沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

沖縄県が「十分に理解していないこと」を考える

2017-03-20 09:26:27 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

    原寸大の資料(画像をクリック)  

 

平成28年度も、あと2週間足らずになりました。

そこで、今日は、このブログの管理者が考えている沖縄県が十分に理解していないことについて書きます。

その前に、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する沖縄県の平成25年度までの技術的援助と、平成26年度以降の技術的援助の概要を整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、沖縄県は中北清掃組合に対して、終始一貫して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。このため、同組合が国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備した平成15年度から平成28年度までの14年間における同組合の廃棄物の民間委託処分率は約70%に達しています。そして、同組合は平成26年3月に沖縄県の技術的援助に従って溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止しています。

(注1)浦添市は平成14年度に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから、最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、平成24年度に廃棄物処理法の基本方針に即して溶融炉の長寿命化を実施して、運用を継続しています。

(注2)国から見た場合は、中北清掃組合は国が財政的援助を与えても「廃棄物処理法の基本方針を無視してごみ処理事業を行っている補助事業者」になるので、同組合が国の財政的援助を受けるために廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定した場合であっても「信用できない補助事業者(善良な管理者の注意をもって補助事業を行うことができない補助事業者)」ということになってしまいます。

(注3)国から見た沖縄県と中北清掃組合は、国内における一般廃棄物の適正な処理の推進を図るための施策において、「国の財政的援助を受けるとき以外」は、国との連携を拒否して対立している地方公共団体ということになります。

下の画像(2つ)は、上の資料に基づいて、市町村が行うごみ処理事業に関する沖縄県と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。

   原寸大の資料(画像をクリック) 

 

補足説明】このように、沖縄県と中北清掃組合は、「国の財政的援助を受けてごみ処理施設の整備(新設、更新、集約化等)を行うときだけ廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定すれば良い」という、日本の地方公共団体として国や国民に対して極めて不誠実な考え方をしていることになります。

(注1)中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が単独でごみ処理施設の更新を行う場合、又は浦添市と共同でごみ処理施設の集約化を行う場合に、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定するためには、過去のごみ処理事業の実態を廃棄物処理法の基本方針に適合するように「改ざん」しなければならないことになります。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて共同でごみ処理施設の集約化を行う場合は、ごみ処理計画の策定に当って浦添市も「改ざん」に協力しなければならないことになります。

(注3)国が1市2村の事情を知って財政的援助を与えた場合は、国も1市2村のごみ処理計画の「改ざん」に協力したことになるので、その場合は間違いなく大スキャンダルになります。

下の画像は、中北清掃組合の平成15年度から平成28年度までのごみ処理事業の履歴を整理した資料です。

なお、この資料は同組合が廃棄物処理法の規定を遵守して、ごみ処理基本計画とごみ処理実施計画を策定しているという前提で作成しています。そして、ごみ処理実施計画に従ってごみ処理事業を行っているという前提で作成しています。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】平成15年から平成25年度までは、基本計画と異なる実施計画を策定していることになるので、廃棄物処理法第6条の2及び施行規則第1条の3の規定に違反していることになります。また、平成26年度からは、廃棄物処理法第6条の2及び施行規則第1条の3の規定を遵守していますが、廃棄物処理法の基本方針に適合しない基本計画と実施計画を策定してごみ処理事業を行っていることになります。

下の画像は、平成12年の廃棄物処理法の改正により、平成13年5月に告示された基本方針における「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の長寿命化」に関する基本的な方針を整理した資料です。 

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、廃棄物処理法の基本方針においては、平成13年5月に告示されてから、これまで一貫して「地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう整備するものとする」としてきました。そして、平成22年12月からは「ストックマネジメントの手法を導入し、廃棄物処理施設の長寿命化・延命化を図る」としています。しかし、沖縄県は、これまで中北清掃組合に対して一貫して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えています。

下の画像は、市町村に対する沖縄県の技術的援助に関する重大なミスを整理した資料です。 

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】上の資料にある市町村は、中北清掃組合(中城村・北中城村)と同様に、国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している市町村になりますが、沖縄県はこれらの市町村に対して、中北清掃組合に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えていません。したがって、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は地方公務員法及び沖縄県職員服務規程に違反して事務処理を行っていることになります。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が、仮に中城村と北中城村の住民の財政負担の軽減を目的として技術的援助を与えているとした場合は、県の職員は全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として事務処理を行っていることになります。

ということで、今日の本題に入ります。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、廃棄物処理法の基本方針に関することを整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】地方公共団体にとって廃棄物処理法の基本方針は極めて重要な方針(国が定めた国内の廃棄物の適正な処理に関する基本的な方針)になりますが、沖縄県と県の技術的援助を受けている中北清掃組合は、同方針をほとんど無視して事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画に関することを整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、沖縄県と県の技術的援助を受けている中北清掃組合は、廃棄物処理施設の整備に関して政府が閣議決定している計画も、ほとんど無視して事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、沖縄県が策定している廃棄物処理計画に関することを整理した資料です。 

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、沖縄県は自ら策定している廃棄物処理計画に対する県の責務を自ら放棄していることになります。

(注)沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に改正した中北清掃組合のごみ処理計画は、県の廃棄物処理計画を上位計画にしていますが、組合の計画と県の計画はまったく整合性を確保していない計画になっています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、環境省が作成しているごみ処理基本計画策定指針に関することを整理した資料です。  

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】環境省は平成25年6月にごみ処理基本計画策定指針を改定していますが、沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月に中北清掃組合が改正したごみ処理計画は、指針に適合しないごみ処理計画になっています。

(注)環境省は平成28年9月にごみ処理基本計画策定指針を再改定していますが、沖縄県と中北清掃組合は平成28年度においても、指針を無視する可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、ごみ処理施設の長寿命化に関することを整理した資料です。  

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】沖縄県内の市町村が県の技術的援助に従ってごみ処理施設の整備を行うと、中北清掃組合と同じように設備の長寿命化を行わずに休止する市町村が続出すると思われます。

下の画像も、沖縄県が十分に理解していないことの中から、ごみ処理施設の長寿命化に関することを整理した資料です。  

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当って、市町村が国の財政的援助を受けていない場合は、市町村の判断で長寿命化を実施しないことも可能ですが、国の財政的援助を受けている場合は長寿命化を行うことが「日本の常識」になっています。しかし、中北清掃組合は、沖縄県の技術的援助に従って溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止しています。

(注)沖縄県と中北清掃組合は、同組合がごみ処理施設の長寿命化を行っていない場合であっても、国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新や集約化を行うことができると考えている可能性があります。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、地方財政法第8条の規定に関することを整理した資料です。  

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、補助金適正化法の規定に基づく「包括承認事項」に関することを整理した資料です。  

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中北清掃組合のごみ処理施設は1つしかありません。そして、ごみ処理の対象人口は増加しています。したがって、建物は遊休化していないことになります。

(注)「包括承認事項」は少子高齢化や過疎化等により、遊休化している建物の有効活用を図るための特例措置なので、中北清掃組合はその要件を満たしていないことになります。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、補助金適正化法の規定に基づく「建物の目的外使用」に関することを整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員には、「設備の運用を休止」して建物内に長期間放置する場合は「建物の目的外使用」を行うことになるという意識はまったくないと考えています。

下の画像は、沖縄県が十分に理解していないことの中から、最終処分ゼロの達成と継続に関することを整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、浦添市や糸満市や豊見城市が最終処分ゼロを達成して継続している理由を知らないと考えています。

下の画像は、上の資料にある「沖縄県が十分に理解していないこと」を一覧表にした資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

下の画像は、沖縄県の法令違反を整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】沖縄県が上の資料にある法令に違反していない場合は、環境省は一般廃棄物の適正な処理を推進するための国と都道府県と市町村の役割分担を見直さなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の廃棄物処理計画との関係を整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】この資料にあるように、沖縄県の知事や職員は廃棄物処理法の基本方針を変更することはできません。また、廃棄物処理法第5条の5及び第5条の6の規定を勝手に改正することはできません。したがって、沖縄県が中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている場合は、県が法令に違反して事務処理を行っていることになります。

以上が、「沖縄県が十分に理解していないこと」に対するこのブログの管理者の意見です。

なお、沖縄県がこれらのことを「十分に理解している」場合は、故意(意図的)に法令に違反する事務処理を行っている「確信犯」ということになります。

<追加資料>

このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が成功することを祈っています。しかし、1市2村の職員がごみ処理施設の集約化に関する国のルールを十分に理解していない場合は、広域処理は失敗に終わると考えています。

そこで、記事の後半は、「ごみ処理施設の集約化と広域処理」について考えてみます。

下の画像は、ごみ処理施設の集約化に関する国のルールから最も重要と思われるルールを整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】浦添市は既にごみ処理施設の長寿命化を実施して運用を継続しています。したがって、同市はこのルールに従って既存施設の集約化が完了するときまで運用を継続することが責務になります。しかし、中城村と北中城村はこのルールを無視しているので、今年度中にごみ処理計画の見直しを行う責務があります。そして、浦添市と同じように既存施設の集約化が完了するときまで運用を継続する責務があります。

下の画像(2つ)は、広域処理によってごみ処理施設の集約化を行う場合の国のルールを整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

 

【補足説明】このように、広域処理によってごみ処理施設の集約化を行う場合であっても、実際に集約化を行うのは広域組合になるので、広域組合が所有している複数のごみ処理施設を集約化することになります。

(注)複数の市町村が広域処理によってごみ処理施設の集約化を行う場合は、先に広域組合を設立してごみ処理施設の集約化を行うための「地域計画」を策定する必要があるので、関係市町村が策定しているごみ処理計画の調和を確保しておかなければならないことになります。

下の画像は、上の3つの資料を1つにまとめた資料です。 

  原寸大の資料(画像をクリック) 

下の資料は、浦添市と中城村と北中城村のために作成した広域処理に関する備忘録です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このように、中北清掃組合が平成26年度から休止している溶融炉が遊休化していない場合は、広域組合を設立する前に必要な措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の溶融炉が遊休化していると判断される場合を整理した資料です。

  原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】中城村と北中城村が、溶融炉の長寿命化を行わずに休止を継続することを決定した場合であっても、2村の責任において最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は、溶融炉が遊休化していると判断することはできないことになります。

(注)このブログの管理者は、沖縄県の第四期廃棄物処理計画(平成28年度~平成32年度)の初年度であり、環境省がごみ処理基本計画策定指針を改定した平成28年度が、中北清掃組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を適正化するラストチャンスになると考えています。

 第四期沖縄県廃棄物処理計画(平成28年3月策定)
ごみ処理基本計画策定指針(平成28年9月改定)  

広域処理の成功を祈ります。