沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【特別保存版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が令和2年度に「刑事告発」を受ける場合を考える

2020-01-19 12:26:26 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関係している行政機関の関係者にとって、令和元年度は極めて重要な年度になると考えています。そして、その令和元年度も、残すところ2ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が令和2年度に「刑事告発」を受ける場合を関係行政機関の関係者ごとに分割して考えてみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の行政機関の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】日本の行政機関が適正な事務処理を行うためには、行政機関の関係者が、関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】防衛省の補助金に対しても、環境省の交付金に対しても、補助金適正化法の規定が適用されます。そして、地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として環境省の交付金の交付に関する事務処理を行っている沖縄県に対しても補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備している中城村・北中城村エリアに対して環境省が交付金を交付する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】実務上、環境省が市町村に対して交付金を交付する場合は、環境大臣ではなく都道府県知事が交付することになります。ただし、交付金の交付を決定するのは環境大臣になります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して交付金を交付する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】環境省は、平成31年4月26日に、浦添市と中城村と北中城村に対して、交付金に係る最初の予算を執行しています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するためには、市町村が適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針を変更する場合は、各省各庁の長と協議をして、都道府県知事の意見を聴取しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により、防衛省は同エリアに対する補助目的を達成するために、同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行うことを補助金の交付の条件として附しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係者が「刑事告発」を受ける可能性のある行政機関を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいては、主として、中城村と北中城村が一般廃棄物の収集運搬を行い、中城村北中城村清掃事務組合が処理処分を行う体制になっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国の財政的援助を受けている市町村は、市町村の責務を果たすように努めていなければならないことになります。

下の画像は、市町村の住民(市町村長と市町村の職員と市町村の議員を含む)に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村の施策が、都道府県や国の施策との整合性を確保していない場合は、国民は廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」を果たすことができないことになります。そして、国は市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアは平成時代において、明らかに不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、同エリアは、防衛省に補助金を返還して、自区内において自主財源により「ごみ処理事業」を行っていかなければならない状況になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、同エリアが令和時代においても「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、永遠に防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができないことになります。そして、防衛省に対して補助金を返還しなければ、永遠に既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに適正な技術的援助を与えていなかったか、不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、市町村の「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与えている沖縄県が「特段の配慮」をしなければ、同エリアがこのような「ごみ処理基本計画」を策定することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに適正な技術的援助を与えていなかったか、不適正な技術的援助を与えていたことになります。そして、適正な審査を行わずに環境省に送付していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに技術的援助を与えている沖縄県が「特段の配慮」をしなければ、1市2村がこのような計画を策定することはあり得ないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが焼却炉の休止を継続する場合は、結果的に、防衛省の「財産処分の承認基準」と地方財政法第8条の規定を無視していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアは、沖縄県や環境省から、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を免除されていることになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の村長の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」については、村長ではなく職員の判断に基づいて行われていることになります。そして、同エリアにおいては、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない職員が「ごみ処理事業」を担当していることになります。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は、平成時代に県が定めている「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県民が県のこのような「不適正な事務処理」を放置していた場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が崩壊することになります。

下の画像は、平成時代における沖縄県の主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県がこのような法令違反はないと判断している場合は、沖縄県は日本の都道府県でも日本の地方公共団体でもないことになってしまいます。

下の画像は、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は県議会に対して、特定の市町村に特段の配慮をして事務処理を行っていないことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が「適正な事務処理」を行っていた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、このことだけで、県が「適正な事務処理」を行っていなかった十分な証拠になると考えています。

下の画像は、平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して沖縄県が「特段の配慮」をしていなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、県が同エリアに対して「特段の配慮」をしなければ、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する沖縄県の知事のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の知事は、県内の米軍施設から排出される「米軍ごみ」を無視して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和2年以降、沖縄県は、日本の法令の定めに従って「適正な事務処理」を行わなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する「不適正な事務処理」を沖縄県の知事が適正化しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、県の職員と知事が、明らかに「犯罪」を犯していることになります。

下の画像は、令和元年度における沖縄県の知事の責務を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、日本の地方自治法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として、県内の市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っています。

下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村リアの「ごみ処理基本計画」に対して沖縄県が与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県には、日本の廃棄物処理法に基づく「都道府県の責務」の規定が適用されます。

下の画像は、令和元年度に行ってはならない浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、浦添市の職員も沖縄県と連携して「犯罪」を犯していることになります。

(注)いずれにしても、沖縄県の知事が令和元年度において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の「不適正な事務処理」を取り消さなかった場合は、令和2年度に「事件」になります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に関与していた関係行政機関の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」を、行政機関の関係者が法令の定めに従わずに勝手に使用した場合は、同法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、市町村の職員が、どこかで虚偽のある公文書を作成して行使していたことになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」や「交付金交付申請書」は公文書になります。そして、都道府県が作成する「交付金交付申請報告書」も公文書になります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】行政機関において犯罪があると思料される場合に、国家公務員や地方公務員が機能しない場合は、刑事訴訟法第239条第1項の規定に基づいて、国民が「告発」することになります。

下の画像は、行政機関において確実に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村の職員が、単独で虚偽のある公文書を作成して、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けるための事務処理を行うことは不可能です。

下の画像(2つ)は、令和2年度に沖縄県の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に沖縄県の知事が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成して沖縄県が環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、防衛省に無断で沖縄県の知事が、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している計画になっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に環境省の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年9月に、環境省に対して、沖縄県の「不適正な事務処理」と環境省の「不適正な事務処理」を適正化することを文書で要請しています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に環境大臣が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定は、都道府県知事ではなく環境大臣が行うことになっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に浦添市の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村が作成して都道府県に提出した「交付金交付申請書」は、都道府県が審査を行い適正な申請書であると判断した場合に、都道府県が「交付金交付申請報告書」を作成して環境省に提出することになっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に浦添市の市長が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】市町村が作成する「交付金交付申請書」は、市町村長が環境大臣あてに作成することになっています。そして、都道府県が作成する「交付金交付申請報告書」は、都道府県知事が環境大臣あてに作成することになっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に中城村の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度に村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていた場合は、村が平成時代と令和元年度に、偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けていたことになります。

下の画像(2つ)は、令和2年度に中城村の村長が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度に村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていた場合は、村長が平成時代と令和元年度に、偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けることを職員に命じていたことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、令和2年度に北中城村の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】中城村と同様に、令和元年度に村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていた場合は、村が平成時代と令和元年度に、偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けていたことになります。

下の画像(2つ)は、令和2年度に北中城村の村長が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】中城村と同様に、令和元年度に村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けていた場合は、村長が平成時代と令和元年度に、偽りその他不正な手段により国から「補助金等」の交付を受けることを職員に命じていたことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、令和2年度に中城村北中城村清掃事務組合の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】実質的に、同組合が平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」は、防衛省に無断で、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を放棄している計画になっています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に中城村北中城村清掃事務組合の管理者が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】組合の管理者は、北中城村の村長が兼務しています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に防衛省の職員が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年9月に、防衛省(沖縄防衛局)に対して、中城村北中城村清掃事務組合の「不適正な事務処理」と防衛省の「不適正な事務処理」の適正化を文書で要請しています。

下の画像(2つ)は、令和2年度に防衛大臣が「刑事告発」を受ける場合と、「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、防衛大臣にも、補助金適正化法の罰則規定が適用されます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分を行っている不適切な状況を放置していました。

(注)法制度上、中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」に対する統括的な処理責任者は、北中城村の村長になります。


<追加資料>

下の画像は、市町村と市町村長に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」であり、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「ごみ処理事業」に対する統括的な責任者は、都道府県知事でも環境大臣でも防衛大臣でもなく、市町村長になります。

下の画像(2つ)は、令和元年度における北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】北中城村の村長は、沖縄県においては、知事と連携している「オール沖縄系」の村長になります。したがって、知事から「特段の配慮」を受けていた場合は最悪の事態になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村の「ごみ処理事業」に対する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)のチェックシートです。

【補足説明】NOが1つでもある場合は、浦添市と中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、村と中城村北中城村清掃事務組合の職員に対して、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の変更を命じていなければならなかったことになります。そして、中城村の村長にも、村が平成28年度に変更した「ごみ処理基本計画」の再変更を求めていなければならなかったことになります。

下の画像は、平成時代において中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備している中城村北中城村清掃事務組合の管理者として、同組合の「ごみ処理事業」に対する「不適正な事務処理」を適正化しなければ、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、令和元年度において北中城村の村長が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、令和元年度において、廃棄物処理法の規定に基づいて村と中城村北中城村清掃事務組合における令和2年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなければならないことになっています。

下の画像は、改めて、令和元年度において北中城村の村長が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】令和2年度に、北中城村の村長が「刑事告発」を受けた場合は、ほぼ間違いなく、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」は白紙撤回になります。そして、防衛省から補助金の返還を求められることになります。

下の画像は、令和元年度において北中城村の村長が解消しなければならない中城村・北中城村エリアの負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、北中城村の村長は、平成時代において、中城村・北中村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する「不適正な事務処理」を放置していたことになります。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理事業」に対する「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しなかった場合の北中城村の村長に対する沖縄県民の評価を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、「ごみ処理事業」によって、村長の政治生命が失われることになってしまいます。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の必須条件を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村が令和時代において、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前提で作成しています。

【補足説明】仮に、2村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しない場合は、2村の村長の判断に基づいて、溶融炉を再稼働することや最終処分場を整備することもできることになります。

下の画像は、令和元年度に中城村・北中城村エリアが「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】地方公共団体は、過去の「法令違反」を過去に遡って是正することはできません。

下の画像は、令和元年度における北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は、令和2年度に任期(4期目)を満了する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)とって、右側の選択肢はないと考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の議員と住民のチェックシートです。

【補足説明】そもそも、中城村と北中城村は、村の「ごみ処理計画」や中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理計画」を、村の公式サイトに公開していません。そして、中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトがありません。

下の画像は、令和元年度における浦添市の市長の責務を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の市長は、沖縄県においては「チーム沖縄系」の市長になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の議員と住民のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、浦添市の市長のチェックシートでもあります。

下の画像は、令和2年度に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の場合は、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して長寿命化を行っている既存施設(浦添市クリーンセンター)を、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して更新することができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の最悪のシナリオです。

【補足説明】このシナリオは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村にとっても最悪のシナリオになります。

(注1)仮に、会計検査院の検査を受けたときに、中城村北中城村清掃事務組合が既存施設(青葉苑)を廃止していた場合は、2村は、防衛省に対しても補助金を返還しなければならないことになります。

(注2)いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」は、日本の地方自治法の規定に基づいて市町村が行う「自治事務」になります。

広域処理の成功を祈ります!!