沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【新年拡大版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「不適正な事務処理」を行っている沖縄県の沖縄県議会に対する対応を考える

2020-01-05 22:25:25 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


 明けましておめでとうございます。

令和元年度も、残すところ3ケ月足らずになりました。

そこで、新年最初の更新は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して「不適正な事務処理」を行っている沖縄県の沖縄県議会に対する対応について徹底的に考えてみることにしました。 

なお、令和元年における沖縄県議会の11月定例会において、このブログの管理者が提出していた「陳情書」が継続審議の対象になっています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村による「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する技術的援助は、主として、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に即して「廃棄物処理計画」を定めている、都道府県が行うことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の特徴を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理は、実質的には、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として行われています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」の概要を整理した資料です。

【補足説明】実質的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変した平成28年度から、1市2村による「ごみ処理の広域化」にかかわっていることになります。

下の画像は、 このブログの管理者が令和元年11月に行った、沖縄県議会に対する「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】議会において「陳情」の内容が「継続審議」の対象になっているので、少なくとも沖縄県の担当職員は「陳情」の内容を承知していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、平成時代に、中城村・北中城村エリアに対して、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を免除している形になっています。

下の画像は、沖縄県の知事が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、知事が県の「不適正な事務処理」を取り消さない場合は、県議会に対して県が「適正な事務処理」を行っていることを証明しなければならないことになります。

下の画像は、 補助金適正化法第1条の規定に基づいて、補助金適正化法の目的を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している「補助金」と、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付している「循環型社会形成推進交付金」は、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」として交付されています。

下の画像は、各省各庁の長が補助金等の交付を決定するときの補助金適正化法の規定に基づく必須条件を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、防衛省や環境省が、この規定に違反して「補助金等」の交付を決定していた場合は、関係者に罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する市町村と都道府県と環境省の役割を整理した資料です。 

【補足説明】銀行で言えば、環境省が「本店」で、都道府県が「支店」という関係になります。そして、市町村は都道府県の「顧客」という関係になります。

下の画像は、環境省が市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定するまでの関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する「交付金交付決定通知書」は、環境省ではなく、都道府県が作成して市町村に送付しています。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」に対する国民のリスクを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」は、都道府県に対して事務処理を委託しなければ運用することができない制度になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するまでの同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村は、平成26年度から溶融炉の運用を休止するために、平成25年度に「ごみ処理基本計画」を改変していました。しかし、溶融炉を所有している中城村北中城村清掃事務組合は、平成24年度に改正した「ごみ処理基本計画」を平成28年度まで変更していませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「負の遺産」を解消しなければ新たに「国の財政的援助」を受けることができない主な理由を整理した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、同エリアは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村及び補助金適正化法の規定に基づく補助事業者として適正な事務処理を行うことができない「不適格な市町村」ということになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して環境省が補助金適正化法第6条第1項の規定に従って「循環型社会形成推進交付金」の交付を決定する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成31年4月26日付けで、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の事務処理がここにある必須条件を満たしていない場合は、県が「不適正な事務処理」を行っていることになります。 

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、「循環型社会形成推進地域計画」の計画期間は、同計画が「ごみ処理基本計画」の下位計画になり「ごみ処理実施計画」の上位計画になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている場合は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】当然のこととして、市町村の「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】 沖縄県の職員が、県の「廃棄物処理計画」を無視して市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている場合は、その職員は、沖縄県の職員ではないことになります。

下の画像は、沖縄県に適用される地方財政法と地方自治法の重要規定を整理した資料です。

 【補足説明】いずれにしても、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、市町村と都道府県に適用される関係法令(補助金適正化法を含む)を十分に理解していなければならないことになります。

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下の画像は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】環境省から見た場合、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されてない市町村の「ごみ処理基本計画」は、不適正な計画になります。

下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。 

 【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の規定に基づいて「廃棄物処理計画」を定めている沖縄県の市町村として、「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、沖縄県の職員が「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を十分に理解していない場合であっても、知事だけは十分に理解していることになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」は、同エリアから排出される「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」と同じ、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物」になります。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが、浦添市と同様に、「ごみ処理施設」の整備に当たって防衛省の補助金を利用していない場合や、「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外している場合は、「米軍ごみ」の分別が行われていないことを理由に「米軍施設のごみ処理」を拒否することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における重大な法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、市町村が環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していない場合は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになるので、他の市町村に一般廃棄物を「搬出」することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに日本の都道府県として沖縄県が与えていなければならなかった最低限の技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は同エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、まったく技術的援助を与えていなかったか、与えていた場合であっても、不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。なぜなら、同エリアが不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していたからです。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が環境省の考え方に従って「循環型社会形成推進地域計画」を作成していない場合は、環境省はその計画を承認することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している、「循環型社会社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城城村エリアの計画の違いを整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに適正な技術的援助を与えていなかったことになります。そして、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行わずに、環境省に送付していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに日本の都道府県として沖縄県が与えていなければならなかった最低限の技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、沖縄県はまったく技術的援助を与えていなかったか、与えていた場合であっても、不適正な技術的援助を与えていた可能性があると考えています。なぜなら、1市2村が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の最大の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、防衛省(沖縄防衛局)は、平成時代において、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の内容を承知していませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における重大な瑕疵を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県が、令和元年度においてこの資料にある「重大な瑕疵」を認めない場合は、1市2村の職員が故意(意図的)に作成した虚偽のある計画を、沖縄県の職員が故意(意図的)に環境省に送付していたことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、令和元年度において関係行政機関の関係者が、この資料にある「不都合な真実」を認めなかった場合は、米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されないことになってしまいます。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。 

 【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行わずに、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して浦添市エリアの既存施設(浦添市クリーンセンター)と中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)を集約化する計画になっています。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、平成時代において県が同エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な事務処理を行っていれば、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって、同エリアに是正しなければならない「法令違反」や解消しなければならない「負の遺産」はなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な事務処理を行っていたと判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、結果的に、沖縄県が地方財政法第2条第1項の規定に違反して、1市2村の財政に累を及ぼすような施策(不適正な事務処理)を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、関係法令と廃棄物処理法の基本方針と沖縄県の「廃棄物処理計画」を十分に理解している職員が適正な審査を行っていた場合は、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。 

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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた理由を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象地域から米軍施設を除外して作成されています。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、このブログの管理者は、令和元年度において沖縄県の知事が県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、令和2年度に、県の職員と知事を「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像は、補助金適正化法第29条第2項の規定に基づく「情を知って」の意味を整理した資料です。 

 【補足説明】令和元年12月20日から、沖縄県の「不適正な事務処理」が、沖縄県議会における「継続審議」の対象になっているので、県の職員は、少なくとも、令和2年1月6日時点において、このブログの管理者が行っている「陳情」の内容を知っていることになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度において沖縄県が「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、平成時代と同様に、①浦添市が作成した「交付金交付申請書」を沖縄県に提出して、②沖縄県が作成した「交付金交付申請報告書」を環境省に提出することになります。

下の画像は、沖縄県の職員に適用される沖縄県職員倫理規定における重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】県の職員が県議会に対して説明等を行う場合は、基本的に、課長職以上の職員が行うことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、日本の「公務員」である沖縄県の職員の備忘録です。 

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員は、県の職員である前に、日本の「公務員」として職務を遂行しなければならないことになっています。

下の画像は、令和元年度において沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する平成時代における県の「不適正な事務処理」を適正化しない場合を想定して作成した資料です。 

 【補足説明】地方自治法の規定により、都道府県の職員は、都道府県知事の「補助機関」として整理されています。

下の画像は、 市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行っていた場合や、事務処理に当たって虚偽のある公文書を作成していた場合や、虚偽のある公文書を行使していた場合は、「刑事告発」を受けることになります。

下の画像は、刑事告発に対する刑事訴訟法の重要規定を整理した資料です。  

【補足説明】いずれにしても、国の補助金等に関する職務を遂行している国家公務員や地方公務員が、単独で「犯罪者」になることはありません。 


 長くなりましたが、ここからが今日の本題です。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事のチェックシートです。

【補足説明】県の職員と県知事が、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理を「適正な事務処理」であると判断している場合は、すべてYESになります。

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下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県の職員と沖縄県の知事のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の内容と、同エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態と、防衛省の「財産処分の承認基準」を十分に理解している環境省の職員が適正な審査を行った場合は、すべてNOになります。

下の画像は、「不適正な事務処理」に対する行政機関における危険な対応を整理した資料です。  

【補足説明】日本の行政機関は、「不適正な事務処理」があると判断した場合に、素直にミスを認めずに、論点を意図的にすり替える傾向があります。

下の画像は、沖縄県議会に対する沖縄県の責務を整理した資料です。 

【補足説明】このブログに管理者は、仮に沖縄県議会において、このブログの管理者の「陳情」が不採択になった場合であっても、令和元年度において県知事が県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、令和2年度に県の職員と知事を「刑事告発」する覚悟を決めています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の職員と沖縄県の知事が確実に「刑事告発」を受ける場合を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、県知事が令和元年度において県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、ここにあるような状況になります。

下の画像は、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して県が適正な技術的援助を与えていた場合は、浦添市エリアに対して適正な技術的援助を与えていなかった(不適正な技術的援助を与えていた)ことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。   

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して県が適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助を無視して、不適正な計画を策定していたことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。    

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していないことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。    

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保している場合は、浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」が沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保していないことになってしまいます。 

 下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。 

【補足説明】県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付する前に、1市2村に対して同計画の変更を求めていなければならなかったことになります。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていた場合は、環境省に送付していなかったことになります。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。   

【補足説明】 言うまでもなく、県が浦添市が作成した「交付金交付申請書」に対する適正な審査を行っていた場合は、「交付金交付申請報告書」を作成して環境省に提出していなかったことになります。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。   

【補足説明】補助目的を達成していた場合は、そもそも「米軍施設のごみ処理」は、防衛省が同エリアに対して補助金を交付するための「形式的な条件」だったことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。    

【補足説明】いずれにしても、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しない場合は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していないことになってしまいます。そして、同エリアが「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していなかったことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。    

【補足説明】 同エリアに対して「特段の配慮」をしていなかった場合は、防衛省と米軍施設に対して「特段の配慮」をしていたことになってしまいます。

下の画像も、沖縄県議会の質問に対する沖縄県の回答を想定して作成した資料です。

【補足説明】県が不適正な事務処理を行っていない場合は、沖縄県において行政区域内に米軍施設のある市町村(一部事務組合を含む)は、中城村・北中城村エリアと同様の「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。そして、浦添市と中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」ではなく、防衛省の「補助金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県議会のために作成した、沖縄県に対する沖縄県議会の質問集です。 

【補足説明】いずれにしても、県が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、これらの質問に対してNOとは答えられないことになります。

下の画像は、沖縄県が県議会に対して絶対に行ってはならない危険な回答を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、県が、はじめから環境省と防衛省を騙すつもりで、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄県は、日本の地方自治法の規定が適用される、日本の地方公共団体です。

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下の画像は、日本の裁判所における裁判において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員は、平成時代において間違いなく、法令の範囲を逸脱して事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法の規定により、県が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、その行為が無効になりますが、県の職員が行った行為は無効になりません。

下の画像は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の主な法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、地方自治法の規定により、その行為が無効になります。

下の画像は、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理において無効になる行為を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成して沖縄県に提出した行為や、浦添市が「交付金交付申請書」を作成して沖縄県に提出した行為も無効になります。

下の画像は、国が市町村に対して補助金適正化法の規定に違反して補助金等を交付していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、沖縄県を無視して沖縄県の市町村に「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における沖縄県の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づいて沖縄県が環境省に提出する「交付金交付申請報告書」は、沖縄県知事が作成して環境大臣に提出することになっています。

下の画像は、令和元年度において沖縄県の知事が県議会に対して平成時代における県の「不適正な事務処理」を認めなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、知事が、沖縄県における「基地問題」と「ごみ問題」を混同して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県知事の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】地方自治法の規定により、県の職員は、知事の「補助機関」として整理されています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村よる「ごみ処理の広域化」に対する会計検査院のチェックシートです。

 【補足説明】このブログの管理者は、令和元年9月に、会計検査院に対して環境省と防衛省と沖縄県の「不適正な事務処理」に対する検査を要請しています。 

(注)このブログの管理者は、令和元年9月に、環境省と防衛省(沖縄防衛局)に対して、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する「不適正な事務処理」を適正化することを要請しています。


 <追加資料>

下の画像は、環境省において「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理を行っている職員が裁判所において裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。 

【補足説明】環境省の職員は、環境大臣の部下であり、環境大臣の上司ではありません。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている職員が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。 

【補足説明】市町村の職員は、都道府県の職員でも、国の職員でもありません。

下の画像は、防衛省において中城村・北中城村エリアに交付している補助金に関する事務処理を行っている職員が裁判所において裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛省の職員は環境省の職員ではありません。

下の画像は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長が「刑事告発」を受ける場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、場合によっては、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長も「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市の市長に対する令和元年度における中城村と北中城村の村長の責務を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、2村の村長は、浦添市の市長ではありません。

下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における浦添市の市長の責務を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、1市2村による「広域施設の整備」に関する事務処理は、2村が浦添市に委任している事務処理になるので、1市2村の事務処理に対する最終的な責任者は浦添市の市長になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における1市2村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を、浦添市の市長に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像は、令和元年度において中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、日本の市町村は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行うことはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度において中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正化することができなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、日本の市町村長は、市町村の「自治事務」である「ごみ処理事業」を放棄することはできません。 

広域処理の成功を祈ります!!