沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【特別保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」と「不手際」に対する1市2村の対処方法を考える(前編)

2020-01-26 22:33:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務市町村と都道府県と国の責務令和元年度における中城村・北中城村エリアのごみ処理事業の実態をインプットしておいてください。


浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」については、地方自治法の規定に基づいて、中城村と北中城村が浦添市に対して事務を委託する方式が採用されています。

しかし、このブログの管理者は、浦添市の事務処理には数多くの「不手際」があると判断しています。

そこで今回は、前編と後編に分けて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不手際」と「不手際」に対する1市2村の対処方法を考えてみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の地方公共団体に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村は、日本の地方公共団体です。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対して国が財政的援助を与えることができる市町村と国が財政的援助を与えることができない市町村を比較した資料です。

【補足説明】浦添市が、中城村と北中城村から事務の委託を受けて「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、市の「ごみ処理事業」だけでなく、2村の「ごみ処理事業」においても法令違反がないことを常に確認していなければならないことになります。

下の画像は、日本の地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合の対処方法を整理した資料です。

【補足説明】情報の公開量はともかく、浦添市と中城村と北中城村にも、公式サイトがあります。

下の画像は、「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村との関係を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、1市2村が共同で作成していますが、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する「交付金交付申請書」の作成については、中城村と北中城村が浦添市に委託している事務処理になります。

下の画像は、市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の環境省と都道府県と市町村の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村による「ごみ処理基本計画」の策定は、市町村の固有事務になります。したがって、他の行政機関に策定を委託することはできません。また、民間のコンサルタント等に策定を「丸投げ」することもできません。

下の画像は、このブログで何度も使用している、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、防衛省の補助金を利用して「既存施設」を整備している中城村・北中城村エリアが、環境省の交付金を利用して浦添市と共同で「広域施設」を整備するという、沖縄県だけでなく、国内においてもほとんど例のない極めてレアな取り組みになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」と廃棄物処理法の基本方針と国の財政的援助との関係を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は、廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づいて市町村に対して技術的援助を与えることになります。そして、国は、廃棄物処理法第4条第3項の規定に基づいて市町村に対して財政的援助を与えることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】都道府県は環境省から、市町村に対して必要な技術的援助を与えることを要請されています。

下の画像は、「循環型社会形成交付金」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県は、市町村が作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付することはできません。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の基本的な考え方は、都道府県の基本的な考え方になります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、令和元年度における沖縄県の知事も、環境省と同じ考え方をしていることになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を策定するときに沖縄県が適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助に従わずに計画を策定していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない計画になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、単に溶融炉の「所有期間」が設備の処分制限期間(10年)を経過しているということを根拠にして休止を継続している可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県と環境省は、平成29年度において、このような計画を適正な計画であると判断していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は不適正な計画になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画になっている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていませんでした。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している1市2村の職員と、沖縄県の職員と、環境省の職員は、防衛省の「財産処分の承認基準」を知らない可能性があります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員と、沖縄県の職員と、環境省の職員は、平成時代における同エリアの「ごみ処理事業の実態」を十分に把握していない可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代において浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行していた1市2村の職員と、沖縄県の職員と、環境省の職員は、同エリアの「ごみ処理事業」においてこのような法令違反はないと判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度において防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】「ごみ処理施設」の整備に対する環境省の補助率は1/2ですが、防衛省の補助率は2/3になっています。したがって、1市2村が防衛省の補助金を利用しない場合は、地方自治法第2条第14項の規定に従って、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの情報公開量の違いを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長や職員や議員や住民も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する情報を簡単に手に入れることはできない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市は、中城村と北中城村から「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を受託していることになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、令和元年度において、平成時代における中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を再点検しなければならない状況になっています。

下の画像は、令和元年度に浦添市が「循環型社会形成推進交付金」に対する「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出する場合の注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】基本的に、浦添市は、「広域施設」の整備が完了するときまで、毎年度、「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出することになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、地方公務員に適用される地方公務員法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】他の市町村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている市町村の職員は、他の市町村に適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市職員服務規程に基づく職員の服務の原則を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の職員は、中城村の職員でも北中城村の職員でもありません。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村は、平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときから、令和元年度まで、中城村・北中城村に対して適用される補助金適正化法の規定と防衛省の「財産処分の承認基準」を無視して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理は、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として整理されています。

下の画像は、令和元年度において浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、防衛省(沖縄防衛局)は、令和元年8月まで、平成29年度に1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の具体的な内容を承知していませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村において「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を担当している職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村の職員が、平成29年度に法令に違反して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた場合は、結果的に、地方公共団体である1市2村が計画を作成した行為と沖縄県に対して計画を提出した行為が無効になってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」には、是正しなければない「法令違反」と解消しなければならない「負の遺産」があります。

下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】2村が「ごみ処理基本計画」の変更を拒否していた場合は、1市2村は「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができなかったことになります。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から、米軍施設を除外していませんでした。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】2村は、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していませんでした。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】防衛省の「財産処分の承認基準」を無視していなかった場合は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことに容易に気付いていたはずです。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令違反のある「循環型社会形成推進地域計画」や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていないことになります。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていない「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていないことになります。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、結果的に、「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、浦添市が2村に対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除していたことになります。

下の画像も、平成29年度に中城村と北中城村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市は、平成29年度に2村と「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が適正な計画であることを確認していなかったことになります。

(注1)常識的に考えると、1市2村は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を、関係法令と廃棄物処理法の基本方針と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していない民間のコンサルタントに「丸投げ」していたことになります。

(注2)1市2村において、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を、民間のコンサルタントに「丸投げ」していなかった場合は、関係法令と廃棄物処理法の基本方針と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していない職員が「循環型社会形成推進地域計画」の作成を担当していたことになります。

(注3)いずれにしても、平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」の作成に対する職務を遂行していた1市2村の職員は、関係法令と廃棄物処理法の基本方針と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進交付要綱」と「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」の内容を十分に理解していなかったことになります。

下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県に提出する前の浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれている状態で「循環型社会形成推進地域計画」を作成して沖縄県に提出しています。

下の画像は、平成29年度に中城村と北中城村と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を沖縄県に提出したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、作成した「循環型社会形成推進地域計画」を防衛省の確認を受けずに沖縄県に提出していました。

下の画像は、平成30年度に、浦添市が「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出したときの浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村が「交付金交付申請書」を作成するときは、市町村の「ごみ処理基本計画」の内容と「循環型社会形成推進地域計画」の内容に法令違反がないことを確認しなければならないことになっています。

下の画像は、平成時代の浦添市の事務処理における決定的な「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】仮に、令和元年度も、環境省から交付金の交付を受けていた場合は、令和2年度に1市2村と沖縄県の関係者が「刑事告発」を受けることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、令和元年12月まで、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市の公式サイトに対する浦添市の事務処理の「不手際」を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の公式サイトには、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」も掲載されています。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理の「不適際」をまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市は、令和元年度において事務処理の「不手際」を放置しておくことはできない状況になっています。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理の「不手際」を放置していた理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、令和元年度においても、浦添市が事務処理の「不手際」を放置していた場合は、結果的に、浦添市が2村に「特段の配慮」をしていたことになってしまいます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する浦添市の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、2村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員は、2村における「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度における「ごみ処理の広域化」に関する浦添市の事務処理に対する浦添市の職員と浦添市の市長のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、直ちに「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】国の「補助金等」に対する事務処理を行っている市町村の職員は、常に、法令に違反して事務処理を行っていないことを確認していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を防衛省が虚偽のない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】そもそも、浦添市は、廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定している市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、浦添市の市長が議会に対して行ってはならない答弁を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市長の答弁は、市議会の議事録に残ることになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市の公式サイトに掲載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文から抜粋して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この説明文は、浦添市の職員が作成して行使(公開)している市の「公文書」に該当します。

(注)令和2年1月27日現在、この説明文は削除も訂正もされていません。

浦添市の公式サイト(外部リンク)

後編に続く