沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて中北清掃組合が「溶融炉を休止」している問題を考える(その3)

2017-03-05 09:45:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ    

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

  原寸大の資料(画像をクリック)  

 

その3の記事を読む前に、その1その2の記事をご覧下さい。

その3は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)を構成している中城村と北中城村の問題及び2村の課題について考えてみます。 

下の画像は、中城村と北中城村における「過去の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】 広域処理における2村のパートナーである浦添市は、中北清掃組合の約1年前に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、溶融炉の運用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。しかし、中北清掃組合は溶融炉の運用を開始したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。したがって、中城村と北中城村は中北清掃組合に対して、浦添市と同じように補助事業者として誠実に補助事業を行うことを求めていなかったことになります。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県も、結果的に同組合が補助事業者として誠実に補助事業を行うことを求めていなかったことになります。

下の画像も、中城村と北中城村における「過去の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は、中北清掃組合に対して平成26年度から補助事業者として誠実に補助事業を行う責務を免除しています。そして、沖縄県も同組合が補助事業者として誠実に補助事業を行う責務を免除しています。

(注)中北清掃組合は、国の財政的援助を受けている補助事業者なので、中城村や北中城村、沖縄県等の地方公共団体が勝手に補助事業者の責務を免除することはできません。また、国の財政的援助は国民から徴収した税金等を原資にしているので、国の職員が勝手に補助事業者の責務を免除することもできません。

下の画像は、中城村と北中城村における「現在の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村と、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県は、補助事業者としての中北清掃組合の責務を十分に理解していないと考えています。そのため、同組合が法令に違反してごみ処理事業を行っていることも理解していないと考えています。

(注)中北清掃組合と中城村と北中城村と沖縄県が、中北清掃組合の補助事業者としての責務を十分に理解している場合は、中城村と北中城村は平成28年11月11日に浦添市と広域施設の整備を行うための基本合意書は締結しなかったと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における「未来の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は、結果的に中北清掃組合の法令違反を無視して、浦添市と基本合意書を締結しています。しかし、2村が同組合の法令違反を是正しない場合は、浦添市と設立する広域組合が法令に違反してごみ処理事業を行うことになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、最終的には沖縄県ではなく、補助事業者の責務(最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している補助事業者の責務)を十分に理解している浦添市から、中城村と北中城村に対して中北清掃組合の法令違反を是正するように求めることになると考えています。そして、2村が浦添市の求めに応じなかった場合は、平成28年11月11日に締結した基本合意書を解除して、1市2村による広域処理を白紙撤回することになると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村が設立する広域組合の問題点を整理した資料です。

なお、平成28年度において浦添市は国の財政的援助を受ける権利を確保していますが、中城村と北中城村は国の財政的援助を受ける権利を放棄しています。

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【補足説明】このように、中城村と北中城村が広域組合を設立する前に国の財政的援助を受ける権利を確保していない場合は、広域組合は自主財源により広域施設の整備を行うことになります。したがって、国の財政的援助を受ける権利を確保している浦添市は、当然のこととして2村との広域処理を白紙撤回して、単独で既存施設の更新を行うことになると考えます。

(注)上の資料にあるようなごみ処理事業を行っている広域組合(地方公共団体)に対して、国が財政的援助を与えた場合は、国が地方公共団体に対して公正かつ効率的な財政的援助を行っていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村が設立する広域組合が、上の資料にある問題点を解決して、国の財政的援助を受けて広域施設を整備(既存施設の集約化)を行う場合を想定して作成した資料です。

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 【補足説明】このように、1市2村が設立する広域組合が国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うためには、中城村と北中城村が関係法令を遵守して、浦添市と同じように廃棄物処理法の基本方針に適合する適正なごみ処理事業を行っていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の課題を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合が溶融炉の運用を休止するときまで、浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続していた場合は、溶融炉を再稼動して既存施設の長寿命化を行い、最終処分ゼロを継続することで、中城村と北中城村の課題はなくなります。しかし、同組合は平成15年度に溶融炉の運用を開始したときから平成26年度に休止したときまで、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。しかも、平成15年度から平成28年度までの民間委託処分率は約70%に達しています。

(注1)中北清掃組合は、平成15年度から平成28年度まで、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を継続していたので、平成13年度に告示された廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。

(注2)環境省は平成10年度から、市町村による一般廃棄物の処理に関する実態調査の結果を公表しているので、同省が「過去のデータ」を改竄しない限り、中北清掃組合の「過去の問題」を消し去ることはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の溶融炉を再稼動することによって、浦添市との広域処理を推進することを想定して作成した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合の焼却炉が、浦添市と同じストーカ炉であれば、溶融炉を再稼動することで最終処分ゼロを達成して継続することができる可能性があります。しかし、同組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉なので、溶融炉を再稼動しても事故や故障等によって運用が困難になる可能性があります。したがって、溶融炉の再稼動では同組合の過去を清算することはできないと考えています。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動した場合は、現在の責務や未来の責務を果たすことも困難になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の溶融炉を廃止することによって、浦添市との広域処理を推進することを想定して作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村が、国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼動した場合は、浦添市(他の市町村)と溶融炉のリスクを共有することになります。しかし、その場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになるので、地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。また、2村が溶融炉を廃止するために、外部委託によって最終処分ゼロを達成して継続する施策も、地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になると考えています。ただし、2村が溶融炉や外部の施設に依存しない方法で最終処分ゼロを達成して継続することができれば、過去を清算して法令に違反しない適正なごみ処理事業を行うことができると考えています。

(注1)2村が中北清掃組合の溶融炉を廃止しても、①焼却炉の長寿命化を行い、②広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまで最終処分ゼロを継続することができれば、2村は廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていることになります。

(注2)2村が、①焼却炉の長寿命化を行い、②広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまで最終処分ゼロを継続することができる場合であっても、その前に、③過去を清算するための施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中城村と北中城村の住民の皆様(村長と村の職員と村の議員の皆様を含む)のために作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村の住民の皆様が、上の資料の左側にあるような考え方をしている場合は、浦添市だけでなく、他の市町村と広域処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中城村と北中城村の住民の皆様(村長を除く)のために作成した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を成功させるためには、浦添市が最終処分ゼロを達成して継続するごみ処理計画を策定して実施している理由を十分に理解する必要があると考えています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と広域処理を行うことができる市町村の条件を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進するか白紙撤回するかを最終的に判断するのは、国や沖縄県ではなく、浦添市の市長と議員と市民の皆様だと考えています。

(注)複数の市町村が広域処理を推進するためには、それぞれの市町村が策定しているごみ処理計画と広域組合が策定するごみ処理計画との整合性を確保しなければなりません。また、 それぞれの市町村が策定しているごみ処理計画の調和を確保しなければなりません。しかし、中城村と北中城村が策定しているごみ処理計画は、浦添市が策定しているごみ処理計画との調和がまったく確保されていません。したがって、2村の村長が浦添市と広域処理を推進する場合は、まずはじめに、自らが策定しているごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

<追加資料>

下の画像は、日本の市町村長が、地方自治法と廃棄物処理法の規定に基づくごみ処理事業の責任者として、ごみ処理計画の策定に当って知っていなければならない重要事項を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】浦添市の市長は国の技術的援助に即してごみ処理計画を策定しています。しかし、中城村と北中城村の村長は、国の技術的援助に反して市町村に対する技術的援助を与えている沖縄県の考え方に即してごみ処理計画を策定しています。したがって、2村の村長も国の技術的援助に反してごみ処理計画を策定していることになります。

(注1)2村の村長が国の財政的援助を受けるときだけ、国の技術的援助に即したごみ処理計画を策定しても、国の財政的援助を受けることはできません。なぜなら、国は、いかなる場合であっても、補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、公正かつ効率的に補助金が使用されるように努めなければならないからです。

(注2)国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えるためには、2村が国の技術的援助に即したごみ処理計画を策定して実施している(①浦添市と同じように、②既存施設の長寿命化を行い、③最終処分ゼロを継続している)ことが条件になります。

以上が、中北清掃組合が「溶融炉を休止」している問題に関するこのブログの管理者の意見です。

なお、このブログの管理者は、中城村や北中城村のように沖縄県内の市町村が国と考え方の異なる沖縄県の考え方に即してごみ処理計画を策定して実施していることが、沖縄のごみ問題における最大の問題であると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


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