形成推進地域計画」の変更を求めなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理計画」を策定しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】「ごみ処理基本計画」は廃棄物処理法の規定に基づく「法定計画」なので、法令違反がある場合は、直ちに是正しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、防衛省に無断で米軍施設を除外することはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、総務省に無断で米軍施設を除外することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を行わずに「一般廃棄物の民間委託処分」を継続する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に即して一般廃棄物の適正な処理を推進するために「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「溶融炉を再稼働」せずに「休止」を継続する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に即して、平成24年度に長寿命化を行った「溶融炉」の運用を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが過去の不適正な事務処理により累積している「負の遺産」を解消しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「負の遺産」を解消しない場合は、環境省は1市2村に対して公正に交付金を交付することができないことになります。

下の画像は、今日の本題である、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県であっても、市町村の法令違反を免除することはできません。

(注)いずれにしても、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像も、今日の本題である、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、市町村の法令違反を、他の市町村が免除することはできません。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は同エリアが「孤立」することになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更せずに他の市町村に「一般廃棄物の搬出」を継続している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省から、県内の市町村に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知徹底と指導等を要請されている沖縄県が、関係市町村に対して適正な技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、関係行政機関が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスを無視している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村や都道府県の職員には地方公務員法の規定が適用されます。そして、環境省の職員には国家公務員法の規定が適用されます。

下の画像は、関係行政機関が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスを黙認している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方公務員や国家公務員は、法令を遵守して誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」に対する事務処理のミスを放置している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】民間企業と違って、市町村が消滅することはないので、市町村に累積している「負の遺産」が増加することはあっても消滅することはありません。

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下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、市町村の「自治事務」に対する法令解釈は市町村が行うものであって、国や都道府県が行う法令解釈は、単なる参考意見でしかありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が崩壊する場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」については、中城村・北中城村エリアの「法令違反」や「負の遺産」を共有することになる浦添市の事務処理が最も重要な事務処理になると考えています。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」の崩壊を回避して浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する方法を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」を精査する必要があると考えています。

(注)中城村と北中城村が、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回する場合は、2村の判断で「溶融炉」を再稼働することもできます。ただし、再稼働した場合は、長寿命化・延命化を図りながら運用を継続しなければなりません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】ここにある注意事項も、本来であれば、沖縄県が同エリアに対して与えなければならない技術的援助になります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが「広域施設の整備」が完了した後で、既存施設(青葉苑)を廃止して解体した場合は「米軍施設のごみ処理」を完全に放棄したことになってしまいます。

下の画像は、会計検査院が検査を実施する場合の主な着眼点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、遅くとも、1市2村が「広域施設の整備」を完了する前に会計検査院の検査が実施されると考えています。しかし、その場合であっても、浦添市としては環境省に対して交付金を返還しなければならない状況になります。

下の画像は、1つ前の資料にある最悪のパターンに至った場合を想定して、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアが住民から確保しなければならないことになる自主財源の額を整理した資料です。 

【補足説明】常識的に考えれば、1市2村が環境省の交付金を利用して「広域施設の整備」を行うことになった場合は、地方交付税法の規定に基づいて総務省が1市2村に対して40億円前後の地方財政措置を講じることになります。

下の画像は、平成28年度の中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく「負の遺産」は「米軍施設のごみ処理」を継続して補助金に対する「所期の目的」を達成することによって解消することができます。しかし、廃棄物処理法や地方財政法の規定に基づく「負の遺産」は「米軍施設のごみ処理」を継続しても解消することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける溶融炉の稼働率と効率的な運用に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、最終処分場の整備を回避して、一般廃棄物の適正な処理を推進するために、「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに対する外部の評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、外部の評価とは、会計検査院や裁判所の評価になります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が法令に違反している場合に無効になる行為を整理した資料です。

 

【補足説明】地方公共団体である市町村における行為は、その根拠となる事務処理に適用される法令を遵守していなければなりません。したがって、仮に市町村が作成した「循環型社会形成推進稚地域計画」や「交付金交付申請書」に対する事務処理が法令に違反している場合は、計画や申請書を作成していなかったことになります。

下の画像は、関係法令に基づく「循環型社会形成推進交付金」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、自省に適用される関係法令だけでなく、交付金を交付するエリアに対して適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省が単に省のルールに基づいて省の予算を消化するために、市町村に対して交付金を交付していることになってしまいます。

(注)いずれにしても、環境省は、市町村に対して公正に交付金を交付していないことになります。

下の画像も、環境省が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、結果的に沖縄県も、単に環境省の事務処理に協力していたことになってしまいます。

(注)いずれにしても、沖縄県は、中城村・北中城村エリアにおける「法令違反」と「負の遺産」を無視していたか、黙認していたことになります。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】日本の市町村長の中で、市町村の「ごみ処理事業」に対して適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している市町村長はほとんどいません。したがって、市町村長が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たすためには、市町村長が職員の資質を向上させるように努めていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長が「ごみ処理基本計画」を変更するためには、同エリアにおいて「ごみ処理事業」にかかわる事務処理を担当している職員を集めて、職員の資質を向上させるための勉強会を開催する必要があると考えています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。 なお、この資料は、あくまでも2村の村長に「ごみ処理基本計画」を変更する意思と職員に対する勉強会を開催する意思があるという前提で作成しています。

【補足説明】浦添市における「既存施設の老朽化」を考えると、中城村・北中城村エリアには時間的な余裕はありません。したがって、2村の村長は、早急に「勉強会」を開催するための事務処理に着手する必要があると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの職員に対する勉強会を開催する場合に講師を依頼する民間の有識者を整理した資料です。   

【補足説明】こうすれば、2村の村長は職員の資質を一挙に向上させることができると考えています。

(注)「ごみ処理基本計画」は国や都道府県ではなく、市町村の責任において市町村が策定する計画になります。したがって、「ごみ処理基本計画」に対する事務処理を担当している市町村の職員は、市町村に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!