沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に関係行政機関において十分に注意をしなければならない事務処理の整理

2019-04-21 22:54:24 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助に関する三大原則をインプットしておいて下さい。


浦添市と中城村と北中城村は、防衛省の財政的援助ではなく、環境省の財政的援助(80~100億円)を受けて「広域施設の整備」を行うことを前提にして事務処理を行っています。

そこで、今日は、 浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合に関係行政機関において十分に注意をしなければならない事務処理を整理しておくことにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」における「循環型社会形成推進交付金」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】実質的に、この考え方が環境省が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付する場合の基本的な条件になります。

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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省は、補助金適正化法や関係法令の規定、そして、廃棄物処理法の基本方針や「ごみ処理基本計画策定指針」等を無視して「循環型社会形成推進交付金交付要綱」を運用することはできません。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して環境省が「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定するまでの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県においても、このような事務処理を行うことになります。

(注)「循環型社会形成推進地域計画」については、協議会における都道府県と環境省に対する市町村の「計画案の説明」と、市町村と都道府県と環境省との「意見交換」によって、ほぼ、その内容が決定することになります。

下の画像は、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」の案を作成した場合に協議会において都道府県と環境省に対して説明しなければならない重要項目を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県の市町村も、県と環境省に対して、このような説明を行うことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときの主な法令違反(詳細は1つ前の記事を参照)を整理した資料です。

【補足説明】同エリアの「ごみ処理基本計画」においては「既存施設の運用計画」における「溶融炉の運用計画」も地方財政法第8条の規定に違反している状態になっていますが、この違反については廃棄物処理法違反を是正すれば自動的に是正されることになるので、この資料から除外しています。

下の画像は、市町村が法令違反を是正しない場合の都道府県と国の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が中城村・北中城村エリアにおける法令違反を免除して中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、環境省の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアの法令違反は環境省が財政的援助を与える前の法令違反になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に同エリアが「ごみ処理基本計画」の改変を行った時の職員は、ほぼ間違いなく、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が担当していた考えています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】すべての市町村の「法令違反」を監視している国の職員や都道府県の職員は一人もいません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する都道府県の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】この考え方が正しい場合は、都道府県は市町村に対して技術的援助を与える必要がないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このような考え方をしている国の職員は、市町村に対する技術的援助を都道府県の職員に「丸投げ」して市町村に対する財政的援助のことだけを考えて職務を遂行していることになります。

下の画像は、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外している市町村と除外していない(含めている)市町村における廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物の処理責任」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に北中城村の「ごみ処理基本計画」の変更を担当した職員は、廃棄物処理法の規定に基づく「村の処理責任」を十分に理解していなかったと考えています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に北中城村の「ごみ処理基本計画」の変更を担当した職員と中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」の改正を担当した職員は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法第6条の規定や、同法第7条の規定に基づく市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業の民間委託」との関係を十分に理解していなかったと考えています。

(注1)北中城村が平成26年3月に改正した「ごみ処理基本計画」(平成26年度~平成35年度)は米軍施設を対象区域から除外していましたが、平成28年度(11月)に変更するときに米軍施設を対象区域に含めています。しかし、「米軍ごみ」に対する「分別計画」や「収集運搬計画」は定めていません。

(注2)中城村北中城村清掃事務組合は、平成24年5月に改正した「ごみ処理基本計画」(平成24年度~平成38年度)の変更を行う形ではなく、平成29年3月に5年足らずで再改正(平成28年度~平成42年度)するという北中城村とは異なる不思議な事務処理を行っています。また、同組合は、平成26年度から溶融炉を休止することになっていたにもかかわらず、平成25年度に「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像は、市町村が米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含める場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否する場合は、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外しなければならないことになります。

下の画像は、米軍側が「米軍施設のごみ処理」において「分別」を拒否した場合の北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は「ごみ処理基本計画」と「米軍施設のごみ処理」との関係を十分に理解していないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍施設のごみ処理」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省と総務省が同エリアにおける「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、2省が法令に違反して「税金の無駄遣い」をしていることになってしまいます。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「法令違反」を是正しない場合は、国の財政的援助を受けずに「ごみ処理事業」を行っていかなければならないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、市町村の事務処理に対して適用される地方自治法の重要規定です。

【補足説明】言うまでもなく、この規定は、市町村が国の財政的援助を受けるか受けないかにかかわらず、市町村におけるすべての事務処理に対して適用されます。

下の画像は、市町村の収入に対して適用される地方財政法の重要規定です。

【補足説明】市町村に対する国の財政的援助は、国から見た場合は「支出」になりますが、市町村から見た場合は「収入」になります。したがって、「収入」を確保するための事務処理が法令に違反している場合は、「収入」を確保する前に違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって国の補助金等を村の「収入」として計上する場合のチェックシートです。

【補足説明】すべてYESであれば、「収入」を確保する前に、廃棄物処理法違反と補助金適正化法違反を是正していることになります。

下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して補助金適正化法違反に対する「是正の要求」を行う必要がある国は「防衛省」になります。そして、廃棄物処理法違反に対する「是正の要求」を行う国は「環境省」になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国が中城村と北中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村に対して財政的援助を与える場合のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、この場合の国は「環境省」になります。

下の画像も、国が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される重要規定です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合の国も「環境省」になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国が中城村と北中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって「補助金等交付申請書」を審査する場合のチェックシートです。

【補足説明】環境省が1市2村に対して財政的援助を与える場合は、沖縄県がすべてYESと答える状況になっていなければならないことになります。

下の画像は、市町村が国の財政的援助を受ける場合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、環境省の財政的援助を受ける前に防衛省に対して補助金適正化法違反がないことを文書で確認しておく必要があると考えています。そして、環境省に対して廃棄物処理法違反がないことを文書で確認しておく必要があると考えています。なぜなら、2村の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、浦添市の関係者にも適用されることになってしまうからです。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の財政的援助を受ける場合の事務処理の流れを整理した資料です。  

【補足説明】仮に、1市2村が、沖縄県の技術的援助に従って環境省の財政的援助を受けるための事務処理を行っている場合であっても、実際に、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けるのは、1市2村になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の財政的援助を受ける場合のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、今日の記事の中で、このチェックシートが、1市2村の運命を変える最も重要な資料になると考えています。

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下の画像も、国が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】この場合の情を知って交付した者は、国の関係者になります。そして、融通をした者は国の関係者以外の者になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、環境省が中城村と北中城村と浦添市による「ごみ処理の広域化」に当たって財政的援助を与える場合の環境省と沖縄県のチェックシートです。 

【補足説明】仮に、環境省が1市2村の内情を考慮して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、沖縄県が融通したことになってしまいます。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で作成する「循環型社会形成推進地域計画」の記載内容に虚偽がある場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が、協議会において県と環境省に対して計画案の内容を正確に説明していれば、このような「循環型社会形成推進地域計画」を作成することにはならないことになります。

下の画像は、協議会において浦添市と中城村と北中城村が行ってはならない沖縄県と環境省に対する虚偽のある説明を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して財政的援助を与えているのは防衛省なので、浦添市のためにも中城村と北中城村は、同エリアと防衛省との関係を正確に説明しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の案に対して沖縄県と環境省が与えてはならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】国や都道府県は、いかなる場合であっても市町村に対して公正に技術的援助を与えなければならないことになっています。

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下の画像は、国が市町村に対して財政的援助を与える場合に適用される予算執行職員責任法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、国の財政的援助を受ける市町村から見た場合は、国の予算執行職員が「最後の壁」になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、環境省の予算執行職員が中城村と北中城村と浦添市による「ごみ処理の広域化」に当たって交付金に対する予算を執行する場合のチェックシートです。

【補足説明】法制度上、環境省の予算執行職員には、1市2村に対する交付金を交付する前に、これらのことを確認する責務があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが法令違反を是正しない場合に地方自治法第2条第17項の規定に基づいて無効になる行為を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村が交付金を返還することになった場合は、浦添市も交付金を返還しなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが法令違反を是正すれば、地方公共団体である市町村としてのこれらの行為は有効になります。しかし、その場合であっても、法令に違反して行った職員(地方公務員)の行為は有効になりません。

下の画像は、市町村が予算を支出する場合に市町村の会計管理者に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、国の予算執行職員に適用される予算執行職員責任法の規定と、内容的にはほぼ同様の規定になります。

下の画像は、このブログの管理が作成した、中城村と北中城村の会計管理者が中城村と北中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって予算を支出する場合のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の会計管理者にも地方自治法第232条の4第1項及び第2項の規定が適用されます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は、勝手に他の行政機関における関係法令に基づく責務を免除することはできません。そして、自らの裁量で自らの責務を放棄することもできません。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣や環境省の職員に、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」の解消を免除する権限は与えられていません。

下の画像は、改めて、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「負の遺産」を再確認するために作成した資料です。

【補足説明】「負の遺産」とは、過去の法令違反によって累積している「マイナスの財産」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村に対する沖縄県の技術的援助がどのような技術的援助であっても、結果的に、このような状況になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】1市2村に対する沖縄県の技術的援助がどのような技術的援助であっても、結果的に、このような状況になります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」の解消を免除して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村に対する沖縄県の技術的援助がどのような技術的援助であっても、結果的に、このような状況になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していない状態で浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して環境省が交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】この場合は、単に環境省が都道府県を、省の予算を消化するためだけの「出先機関」として利用していることになります。

下の画像は、浦添市が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市にも米軍施設(キャンプキンザー)があるので、市の「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めるだけで「米軍施設のごみ処理」を行わずに、環境省よりも補助率の高い防衛省の補助金を利用することができることになります。

下の画像は、環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の財政的援助を受けて「広域施設」を整備する場合であっても、中城村・北中城村エリアと同じ「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになります。

下の画像は、浦添市と環境省と沖縄県が中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、沖縄県だけでなく日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における危険なシナリオを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく「循環型社会形成推進地域計画」を作成するのは県や環境省ではなく、浦添市と中城村と北中城村になります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における最悪のシナリオを整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村の職員には協議会において虚偽のある説明を行う「勇気」はないと考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、環境省が市町村に対して不適正な財政的援助を与えている場合であって環境省が適正化しない場合の国民(納税者)の自衛手段を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、国による「税金の無駄遣い」をなくして「日本のごみ処理の秩序」を守って行くために、日本の国民(納税者)として、これからも国が市町村の「ごみ処理事業」に対して与える財政的援助における事務処理の「監視」を継続して行くつもりでいます。

広域処理の成功を祈ります!!