沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて中北清掃組合が「溶融炉を休止」している問題を考える(その3)

2017-03-05 09:45:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ    

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

  原寸大の資料(画像をクリック)  

 

その3の記事を読む前に、その1その2の記事をご覧下さい。

その3は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)を構成している中城村と北中城村の問題及び2村の課題について考えてみます。 

下の画像は、中城村と北中城村における「過去の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】 広域処理における2村のパートナーである浦添市は、中北清掃組合の約1年前に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、溶融炉の運用を開始したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。しかし、中北清掃組合は溶融炉の運用を開始したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。したがって、中城村と北中城村は中北清掃組合に対して、浦添市と同じように補助事業者として誠実に補助事業を行うことを求めていなかったことになります。

(注)中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県も、結果的に同組合が補助事業者として誠実に補助事業を行うことを求めていなかったことになります。

下の画像も、中城村と北中城村における「過去の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は、中北清掃組合に対して平成26年度から補助事業者として誠実に補助事業を行う責務を免除しています。そして、沖縄県も同組合が補助事業者として誠実に補助事業を行う責務を免除しています。

(注)中北清掃組合は、国の財政的援助を受けている補助事業者なので、中城村や北中城村、沖縄県等の地方公共団体が勝手に補助事業者の責務を免除することはできません。また、国の財政的援助は国民から徴収した税金等を原資にしているので、国の職員が勝手に補助事業者の責務を免除することもできません。

下の画像は、中城村と北中城村における「現在の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村と、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県は、補助事業者としての中北清掃組合の責務を十分に理解していないと考えています。そのため、同組合が法令に違反してごみ処理事業を行っていることも理解していないと考えています。

(注)中北清掃組合と中城村と北中城村と沖縄県が、中北清掃組合の補助事業者としての責務を十分に理解している場合は、中城村と北中城村は平成28年11月11日に浦添市と広域施設の整備を行うための基本合意書は締結しなかったと考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における「未来の問題」を整理した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村は、結果的に中北清掃組合の法令違反を無視して、浦添市と基本合意書を締結しています。しかし、2村が同組合の法令違反を是正しない場合は、浦添市と設立する広域組合が法令に違反してごみ処理事業を行うことになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、最終的には沖縄県ではなく、補助事業者の責務(最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している補助事業者の責務)を十分に理解している浦添市から、中城村と北中城村に対して中北清掃組合の法令違反を是正するように求めることになると考えています。そして、2村が浦添市の求めに応じなかった場合は、平成28年11月11日に締結した基本合意書を解除して、1市2村による広域処理を白紙撤回することになると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村が設立する広域組合の問題点を整理した資料です。

なお、平成28年度において浦添市は国の財政的援助を受ける権利を確保していますが、中城村と北中城村は国の財政的援助を受ける権利を放棄しています。

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【補足説明】このように、中城村と北中城村が広域組合を設立する前に国の財政的援助を受ける権利を確保していない場合は、広域組合は自主財源により広域施設の整備を行うことになります。したがって、国の財政的援助を受ける権利を確保している浦添市は、当然のこととして2村との広域処理を白紙撤回して、単独で既存施設の更新を行うことになると考えます。

(注)上の資料にあるようなごみ処理事業を行っている広域組合(地方公共団体)に対して、国が財政的援助を与えた場合は、国が地方公共団体に対して公正かつ効率的な財政的援助を行っていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村が設立する広域組合が、上の資料にある問題点を解決して、国の財政的援助を受けて広域施設を整備(既存施設の集約化)を行う場合を想定して作成した資料です。

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 【補足説明】このように、1市2村が設立する広域組合が国の財政的援助を受けて広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うためには、中城村と北中城村が関係法令を遵守して、浦添市と同じように廃棄物処理法の基本方針に適合する適正なごみ処理事業を行っていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の課題を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合が溶融炉の運用を休止するときまで、浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続していた場合は、溶融炉を再稼動して既存施設の長寿命化を行い、最終処分ゼロを継続することで、中城村と北中城村の課題はなくなります。しかし、同組合は平成15年度に溶融炉の運用を開始したときから平成26年度に休止したときまで、最終処分ゼロを達成した年度が一度もありません。しかも、平成15年度から平成28年度までの民間委託処分率は約70%に達しています。

(注1)中北清掃組合は、平成15年度から平成28年度まで、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を継続していたので、平成13年度に告示された廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。

(注2)環境省は平成10年度から、市町村による一般廃棄物の処理に関する実態調査の結果を公表しているので、同省が「過去のデータ」を改竄しない限り、中北清掃組合の「過去の問題」を消し去ることはできないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の溶融炉を再稼動することによって、浦添市との広域処理を推進することを想定して作成した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合の焼却炉が、浦添市と同じストーカ炉であれば、溶融炉を再稼動することで最終処分ゼロを達成して継続することができる可能性があります。しかし、同組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉なので、溶融炉を再稼動しても事故や故障等によって運用が困難になる可能性があります。したがって、溶融炉の再稼動では同組合の過去を清算することはできないと考えています。

(注)このブログの管理者は、中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動した場合は、現在の責務や未来の責務を果たすことも困難になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村が中北清掃組合の溶融炉を廃止することによって、浦添市との広域処理を推進することを想定して作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村が、国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼動した場合は、浦添市(他の市町村)と溶融炉のリスクを共有することになります。しかし、その場合は、2村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになるので、地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。また、2村が溶融炉を廃止するために、外部委託によって最終処分ゼロを達成して継続する施策も、地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策になると考えています。ただし、2村が溶融炉や外部の施設に依存しない方法で最終処分ゼロを達成して継続することができれば、過去を清算して法令に違反しない適正なごみ処理事業を行うことができると考えています。

(注1)2村が中北清掃組合の溶融炉を廃止しても、①焼却炉の長寿命化を行い、②広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまで最終処分ゼロを継続することができれば、2村は廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理事業を行っていることになります。

(注2)2村が、①焼却炉の長寿命化を行い、②広域施設の整備(既存施設の集約化)が完了するときまで最終処分ゼロを継続することができる場合であっても、その前に、③過去を清算するための施策を講じなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中城村と北中城村の住民の皆様(村長と村の職員と村の議員の皆様を含む)のために作成した資料です。

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【補足説明】中城村と北中城村の住民の皆様が、上の資料の左側にあるような考え方をしている場合は、浦添市だけでなく、他の市町村と広域処理を行うことはできないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中城村と北中城村の住民の皆様(村長を除く)のために作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を成功させるためには、浦添市が最終処分ゼロを達成して継続するごみ処理計画を策定して実施している理由を十分に理解する必要があると考えています。

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市と広域処理を行うことができる市町村の条件を整理した資料です。

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【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進するか白紙撤回するかを最終的に判断するのは、国や沖縄県ではなく、浦添市の市長と議員と市民の皆様だと考えています。

(注)複数の市町村が広域処理を推進するためには、それぞれの市町村が策定しているごみ処理計画と広域組合が策定するごみ処理計画との整合性を確保しなければなりません。また、 それぞれの市町村が策定しているごみ処理計画の調和を確保しなければなりません。しかし、中城村と北中城村が策定しているごみ処理計画は、浦添市が策定しているごみ処理計画との調和がまったく確保されていません。したがって、2村の村長が浦添市と広域処理を推進する場合は、まずはじめに、自らが策定しているごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

<追加資料>

下の画像は、日本の市町村長が、地方自治法と廃棄物処理法の規定に基づくごみ処理事業の責任者として、ごみ処理計画の策定に当って知っていなければならない重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】浦添市の市長は国の技術的援助に即してごみ処理計画を策定しています。しかし、中城村と北中城村の村長は、国の技術的援助に反して市町村に対する技術的援助を与えている沖縄県の考え方に即してごみ処理計画を策定しています。したがって、2村の村長も国の技術的援助に反してごみ処理計画を策定していることになります。

(注1)2村の村長が国の財政的援助を受けるときだけ、国の技術的援助に即したごみ処理計画を策定しても、国の財政的援助を受けることはできません。なぜなら、国は、いかなる場合であっても、補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、公正かつ効率的に補助金が使用されるように努めなければならないからです。

(注2)国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えるためには、2村が国の技術的援助に即したごみ処理計画を策定して実施している(①浦添市と同じように、②既存施設の長寿命化を行い、③最終処分ゼロを継続している)ことが条件になります。

以上が、中北清掃組合が「溶融炉を休止」している問題に関するこのブログの管理者の意見です。

なお、このブログの管理者は、中城村や北中城村のように沖縄県内の市町村が国と考え方の異なる沖縄県の考え方に即してごみ処理計画を策定して実施していることが、沖縄のごみ問題における最大の問題であると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


改めて中北清掃組合が「溶融炉」を休止している問題を考える(その2)

2017-03-05 09:44:42 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ   

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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その2の記事を読む前に、その1の記事をご覧下さい。

その2は、市町村が所有している溶融炉に対する重要事項を確認します。

下の画像は、国の財政的援助と溶融炉の関係を整理した資料です。 

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【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)は、平成15年度に、最終処分場の整備を行わない前提でごみ処理施設を整備しています。そのごみ処理施設は、国の財政的援助を受けるために「焼却炉+溶融炉」方式を採用しています。しかし、同組合は沖縄県の技術的援助に従って平成26年度から「焼却炉+溶融炉」方式を中止して「焼却炉+民間委託処分」方式を採用しています。

(注1)中北清掃組合は平成26年度から、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当って国の財政的援助を受ける権利を放棄していることになります。 

(注2)中北清掃組合がごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、集約化等)に当って国の財政的援助を受ける権利を放棄している場合は、同組合を構成している中城村と北中城村も、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受ける権利を放棄していることになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行わない市町村が国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している場合の溶融炉の所有の目的を整理した資料です。

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【補助目的】溶融炉には焼却灰に含まれているダイオキシン類を分解する機能があります。しかし、中北清掃組合は最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。したがって、最終処分ゼロを達成して継続することも溶融炉を所有している大きな目的になっています。

(注1)沖縄県においては、浦添市と糸満市と豊見城市が、中北清掃組合と同じ目的で溶融炉を整備しています。そして、3市は溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。

(注2)那覇市と南風原町は「焼却炉+溶融炉+最終処分場」方式を採用しているので、最終処分ゼロを達成して継続する必要はありません。ただし、最終処分場の運用を休止して民間委託処分を行うことはできません。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】沖縄県の市町村の多くは、浦添市と同じように供用開始から11年目前後にごみ処理施設の長寿命化を実施しています。

(注1)浦添市は、平成24年度(供用開始から11年目)に溶融炉の長寿命化を実施しています。

(注2)那覇市と南風原町は、平成28年度(供用開始から11年目)に溶融炉の長寿命化に着手しています。

下の画像は、溶融炉の休止及び廃止に関する重要事項を整理した資料です。

なお、この資料は溶融炉を休止又は廃止しても焼却灰のダイオキシン対策が可能な場合を想定して作成しています。

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【補足説明】中北清掃組合が平成25年度までに、廃棄物処理法の基本方針に即して自主財源により必要となる最終処分場を整備していた場合は、平成26年度から溶融炉を休止することができたことになります。しかし、同組合は平成26年度から最終処分場の整備を放棄して溶融炉を休止しています。そして、最終処分場の整備を行わないまま、浦添市との広域処理を推進しようとしています。

(注1)浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成28年11月11日に国の財政的援助を受ける前提で広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書を締結しています。しかし、2村の村長が2村と中北清掃組合のごみ処理計画の見直しを行わない場合は、1市2村は自主財源により広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うことになってしまいます。

(注2)2村の村長が2村と中北清掃組合のごみ処理計画の見直しを行わない場合は、浦添市は2村との広域処理を白紙撤回して、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行なうことになります。なぜなら、浦添市はごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受ける権利を確保しているからです。

下の画像は、最終処分場の整備を行わずに溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合が休止している溶融炉は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)なので、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立する前に廃止することが、2村の村長にとって唯一の選択肢になると考えています。

(注1)中北清掃組合には、溶融炉を再稼動するという選択肢がありますが、同組合は溶融炉を稼動している間に最終処分ゼロを達成した年度が一度もないので、浦添市から見た場合はギャンブル性の高い施策(地方財政法第2条第1項の規定に抵触する施策)になると考えています。

(注2)中北清掃組合が、自主財源により焼却炉を「流動床炉」から「ストーカ炉」に変更する場合は、浦添市と同じ方式を採用していることになるので、ギャンブル性の低い施策になります。しかし、その場合は、30億円前後の自主財源が必要になります。そして、環境アセスメント等を含めて供用を開始するときまで3年以上の時間が必要になります。また、その上で休止している溶融炉を再稼動して溶融炉の長寿命化を行うことになります。しかも、浦添市と同じように最終処分ゼロを達成して継続しなければならないことになります。

下の画像は、外部委託により最終処分ゼロを達成して継続する前提で、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】内地においては、「焼却炉+溶融炉」方式や「ガス化溶融炉」方式から、「焼却炉+セメント原料化」方式や「焼却炉+最終処分場」方式に移行する市町村が増加していますが、焼却灰の資源化を行う「焼却炉+セメント原料化」方式の多くはPFI事業方式を採用しています。なぜなら、地方公共団体が焼却灰の資源化を民間に委託する場合は、住民の福祉の増進を図るために、継続性を確保する必要があるからです。

(注1)最終処分場を所有していない市町村が「焼却炉+セメント原料化」方式を採用する場合は、焼却灰以外の廃棄物も資源化しなければならないことになります。

(注2)住民の福祉の増進を図るために最終処分場を整備している市町村は、最終処分場の延命化を図るために焼却灰のセメント原料化を任意で行うことができます。

(注3)焼却灰のセメント原料化は、基本的に塩分濃度の低いストーカ炉の主灰を対象にしています。しかし、中北清掃組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉なので、同組合はセメント原料化には適さない焼却炉を所有していることになります。しかも、人口が少ないのでPFI事業方式で焼却灰の資源化を行うことは困難な状況になっています。

下の画像は、市町村合併や広域化等によって、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このように、最終処分場を整備しない前提で溶融炉を所有している市町村であっても、最終処分場を所有していて、しかも、その最終処分場の残余容量に余裕のある市町村と合併するか、広域組合を設立する場合は、地域ごとに必要となる最終処分場を整備していることになるので、溶融炉を休止又は廃止することができます。

(注1)浦添市は最終処分場を整備していないので、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立した場合であっても、中城村にある溶融炉を休止又は廃止することはできないことになります。

(注2)市町村は住民の福祉の増進を図るために最終処分場を整備しているので、他の市町村の住民の福祉の増進を図るために、自ら整備した最終処分場の残余容量を減らすような施策を行うことはできません。

下の画像も、市町村合併や広域化等によって、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】浦添市の人口が溶融炉を整備したときから4万人程度減少している場合は、広域化によって浦添市の既存施設を活用することにより、中城村と北中城村は最終処分ゼロを達成して継続することができる可能性があります。しかし、1市2村の総人口は増加しているので、広域組合を設立した場合であっても、中城村と北中城村は広域施設の供用を開始するときまで、中城村にある既存施設を活用して行かなければならないことになります。

(注1)浦添市は既存施設の長寿命化を実施していますが、中北清掃組合はまだ実施していません。したがって、中城村と北中城村が中城村にある既存施設を活用して行く場合は、浦添市と既存施設の集約化を行う前に、廃棄物処理法の基本方針に即して既存施設の長寿命化を行わなければならないことになります。

(注2)中城村と北中城村の村長は、2村における廃棄物の処理量が増加することを予想して、中城村にある既存施設を更新しても住民の福祉の増進を図ることが困難になると判断して、浦添市との広域処理を推進することを考えていると思われます。

下の画像は、最終処分場を所有している他の市町村に最終処分を委託して、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】最終処分場を所有している市町村は、住民の福祉の増進を図るために所有しているので、特別な場合(災害廃棄物が発生した場合等)を除いて他の市町村の廃棄物を受け入れることはできないことになっています。

(注1)市町村が国の財政的援助を受けて最終処分場を整備している場合に、安易に他の市町村から排出された廃棄物を受け入れると、補助金の交付の目的に反して(補助金適正化法の規定に違反して)補助事業を行っていることになってしまいます。

(注2)国の財政的援助を受けて最終処分場を整備している市町村には、住民の福祉の増進を図るために、廃棄物の排出量の削減や廃棄物の資源化を推進することによって、最終処分場の延命化を図る責務があります。

下の画像は、他の市町村に最終処分ゼロの達成と継続を委託して、溶融炉を休止又は廃止する場合の重要事項を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】市町村は住民の福祉の増進を図るためにごみ処理施設を整備しているので、特別な場合(災害廃棄物が発生した場合等)を除いて、他の市町村に対して安易にごみ処理を委託することはできないことになっています。また、市町村は他の市町村のごみ処理を安易に受託することはできないことになっています。

(注1)市町村が国の財政的援助を受けて焼却炉や溶融炉を整備している場合に、安易に他の市町村から排出された廃棄物の処理を行うと、補助金の交付の目的に反して(補助金適正化法の規定に違反して)補助事業を行っていることになってしまいます。

(注2)市町村は民間の廃棄物処理業者ではないので、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村が、市町村の予算を削減するために、他の市町村から排出される廃棄物を有償で処理することはできないことになっています。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)が所有している溶融炉と浦添市が所有している溶融炉の関係を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【補足説明】現在の中北清掃組合と浦添市の溶融炉は、2つの地方公共団体が別々に所有しています。そして、別々に運用しています。しかし、浦添市と中城村と北中城村が広域組合を設立した場合は、法制度上、その広域組合が2つの溶融炉を所有することになり、その溶融炉の履歴も引き継ぐことになります。したがって、1市2村が設立した広域組合は、1つの地方公共団体が2つの溶融炉を所有していることになります。ただし、中城・北中城ブロックの溶融炉は長寿命化を行わずに平成26年度から運用を休止していることになります。

(注1)1市2村による広域施設の整備(既存施設の集約化)は、実際には1つの地方公共団体が所有している2つの既存施設を集約化する事業になります。しかし、1市2村が設立した広域組合は、2つある溶融炉のうち1つの溶融炉の長寿命化を行わずに休止していることになります。そして、必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている(廃棄物処理法の基本方針に即してごみ処理事業を行っていない)ことになるので、自主財源により既存施設の集約化(広域施設の整備)を行うことになります。

(注2)中北清掃組合と中城城と北中城村は、浦添市が2村と広域組合を設立して広域施設の整備(既存施設の集約化)を行うための基本合意書を締結したことで、溶融炉を休止したまま(長寿命化を行わずに)焼却灰と資源化の困難な廃棄物の民間委託処分を継続して行くことができると考えている可能性があります。

<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が推測している、中北清掃組合の溶融炉に対する関係者の理解度を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】このブログの管理者は、上の資料にある全ての関係者が中北清掃組合が溶融炉を所有している目的を理解している場合は、浦添市と中城村と北中城村の1市2村は、平成28年11月11日に、広域施設の整備に関する覚書を締結していなかったと考えています。なぜなら、中北清掃組合が最終処分ゼロを達成して継続していない場合は、中城村と北中城村だけでなく、浦添市も広域施設の整備に当って国の財政的援助を受けることができないからです。

(注1)沖縄県や中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国の職員が、同組合が溶融炉を所有している目的を理解している場合は、国の職員が補助事業者である同組合の責務を免除していることになります。したがって、その場合は、全体の奉仕者として、浦添市や糸満市、豊見城市に対しても補助事業者の責務を免除しなければならないことになります。

(注2)国の職員や浦添市の職員も中北清掃組合が溶融炉を所有している目的を理解していない場合は、広域施設の整備に関する事務処理を担当している浦添市の職員は、無駄な事務処理に時間と労力を費やしていることになります。

その3に続く


改めて中北清掃組合が「溶融炉を休止」している問題を考える(その1)

2017-03-05 09:44:00 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ  

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。   

原寸大の資料(画像をクリック)

 

地方自治法の規定(第2条第16項)により、地方公共団体(一部事務組合を含む)は、法令に違反して事務を処理してはならないことになっています。

しかし、このブログの管理者は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)が「溶融炉を休止」している行為は、法令に違反する行為になると考えています。

そこで、今日は、改めて中北清掃組合が「溶融炉を休止」している問題について、3回に分けて徹底的に検証してみることにします。

なお、今日の記事は、市町村(一部事務組合を含む)がごみ処理施設を「所有」しているという前提で書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、地方自治法の規定に基づく「ごみ処理施設」の定義を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】ごみ処理施設は一般廃棄物の処理を行うための施設ですが、地方公共団体が施設を所有している場合は、地方自治法の規定が適用されるので、このような定義になります。

(注1)市町村が所有しているごみ処理施設の所有の最大の目的は「住民の福祉の増進を図る」ことにあります。

(注2)市町村が所有しているごみ処理施設は、長期的な視点に立って市町村が自らの責任において処理方式の検討や機種の選定等を行っています。そして、議会もごみ処理施設の整備を承認しています。したがって、市町村長は「運転経費が高い」といった理由でごみ処理施設の運用を休止することはできないことになります。また、議会も「運転経費が高い」といった理由で市町村長に対してごみ施設の運用の休止を求めることはできないことになります。

(注3)ごみ処理施設の整備に当っては、住民も市町村長や議会から説明を受けて、整備に協力しているので、「運転経費が高い」といった理由で市町村長や議会に対して運用の休止を求めることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理施設」と「溶融炉」の定義を整理した資料です。

なお、この資料は、中北清掃組合と同様に、最終処分場を所有していない市町村が国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」(「溶融炉」を含む)を整備している場合を想定して作成しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針が告示された平成13年度以降に、最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて整備している「ごみ処理施設」と「溶融炉」の廃棄物処理法の規定に基づく定義は、このような定義になります。

(注1)中北清掃組合は最終処分場を所有していません。また、最終処分場の整備を行わないごみ処理計画を策定しています。したがって、同組合が所有している溶融炉は、最終処分ゼロを達成して継続することを目的として所有していることになります。

(注2)沖縄県においては、浦添市が中北清掃組合と同じ目的で溶融炉を所有していますが、同市は溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。

(注3)溶融炉には、焼却灰に含まれているダイオキシン類を分解するという重要な目的がありますが、焼却炉のみでもダイオキシン対策を行うことができる場合は、その目的は消滅していることになります。ただし、中北清掃組合の場合は、焼却炉のみでダイオキシン対策を行うことができる場合であっても、溶融炉の運用を休止することはできません。なぜなら、同組合は最終処分場を所有していないからです。そして、最終処分場の整備を放棄しているからです。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく「ごみ処理施設」と「溶融炉」の定義を整理した資料です。

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【補足説明】平成13年度以降、国(防衛省を含む)は、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村に対して財政的援助を与えているので、①最終処分場を所有していない市町村が、②最終処分場の整備を行わない前提で、③国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」(「溶融炉」を含む)を所有している場合の補助金適正化法の規定に基づく定義は、このような定義になります。

(注1)市町村に対する国の財政的援助は、市町村が国に援助を求める形で行われています。したがって、市町村は廃棄物処理法の基本方針に即してごみ処理施設の運用を行うことを国に約束していることになります。

(注2)市町村のごみ処理事業は「自治事務」になるので、国の財政的援助を受けていない場合は、市町村の自主的な判断に基づいて行うことができます。しかし、国の財政的援助を受けている場合は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して行わなければならないことになります。

(注3)中北清掃組合は、国の財政的援助を受けたときから廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業(必要となる最終処分場の整備を行わずに資源化が困難な廃棄物の民間委託処分)を行ってきたので、最初から国との約束を守っていないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づいて、同法の処分制限期間を経過した設備を休止する場合の補助事業者(市町村)の事務処理を整理した資料です。

なお、この資料は、建物の処分制限期間は経過していないという前提で作成しています。

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【補足説明】設備の休止が一時的なものであれば、休止をしても建物の目的外使用を行うことにはなりません。しかし、中北清掃組合は平成26年度から平成35年度までの10年間は溶融炉を休止するごみ処理計画を策定しているので、少なくとも10年間は溶融炉を運用するために所有している建物部分(財産)を補助金の交付の目的と異なる目的で使用することになります。なお、設備の休止に伴う建物の目的外使用については、同組合が焼却炉の運用も休止して、溶融炉と焼却炉を建物内に放置している場合を考えれば、その意味を容易に理解していただくことができると思います。

(注1)中北清掃組合が所有している「ごみ処理施設」は、経過年数が10年を超えていますが、補助金適正化法の規定に基づく「包括承認事項」に関する要件を満たしていないので、溶融炉(設備)の運用を休止する場合は、同法の規定に基づいて建物の目的外使用に関する財産処分の承認手続を行う必要があります。しかし、同組合はその手続を行っていません。

(注2)補助金適正化法の規定に基づく「包括承認事項」については、少子高齢化や過疎化等により遊休化している建物の有効活用を図る目的で平成20年度に創設された比較的新しい「特例措置」なので、経過年数が10年を超えているだけで無条件で適用されると考えている地方公務員や国家公務員がたくさん存在しています。

(注3)中北清掃組合は防衛省の財政的援助を受けていますが、もしかすると、防衛省の職員は「包括承認事項」を十分に理解していない状況で、同組合に対して技術的援助を与えている可能性があります。また、沖縄県や中北清掃組合の職員も「包括承認事項」を十分に理解していない可能性あります。

下の画像は、地方財政法の規定に基づく「ごみ処理施設」(「溶融炉」を含む)の定義を整理した資料です。

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【補足説明】地方財政法の規定は、市町村が国の財政的援助を受けている場合も受けていない場合も適用されます。そして、市町村が所有している「ごみ処理施設」については、例外なく同法の規定が適用されます。また、市町村が国の財政的援助を受けて所有している「溶融炉」の地方財政法の規定に基づく定義は、このような定義になります。

(注1)中北清掃組合が所有している「溶融炉」の所有の目的は、上の資料にある3つの目的になります。

(注2)このブログの管理者は、中北清掃組合と同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県は、同組合が所有している「溶融炉」の所有の目的を十分に理解していないと考えています。なぜなら、同組合は溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成した年度が一度もないからです。そして、県は実態調査等によってそのことを知っていながら、同組合に対して最終処分ゼロの達成を放棄してもよいという技術的援助を与えているからです。

(注3)中北清掃組合に対して財政的援助を与えているのは環境省ではなく防衛省ですが、同省も中北清掃組合に対して最終処分ゼロの達成と継続を求めていません。したがって、同省は環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、地方財政法の規定に基づく「設備の休止」に対する定義と、「溶融炉の休止が可能な場合」を整理した資料です。

なお、この資料は、溶融炉を休止した場合であっても焼却灰のダイオキシン対策が可能な場合を前提にして作成しています。

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【補足説明】設備に対する補助金適正化法の処分制限期間が経過している場合であっても、中北清掃組合が「溶融炉」を所有している目的が全て消滅している訳ではありません。しかし、上の資料にある②又は③に該当する場合は、溶融炉を休止しても住民の福祉の増進を図ることができます。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合していることになります。したがって、②又は③に該当する場合は、「溶融炉」を所有している目的は消滅していることになります。

(注1)中北清掃組合は、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を放棄して、しかも、平成26年度から平成35年度までの10年間は、焼却灰とその他の資源化が困難な廃棄物の民間委託処分を継続するごみ処理計画を策定しているので、同組合は地方自治法の規定に基づいて住民の福祉の増進を図る目的も放棄していることになります。

(注2)国は、市町村が地方自治法の規定に基づいて住民の福祉の増進を図ることができるように、廃棄物処理法の基本方針を定めています。そして、基本方針に適合するごみ処理計画を策定している市町村に対して財政的援助を与えています。したがって、国の財政的援助を受けている市町村は補助事業者として誠実に廃棄物処理法の基本方針に適合する補助事業(ごみ処理事業)を行わなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が溶融炉を「再稼動」する場合と、長寿命化を行わずに「廃止」する場合の事務処理を整理した資料です。

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【補足説明】国(防衛省)から見た場合、国は中北清掃組合が住民の福祉の増進を図るために、廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理事業を行うことを前提として財政的援助を与えていることになります。したがって、溶融炉を「再稼動」する場合は最終処分ゼロを達成して継続することと長寿命化を行うことが条件になります。そして、長寿命化を行わずに「廃止」する場合も最終処分ゼロを達成して継続することが条件になります。

(注1)中北清掃組合のほぼ1年前に国(環境省)の財政的援助を受けて溶融炉を整備している浦添市は、溶融炉を整備したときから最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、平成24年度(供用開始から11年目)に長寿命化を実施して運用を継続しています。

(注2)浦添市は平成28年3月に現市長がごみ処理計画の見直しを行っていますが、①溶融炉の運用を継続しながら、②廃棄物の適正な処理を推進するために、③最終処分ゼロの継続を推進する計画を策定しています。

(注3)中城村と北中城村は平成26年3月に現村長がごみ処理計画の改正を行っていますが、①溶融炉の運用を休止して、②焼却灰と資源化が困難な廃棄物の民間委託処分を継続する計画を策定しています。したがって、浦添市の市長と2村の村長は全く異なる考え方をしていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と補助金適正化法の関係を整理した資料です。

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【補足説明】このように、国は廃棄物処理法の基本方針に即して廃棄物の適正な処理を推進することを目的として、市町村に対して財政的援助を与えています。したがって、中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合は、同組合は廃棄物処理法の基本方針に適合する適正なごみ処理事業を行っていることになります。

(注1)中北清掃組と同様に、最終処分場を所有していない浦添市は、廃棄物の適正な処理を推進するために、溶融炉の長寿命化を実施して運用を継続しています。そして、最終処分ゼロを達成して継続しています。

(注2)最終処分場を所有していない中北清掃組合が、国の財政的援助を受けて所有している溶融炉の長寿命化を行わずに、運用を休止して焼却灰の民間委託処分を行っている場合であっても、適正なごみ処理を行っていると国や沖縄県が判断している場合は、浦添市は不適正なごみ処理を行っていることになってしまいます。

(注3)複数の市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて、それぞれの市町村が策定しているごみ処理計画の調和を確保しなければならないことになっています。したがって、中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合は、浦添市がごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合を想定して作成した資料です。

なお、中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合、同組合が平成26年度に改正したごみ処理計画に従って実施しているごみ処理事業は、①環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針、②政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画、③沖縄県が策定している第四期沖縄県廃棄物処理計画に適合するごみ処理事業でなければならないことになります。

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【補足説明】市町村の事務処理が法令に違反しているかどうかを判断するのは、最終的には裁判所になります。しかし、中北清掃組合や同組合に対して技術的援助を与えている国(防衛省を含む)、そして、沖縄県に対して技術的援助を与えている国が同組合における「溶融炉の休止」が法令に違反していないと判断している場合は、上の資料にあるような国や地方公共団体の施策を認めなければならないことになります。

(注1)中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合は、浦添市が最終処分ゼロを達成して継続してきた努力が無駄な努力だったことになります。また、溶融炉の長寿命化を行わずに、中城村と北中城村との広域処理を推進することができたことになります。

(注2)中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合は、サザンクリーンセンター協議会が推進している輪番制による最終処分場の整備計画が白紙撤回になる恐れがあると考えています。

(注3)国(各省各庁の長)が「包括承認事項」の要件を緩和した場合は、市町村が所有している補助対象財産の全てが、10年を経過した時点で他の目的に使用することができることになります。そして、使用を中止して閉鎖することもできることになります。

下の画像は、国が中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していないと判断した場合に、環境大臣が変更することになる廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

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【補足説明】中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合は、①最終処分場を所有していない市町村が、②最終処分場の整備を放棄して、③溶融炉を休止することができることになります。したがって、環境大臣は廃棄物処理法の基本方針の変更に当って、上の資料にあるように、最終処分場の整備に関する部分を削除しなければならないことになります。

(注1)廃棄物処理法の基本方針は、廃棄物の適正な処理を推進するために定められているので、環境大臣が最終処分場の整備に関する部分を削除した場合は、地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わない場合であっても、市町村は適正なごみ処理を行うことができることになります。

(注2)中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合は、結果的に市町村は、最終処分場の整備を行わずに「焼却炉+民間委託処分」を行う場合であっても、国の財政的援助を受けて焼却炉の整備を行うことができることになります。

下の画像は、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針から上の資料にある最終処分場の整備に関する部分を削除した場合の最大の問題を整理した資料です。

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【補足説明】このように、中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合は、市町村が行う最終処分場の整備に関する施策に対して、国民(住民)は協力をする根拠を失うことになります。

(注1)中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していない場合は、都道府県や民間が必要となる一般廃棄物の最終処分場を整備することになります。

(注2)沖縄県が中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していないと判断している場合は、サザンクリーンセンター協議会は輪番制による最終処分場の整備に関する施策を中止して、沖縄県に対して必要となる最終処分場の整備を求めることができることになります。

(注3)浦添市も中北清掃組合の「溶融炉の休止」が法令に違反していないと判断している場合は、ごみ処理計画の見直しを行うだけで最終処分ゼロの継続を中止することができることになります。また、中城村と北中城村と広域組合を設立して広域施設の整備を行う場合に、「焼却炉+民間委託処分」方式を採用することができることになります。

その2に続く